○横須賀市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第66号

横須賀市個人番号の利用に関する条例施行規則

(独自利用事務における個人番号の利用範囲)

第1条 横須賀市個人番号の利用に関する条例(平成27年横須賀市条例第63号。以下「条例」という。)第3条第1項の表に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 医療費助成条例(昭和47年横須賀市条例第21号)第2条第1項第5号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務 医療費の助成に係る資格の審査の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 医療費助成条例第2条第1項第6号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務 医療費の助成に係る資格の審査の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 市営住宅条例(平成9年横須賀市条例第38号)の規定による市営住宅(同条例第2条第4号に規定する一般住宅及び同条第5号に規定する更新住宅に限る。)の管理に関する事務 次に掲げる事務

 市営住宅条例第8条から第11条までの規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

 市営住宅条例第14条から第16条まで、第26条第29条及び第30条の規定による家賃の決定に関する事務に関する事務

 市営住宅条例第17条(同条例第29条又は第30条において準用する同条例第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 市営住宅条例第17条(同条例第29条又は第30条において準用する同条例第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 市営住宅条例第24条の規定による同居の承認又は同条例第25条の規定による入居の承継に係る承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 市営住宅条例第33条の規定によるあっせん等に関する事務

 市営住宅条例第35条の規定による収入状況の報告の請求等に関する事務

 市営住宅条例第40条の規定による明渡しの請求に関する事務

(4) 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)の規定による手当の支給に関する事務 手当の受給資格の認定に係る申請若しくは届出の受理又はこれらの申請若しくは届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務 次に掲げる事務

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う安定した職業に就いたことその他の事由により保護を必要としなくなった者に対する給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(平28規則74・平29規則5・平30規則2・令4規則68・一部改正)

(庁内での連携が可能となる特定個人情報)

第2条 条例第3条第2項第1号ア及び並びに第2号に規定する特定個人情報(自らが保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)は、次の表の対象事務の欄に掲げる事務の区分に応じ、同表特定個人情報の欄に掲げるものとする。

対象事務の根拠

対象事務

特定個人情報

名称

範囲

法別表第2の9の項

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務

法別表第2命令第8条第1号及び第2号に掲げるもの

小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イに規定する医療費支給認定基準世帯員をいう。)に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人保護実施関係情報」という。)

法別表第2の10の項

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務

法別表第2命令第9条第1号から第3号まで及び第5号に掲げるもの

障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

同条第4号に掲げるもの

障害福祉サービスの提供に係る障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の14の項

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務

法別表第2命令第11条各号に掲げるもの

障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の16の項

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

法別表第2命令第12条第1号及び第5号に掲げるもの

児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

同条第3号に掲げるもの

療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人保護実施関係情報

同条第4号に掲げるもの

助産施設における助産の実施に係る妊産婦若しくは当該妊産婦の扶養義務者又は母子生活支援施設における保護を受ける児童若しくは当該児童の扶養義務者に係る外国人保護実施関係情報

同条第8号に掲げるもの

児童福祉法第24条第5項若しくは第6項の措置に係る児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の20の項

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

法別表第2命令第14条第3号に掲げるもの

(1) 費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する県民税に関する情報(以下「県民税関係情報」という。)

(2) 費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の26の項

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

法別表第2命令第19条各号に掲げるもの

(1) 保護に係る要保護者等(生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者をいう。以下この項において同じ。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)

(2) 保護に係る要保護者等に係る公営住宅等(公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良住宅又は市営住宅条例に基づく一般住宅若しくは更新住宅をいう。以下同じ。)の入居及び当該入居に係る家賃の額に関する情報

(3) 保護に係る要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による被保険者の資格並びに保険料の賦課及び徴収に関する情報

(4) 保護に係る要保護者等に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の27の項

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務

法別表第2命令第20条第1号から第4号までに掲げるもの

(1) 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者(以下この項において「納税義務者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(2) 納税義務者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(3) 納税義務者等に係る介護保険法の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

同条第5号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げるもの

(1) 納税義務者等に係る国民健康保険法の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(2) 納税義務者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(3) 納税義務者等に係る介護保険法の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(4) 納税義務者等に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の31の項

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務

法別表第2命令第22条第2号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げるもの

公営住宅法に基づく公営住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居させようとする者又は入居者と同居させようとする者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の42の項

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務

法別表第2命令第25条第7号に掲げるもの

国民健康保険の被保険者に係る介護保険法の規定による被保険者の資格並びに保険料の賦課及び徴収に関する情報

法別表第2の53の項

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

法別表第2命令第27条第3号に掲げるもの

(1) 費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る県民税関係情報

(2) 費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の54の項

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務

法別表第2命令第28条第1号から第4号まで及び第7号から第9号までに掲げるもの

住宅地区改良法に基づく改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は入居者と同居させようとする者(以下この項において「入居者等」という。)に係る外国人保護実施関係情報

同条第5号に掲げるもの

(1) 入居者等に係る地方税法に規定する県民税又は市民税に関する情報(以下「市民税等関係情報」という。)

(2) 入居者等に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の57の項

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務

法別表第2命令第31条各号に掲げるもの

(1) 法別表第2命令第31条各号に掲げる請求又は届出に係る児童(以下この項において「手当支給児童」という。)又はその保護者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 手当支給児童又はその保護者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(3) 手当支給児童又はその保護者に係る児童に係る医療費助成条例第2条に基づくひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成情報」という。)

(4) 手当支給児童又はその保護者に係る外国人保護関係情報

法別表第2の61の項

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務

法別表第2命令第32条第1号及び第2号に掲げるもの

老人福祉法第10条の4第1項若しくは第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者(次項において「被措置者等」という。)に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の62の項

老人福祉法による費用の徴収に関する事務

法別表第2命令第33条に掲げるもの

(1) 被措置者等に係る県民税関係情報

(2) 被措置者等に係る国民健康保険法の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(3) 被措置者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(4) 被措置者等に係る介護保険法の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(5) 被措置者等に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の63の項

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務

法別表第2命令第34条各号に掲げるもの

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は償還免除の申請を行う者(以下この項において「申請者」という。)及び当該申請に係る児童に係る生活保護実施関係情報

(2) 申請者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(3) 申請者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(4) 申請者及び当該申請に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 申請者及び当該申請に係る児童に係るひとり親家庭等医療費助成情報

法別表第2の64の項

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務

法別表第2命令第35条に掲げるもの

(1) 便宜の供与を受けようとする者に係るひとり親家庭等医療費助成情報

(2) 便宜の供与を受けようとする者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の65の項

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務

法別表第2命令第36条各号に掲げるもの

給付金の支給の申請を行う者に係るひとり親家庭等医療費助成情報

法別表第2の67の項

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当(以下「障害児福祉手当等」という。)の支給に関する事務

法別表第2命令第38条各号に掲げるもの

(1) 障害児福祉手当等の支給に係る障害児者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報(以下「障害児入所給付費関係情報」という。)

(2) 障害児福祉手当等の支給に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付(介護老人福祉施設に係る施設介護サービス費に係るものに限る。)の支給に関する情報

法別表第2の70の項

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務

法別表第2命令第39条に掲げるもの

母子保健法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の87の項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務

法別表第2命令第44条各号に掲げるもの

(1) 支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支援給付の支給を受けていた者に係る公営住宅等の入居及び当該入居に係る家賃の額に関する情報

(2) 支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支援給付の支給を受けていた者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の94の項

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務

法別表第2命令第47条第1項第2号から第24号までに掲げるもの

介護保険の被保険者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の108の項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

法別表第2命令第55条第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるもの

自立支援給付の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第2の116の項

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

法別表第2命令第59条の2の2各号に掲げるもの

子ども・子育て支援法第19条各号及び同法第30条の4第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第1の16の項

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務

法別表第1命令第16条に掲げるもの

納税義務者に係る生活保護実施関係情報

法別表第1の31の項

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務

法別表第1命令第24条の2各号に掲げるもの

国民年金法による被保険者及び受給権者に係る市民税等関係情報

法別表第1の59の項

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務

法別表第1命令第46条各号に掲げるもの

(1) 後期高齢者医療の被保険者(以下この項において単に「被保険者」という。)に係る身体障害者手帳関係情報

(2) 被保険者に係る生活保護実施関係情報

(3) 被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 被保険者に係る介護保険法の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(5) 被保険者に係る外国人保護実施関係情報

法別表第1の76の項

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務

法別表第1命令第54条に掲げるもの

(1) 健康増進事業として実施する健康診査及び各種の検診の受診者(以下この項において単に「受診者」という。)に係る生活保護実施関係事務

(2) 受診者及び当該受診者と同一の世帯に属する者に係る市民税等関係情報

(3) 受診者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 受診者に係る外国人保護実施関係情報

第1条第1号

医療費助成条例第2条第1項第5号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務

第1条第1号に掲げるもの

(1) 助成に係るひとり親家庭等の児童に係る障害児入所給付費関係情報

(2) 助成に係るひとり親家庭等の児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

(3) 助成に係るひとり親家庭等の児童に係る身体障害者手帳関係情報

(4) 助成に係るひとり親家庭等の児童が属する世帯に係る生活保護実施関係情報

(5) 助成に係るひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者に係る市民税等関係情報

(6) 助成に係るひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者並びに児童に係る国民健康保険法の規定による保険料の賦課及び徴収に関する情報

(7) 助成に係るひとり親家庭等の父若しくは母又は養育者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 助成に係るひとり親家庭等の児童が属する世帯に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(9) 助成に係るひとり親家庭等の児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

(10) 助成に係るひとり親家庭等の児童が属する世帯に係る外国人保護実施関係情報

第1条第2号

医療費助成条例第2条第1項第6号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務

第1条第2号に掲げるもの

(1) 助成に係る児童に係る障害児入所給付費関係情報

(2) 助成に係る児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

(3) 助成に係る児童が属する世帯に係る生活保護実施関係情報

(4) 助成に係る児童を養育している者に係る市民税等関係情報

(5) 助成に係る児童に係る国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する情報

(6) 助成に係る児童が属する世帯に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 助成に係る児童が属する世帯に係る外国人保護実施関係情報

第1条第3号

市営住宅条例の規定による市営住宅(同条例第2条第4号に規定する一般住宅及び同条第5号に規定する更新住宅に限る。)の管理に関する事務

第1条第3号に掲げるもの

(1) 市営住宅条例に基づく一般住宅又は更新住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は入居者と同居させようとする者(以下この項において「入居者等」という。)に係る身体障害者手帳関係情報

(2) 入居者等に係る生活保護実施関係情報

(3) 入居者等に係る市民税等関係情報

(4) 入居者等に係る外国人保護実施関係情報

第1条第4号

神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例の規定による手当の支給に関する事務

第1条第4号に掲げるもの

(1) 手当の支給に係る重度障害者等に係る障害児入所給付費関係情報

(2) 手当の支給に係る重度障害者等に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

(3) 手当の支給に係る重度障害者等に係る身体障害者手帳関係情報

(4) 手当の支給に係る重度障害者等又はその配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税等関係情報

(5) 手当の支給に係る重度障害者等に係る老人福祉法第11条の措置に関する情報

(6) 手当の支給に係る重度障害者等に係る障害児福祉手当等の支給に関する情報

(7) 手当の支給に係る重度障害者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付(介護老人福祉施設に係る施設介護サービス費に係るものに限る。)の支給に関する情報

(8) 手当の支給に係る重度障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

第1条第5号

生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務

第1条第5号ア及びに掲げるもの

(1) 生活に困窮する外国人であって、生活保護法第6条第2項の要保護者に準ずる者又は同条第1項の被保護者に準ずる者であった者(以下この項において「外国人要保護者等」という。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(2) 外国人要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

(3) 外国人要保護者等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

(4) 外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

(5) 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

(6) 外国人要保護者等に係る生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

(7) 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(9) 外国人要保護者等に係る障害児福祉手当等の支給に関する情報

(10) 外国人要保護者等に係る市民税等関係情報

(11) 外国人要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(12) 外国人要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(13) 外国人要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(14) 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(15) 外国人要保護者等に係る特定障害者に対する特定障害給付金の支給に関する法律第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

(16) 外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(17) 外国人要保護者等に係る身体障害者手帳関係情報

(18) 外国人要保護者等に係る公営住宅等の入居及び当該入居に係る家賃の額に関する情報

(19) 外国人要保護者等に係る介護保険法の規定による被保険者の資格並びに保険料の賦課及び徴収に関する情報

備考

1 法とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)をいう。

2 法別表第2命令とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)をいう。

3 法別表第1命令とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)をいう。

(平28規則8・平28規則74・平28規則86・平29規則5・平29規則67・平30規則2・令元規則1・令2規則5・令2規則75・令3規則109・令4規則68・令5規則51・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日規則第74号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年10月25日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月10日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第109号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年10月25日規則第68号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年8月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第66号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第1類 規/第5章 個人情報
沿革情報
平成27年12月28日 規則第66号
平成28年4月1日 規則第8号
平成28年6月29日 規則第74号
平成28年10月25日 規則第86号
平成29年3月31日 規則第5号
平成29年9月25日 規則第67号
平成30年3月30日 規則第2号
令和元年5月27日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第5号
令和2年11月10日 規則第75号
令和3年9月27日 規則第109号
令和4年10月25日 規則第68号
令和5年8月10日 規則第51号