○公平委員会の所管に係る個人情報の保護に関する法律等施行取扱規則
令和5年3月31日
公平委員会規則第1号
公平委員会の所管に係る個人情報の保護に関する法律等施行取扱規則を次のように定める。
公平委員会の所管に係る個人情報の保護に関する法律等施行取扱規則
(個人情報保護管理者)
第1条 保有個人情報等の安全管理措置に関する規則(令和5年横須賀市規則第4号。以下「安全管理措置規則」という。)第1条に規定する安全管理措置を実施するため、事務局に個人情報保護管理者(次項において「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、公平委員会処務規程(昭和45年横須賀市公平委員会告示第1号)第2条第1号に掲げる事務局長をもって充てる。
(その他の事項)
第2条 前条に定めるもののほか、公平委員会の所管に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び横須賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年横須賀市条例第46号)の施行については、個人情報の保護に関する法律等施行取扱規則(令和5年横須賀市規則第3号)及び安全管理措置規則の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 公平委員会の所管に係る横須賀市個人情報保護条例施行規則(平成5年横須賀市公平委員会規則第2号)は、廃止する。