○事務分掌規則施行上の留意事項について

平成10年4月1日

訓令甲第2号

なお、事務分掌規則施行上の留意事項について(昭和48年横須賀市訓令甲第11号)は、廃止する。

事務分掌規則施行上の留意事項について

1 共通事項について

(1) 各部が横須賀市危機管理指針に基づき、担当する事項の計画マニュアルを策定する場合は、市長室危機管理課と協議すること。

(2) 各部において横須賀市危機管理指針に基づき水防訓練その他の危機事案対処のための訓練を実施する場合は、市長室危機管理課と協議すること。

(3) 各部において担当する事項に関する防災協定等の締結を行う場合は、市長室危機管理課と協議すること。

(4) 各部において情報システム等の構築又は導入を図る場合は、事業化の企画段階において、経営企画部デジタル・ガバメント推進室と協議すること。

(5) 各部において次に掲げる事務を行う場合は、総務部総務課と協議すること。

ア 本庁舎において事務用の机、いす、書庫等を購入するとき。

イ 本庁舎において加入電話及び通信機器を新設し、廃止し、又は移設するとき。

(6) 部長以上の事務引継ぎが行われた場合は、事務引継書を総務部総務課に送付すること。

(7) 各部において所管する公の施設について、新たに指定管理者に管理を行わせ、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて業務の停止を命じようとする場合又は指定管理者の指定の手続、管理の基準、業務の範囲等の変更を行う場合は、総務部総務課と協議すること。

(8) 次に掲げる印刷物等については、総務部総務課に送付すること。

ア 一般に公表することを目的として作成した印刷物等

イ 統計書、報告書、事業白書等各部で行政運営上使用することを目的として作成した印刷物等

ウ 各部で取得した、国又は他の地方公共団体が一般の利用に供することを目的として作成した印刷物等

(9) 訴訟、和解及び調停の事務処理に当たっては、総務部総務課に合議すること。

(10) 各部において次に掲げる事務を行う場合は、総務部人事課に合議すること。

ア 職員被服貸与規則(昭和30年横須賀市規則第10号)に定めるもの以外の被服(購入実績のあるものを除く。)を購入するとき。

イ 事務遂行上必要な研修(研修主管課の行う研修を除く。)を行うとき。

(11) 各部に所属する公有財産に異動があった場合は、直ちに財務部財務管理課に通知すること。

(12) 民生委員児童委員の協力を得て事務を行う場合及び民生委員児童委員に対して発送する文書(個人的なものを除く。)は、民生局福祉こども部福祉総務課に合議すること。

(13) 町内会・自治会、連合町内会等の協力を得て事務を行う場合及び市民組織に対して発送する文書(個人的なものを除く。)は、民生局地域支援部地域コミュニティ支援課に合議すること。

(14) 各部において景観形成に影響を及ぼす施設の新設、大幅な改良、外壁の塗装等の工事を行う場合は、予算要求の際、都市部まちなみ景観課と協議すること。なお、その際、特に景観形成に影響を及ぼすとしてまちなみ景観課が指定した設計委託及び工事については、その執行に当たりまちなみ景観課に合議すること。

(15) 各部において公共サイン整備を行う場合は、都市部まちなみ景観課と協議すること。なお、その際、特に景観形成に影響を及ぼすとしてまちなみ景観課が指定した委託及び工事については、その執行に当たりまちなみ景観課に合議すること。

(16) 所掌事項中「部内の事務事業の調整及び連絡に関すること」は、次に掲げる事務を所掌するものであること。

ア 部内の事務事業で各課間の調整を要する場合における総合調整及び連絡

イ 部内の統一性を確保するための各課の取りまとめ

ウ 予算経理に関する事務。ただし、部内各課間の業務が関連性が薄い場合等その実施が困難であると認められる部においては、これによらないことができる。

(17) 各課(行政センターその他の行政機関、出先機関及び公の施設を含む。)においては、分掌事項に定められたもののほか、文書、公印、物品関係等の庶務事務を所掌するものであること。

(18) 所掌事項中課の出先機関及び公の施設の「管理に関すること」は、当該出先機関又は公の施設の運営に関する基本計画、予算経理、業務報告、統計等の取りまとめ、その他出先機関の長又は公の施設の長の専決事項を除く事務を処理するものであること。

2 所掌事項について

(1) 市長室人権・ダイバーシティ推進課

「人権擁護及びダイバーシティに係る施策の連絡調整及び推進に関すること」は、同和対策事業について団体の総合窓口となり、関係部の連絡調整を行うことを含むものであること。

(2) 経営企画部企画調整課

「重要な施策の総合調整に関すること」は、特に重大な事案で内容が2部以上にわたり、各部において調整することが困難なものについて総合的に必要な調整事務を行うものであること。

(3) 経営企画部広報課

「広報刊行物の発行その他広報活動に関すること」は、横須賀市ホームページの管理、横須賀市コールセンター事業の運用及び各部において行う市民に対する広報活動の調整の事務を含むものであること。

(4) 経営企画部デジタル・ガバメント推進室

「情報システムの計画及び調整に関すること」は、情報化全般に関する基本的な計画を策定し、これに基づいて情報化に係る事業の実施等についての総合調整並びに情報化の調査及び研究を含むものであること。

(5) 総務部総務課

ア 「本庁舎の管理に関すること」は、本庁舎及び附属施設の使用部課の割り当て、本庁舎及び附属施設の維持管理、庁中取締り等の事務を行うものであること。

イ 「庁内電話及び電気設備の管理に関すること」は、本庁舎の電話及び電気の使用規制等の運用管理並びに使用料の払い込み等の事務を行うものであること。

ウ 「事務事業の運営に係る調査研究、調整、指導及び助言に関すること」は、指定管理者制度の運用に関する総合的な調整及び助言を含むものであること。

エ 「文書事務の総括管理に関すること」は、電磁的記録に係るものを含むものであること。

オ 「訴訟、和解及び調停の総括に関すること」は、訴訟、和解及び調停の事案が発生した場合において各部課が予算の執行及び当該事件の事実関係の調査に当たり、総務課が弁護士との連絡及び訴訟等の手続をし、その取りまとめる事務を行うものであること。

(6) 総務部人事課

ア 「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること」は、一般職員の給与の決定、児童手当の認定、勤務時間の設定又は変更、時間外勤務の承認及び休暇並びに旅費その他の給与以外の勤務条件に関する事務を行うものであること。

イ 「職員の人材育成及び研修に関すること」は、一般職員の人材育成及び研修に関する計画の樹立、実施並びに各部で行う職場研修を指導し、援助するものであること。

ウ 「特別職員に関すること」は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第4号まで(第1号の2を除く。)に規定された特別職員について、その身分上の手続(附属機関の委員、専門委員等に係る手続を除く。)、給与(支払い事務を除く。)、公務災害補償等に関する事務を行うものであること。

エ 「職員安全衛生委員会に関すること」は、他の所管に属する安全衛生委員会の連絡事務を含むものであること。

(7) 財務部財務管理課

ア 「公有財産の総括管理に関すること」は、道路等の土木事業用地を除く公有財産について、公有財産台帳に登録し、2次的管理を行うものであること。

イ 「国有財産の取得及び借受け契約の締結に関すること」は、土木事業用地の譲与による取得及び借受けを除き、財務省において転用が決定された国有財産の取得及び借受けの契約上の事務手続を行うものであること。

(8) 財務部財務課

「予算の編成、配当及び執行調整に関すること」のうち「執行調整に関すること」は、別に規定する予算執行事案の合議を受け、予算の効率的執行を図るものであること。

(9) 財務部FM推進課

「ファシリティマネジメントに関すること」は、建物等の公有財産について、最小経費で最大効果を上げるために、保有、使用、運用等を行うものであること。

(10) 税務部市民税課

「市民税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税及び事業所税の賦課に関すること」は、市民税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税及び事業所税の課税、課税内容の説明及び納税の促進を一体的に行うものであること。

(11) 税務部資産税課

「固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること」は、固定資産税及び都市計画税の課税、課税内容の説明及び納税の促進を一体的に行うものであること。

(12) 民生局地域支援部窓口サービス課

ア 「戸籍に関すること」は、身上各証明の事務を含むものであること。

イ 「住民基本台帳に関すること」は、選挙の引き続き証明(各部に関連する事項は、窓口サービス課において総括すること。)、その他各部において所掌しない住所等に関する証明の事務を含むものであること。

ウ 「中長期在留者等に関すること」は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)等に基づく市町村在留関連事務及び特別永住許可申請に係る事務等を行うものであること。

エ 「国民健康保険被保険者の資格の決定並びに被保険者証等の作成及び交付に関すること」は、住民異動届等に基づいて被保険者証に当該異動に係る事項を加除訂正すること及び不用となった被保険者証の回収を含むものであること。

オ 「行政センターとの連絡及び調整に関すること」は、事務処理及び業務研修の調整等を行うものであること。

(13) 民生局健康部健康総務課

「保健所の存する建物の管理に関すること」は、保健所の存する建物のうち、本市の専有する部分に限るものとする。

(14) 民生局健康部健康保険課

「後期高齢者医療制度に関すること」は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「改正前老健法」という。)の規定に基づく医療費に関することを含むものであること。

(15) 環境部環境政策課

「クリーンよこすかの推進に関すること」は、クリーンよこすかの実現のため、市民及び市民組織の総合窓口となり、関係部の連絡調整を行うものであること。

(16) 都市部まちなみ景観課

「都市景観形成の推進」は、公共サイン整備の調整を含むものであること。

(17) 都市部建築指導課

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出等に関すること」のうち「届出等」は、届出並びに解体及び分別の指導を含むものであること。

(18) 建設部公園管理課

「公園及び運動場の使用許可に関すること」は、公園及び運動場の使用許可並びに使用料の徴収事務を行うものであること。なお、運動場の使用を許可するに当たっては、関係部と協議し、申請者の便宜と運動場の効率的な利用を図ること。

(19) 保健所企画課

「医事及び薬事に関すること」は、医療機関及び薬局等に関する申請等の許認可及び進達事務等を行い、医療機関及び薬局等の清潔保持の状況の検査等を行うものであること。

(20) 市民サービスセンター

「戸籍(除籍及び改製原戸籍を除く。)の謄本、抄本等の交付に関すること」のうち「謄本、抄本等」は、全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書を含むものであること。

(平成13年3月30日訓令甲第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成14年8月30日訓令甲第7号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成16年9月27日訓令甲第11号)

この規程は、平成16年10月4日から施行する。

(平成17年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日訓令甲第10号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

事務分掌規則施行上の留意事項について

平成10年4月1日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
平成10年4月1日 訓令甲第2号
平成11年4月1日 訓令甲第1号
平成12年3月31日 訓令甲第1号
平成13年3月30日 訓令甲第1号
平成14年4月1日 訓令甲第3号
平成14年8月30日 訓令甲第7号
平成15年4月1日 訓令甲第2号
平成16年4月1日 訓令甲第2号
平成16年9月27日 訓令甲第11号
平成17年4月1日 訓令甲第2号
平成18年3月31日 訓令甲第3号
平成19年3月30日 訓令甲第1号
平成20年4月1日 訓令甲第2号
平成21年4月1日 訓令甲第1号
平成22年4月1日 訓令甲第1号
平成23年4月1日 訓令甲第1号
平成24年3月30日 訓令甲第1号
平成24年6月25日 訓令甲第10号
平成25年4月1日 訓令甲第2号
平成26年4月1日 訓令甲第1号
平成27年4月1日 訓令甲第1号
平成28年4月1日 訓令甲第3号
平成30年3月30日 訓令甲第1号
平成31年4月1日 訓令甲第2号
令和2年4月1日 訓令甲第2号
令和3年4月1日 訓令甲第1号
令和4年4月1日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第2号