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更新日:2023年10月1日

ページID:103769

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家庭ごみの分別区分を守らない場合、罰則がありますか?

質問カードNO:8592

質問

家庭ごみの分別区分を守らない場合、罰則がありますか?

回答

分別収集でのルール違反に法律上の罰則の適用はありませんが、地域の人の迷惑となるため、ルール違反のごみは市で袋を開封し、内容を確認するなどして適正に排出するよう指導啓発を行う場合があります。
なお、悪質な不法投棄の場合は罰則が適用される場合があります。

<例:一般廃棄物をみだりに捨てた場合>
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第16条違反として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併料、法人については3億円以下の罰金

正しいごみの出し方や分別の詳細については、関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 担当:廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

電話番号:046-822-8469

ファクス:046-823-0865

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