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更新日:2024年4月1日

ページID:103552

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単身赴任の場合、市・県民税(住民税)はどの市区町村でかかりますか?

質問カードNO:8375

質問

単身赴任の場合、市・県民税(住民税)はどの市区町村でかかりますか?

回答

原則として、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されますが、住民登録地と実際にお住まいの市区町村が違う場合は、実際にお住まいの市区町村で課税される場合もあります。
また、家族の居住用にご自宅や借家がある方は、ご自宅や借家のある市区町村から均等割が課税される場合もあります。

詳細については、下記に直接お問い合わせください。

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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