○横須賀市地域公共交通活性化協議会条例
令和8年3月30日
条例第8号
横須賀市地域公共交通活性化協議会条例をここに公布する。
横須賀市地域公共交通活性化協議会条例
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、横須賀市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の構成)
第2条 協議会の委員は、30人以内とする。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 協議会の会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(分科会)
第6条 協議会は、専門的な事項を調査審議するため、分科会を置くことができる。
2 分科会は、10人以内の委員をもって組織し、分科会の委員は、会長が指名する委員とする。
(その他の事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て、会長が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。