○横須賀市個人情報保護運営審議会規則
令和5年3月31日
規則第8号
横須賀市個人情報保護運営審議会規則を次のように定める。
横須賀市個人情報保護運営審議会規則
(総則)
第1条 横須賀市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年横須賀市条例第46号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 委員は、市民及び学識経験者並びに経営者団体及び労働者団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 横須賀市個人情報保護運営審議会規則(平成5年横須賀市規則第30号)は、廃止する。