○横須賀市旅費支給条例

令和8年3月30日

条例第13号

横須賀市旅費支給条例をここに公布する。

横須賀市旅費支給条例

横須賀市旅費支給条例(昭和22年横須賀市条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市職員が公務のため旅行するときは、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、市立高等学校の教育職員及び市立中学校の任期付教育職員を除き、本市に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

2 この条例において「出張」とは、職員が公務のため一時その勤務地(任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

3 この条例において「赴任」とは、新たに採用された職員(任命権者が特に認めた者に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

4 この条例において「旅行役務提供者」とは、旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この項において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。ただし、第1号に該当する場合であっても、刑事裁判又は懲戒処分により解職となったときは、この限りでない。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職又は休職となった場合 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 前2項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、市長が規則で定める種目及びその内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務の都合又は天災その他市長が認める事情により、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行できない場合は、その現に経過した経路及び方法によって計算する。

第5条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費の額は、退職又は休職した地から次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる場所に至る前職又は本職相当の額とし、旅行日数は、次条の規定により計算した日数による。

(1) 職員が出張する場合 旧勤務地

(2) 職員が赴任する場合 新勤務地

2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費の額は、市長が別に定めるものとする。

(旅行日数)

第6条 旅行日数は、公務のため要した日数による。

(採用時の旅費)

第7条 新たに任用するため招致せられた者には、新任職相当の旅費を支給することができる。

(赴任の旅費)

第8条 官公吏その他在職中の者であって、本市に就職するため退官、退職又は休職となった者には、前条に規定するもののほか、旧住所地から新住所地に至る旅費を支給することができる。

2 職員で公務のため転勤を命ぜられた場合、市長が特に移転を要すると認めたものに限り旧住所地から新住所地に至る旅費を支給することができる。

(事務引継ぎ等の旅費)

第9条 事務引継ぎ、残務整理等のため、退職又は休職となった者に出張を命じた場合においては、前職又は本職相当の旅費を支給する。

(外国出張の旅費)

第10条 外国に出張を要する者に対する旅費の額は、国家公務員の旅費支給の例に準じ、市長がこれを定める。

(旅費の変更等)

第11条 旅費の支給を受けることができる者が、その出発前又は旅行中に出張命令等の変更(取消しを含む。)を受け、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額又は支出を要する金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

第12条 市長は、必要に応じて旅費を減じ、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことができる。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、旅費を増額して支給することができる。

(職員以外の者の旅費)

第13条 職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ公務の遂行を援助するため旅行した場合その他市長が特に必要と認めた場合には、職員の例に準じ旅費を支給することができる。

2 前項に規定する旅費の額は、市長が定める。

(旅費の返納)

第14条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(その他の事項)

第15条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、市長が定める。

附則 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(市内出張旅費支給条例の廃止)

2 市内出張旅費支給条例(昭和26年横須賀市条例第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の横須賀市旅費支給条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第14条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

横須賀市旅費支給条例

令和8年3月30日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)