公的年金から市民税・県民税を差し引く特別徴収について
65歳以上(昭和20年4月2日以前に生まれた人)で公的年金等の所得がある人は、市民税・県民税の総額にあたる年税額のうち公的年金所得分の税額を、老齢基礎年金等から差し引く特別徴収で納付していただきます。
公的年金 所得以外の所得(給与所得、事業所得など)があるときは、その 所得分の税額を、公的年金からの特別徴収のほかに、普通徴収(納付書や口座振替)や給与から差し引く方法で納付していただきます。
前年度から特別徴収が継続中の人
4月・6月・8月に年金から差し引かれた市民税・県民税額は、前年度の2月と同じ税額で仮徴収したものです。6月にお送りした納税通知書で本年度の年税額が決定し、4月・6月・8月に仮徴収した税額との差額分を、10月・12月・2月の3回に分けて年金から特別徴収します(本徴収)。このため、10月以降、年金から差し引かれる市民税・県民税額が変更になります。
本年度から特別徴収が始まる人・再開される人
新たに特別徴収が始まるのは、昭和19年4月3日~昭和20年4月2日に生まれた人です。特別徴収が再開されるのは、前年度の途中に税額の変更などで特別徴収が停止した人です。
本年度市民税・県民税の第1期・第2期分は普通徴収し、残りの年金所得分の税額を10月・12月・2月の3回に分けて年金から特別徴収します。
来年度の4月・6月・8月は本年度の2月と同じ税額を仮徴収し、10月・12月・2月の本徴収で税額の増減を調整します。
特別徴収が停止される場合
年度の途中で市外へ転出した場合や公的年金所得分の税額が修正申告などで変更になった場合などは、年金からの特別徴収が停止され、残った税額は普通徴収で納付していただきます。この場合、翌年度の仮徴収も停止されます。
お問い合わせ
【市民税課】
電話(046)822-8192