○横須賀市下水道条例施行規程
平成16年4月1日
上下水道企業管理規程第15号
横須賀市下水道条例施行規程を次のように定める。
横須賀市下水道条例施行規程
(施設設置延期の申請)
第1条 横須賀市下水道条例(昭和41年横須賀市条例第29号。以下「条例」という。)第3条ただし書の規定により、私設下水道施設の設置の期間を延長しようとする者は、私設下水道施設設置延期申請書(第1号様式)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(私設下水道の設置)
第2条 私設下水道の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによるものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げるものを排出するおそれのある吐口には、10ミリメートル以下の金属性のスクリーン又はこれに代わるものを取り付けること。
(2) 専ら雨水を排出すべき私設下水道にあっては、多量の土砂を排出するおそれのある箇所には、砂だまりを設けること。
(3) 専ら汚水を排出すべき私設下水道にあっては、油脂類を多量に排出するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(4) 管渠の必要な箇所には、防臭弁を設けること。
(5) 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とすること。
2 前項各号に掲げる設備の設置及び構造に関する基準の詳細は、管理者が別に定める。
(平31上下水規程6・令5上下水規程7・一部改正)
(公共ます等への固着)
第3条 条例第4条第3号の規定により、私設下水道を公共ます等へ固着させるときは、管理者が行う場合を除き、上下水道局の職員の指示のもとに行わなければならない。
(令5上下水規程7・一部改正)
(1) 見取図 工事施行地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 次の事項を記載すること。
ア 境界
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 公共下水道までの配管経路
(3) 第三者評価機関の発行する適合評価書の写し(ディスポーザ排水処理システムを設置しようとする場合に限る。)
(4) その他管理者が必要と認める書類
2 条例第5条第2項ただし書の規定による届出は、私設下水道施設等変更届(第3号様式)によらなければならない。
(平17上下水規程12・平18上下水規程9・令5上下水規程7・一部改正)
(水道水以外の水を使用する場合の届出等)
第4条の2 条例第5条の2第1項前段の規定による届出をしようとする者は、井戸水等使用届(第3号様式の2)に管理者が別に定める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 条例第5条の2第1項後段に規定する使用の態様を変更しようとするときは、次に掲げるときとする。
(1) 公共下水道に流入させる汚水を水道水の使用による汚水から井戸水その他の水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)の使用による汚水に変更しようとするとき又は井戸水等の使用による汚水から水道水の使用による汚水に変更しようとするとき。
(2) 井戸水等の使用による汚水の流入に加え、水道水の使用による汚水を流入しようとするとき。
(3) 揚水設備の数を増減しようとするとき又は動力式揚水設備を交換し、若しくは当該設備の能力等を変更しようとするとき。
(4) 第15条第1項第3号に規定する使用者の世帯人員、業態、水の使用状況その他の事実の変更が生じることとなったとき。
(5) その他使用の態様を変更しようとするときとして管理者が認めるとき。
3 条例第5条の2第1項後段の規定による使用の態様を変更しようとするときの届出は、井戸水等使用態様変更届(第3号様式の3)によらなければならない。
4 条例第5条の2第2項の規定による確認は、同項に規定する設備の設置場所において、当該設備の構造等について行うものとする。
5 条例第5条の2第3項の規定による届出は、給水設備工事完了届(第3号様式の4)によらなければならない。
(令4上下水規程6・追加)
(平17上下水規程12・全改)
(検査)
第5条の2 条例第7条に規定する検査は、公共ます等への接続等について行う。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。
2 前項による検査の結果、不良と認められる箇所がある場合は、私設下水道の新設等を行った者は、管理者が指定する期間内にその箇所の手直しを行い、再検査を受けなければならない。
(平17上下水規程12・追加)
(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設等)
第6条の2 条例第9条第1項第3号に規定する管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平25上下水規程9・追加)
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第6条の3 条例第9条第1項第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に規定するもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(平25上下水規程9・追加)
(排水管の内径等)
第6条の4 条例第9条第2項第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(平25上下水規程9・追加)
(生活環境の保全等に支障が生じないような措置)
第6条の5 条例第9条第3項第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(平25上下水規程9・追加)
(除害施設の新設等の届出)
第7条 条例第10条の2第1項の規定による届出は、除害施設設置(新設、変更)届(第6号様式)によらなければならない。
2 条例第10条の2第2項の規定による届出は、除害施設設置(新設、変更)工事完了届(第7号様式)によらなければならない。
3 条例第10条の2第3項の規定による届出は、除害施設使用休止(廃止)届(第8号様式)によらなければならない。
4 条例第10条の2第4項の規定による届出は、除害施設設置済届(第9号様式)によらなければならない。
(承継届)
第9条 条例第10条の4第3項の規定による届出は、承継届(第11号様式)によらなければならない。
(除害施設管理責任者選任(変更)届)
第10条 条例第10条の5第2項の規定による届出は、除害施設管理責任者選任(変更)届(第12号様式)によらなければならない。
(生活環境の保全等に支障が生じないような措置)
第11条の2 条例第10条の7第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(平25上下水規程9・追加)
(平27上下水規程7・一部改正)
(届出の擬制)
第13条の2 前2条の規定にかかわらず、使用者が給水装置の使用者として横須賀市水道事業給水条例(昭和33年横須賀市条例第24号)第8条又は第9条の規定による届出をしたときは、その届出をもって前2条に規定する届出をしたものとみなす。
(平25上下水規程9・追加)
(公共下水道使用料の納入期限)
第14条 条例第14条第1項本文に規定する使用料(以下「公共下水道使用料」という。)の納入期限は、次に掲げるところによる。
(1) 納入通知書により納入する公共下水道使用料の納入期限は、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日とする。ただし、管理者が別に納入期限を指定した公共下水道使用料の納入期限については、この限りでない。
(2) 口座振替の方法により納入する公共下水道使用料の納入期限は、管理者が別に定める期限とする。
(平29上下水規程5・一部改正)
(排除汚水量等の認定)
第15条 井戸水等を使用する場合における条例第14条第2項第2号の規定による排除汚水量の認定又は同項第3号の規定による汚水の量の認定は、次に掲げるところによる。
(1) 動力式揚水設備を設置しているときは、動力式揚水設備の性能及び使用状況、使用者の業態等を考慮して認定する。
(2) 動力式揚水設備を設置していないときは、使用者の世帯人員、業態、水の使用状況その他の事実を考慮して認定する。
(3) 前2号に掲げるところによりがたいときは、あらかじめ使用者と協議の上、認定する。
2 条例第14条第3項後段の規定による排除汚水量の認定がなされることとなる使用者は、あらかじめ管理者が別に定める書類を添えて排除汚水量減量認定届(第15号様式の2)を管理者に提出しなければならない。
(令4上下水規程6・全改)
2 前項に規定するもののほか、公共下水道の一時使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令4上下水規程6・一部改正)
(公共下水道使用料の特例)
第17条 条例第14条の2第2項第2号に規定する基本使用料は、使用期間が45日以内のときは、条例別表に定める基本使用料に1.5を乗じて得た額とする。
2 公共下水道を水道と同時に使用開始した場合及び使用を休止し、又は廃止した場合の基本使用料については、その使用期間が1月を超え2月に満たないときであっても、2月として算定する。
3 公共下水道を水道と異なる時期に使用開始した場合及び使用を休止し、又は廃止した場合の公共下水道使用料の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 使用期間が1月に満たないときは、公共下水道使用料は徴収しない。
(2) 使用期間が1月を超え2月に満たないときは、1月として算定する。この場合において、使用者が排除した汚水の量は毎月均等とみなす。
(平29上下水規程5・令5上下水規程7・一部改正)
(計測装置の設置の届出等)
第17条の2 条例第14条の3第2項の規定による届出は、計測装置設置・変更届(第16号様式の2)によらなければならない。
2 条例第14条の3第3項の規定による届出は、計測装置設置完了届(第16号様式の3)によらなければならない。
3 条例第14条の3第5項の規定による報告は、使用水量報告書(第16号様式の4)によらなければならない。
(令4上下水規程6・追加)
(身分証明書)
第17条の3 条例第15条の2第2項に規定する証明書は、身分証明書(第16号様式の5)による。
(令4上下水規程6・追加)
(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定による承認の申請は、公共下水道の施設に関する工事等施行承認申請書(第17号様式)によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、管理者において必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 使用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、仕様書及び図面
(3) 使用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他管理者が必要と認める図書
(令3上下水規程7・令4上下水規程6・一部改正)
(令3上下水規程7・一部改正)
2 公共下水道敷地使用料の額の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 使用期間が1月に満たない場合又は使用期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。
3 公共下水道敷地使用料は前納とする。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の公共下水道敷地使用料については、当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。
4 管理者は、公共下水道敷地使用料が著しく多額に上るときその他特別の理由により前納が困難であると認めるときは、当該年度内において分割徴収することができる。
(平29上下水規程5・一部改正)
(公共下水道敷地使用料の還付)
第22条 既納の公共下水道敷地使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合は、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 条例第20条第5号の規定により許可を取り消したとき。
(2) 公共下水道敷使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) その他管理者において特に必要があると認めるとき。
(平29上下水規程5・令3上下水規程7・一部改正)
第23条及び第24条 削除
(令3上下水規程7)
(手数料を徴収する場合)
第26条 条例第25条の2第1項に規定する管理者が定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 土地の境界に関する承認又は証明
(2) 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付
(3) 図面の謄本又は抄本の交付
(4) 公簿、公文書の閲覧
(手数料の免除)
第27条 手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)第6条第1号から第4号まで及び第12号の規定に準じて管理者が当該手数料の徴収を不適当と認める場合は、手数料を徴収しない。
(平20上下水規程7・一部改正)
第29条 削除
(令5上下水規程7)
敷地面積 | 公共ますの数 | 取付管の数 |
500平方メートル未満 | 1個 | 1個 |
500平方メートル以上(500平方メートルを超える部分については500平方メートルごとに) | 1 | 1 |
(賦課徴収に関する事務の委任)
第33条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、公共下水道使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。
(1) 公共下水道使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 公共下水道使用料の滞納者の財産の捜索及び差押に関すること。
2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、その身分を示す証票を携帯し、事務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する証票は、横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例施行規程(平成16年横須賀市上下水道企業管理規程第14号)第14条第2項に規定する徴収職員証による。
(平16上下水規程19・追加、平19上下水規程7・平27上下水規程7・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年12月27日上下水規程第19号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水規程第12号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の横須賀市下水道条例施行規程別表の規定は、この規程公表の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日上下水規程第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日上下水規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日上下水規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水規程第5号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条第2号の規定は、この規程施行の日以後に汚水の量の計量を行う公共下水道の使用に係る使用料の納入期限について適用し、同日前に汚水の量の計量を行う公共下水道の使用に係る使用料の納入期限については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日上下水規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月1日上下水規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第21条第1項、第2項第2号関係)
(平17上下水規程12・全改、平24上下水規程6・平29上下水規程5・令4上下水規程6・一部改正)
使用物件の種類 | 単位 | 公共下水道敷地使用料の月額 | 摘要 | |
電柱 | 1本 | 円 180 |
| |
電話柱 | 105 |
| ||
その他の柱類 | 10 |
| ||
軌道敷 | 1平方メートル | 205 |
| |
通路のための使用 | 205 | 接道のために通路を新設する場合においては、通路の幅2メートルまでは、1件に限り無料とする。 | ||
広告及び看板類 | 200 | 広告面積をもって使用面積とする。 | ||
工事用施設及び工事用材料置場等 | 200 |
| ||
地下埋設物 | 外径0.07メートル未満のもの | 1メートル | 9 | |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 11 | |||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 12 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 15 | |||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 30 | |||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 40 | |||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 44 | |||
外径0.7メートル以上1メートル未満のもの | 63 | |||
外径1メートル以上のもの | 126 | |||
前各項に該当しないその他のもの | 管理者が定める。 |
備考
1 公共下水道敷地使用料の額は、使用物件ごとに算定し、算定して得た額が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、算定して得た額が100円に満たない場合は100円とする。
2 管理者が公共下水道敷地使用料を徴収することが不適当であると認めるときは、無料とする。
(平17上下水規程12・令5上下水規程7・一部改正)
(令5上下水規程7・全改)
(令4上下水規程6・追加)
(令4上下水規程6・追加)
(令4上下水規程6・追加)
(平17上下水規程12・追加)
(平17上下水規程12・旧第4号様式繰下・一部改正)
(令3上下水規程11・一部改正)
(令3上下水規程11・一部改正)
(令3上下水規程11・一部改正)
(令3上下水規程11・一部改正)
(令3上下水規程11・一部改正)
(令3上下水規程11・令5上下水規程7・一部改正)
(平27上下水規程7・全改)
(平27上下水規程7・一部改正)
(令4上下水規程6・追加)
(令4上下水規程6・追加)
(平27上下水規程7・一部改正)
(令4上下水規程6・追加)
(令4上下水規程6・追加)
(令4上下水規程6・追加)
(令4上下水規程6・追加)
(令3上下水規程11・一部改正)
(平19上下水規程7・令3上下水規程7・令3上下水規程11・令4上下水規程6・一部改正)
(令3上下水規程7・追加、令4上下水規程6・一部改正)
(平19上下水規程7・一部改正、令3上下水規程7・旧第19号様式繰下・一部改正、令3上下水規程11・一部改正)
(平19上下水規程7・平29上下水規程5・一部改正、令3上下水規程7・旧第20号様式繰下、令3上下水規程11・一部改正)
第22号様式 削除
(令3上下水規程7)
(令3上下水規程11・一部改正)
(令3上下水規程11・令5上下水規程7・一部改正)
(令3上下水規程11・令5上下水規程7・一部改正)