後期高齢者医療制度の保険料額決定通知書を送ります
後期高齢者医療制度の加入者全員に、保険料額の決定と納付方法の通知書を平成22年7月中旬に送ります。保険料は、前年(平成21年1月~平成21年12月)の所得により計算します。
保険料の納付方法は
年金天引き
原則として年金からの天引きになります。すでに4月から年金天引きされている人で、過不足がある場合は10月以降の保険料で調整します。次の(1)~(3)に該当する場合は天引きされません。
- (1) 天引き対象の年金支給額が年額18万円未満
- (2) 介護保険料との合計額が、天引き対象の年金支給額の2ぶんの1以上
- (3) (1)(2)以外で、口座振替による納付方法を希望し、手続きが済んでいる
納付書または口座振替
年金天引きされない場合は、納付書か口座振替で納付してください。
ご注意ください
- 年金天引きの開始時期は、加入日などにより異なります。
- 納付書が添付されている場合は、金融機関などの窓口で納付してください。
- 後期高齢者医療保険料を口座振替で納付する場合、それまでの国民健康保険料が口座振替でも、新たに手続きが必要です。
- 後期高齢者医療制度に加入する前日に社会保険(国民健康保険組合を除く)の被扶養者だった人は、保険料が軽減されます。軽減されていない人は健康保険課へご連絡ください。
お問い合わせ
【健康保険課】
電話(046)822-8272