○専決規程
平成8年4月1日
訓令甲第3号
専決規程を次のように定める。
専決規程
(総則)
第1条 副市長、局長(事務分掌規則(平成17年横須賀市規則第12号)に規定する局長をいう。以下同じ。)、部長(担当部長、消防局長、議会局長、事務局長及び部長代行を含む。以下同じ。)、課長(別表第1に掲げる者をいう。以下同じ。)、保健所長、出先機関の長、公の施設(同規則に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の長及び消防署の出張所長(派遣所長を含む。)は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより、その所掌する市長の権限に属する事務について専決することができる。
(平12訓令甲2・全改、平13訓令甲2・平14訓令甲5・平16訓令甲6・平17訓令甲6・平18訓令甲6・平19訓令甲4・平20訓令甲5・平22訓令甲6・平25訓令甲4・平30訓令甲4・令2訓令甲7・令3訓令甲3・令3訓令甲16・一部改正)
(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、市長又はこの規程により専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務について、常時市長に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 市長の権限に属する事務又は前条に掲げる者(以下「副市長等」という。)の専決事項とされた事務について、下位の職にある者が、臨時に市長又は副市長等に代わり決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者に事故があり、又は欠けたことにより、事案について、決裁することができない状態をいう。
(平12訓令甲2・平19訓令甲4・一部改正)
(副市長専決事項)
第3条 副市長は、別表に定める副市長の決裁区分に属する事項のほか、次に掲げる事項を除く事項について専決することができる。
(1) 新規又は重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(2) 重要な儀式、交際及び表彰に関すること。
(3) 市議会に関すること。
(4) 審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。
(5) 条例、規則、訓令及び要綱の制定、改廃に関すること。
(6) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(7) 職制に関すること。
(8) 職員の賞罰及び賠償に関すること。
(9) 重要な広報に関すること。
(10) その他特に重要な事項に関すること。
(平10訓令甲4・平19訓令甲4・平28訓令甲4・一部改正)
(平9訓令甲3・平10訓令甲4・平12訓令甲2・平16訓令甲6・平19訓令甲4・一部改正)
(1) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められること。
(2) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められること。
(代決)
第6条 市長が不在のときは、当該事案を担任する副市長がその事案を代決することができる。
2 副市長が不在のときは、当該事案を所掌する局長又は当該事案を所掌する部長(局(行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条第2項に規定する民生局をいう。以下同じ。)に属する部の部長を除く。)がその事案を代決することができる。
3 局長が不在のときは、当該事案を所掌する部長がその事案を代決することができる。
4 部長が不在のときは、当該事案を所掌する保健所長又は当該事案を所掌する課長(保健所の課長、消防署副署長及び分署長を除く。)がその事案を代決することができる。
5 消防署長が不在のときは消防署副署長又は分署長がその事案を代決することができる。
6 保健所長が不在のときは、事務にあっては当該事案を所掌する課長が、医務にあっては医長がそれぞれの事案を代決することができる。
7 課長が不在のときは、当該事案を所掌する係長又は主査(行政センター副館長を含む。以下同じ。)がその事案を代決することができる。
(平9訓令甲3・平10訓令甲4・平12訓令甲2・平13訓令甲2・平14訓令甲1・平16訓令甲6・平17訓令甲6・平18訓令甲6・平19訓令甲4・平20訓令甲5・平21訓令甲16・平22訓令甲6・平24訓令甲2・平25訓令甲4・令2訓令甲7・令3訓令甲16・一部改正)
(代決の制限)
第7条 至急に処理しなければならない事案又はその処理について、あらかじめ決裁権者の指示を受けた事案に限り、代決することができる。
(代決の報告)
第8条 第6条の規定により代決した者は、代決後速やかに決裁権者にその代決した事案について報告しなければならない。
(専決事項として定められていない事項の専決)
第9条 副市長等は、この規程に定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認めるものについて、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(平12訓令甲2・平19訓令甲4・一部改正)
(専決事項の移譲)
第10条 副市長等は、市長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項による専決事項の移譲については、総務部長に合議しなければならない。
(平12訓令甲2・平19訓令甲4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 専決規程(昭和48年横須賀市訓令甲第21号)は、廃止する。
附則(平成8年10月1日訓令甲第9号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成9年9月25日訓令甲第5号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令甲第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成11年9月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日訓令甲第1号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成14年6月25日訓令甲第6号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成18年1月25日訓令甲第1号)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日訓令甲第17号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成18年12月25日訓令甲第19号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成20年12月19日訓令甲第13号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成21年12月10日訓令甲第16号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令甲第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令甲第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成26年7月1日訓令甲第8号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令甲第7号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令甲第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第7号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令甲第16号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令甲第20号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和4年10月25日訓令甲第16号)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(平16訓令甲6・追加、平17訓令甲6・平18訓令甲6・平19訓令甲4・平20訓令甲5・平22訓令甲6・平25訓令甲4・令2訓令甲7・令3訓令甲3・令4訓令甲4・一部改正)
1 事務分掌規則に定める課の課長及び担当課長
2 行政センター館長
3 消防局の課長、消防署長及び消防署副署長
4 消防署の分署長(財務事項を除く。)
5 議会局の課長
6 教育委員会事務局の課長及び担当課長
7 教育機関(横須賀美術館を除く。)の組織の長(北図書館長、南図書館長、児童図書館長及び万代会館長を除き、自然・人文博物館にあっては博物館運営課長)
8 市立学校の長
9 選挙管理委員会事務局の課長
10 監査委員事務局の課長
別表第2(第4条関係)
(平12訓令甲2・全改、平16訓令甲6・旧別表第1繰下、平17訓令甲6・平18訓令甲6・平18訓令甲19・平19訓令甲4・平20訓令甲5・平21訓令甲6・平24訓令甲2・平28訓令甲4・平29訓令甲5・平31訓令甲4・令2訓令甲7・令3訓令甲3・令3訓令甲16・令4訓令甲4・令5訓令甲3・一部改正)
一般事項
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 合議 |
事務又は事業の計画決定・実施 | 重要事項(局長の欄に掲げる事項を除く。) | 重要事項のうち市長が指定する事項 | 一般事項(保健所における事務又は事業の計画決定・実施に関する事項については保健所長) | 簡易事項 |
|
協定書、協議書、覚書等の締結 | 重要事項(局長の欄に掲げる事項を除く。) | 重要事項のうち市長が指定する事項 | 一般事項(協力金協議書の締結を含む。) |
|
|
申請、報告、届出、通知、照会、依頼、回答、進達、意見具申等 | 重要事項(局長の欄に掲げる事項を除く。) | 重要事項のうち市長が指定する事項 | 一般事項(保健所における報告、進達、意見具申に関する事項については保健所長) | 簡易又は定例事項 |
|
請願、陳情、要望、苦情等の処理 | 重要事項(局長の欄に掲げる事項を除く。) | 重要事項のうち市長が指定する事項 | 一般事項(保健所における苦情等の処理のうち簡易事項については保健所長) |
|
|
職権による処分等の行為 |
| 一般事項(保健所における指定、措置、収去に関する事項については保健所長) | 簡易又は定例事項 |
| |
申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の処分基準の設定 |
| 全般 |
|
| |
許可、認可、承認等の申請に対する処分等(注2参照) | 重要事項(局長の欄に掲げる事項を除く。) | 重要事項のうち市長が指定する事項 | 一般事項(保健所における許可等の申請に対する処分等に関する事項については保健所長) | 簡易又は定例事項 |
|
不利益処分(注3参照) | 一般事項(局長の欄に掲げる事項を除く。) | 一般事項のうち市長が指定する事項 | 簡易事項(保健所における不利益処分に関する事項については保健所長) | 医療費助成に係る不正・不当利得の返還請求及び第三者行為の損害賠償請求 |
|
聴聞、弁明の機会の付与及び公聴会の実施 |
| 全般 |
| ||
指導、勧告、助言等の行政指導(注4参照) |
| 一般事項 | 簡易又は定例事項 |
| |
報告、届出等の受理、記録 |
| 一般事項(保健所における報告等の受理に関する事項については保健所長) | 簡易又は定例事項 |
| |
保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求並びに公文書の公開請求に対する諾否の決定 |
| 疑義又は裁量の余地のあるもの | 疑義又は裁量の余地のないもの |
| |
証明書、許可証等の交付 |
| 一般事項 | 簡易又は定例事項 |
| |
公簿公文書等の閲覧 |
|
| 全般 |
| |
立入検査、報告請求等 |
| 重要事項(保健所における立入検査等に関する事項については保健所長) | 一般事項 |
| |
建設 |
| 1 市施行の工事のしゅん工検査 2 土木計画課検査のしゅん工報告 3 事業完了実績報告 4 開発行為関係同意・完了検査・引継 | 1 支障物件除去交渉 2 道路交通制限等手続 3 工事設計書承認 4 部内検査のしゅん工報告 5 工事実施上の簡易な措置 6 市以外が施行する工事のしゅん工検査 |
| |
台帳等の管理 |
|
| 全般 |
| |
法規(総務部総務課に限る。)(注5参照) |
| 定例的告示・公告(公示送達に係るものを除く。) | 1 条例報告 2 公示送達に係る公告 3 条例等掲示依頼 4 例規集追録発行 5 市報発行・頒布 | 財務課長(予算に関連する制定・改廃に限る。) | |
要綱の改正 (注6参照) |
| 簡易事項 |
| 財務課長(予算に関連する改正に限る。) | |
会議の開催 |
| 重要な会議 | 一般的・定例的会議 |
| |
事務引継 |
| 1 保健所長及び消防署長 2 課長 | 所属職員 |
|
注
1 課長には、「事務又は事業の計画決定・実施」の項、「許可、認可、承認等の申請に対する処分等」の項、「指導、勧告、助言等の行政指導」の項及び「証明書、許可証等の交付」の項にあっては、出先機関の長及び公の施設の長を含む。
2 「許可、認可、承認等の申請に対する処分等」の項の重要事項とは、政策決定にかかわる処分を、一般事項とは特許、禁止事項の解除等の処分又はこれに類する行為のほか、重要事項及び簡易又は定例事項に当たらないものを、簡易又は定例事項とは施設、設備等の使用許可その他定例的な処分又はこれに類する行為をいう。
3 「不利益処分」の項の一般事項とは、聴聞手続き及び弁明手続きを執らなければならない不利益処分をいう。
4 「指導、勧告、助言等の行政指導」の項の一般事項とは、不利益処分の前置として行う是正、改善、勧告等を、簡易又は定例事項とはその他の個別具体的に行う指導、助言等をいう。
5 「法規(総務部総務課に限る。)」の項において、告示又は公告に係る事務処理については、各課等で起案し各部長(公示送達に係るものについては各課長)まで承認を受けた後、総務部総務課へ送付すること。
6 「要綱の改正」の項の簡易事項とは、要綱改正のうち、予算の内訳どおりに金額、数量、割合等を改正することと条文整備等を行うことをいう。
7 「法規(総務部総務課に限る。)」の項及び「要綱の改正」の項にあっては、市長の決裁を要するもののうち、予算に関連するものは、財務部長及び財務部財務課長に合議すること。
別表第3(第4条関係)
(平10訓令甲4・全改、平12訓令甲2・平13訓令甲2・平14訓令甲5・平14訓令甲6・一部改正、平16訓令甲6・旧別表第2繰下・一部改正、平17訓令甲6・平18訓令甲1・平18訓令甲6・平18訓令甲19・平19訓令甲4・平20訓令甲5・平21訓令甲6・平22訓令甲6・平23訓令甲1・平24訓令甲2・平25訓令甲4・平26訓令甲4・平26訓令甲8・平27訓令甲7・平30訓令甲4・平31訓令甲4・令2訓令甲7・令3訓令甲3・令3訓令甲16・令3訓令甲20・令4訓令甲4・令5訓令甲3・一部改正)
人事事項
1 本庁機関(局、広域処理センター及び久里浜収集事務所を除く。)
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 合議 |
休暇・欠勤承認 | 部長、課長 | 所属職員 |
| |
遅参・早退・その他服務承認 |
| 部長、課長 | 所属職員 |
|
週休日の振替・代休日の指定 |
| 部長、課長 | 所属職員 |
|
時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令 |
|
| 所属職員 |
|
市内出張命令 |
| 1 部長、課長 2 附属機関の委員等 | 所属職員 | 人事課長(規定の額によらない旅費を受ける場合に限る。) |
市外出張命令 | 1 部長、課長 2 附属機関の委員等 | 所属職員 | ||
海外出張命令 | 課長 | 係長又は主査以下の職員 |
| 総務部長及び人事課長 |
特殊な身分証票の交付 |
| 全般 |
|
|
任免(総務部人事課に限る。) | 1 係長又は主査の採用・配置換(部内に限る。)・併任・休職・退職・懲戒以外の任免 2 3級以下の職員の採用・退職 | 1 係長又は主査の併任・休職 2 3級以下の職員の採用・配置換(部内に限る。)・退職・懲戒以外の任免 3 採用試験実施 4 公の名称の付加・解除 5 休職期間更新 |
|
|
任免 |
| 1 係長又は主査以下の配置換(部内に限る。) 2 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免 | 会計年度任用職員の任免 | 総務部長及び人事課長(部長決裁区分の1に限る。) |
服務(総務部人事課に限る。) | 1 営利企業等従事許可(特殊事項に限る。) 2 重要事項の職務専念義務免除承認 3 課長及び医長の配偶者同行休業承認 | 1 営利企業等従事許可(特殊事項を除く。) 2 一般事項の職務専念義務免除承認 3 係長又は主査以下の配偶者同行休業承認 4 育児休業承認 5 部分休業承認 | 簡易事項の職務専念義務免除承認 |
|
昇給決定(総務部人事課に限る。) | 5級以下 |
|
|
|
職員手当等(総務部人事課に限る。) |
|
| 認定 |
|
研修(総務部人事課に限る。) | 1 局長の29日以内の派遣研修推薦 2 部長の29日以内の派遣研修推薦 3 課長及び医長の10日以上の派遣研修推薦 | 1 課長及び医長の9日以内の派遣研修推薦 2 係長又は主査以下の30日以上の派遣研修推薦 | 係長又は主査以下の29日以内の派遣研修推薦 |
|
2 局
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | 合議 |
休暇・欠勤承認 | 局長 | 部長、課長、医長 | 所属職員 | ||
遅参・早退・その他服務承認 | 局長 | 部長、課長、医長 | 所属職員 | ||
週休日の振替・代休日の指定 | 局長 | 部長、課長、医長 | 所属職員 | ||
時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令 | 所属職員 | ||||
市内出張命令 | 局長 | 1 部長、課長、医長 2 附属機関の委員等 | 所属職員 | 人事課長(規定の額によらない旅費を受ける場合に限る。) | |
市外出張命令 | 局長 | 1 部長、課長、医長 2 附属機関の委員等 | 所属職員 | ||
海外出張命令 | 課長 | 医長、係長又は主査以下の職員 | 総務部長及び人事課長 | ||
特殊な身分証票の交付 | 全般 | ||||
任免 | 1 係長又は主査以下の配置換(部内に限る。) 2 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免 | 会計年度任用職員の任免 | 総務部長及び人事課長(部長決裁区分の1に限る。) |
3 消防局
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 消防局長 | 課長 | 合議 |
休暇・欠勤承認 | 消防局長、課長 | 所属職員 |
| |
遅参・早退・その他服務承認 |
| 消防局長、課長 | 所属職員 |
|
週休日の振替・代休日の指定 |
| 消防局長、課長 | 所属職員 |
|
時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令 |
|
| 所属職員 |
|
市内出張命令 |
| 1 消防局長、課長 2 附属機関の委員等 | 所属職員 | 人事課長(規定の額によらない旅費を受ける場合に限る。) |
市外出張命令 | 1 消防局長、課長 2 附属機関の委員等 | 所属職員 | ||
海外出張命令 | 課長 | 係長又は主査以下の職員 |
| 総務部長及び人事課長 |
特殊な身分証票の交付 |
| 全般 |
|
|
任免(消防局総務課に限る。) | 1 係長又は主査の消防職員の採用・配置換・併任・休職・退職・懲戒以外の任免承認 2 3級以下の消防職員の配置換・併任・休職以外の任免承認 3 消防団副団長・庶務部長任免承認 | 1 係長又は主査以下の消防職員の配置換・併任・休職の任免承認 2 休職期間更新 3 分団長以下消防団員任免承認 |
|
|
任免 |
| 1 係長又は主査以下の配置換(消防局内に限る。) 2 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免 | 会計年度任用職員の任免 |
|
4 保健所
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 保健所長 | 課長 | 合議 |
休暇・欠勤承認 |
| 保健所長、課長、医長 | 所属職員 |
| ||
遅参・早退・その他服務承認 |
|
| 保健所長、課長、医長 | 所属職員 |
| |
週休日の振替・代休日の指定 |
|
| 保健所長、課長、医長 | 所属職員 |
| |
時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令 |
|
|
| 所属職員 |
| |
市内出張命令 |
| 附属機関の委員等 | 保健所長、課長、医長 | 所属職員 | 人事課長(規定の額によらない旅費を受ける場合に限る。) | |
市外出張命令 |
| 附属機関の委員等 | 保健所長、課長、医長 | 所属職員 | ||
海外出張命令 | 課長 | 医長、係長又は主査以下の職員 |
|
| 総務部長及び人事課長 | |
特殊な身分証票の交付 | 全般 | |||||
任免 |
| 1 係長又は主査以下の配置換(部内に限る。) 2 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免 |
| 会計年度任用職員の任免 | 総務部長及び人事課長(部長決裁区分の1に限る。) |
5 消防署(分署を含む。)及びその出張所(派遣所を含む。)
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 消防局長 | 署長 | 副署長 (分署長を含む。) | 出張所長 (派遣所長を含む。) | 合議 |
休暇・欠勤承認 |
| 署長 | 副署長 | 出張所長、所属職員(出張所の職員を除く。) | 所属職員 |
|
遅参・早退・その他服務承認 |
| 署長 | 副署長 | 出張所長、所属職員(出張所の職員を除く。) | 所属職員 |
|
週休日の振替・代休日の指定 |
| 署長 | 副署長 | 出張所長、所属職員(出張所の職員を除く。) | 所属職員 |
|
時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令 |
|
|
| 出張所長、所属職員(出張所の職員を除く。) | 所属職員 |
|
市内出張命令 |
| 署長 | 副署長 | 出張所長、所属職員(出張所の職員を除く。) | 所属職員 | 人事課長(規定の額によらない旅費を受ける場合に限る。) |
市外出張命令 |
| 署長 | 副署長 | 出張所長、所属職員(出張所の職員を除く。) | 所属職員 | |
海外出張命令 | 副署長 | 出張所長以下の職員 |
|
|
| 総務部長及び人事課長 |
6 行政センター、広域処理センター及び久里浜収集事務所
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 合議 |
休暇・欠勤承認 |
| 課長 | 所属職員 |
|
遅参・早退・その他服務承認 |
| 課長 | 所属職員 |
|
週休日の振替・代休日の指定 |
| 課長 | 所属職員 |
|
時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令 |
|
| 所属職員 |
|
市内出張命令 |
| 1 課長 2 附属機関の委員等 | 所属職員 | 人事課長(規定の額によらない旅費を受ける場合に限る。) |
市外出張命令 |
| 1 課長の2日以上 2 附属機関の委員等 | 1 課長の1日以内 2 所属職員 | |
海外出張命令 | 課長 | 係長又は主査以下の職員 |
| 総務部長及び人事課長 |
特殊な身分証票の交付 |
| 全般 |
|
|
任免 |
| 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免 | 会計年度任用職員の任免 |
7 その他の出先機関及び公の施設
決裁区分 専決事項 | 部長 | 課長 | 出先機関の長等 | 合議 |
休暇・欠勤承認 |
| 出先機関の長等 | 所属職員 |
|
遅参・早退・その他服務承認 |
| 出先機関の長等 | 所属職員 |
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週休日の振替・代休日の指定 |
| 出先機関の長等 | 所属職員 |
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時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令 |
| 出先機関の長等 | 所属職員 |
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市内出張命令 |
| 出先機関の長等 | 所属職員 | 人事課長(規定の額によらない旅費を受ける場合に限る。) |
市外出張命令 |
| 出先機関の長等 | 所属職員 | |
海外出張命令 | 出先機関の長等以下の職員 |
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| 総務部長及び人事課長 |
特殊な身分証票の交付 | 全般 |
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任免 | 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免 | 会計年度任用職員の任免 |
注
1 次に掲げる事項を行う場合は、総務部長及び人事課長に合議すること。
(1) 職員の勤務体制のうち通常の勤務体制と異なる制度の新設又は改正
(2) 第1項、第2項及び第3項において、副市長の決裁を要する市外出張のうち、規定の額によらない旅費を受けるもの
2 第1項及び第2項において、担当部長は部長として、担当課長は課長として、部長が指名する者に係る事項について専決することができる。
3 第7項において、出先機関の長等には公の施設の長を含むものとし、所属職員には出先機関の長等が当該施設において執行管理するチームの構成員を含むものとする。
別表第4(第4条関係)
(平12訓令甲2・全改、平14訓令甲5・一部改正、平16訓令甲6・旧別表第3繰下・一部改正、平18訓令甲17・平19訓令甲4・平20訓令甲5・平20訓令甲13・平21訓令甲6・平21訓令甲16・平22訓令甲6・平23訓令甲1・平24訓令甲2・平25訓令甲4・平27訓令甲7・平28訓令甲4・平29訓令甲5・平30訓令甲4・平31訓令甲4・令2訓令甲7・令3訓令甲3・令3訓令甲16・令4訓令甲4・令4訓令甲16・令5訓令甲3・令6訓令甲3・一部改正)
財務事項
1 予算執行関係
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | |||
収入 | 国県支出金 | (財) 申請 内定 交付決定 精算 (注5参照) |
| 全般 |
| ||
歳入の調定・賦課 |
|
| 全般 | ||||
督促・催告 |
|
| 全般 | ||||
繰上徴収 |
|
| 全般 | ||||
減額・免除 |
| 一定の標準によらないもの | 一定の標準によるもの | ||||
猶予 |
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| 1 徴収猶予 2 換価猶予 3 納付誓約承認 | ||||
徴収嘱託・受託 |
|
| 全般 | ||||
滞納処分 |
| 1 差押財産の換価処分(登記を要るものに限る。) 2 100万円以上の滞納処分停止決定 | 1 財産差押承認・決定 2 登記嘱託 3 交付要求 4 差押財産の換価処分(登記を要するものを除く。) 5 滞納整理経過記録承認 6 滞納処分経過記録承認 7 交付要求等の配当金充当承認 8 100万円未満の滞納処分停止決定 9 延納金・加算金の滞納処分停止決定 | ||||
還付充当 |
|
| 全般 | ||||
過誤納整理 |
|
| 全般 | ||||
欠損処分 | 全般 |
|
| ||||
(財)寄附受領 (ふるさと納税を除く。) (30万円以下は(財)から除く。) | 100万円 | 50万円 | 30万円 | ||||
寄附受領 (ふるさと納税に限る。) (財務部財務管理課に限る。) | 全般 | ||||||
調達 | 需用費 (食糧費、印刷製本費、修繕料及び賄材料費を除く。) | 80万円を超えるもの | 80万円 | ||||
役務費 (保険料を除く。) 使用料及び賃借料 (土地及び建物を除く。) 扶助費及び報償費 (物件を購入する場合に限る。) | 50万円を超えるもの | 50万円 | |||||
(財)委託料 (工事委託(注6参照)に係る委託料は除く。) | 5,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | ||||
工事請負費 (工事委託に係る委託料を含む。) | 1億円 | 5,000万円 | 500万円 | ||||
印刷製本費 原材料費 | 2,000万円 | 1,000万円 | 130万円 | ||||
修繕料 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||||
公有財産購入費 (船舶等に限る。) 備品購入費 | 2,000万円 | 1,000万円 (図書館の図書購入費については、200万円以下は中央図書館長) | 80万円 | ||||
支出決定 | 報酬 | 全般 | |||||
(人)特殊勤務手当 |
| 全般 |
| ||||
災害補償費 |
| 全般 |
| ||||
賃金 |
|
| 全般 | ||||
(財)報償費 (人)(物件を購入する場合を除く。)(注7参照) | 200万円 | 100万円 | |||||
旅費 | 全般 | ||||||
(財)交際費 (5万円以下は(財)から除く。) | 10万円を超えるもの | 10万円 | |||||
(財)食糧費 (5万円以下は(財)から除く。) | 10万円を超えるもの | 10万円 | 5万円 | ||||
賄材料費 |
|
| 全般 | ||||
保険料 |
|
| 全般 | ||||
扶助費 (物件を購入する場合を除く。) | 全般 | ||||||
(財)負担金、補助及び交付金(注8参照) | 工事負担金 |
| 全般 |
| |||
その他 | 500万円 | 100万円 | 50万円 | ||||
貸付金 | 2,000万円 | 1,000万円 | 300万円 | ||||
(財)補償金、補填金 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| ||||
(財)償還金、利子及び割引料 |
|
| 全般 | ||||
(財)投資及び出資金 (管)(注9) |
| 全般 |
| ||||
(財)積立金 |
| 全般 |
| ||||
公課費 |
|
| 全般 | ||||
(財)繰出金 |
| 全般 |
| ||||
物品 | 不用物品売却 | 1,000万円 | 500万円 | 50万円 | |||
資源物売却 |
| 全般 |
|
2 公有財産関係
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | |
取得 | 公有財産購入 | 3,000万円以下の公有財産(船舶等を除く。)の購入 | 2,000万円以下の公有財産(船舶等を除く。)の購入 | ||
土地の寄附受領・帰属 | 800平方メートル以下の土地の寄附受領・帰属 | 1 500平方メートル以下の土地の寄附受領・帰属 2 市道の認定・廃止・変更に伴う用地処理(建設部長に限る。) | |||
土地以外の寄附受領・帰属 | 全般 | ||||
登記手続・登録手続(管理及び処分を行う場合も同様とする。) | 全般 | ||||
管理 | ((管))行政財産目的外使用許可 (更新、職員通勤用駐車場使用及び企業会計は((管))から除く。) | 全般 | 1 更新 2 職員通勤用駐車場使用 | ||
占用許可・使用許可(注12参照) | 新規(重要事項) | 1 新規(一般事項) 2 継続 3 一時 | |||
((管))貸付け (企業会計は((管))から除く。) | 新規 | 1 継続 2 一時 | |||
((管))公有財産に相当するものの借受け(賃借料の支出を含む。) (企業会計は((管))から除く。) | 新規 | 継続 | |||
国有財産の借受け | 契約 | 利用計画変更申請 | |||
土地境界確認 | 全般(財務部長を除く。) | 全般(財務管理課長に限る。) | |||
公有財産維持管理 | 一般事項 | 簡易事項 | |||
((管))用途変更・用途廃止・所管換・所属換 (企業会計は((管))から除く。) | 全般 | ||||
引継 | 全般 | ||||
使用承認・使用申請(庁内での手続に限る。) | 新規(部等内を除く。) | 1 新規(部等内に限る。) 2 継続 | |||
処分 | 公有財産売却 | 2,000万円以下の公有財産の売却 | 1,000万円以下の公有財産の売却 | ||
公有財産交換 (寄附及び寄附による代替譲与を含む。) | 3,000万円以下の公有財産の交換 | 2,000万円以下の公有財産の交換 |
3 その他
決裁区分 専決事項 | 副市長 | 局長 | 部長 | 課長 | |
流用等 | 流用等 (財務部財務課に限る。ただし、事務処理については、各課等で起案し各部長まで承認を受けた後、財務課へ送付すること。) | 1 50万円を超える目間流用 2 200万円を超える細目間・細々目間流用 3 予備費充当 | 1 科目の新設(細々目内の流用(特定財源を充当している細節からの流用を除く。)に伴う場合を除く。) 2 項間流用 3 50万円以下の目間流用 4 200万円以下の細目間・細々目間流用 5 細々目内の流用(特定財源を充当している細節からの流用に限る。) | ||
細々目内の流用(特定財源を充当している細節からの流用を除く。)及びこれに伴う科目の新設 (一般・特別会計に限る。) | 全般 | ||||
繰戻 (一般・特別会計に限る。) | 全般 | ||||
予算の目間以下の流用 (企業会計に限る。) |
| 全般 |
| ||
企業債元利金償還 |
|
| 全般 | ||
市債 (財務部財務課に限る。) | 起債申請 | 市債借入施行 | 1 起債協議 2 起債許可申請 3 市債元利金償還 | ||
一時借入金借入施行 (財務部財務課に限る。) |
| 全般 |
| ||
契約 |
| 1 入札参加指名停止 2 契約解除 3 落札者の契約辞退処理 | 1 入札参加資格審査 2 落札者決定 3 入札見積不調処理 | ||
固定資産税等賦課 (税務部資産税課に限る。) | 基準地・主要標準地評価額決定 | 固定資産評価価格決定 | |||
美術館資料 (文化スポーツ観光部美術館運営課に限る。) | 1 閲覧・貸出し 2 寄贈資料の受入れ 3 廃棄処分 |
注
1 第1項において、契約事務取扱規程(平成19年横須賀市訓令甲第10号)の規定により財務部契約課において契約事務を行うもののうち、契約予定金額若しくは単価が予算額を超えるもの又は事業の目的、対象範囲等の事業内容に変更のあるものは、財務部財務課長に合議すること。ただし、予算流用決裁を受けたものを除く。
2 第1項において、契約金額変更に当たっての決裁区分は、変更後の契約金額が当初の予算執行伺の金額を下回る場合には当初の決裁区分によるものとし、当初の予算執行伺の金額を上回る場合には増額後の金額に対応する決裁区分によるものとする。
3 第1項において、(人)を付した専決事項は総務部人事課長まで、(財)を付した専決事項は財務部財務課長まで、(管)を付した専決事項は財務部財務管理課長まで合議すること。ただし、予算どおり支出の施行決定を行うもの(金額及び単価が予算の範囲内であり、かつ、事業の目的、対象範囲等の事業内容に変更のないものをいい、予算流用決裁を受けたものを含む。次項において同じ。)は、(財)から除く。
4 第1項において、合議の指定の有無にかかわらず、市長又は副市長の決裁を要するもののうち、人事に関する事項は総務部長に、財務に関する事項は財務部長に合議すること。ただし、市長又は副市長の決裁を要するもののうち、予算どおり支出の施行決定を行うものは、部長が決裁するものとする。
5 国県支出金のうち予算どおりのものは、(財)から除く。
6 工事委託とは、地質調査、測量、土木設計、建築設計又は工事施行監理の業務委託をいう。
7 報償費のうち、職員に謝礼金を支給するもの以外のものは、(人)から除く。
8 出張に伴う負担金については、別表第3に規定する当該出張命令の決裁区分に従うこと。
9 投資及び出資金のうち、公有財産の取得に関する出資金を支出するもの以外のものは、(管)から除く。
10 第2項における手続きについては、公有財産規則(昭和46年横須賀市規則第26号)に規定するところによる。
11 第2項において、(管)を付した専決事項は財務部財務管理課長まで合議すること。
12 占用許可・使用許可における重要事項とは本市の事務事業に重大な影響を与える可能性のあるものを、一般事項とは本市の事務事業への影響が小さい簡易事項その他定例的な許可又はそれに類する行為のほか、重要事項に当たらないものをいう。