○上下水道事業管理者の職務代理に関する規程
令和7年8月20日
上下水道企業管理規程第17号
上下水道事業管理者の職務代理に関する規程を次のように定める。
上下水道事業管理者の職務代理に関する規程
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)の指定等については、この規程の定めるところによる。
(職務代理の順序)
第2条 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う職員は、上下水道局経営部長及び技術部長の順序とする。
(職務代理者の告示)
第3条 管理者は、職務代理者を設置しようとするときは、その職氏名及び設置期間について告示するものとする。ただし、管理者が自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者がこれを行うものとする。
(管理者の職名が印刷された文書の取扱い)
第4条 職務代理者の設置時において、既に管理者の職名又は管理者印(上下水道局公印規程(昭和41年横須賀市水道企業管理規程第4号)第2条第2号に規定する管理者印をいう。以下同じ。)が刷り込まれている文書等で、修正することが容易でないと認められるものについては、これらの文書等の管理者を職務代理者と、管理者印を管理者職務代理者印(上下水道局公印規程第2条第3号に規定する管理者職務代理者印をいう。)と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。