○上下水道事業管理者の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規程
平成13年3月30日
水道企業管理規程第1号
〔水道事業管理者の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規程〕を次のように定める。
上下水道事業管理者の所管に係る許認可等の標準処理期間に関する規程
(平16上下水規程2・改称)
(総則)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)第6条及び横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第5条第1項に規定する標準処理期間(申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。以下同じ。)については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平27上下水規程2・一部改正)
(標準処理期間等)
第2条 標準処理期間は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する標準処理期間の算定については、申請が到達した日の翌日から起算して、当該申請に対する処分をする日までの日数とする。
3 前項の算定においては、次に掲げる日数は算入しないものとする。
(1) 休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日の日数
(2) 申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数(申請者に照会し、及び申請者が審査に必要な新たな書類、資料等を添付するために必要とする日数を含む。)
(3) 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数
(平16上下水規程2・一部改正)
(例外規定)
第4条 上下水道局補助金等交付規程(平成16年横須賀市上下水道企業管理規程第10号)に基づく標準処理期間については、別に定める。
(平16上下水規程2・追加)
(標準処理期間の掲出)
第5条 標準処理期間を設定した課は、当該標準処理期間を申請者が見やすい箇所に表示しなければならない。
(平16上下水規程2・旧第4条繰下)
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水規程第1号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日上下水規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月1日上下水規程第1号)抄
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年6月10日上下水規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水規程第2号)抄
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
(平16上下水規程2・全改、平17上下水規程2・平19上下水規程1・平23上下水規程1・平26上下水規程1・平27上下水規程2・平27上下水規程8・平30上下水規程2・一部改正)
所管課名 | 許認可等事務 | 根拠法令 | 標準処理期間 |
経営料金課 | 下水道使用料の減免の承認 | 14日 | |
用地管理課 | 行政財産目的外使用許可 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項 | 20日(ただし、有馬浄水場が現場の確認をする水道用地及び水道施設については30日) |
公共下水道敷地の使用許可 | 25日 | ||
公共下水道敷地使用期間の更新許可 | 同条例第17条の2 | 15日 | |
公共下水道敷地使用事項の変更許可 | 同条例第19条の2 | 10日 | |
公共下水道敷地使用料の減免の承認 | 同条例第26条 | 10日 | |
公共下水道敷地使用料の還付の承認 | 10日 | ||
給排水課 | 排水設備の設置等義務免除に係る許可 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項 | 43日 |
上下水道事業管理者以外の者の行う工事等の承認 | 同法第16条 | 16日 | |
公共下水道の排水施設への物件設置の許可 | 同法第24条第1項 | 7日 | |
給水装置工事業者の指定 | 14日 | ||
私設下水道施設新設等工事の計画確認 | 7日 | ||
新設等工事の計画確認を受けた事項の変更の確認 | 同条例第5条第2項 | 7日 | |
在来排水施設等の使用の認定 | 同条例第8条 | 7日 | |
受益者負担金の減免の承認 | 60日 | ||
受益者負担金の徴収猶予の承認 | 同条例第9条第3項 | 30日 | |
指定下水道工事店の指定 | 14日 | ||
責任技術者の登録 | 同条例第9条 | 7日 | |
指定下水道工事店の継続指定 | 同条例第15条 | 7日 | |
責任技術者の継続登録 | 同条例第15条 | 7日 |