○職員給与条例附則第41項、第43項又は第44項の規定による給料に関する規則

令和5年3月31日

規則第18号

職員給与条例附則第41項、第43項又は第44項の規定による給料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)附則第41項第43項又は第44項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理監督職 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第4条第1項に規定する管理監督職をいう。

(2) 異動期間 職員定年等条例第8条第1項に規定する異動期間(同項から同条第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任等職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、条例附則第41項に規定する異動日(以下単に「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(職員定年等条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(4) 特定日 条例附則第39項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年横須賀市規則第52号)第2条第3号に規定する降格(同一の給料表(条例第4条の給料表をいう。以下同じ。)の下位の職務の級に変更するものに限る。)のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

(7) 上限額 条例第5条の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額をいう。

(8) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(条例附則第41項の規則で定める職員)

第3条 条例附則第41項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、異動日から特定日までの間に降格又は降号をしたもの

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する条例附則第43項の規定による給料の支給)

第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第39項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第43項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号に該当する職員であって、同項第2号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用後降任等職員に対する条例附則第43項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(職員定年等条例第8条第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例附則第39項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項第1号及び第2号並びに第3項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第43項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例附則第39項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第43項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の希望降任に関する規則(平成16年横須賀市規則第68号)の規定による降任に伴う降格を除く。以下この号及び次条第4項第2号において同じ。)又は降号をした職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号に該当する職員であって、同項第2号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(特例任用期間降格等職員に対する条例附則第44項の規定による給料の支給)

第7条 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(職員の希望降任に関する規則の規定による降任に伴う降格に限る。)をされた職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)条例附則第39項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額。第3項において「第1項給料月額」という。)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第44項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第39項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、市長の定める額を、条例附則第44項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第2条第2号に規定する昇格(同一の給料表の上位の職務の級に変更するものに限る。)をした職員

(2) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格又は降号をした職員

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例附則第41項第43項又は第44項の規定による給料に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員給与条例附則第41項、第43項又は第44項の規定による給料に関する規則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)