○職員の高齢者部分休業に関する条例
令和8年3月30日
条例第10号
職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の高齢者部分休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、1週間を通じて職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、任命権者が定める時間を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第6条(市立高等学校の教育職員及び市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)第4条の規定により職員給与条例を準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、初任給調整手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)、管理職手当、産業教育手当、定時制教育手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第7条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(令和8年横須賀市条例第10号)第4条」と読み替えるものとする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。