○個人情報の保護に関する法律等施行取扱規則

令和5年3月31日

規則第3号

個人情報の保護に関する法律等施行取扱規則

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年横須賀市条例第46号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿の作成)

第3条 個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(第1号様式)による。

2 個人情報ファイル簿(単票)は、個人情報ファイルごとに作成するものとする。

3 市の機関は、個人情報ファイル簿(単票)を作成したときは、個人情報取扱事務登録簿見出(第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第4条 個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務登録簿見出及び個人情報取扱事務登録簿(単票)(第3号様式)による。

2 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の根拠となる法令等

(2) 登録事項の変更年月日

(3) 利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用する場合にあっては、当該利用目的以外の目的

(4) 利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合にあっては、当該提供先

(5) 個人番号の利用の有無

(6) 個人情報の取扱いの委託がある場合にあっては、その旨

(7) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求を受理する組織の名称及び所在地

(8) 保有個人情報の訂正及び利用停止に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときはその旨

(9) 市の機関等の名称

(10) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(11) 個人情報ファイルの利用目的、記録項目及び記録範囲

(12) 記録情報の収集方法

(13) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(14) 記録情報を当該市の機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(15) 個人情報ファイルの種別

3 条例第3条第6項第8号に規定する規則で定めるものは、法第74条第2項第1号、第2号、第5号、第10号及び第11号に掲げる個人情報ファイル並びに個人情報ファイル簿を作成しなければならない個人情報ファイルを構成する個人情報とする。

4 個人情報取扱事務登録簿(単票)は、個人情報取扱事務において取り扱う個人情報により構成される個人情報ファイルごとに作成するものとする。

(個人情報ファイル簿の公表等)

第5条 法第75条第1項の規定による公表は、市の機関が指定する庁舎内の場所における閲覧及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第3条第7項に規定する一般の閲覧について準用する。

(個人情報の取扱いの委託の届出)

第6条 市の機関は、個人情報の取扱いの委託をしようとするとき(条例第3条第6項各号に掲げる個人情報の取扱いの委託をしようとするときを除く。)は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該委託の全部若しくは一部を取りやめようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出は、個人情報取扱事務委託登録票(第4号様式)によらなければならない。

3 市長は、第1項の届出を適宜取りまとめ、条例第14条第1項に規定する横須賀市個人情報保護運営審議会に報告するものとする。

(開示請求書)

第7条 開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第5号様式)による。

(開示決定通知書等)

第8条 法第82条第1項本文に規定する書面は、保有個人情報開示決定通知書(第6号様式)による。

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(第7号様式)による。

(開示請求に係る事案の移送の通知書)

第9条 法第85条第1項後段に規定する書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第8号様式)による。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与の通知書等)

第10条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示に対する意見照会書(法第86条第1項適用)(第9号様式)によらなければならない。

2 法第86条第1項に規定する意見書は、保有個人情報の開示に対する意見書(第10号様式)による。

3 法第86条第2項本文に規定する書面は、保有個人情報の開示に対する意見照会書(法第86条第2項適用)(第11号様式)による。

4 法第86条第2項本文に規定する意見書は、保有個人情報の開示に対する意見書による。

5 法第86条第3項後段に規定する書面は、反対意見書提出者への通知書(第12号様式)による。

(写しの交付に係る作成等に要する費用)

第11条 条例第6条第2項に規定する写しの交付に係る写しの作成に要する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 条例第6条第2項に規定する写しの交付に係る写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に係る郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)の料金に相当する額とする。

3 前2項の費用は、前納しなければならない。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第12条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープに記録された電磁的記録 当該保有個人情報に係る部分を市の機関が保有する再生装置により再生したものの視聴又は当該保有個人情報に係る部分の録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) フレキシブルディスクに記録された電磁的記録 当該保有個人情報に係る部分をフレキシブルディスクに複写したものの交付

(3) 光ディスクに記録された電磁的記録 当該保有個人情報に係る部分を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(4) 前3号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該保有個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧若しくは交付又は市の機関が保有する再生装置により再生したものの視聴

(開示の実施の方法等の申出書)

第13条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第26条第1項に規定する書面は、保有個人情報の開示実施方法の申出書(第13号様式)による。

(開示の実施における保有個人情報の保全)

第14条 開示決定に基づき保有個人情報の閲覧又は視聴をする者は、当該保有個人情報を丁寧に取り扱うものとし、かつ、当該保有個人情報の改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

2 市の機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 第1項の閲覧又は視聴については、市の機関の職員が立ち会うものとする。

(訂正請求書)

第15条 訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第14号様式)による。

(訂正決定通知書等)

第16条 法第93条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(第15号様式)による。

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(第16号様式)による。

(訂正請求に係る事案の移送の通知書)

第17条 法第96条第1項後段に規定する書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第17号様式)による。

(保有個人情報提供先への通知書)

第18条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(第18号様式)による。

(利用停止請求書)

第19条 利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第19号様式)による。

(利用停止決定通知書等)

第20条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(第20号様式)による。

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(第21号様式)による。

(決定期間延長通知書等)

第21条 条例第4条第2項後段第7条第2項後段及び第9条第2項後段に規定する書面は、保有個人情報開示等決定期間延長通知書(第22号様式)による。

2 条例第5条後段第8条後段及び第10条後段に規定する書面は、保有個人情報開示等決定期間特例延長通知書(第23号様式)による。

(諮問の通知書)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、横須賀市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(第24号様式)によらなければならない。

(運用状況の公表)

第23条 条例第15条の規定による公表については、第5条第1項の規定を準用する。

(個人情報保護専門委員)

第24条 法及び条例の円滑な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づく専門委員として、個人情報保護専門委員を置く。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 横須賀市個人情報保護条例施行規則(平成5年横須賀市規則第45号)は、廃止する。

別表(第11条第1項関係)

文書等の種類

写しの作成の方法

金額

文書及び図画

乾式複写機による写しの作成

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙

1枚につき 10円

多色刷りで日本産業規格A列4番までの用紙

1枚につき 50円

多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙

1枚につき 80円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

マイクロフィルム

印刷物に出力したもの(モノクロ単色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)

1枚につき 10円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

電磁的記録

録音テープ(記録時間が120分のもの)に複写したもの

1巻につき 200円

ビデオテープ(記録時間が120分のもの)に複写したもの

1巻につき 300円

フレキシブルディスク(容量が1.44メガバイトのもの)に複写したもの

1枚につき 100円

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき 150円

備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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個人情報の保護に関する法律等施行取扱規則

令和5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第5章 個人情報
沿革情報
令和5年3月31日 規則第3号