更新日:2024年4月1日
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質問カードNO:8382
退職後の市・県民税(住民税)の納税方法
会社で徴収する方法を「特別徴収」といい、市役所からの通知に基づいて、毎月給料から税額を徴収して会社ごとに納めてもらいます。
これに対し、個人で納める方法を「普通徴収」といい、年4回の納期に分けて納めていただきます。
<特別徴収されていた人が年の途中で退職した場合>
特別徴収できなくなった残りの税額は、次の場合を除いて普通徴収の方法で納税していただくことになります。
別の会社に就職して、引き続き特別徴収されることを会社に申し出た場合
退職した人が、支給される退職手当などから残りの税額を一括して徴収されることを会社に申し出た場合(ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した者に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが会社に義務づけられています)
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