○副市長事務分担規則
令和7年7月28日
規則第65号
副市長事務分担規則を次のように定める。
副市長事務分担規則
(総則)
第1条 副市長の事務分担については、この規則の定めるところによる。
(分担事務)
第2条 副市長は、次に掲げる区分によりその事務を担任する。
上条副市長
(1) 文化スポーツ観光部に属する事務
(2) 税務部に属する事務
(3) 経済部に属する事務
(4) 建設部に属する事務(公園の活用推進に関することに限る。)
(5) 港湾部に属する事務(新港地区の公共ふ頭整備に関することに限る。)
(6) 上下水道局に属する事務
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により他の執行機関の職員に補助執行させている事務
平澤副市長
(1) 民生局福祉こども部に属する事務
(2) 民生局地域支援部に属する事務
(3) 民生局健康部に属する事務
(4) 民生局こども家庭支援センターに属する事務
(5) 環境部に属する事務
(6) 都市部に属する事務
(7) 建設部に属する事務(公園の活用推進に関することを除く。)
(8) 港湾部に属する事務(新港地区の公共ふ頭整備に関することを除く。)
(9) 消防局に属する事務
第3条 市議会提出議案、重要事項に関する方針及び計画の策定又は変更に関する事案、総合的に調整を図る必要がある事案並びに市長室、経営企画部、総務部及び財務部に属する事務に関しては、前条の規定にかかわらず、両副市長が担任する。ただし、経営企画部、総務部及び財務部に属する事務については上条副市長を、市長室に属する事務については平澤副市長を主たる担任とする。
(事故がある場合の事務処理)
第4条 一の副市長に事故があるときは、その事務を他の副市長が担任する。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)は、廃止する。