○公平委員会の所管に係る聴聞規則
平成6年9月30日
公平委員会規則第2号
公平委員会の所管に係る聴聞規則を次のように定める。
公平委員会の所管に係る聴聞規則
(準用)
第1条 公平委員会の所管に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続きについては、別に定めがあるもののほか、聴聞規則(平成6年横須賀市規則第49号)の例による。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
○公平委員会の所管に係る聴聞規則
平成6年9月30日
公平委員会規則第2号
公平委員会の所管に係る聴聞規則を次のように定める。
公平委員会の所管に係る聴聞規則
(準用)
第1条 公平委員会の所管に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続きについては、別に定めがあるもののほか、聴聞規則(平成6年横須賀市規則第49号)の例による。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。