○横須賀市地域公共交通活性化協議会条例

令和8年3月30日

条例第8号

横須賀市地域公共交通活性化協議会条例をここに公布する。

横須賀市地域公共交通活性化協議会条例

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、横須賀市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の構成)

第2条 協議会の委員は、30人以内とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 協議会の会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(分科会)

第6条 協議会は、専門的な事項を調査審議するため、分科会を置くことができる。

2 分科会は、10人以内の委員をもって組織し、分科会の委員は、会長が指名する委員とする。

3 第3条から第5条までの規定は、分科会の会議に準用する。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員(委員の職を退いた者も含む。)及び第5条(前条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により協議会に出席した者は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て、会長が定める。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

横須賀市地域公共交通活性化協議会条例

令和8年3月30日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)