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更新日:2024年4月1日

ページID:103562

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パート収入と税金(配偶者控除)との関係

質問カードNO:8385

質問

パート収入と税金(配偶者控除)との関係

回答

ここでは便宜上、以下のように状況設定をして説明しております。
・夫がフルタイムで勤務されており、妻はパートタイムで勤務されているご夫婦の場合

<妻の収入がパート収入のみである場合>
1. 前年中の給与収入金額が100万円以下の場合
所得税、市・県民税(住民税)ともに課税されません。

2. 前年中の収入金額が100万円超~103万円以下の場合
所得税は課税されませんが、市・県民税(住民税)は課税されます。

<妻のパート収入と、夫の税金(配偶者控除)との関係について>
1. 配偶者の前年中の給与収入金額が103万円以下の場合
所得税で38万円、市県民税で33万円の配偶者控除が受けられます。

以上のことを「前年中の給与収入額」毎にまとめると、以下のようになります。
※( )内は給与所得金額

1. 100万円以下(45万円以下)
配偶者控除の対象となる。所得税、市・県民税(住民税)はかからない。

2. 100万円超~103万円以下(45万円超~48万円以下)
配偶者控除の対象となる。所得税はかからないが市・県民税(住民税)はかかる。

3. 103万円超(48万円超)
配偶者控除の対象とならない。所得税、市・県民税(住民税)はかかる。

詳細については、下記に直接お問い合わせいただくか、関連リンクをご参照ください。

【お問い合わせ】
税務部市民税課 担当:個人市民税
住所:横須賀市小川町11番地 本館1号館2階 <郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>
電話番号:046-822-8192
ファクス:046-822-7385

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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