○事務分掌規則

平成17年4月1日

規則第12号

事務分掌規則の全部を改正する規則を次のように定める。

事務分掌規則

目次

(平18規則13・平20規則16・平21規則76・平22規則6・平23規則5・平25規則18・平29規則8・平30規則5・令2規則8・令3規則100・令4規則3・令5規則6・一部改正)

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁機関

第1節 組織(第2条)

第2節 職制(第3条―第5条)

第3節 事務分掌(第6条―第19条の2)

第3章 行政センターその他の行政機関(第20条―第28条)

第4章 出先機関

第1節 民生局福祉こども部に属する機関(第29条―第32条)

第2節 民生局地域支援部に属する機関(第33条・第34条)

第3節 民生局健康部に属する機関(第35条・第36条)

第4節 建設部に属する機関(第37条―第40条)

第5節 港湾部に属する機関(第41条・第42条)

第5章 公の施設(第43条―第72条)

第6章 附属機関(第73条)

第7章 プロジェクト会議(第74条―第78条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 本市の機関の組織、職制及び事務分掌については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 本庁機関

第1節 組織

(組織)

第2条 行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)に規定する部に次の課(第2号のデジタル・ガバメント推進室、第8号の市民相談室並びに第11号の広域処理センター及び久里浜収集事務所を含む。以下同じ。)を置く。

(1) 市長室 秘書課 危機管理課 人権・ダイバーシティ推進課 国際交流・基地政策課

(2) 経営企画部 企画調整課 都市戦略課 広報課 デジタル・ガバメント推進室 まちづくり政策課 事業用地課

(3) 総務部 総務課 人事課 会計課

(4) 財務部 財務管理課 財務課 FM推進課 契約課

(5) 文化スポーツ観光部 企画課 文化振興課 スポーツ振興課 商業振興課 観光課 美術館運営課

(6) 税務部 税制課 納税課 市民税課 資産税課

(7) 民生局福祉こども部 福祉総務課 地域福祉課 指導監査課 福祉施設課 障害福祉課 生活支援課 生活福祉課 介護保険課 子育て支援課

(8) 民生局地域支援部 市民生活課 市民相談室 地域コミュニティ支援課 窓口サービス課

(9) 民生局健康部 健康総務課 市立病院課 健康増進課 健康管理支援課 地域健康課 健康保険課

(10) 民生局こども家庭支援センター こども家庭支援課 こども給付課 児童相談課

(11) 環境部 環境政策課 環境保全課 廃棄物対策課 環境施設課 広域処理センター 久里浜収集事務所

(12) 経済部 経済企画課 企業誘致・工業振興課 創業・新産業支援課 農水産業振興課

(13) 都市部 都市計画課 まちなみ景観課 市営住宅課 建築計画課 宅地審査防災課 建築指導課

(14) 建設部 土木計画課 土木用地課 道路整備課 道路維持課 自然環境・河川課 公園管理課 公園建設課

(15) 港湾部 港湾企画課 港湾管理課 港湾整備課

(平18規則1・平18規則13・平19規則9・平20規則16・平21規則12・平22規則6・平23規則5・平24規則6・平25規則18・平26規則9・平27規則5・平28規則13・平29規則8・平30規則5・平31規則11・令2規則8・令3規則11・令3規則100・令4規則3・令5規則6・一部改正)

第2節 職制

(局長、部長等)

第3条 (行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条第2項に規定する民生局をいう。以下同じ。)に局長を、部に部長(市長室にあっては室長、民生局こども家庭支援センターにあってはセンター長。以下同じ。)を、課に課長(デジタル・ガバメント推進室及び市民相談室にあっては室長、広域処理センター及び久里浜収集事務所にあっては所長。第23条を除き、以下同じ。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、部に担当部長、担当課長及び医長を、課に係長、主査、業務主査及び班長を置くことができる。

3 係長及び主査の配置は、部長が定める。

(平18規則1・平18規則13・平19規則9・平20規則16・平21規則12・平23規則5・平24規則6・平25規則18・平30規則5・令2規則8・令3規則11・令3規則100・令4規則3・令5規則6・一部改正)

第4条 局長、部長、担当部長、課長、担当課長、医長、係長、主査、業務主査及び班長(次項において「局長等」という。)は、それぞれ上司の命を受け所掌事務又は所掌業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長等の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 局長 局内の事務の総括管理に関すること。

(2) 部長 部内の事務(次号に規定する事項を除く。)の総括管理に関すること。

(3) 担当部長 部内の事務のうち特に市長が指定する事項の総括管理に関すること。

(4) 担当課長 部内の事務のうち特に市長が指定する事項の執行管理に関すること。

(5) 医長 部内の医務の執行管理に関すること。

(6) 課長 課内の事務、医務又は業務の総括管理に関すること。

(7) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(8) 主査 部内の事務のうち特に部長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

(9) 業務主査 課長が指定する業務の総括管理に関すること。

(10) 班長 課長が指定するチーム(課長が編成する事務又は業務執行単位をいう。)の業務の執行管理に関すること。

3 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平18規則13・平19規則9・平20規則16・平21規則12・平24規則6・平30規則5・令2規則8・令3規則100・一部改正)

(職務権限の代行)

第5条 指定された課長は、部長に事故がある場合において、市長が必要と認めるときは、その事務の一部を代行することができる。

2 前項の課長は、部長代行と称することとする。

(平19規則9・全改、平20規則16・一部改正)

第3節 事務分掌

(市長室)

第6条 市長室における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

秘書課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 表彰(他部の主管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(4) 他課の主管に属しない事務に関すること。

危機管理課

(1) 危機管理の総合調整に関すること(他部の主管に属するものを除く。)

(2) 災害対策の計画及び調整に関すること。

(3) 国民保護及び危機事案対処の計画及び調整に関すること。

(4) 防災対策に関すること。

(5) 防災知識の普及及び啓発の企画に関すること。

(6) 災害援助に関すること。

(7) 水難救護(漂流物及び沈没品に関することを除く。)に関すること。

(8) 艦船の放射能調査に関すること。

(9) 災害対策本部の運営に関すること。

(10) 国民保護対策本部及び危機事案対策本部等の運営に関すること。

人権・ダイバーシティ推進課

(1) 人権擁護及びダイバーシティに係る施策の連絡調整及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に関する施策の企画、調整及び推進に関すること。

(3) 性別等による人権侵害に対する相談及び苦情に関すること。

(4) 女性のための相談(ドメスティック・バイオレンス等の相談を除く。)に関すること。

(5) デュオよこすかの管理に関すること。

国際交流・基地政策課

(1) 国際的行事及び式典等に関すること。

(2) 都市間交流に関すること。

(3) 国際化の推進に関すること。

(4) 国際平和の啓発に関すること。

(5) 米国海軍横須賀基地等防衛施設の対策に関すること。

(6) 防衛施設に関する資料収集及び連絡調整に関すること。

(7) 基地交付金等に関すること。

(8) 防衛施設周辺の生活環境の整備に係る事務に関すること。

(9) 旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)に基づく国有財産の処理等に関すること。

(10) 旧軍港市振興協議会との連絡に関すること。

(11) 横須賀市東京事務所に関すること。

(12) 防衛施設に関し他部及び部内の他課の主管に属しない事務に関すること。

(平30規則5・追加、令2規則8・令3規則11・令4規則3・令4規則48・令5規則6・一部改正)

(経営企画部)

第7条 経営企画部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

企画調整課

(1) 重要な施策の総合調整に関すること。

(2) 民官連携の推進に関すること。

(3) 特命事項に関すること。

(4) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(5) 他課の主管に属しない事務に関すること。

都市戦略課

(1) 総合計画に関すること。

(2) 基本政策の調査、研究及び立案に関すること。

(3) ゼロカーボンの推進に関すること。

(4) 行政評価に関すること。

(5) 行財政改革の推進に関すること。

(6) 市勢統計に関すること。

(7) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(他部及び部内の他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

広報課

(1) 広報活動の戦略的な推進に関すること。

(2) 広報刊行物の発行その他広報活動に関すること。

(3) 報道機関との連絡に関すること。

(4) 広報掲示板の管理に関すること。

デジタル・ガバメント推進室

(1) 情報システムの計画及び調整に関すること。

(2) ICTの活用推進に関すること。

(3) 情報システムの開発及び管理運用に関すること。

まちづくり政策課

(1) 市街地再開発事業等による総合的なまちづくりの推進、指導及び支援に関すること。

(2) 国道事業の促進に係る総合企画及び調整に関すること。

事業用地課

(1) 公有財産(補償又は移転を伴う道路計画用地等に限る。)の取得に関すること。

(平22規則6・追加、平23規則5・平24規則6・平26規則9・平27規則5・平28規則13・平29規則8・一部改正、平30規則5・旧第6条繰下・一部改正、平31規則11・令2規則8・令3規則11・令4規則3・令5規則6・一部改正)

(総務部)

第8条 総務部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 本庁舎の管理に関すること。

(2) 庁内電話及び電気設備の管理に関すること。

(3) 庁内の窓口案内及び庁内放送に関すること。

(4) 文書の収発に関すること。

(5) 公印の調製及び管理に関すること。

(6) 共用自動車、貸出自動車及び借上自動車に関すること。

(7) 公用車車庫の管理に関すること。

(8) 共用品の購買及び配付に関すること。

(9) 行政組織に関すること。

(10) 事務事業の運営に係る調査研究、調整、指導及び助言に関すること。

(11) 事務の改善に関すること。

(12) 障害者ワークステーションに関すること。

(13) 文書事務の総括管理に関すること。

(14) 政策法務の推進に関すること。

(15) 条例、規則等の審査、解釈及び調整並びに公布令達に関すること。

(16) 個人情報保護及び情報公開に係る調整、指導及び助言に関すること。

(17) 行政手続の適正化に関すること。

(18) 訴訟、和解及び調停の総括並びに審査請求(市税に関することを除く。)の調整に関すること。

(19) 市報及び市例規集の発行に関すること。

(20) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員との連絡に関すること。

(21) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(22) 他部及び部内の他課の主管に属しない事務に関すること。

人事課

(1) 職員の任免、分限、賞罰、服務その他の身分に関すること。

(2) 職員の定数、配置、人事評価及び人事考査に関すること。

(3) 職員の試験及び選考に関すること。

(4) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(5) 人事行政の運営の状況の公表に関すること。

(6) 職員団体との交渉に関すること。

(7) 職員の公務災害補償に関すること。

(8) 職員の人材育成及び研修に関すること。

(9) 人事制度の検討、策定及び更新に関すること。

(10) 特別職員に関すること。

(11) 職員の被服に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 職員の退職年金等に関すること。

(14) 職員の健康管理に関すること。

(15) 職員の退職管理に関すること。

(16) 職員安全衛生委員会に関すること。

(17) 神奈川県市町村職員共済組合に関すること。

会計課

(1) 指定金融機関等に関すること(検査を除く。)

(2) 口座振替手続の支援に関すること。

(平19規則9・平20規則16・平21規則12・一部改正、平22規則6・旧第6条繰下・一部改正、平26規則9・平27規則5・平28規則13・平29規則8・一部改正、平30規則5・旧第7条繰下・一部改正、平31規則11・令2規則8・令3規則6・令5規則6・一部改正)

(財務部)

第9条 財務部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

財務管理課

(1) 公有財産の総括管理に関すること。

(2) 公有財産の評価に関すること。

(3) 公有財産の取得に関すること(他部及び部内の他課の主管に属するものを除く。)

(4) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(5) 国有財産の取得及び借受け契約の締結に関すること。

(6) 広告事業に関すること。

(7) ふるさと納税に関すること(他部の主管に属するものを除く。)

(8) 市議会との連絡に関すること。

(9) 市域に関すること。

(10) 公有施設整備基金、新型コロナウイルス感染症緊急対策基金、まち・ひと・しごと創生基金及び「よかった ありがとう。」基金の管理に関すること。

(11) 土地開発公社及びシティサポートよこすかに関すること。

(12) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(13) 他課の主管に属しない事務に関すること。

財務課

(1) 財政の計画、調査及び統計に関すること。

(2) 予算の編成、配当及び執行調整に関すること。

(3) 財政事情の公表に関すること。

(4) 地方交付税等に関すること。

(5) 市債及び借入金に関すること。

(6) 資金計画に関すること。

(7) 減債基金、財政調整基金、再編関連特別事業基金及び特定防衛施設周辺整備事業基金の管理に関すること。

FM推進課

(1) ファシリティマネジメントに関すること。

(2) 公有未利用地の活用方針に関すること。

(3) 市保有建物の保全に関すること。

契約課

(1) 物件調達、業務委託及び工事請負の契約に関すること。

(平18規則13・平20規則16・平21規則12・平22規則6・平23規則5・平24規則6・平24規則51・平27規則5・平28規則13・平29規則8・一部改正、平30規則5・旧第8条繰下・一部改正、平31規則11・令2規則8・令3規則11・令4規則3・令5規則6・一部改正)

(文化スポーツ観光部)

第10条 文化スポーツ観光部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

企画課

(1) 文化、スポーツ、観光等の振興に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) アーバンスポーツの推進に関すること。

(3) エンターテイメントの推進に関すること。

(4) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(5) 他課の主管に属しない事務に関すること。

文化振興課

(1) 文化行政の計画及び調整に関すること。

(2) 市民文化活動の支援に関すること。

(3) 歴史文化基金の管理に関すること。

(4) 芸術劇場、文化会館及びベイスクエア・パーキングに関すること。

(5) よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸に関すること。

(6) 横須賀芸術文化財団に関すること。

スポーツ振興課

(1) スポーツ関連施策の企画及び調整に関すること。

(2) 生涯スポーツの普及及び振興に関すること。

(3) 競技者及びスポーツ愛好者への活動支援に関すること。

(4) スポーツ団体等の育成に関すること。

(5) 体育会館に関すること。

(6) スポーツ関係表彰に関すること。

(7) 学校体育施設の開放奨励に関すること。

(8) スポーツ基金及びスポーツで夢をかなえる基金の管理に関すること。

商業振興課

(1) 商業の振興及び支援に関すること。

(2) 拠点市街地の活性化に関すること。

観光課

(1) 観光立市推進基本計画に関すること。

(2) 観光振興施策の企画及び実施に関すること。

(3) 観光情報の収集及び提供に関すること。

(4) 観光行事の推進及び支援に関すること。

(5) 観光関係団体の活動支援に関すること。

(6) 観光地の整備に関すること。

(7) 観光立市推進基金の管理に関すること。

美術館運営課

(1) 横須賀美術館の管理に関すること。

(平30規則5・追加、平31規則11・令2規則8・令4規則3・令5規則6・一部改正)

(税務部)

第11条 税務部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

税制課

(1) 税務事務の計画並びに税制の調査及び研究に関すること。

(2) 税総合システムの管理及び運営に関すること。

(3) 市税の口座振替に関すること。

(4) 市税の審査請求に関すること。

(5) 地方譲与税及び県税交付金に関すること。

(6) 納税貯蓄組合に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。

(8) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(9) 他課の主管に属しない事務に関すること。

納税課

(1) 市税の収納及び徴収に関すること。

(2) 市の債権(債権を所管する課から移管を受けたものに限る。)の回収に関すること。

(3) 市の債権回収業務等に係る指導、助言及び総合調整に関すること。

市民税課

(1) 市民税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税及び事業所税の賦課に関すること。

資産税課

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(3) 市税の証明に関すること。

(平30規則5・追加、令2規則8・旧第12条繰上、令3規則11・一部改正)

(民生局福祉こども部)

第12条 民生局福祉こども部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

福祉総務課

(1) 地域福祉計画に関すること。

(2) 福祉施策の企画及び調整に関すること。

(3) 福祉ボランティア活動の推進に関すること。

(4) 民生委員児童委員に関すること。

(5) 介護予防・日常生活支援総合事業(住民主体による支援に限る。)に関すること。

(6) 在宅高齢者の生活支援の体制整備に関すること。

(7) 認知症に係る施策(相談を除く。)に関すること。

(8) 高齢者団体等の運営の助成に関すること。

(10) 福祉統計に関すること。

(11) 福祉基金の管理に関すること。

(12) 社会福祉事業団、社会福祉協議会及び健康福祉財団に関すること。

(13) 局内(局に属する部の部内を除く。)及び部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(14) 他課の主管に属しない事務に関すること。

地域福祉課

(1) 福祉の総合相談及び支援方針の調整に関すること。

(2) 地域包括支援センターに関すること。

(3) 在宅療養に係る医療と介護の連携推進に関すること。

(4) 精神保健福祉(認知症相談に限る。)に関すること。

(5) 高齢者虐待防止に関すること。

(6) 要援護高齢者の入所措置及び老人措置費負担金に関すること。

(7) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(8) 終活支援に関すること。

(9) 障害者基幹相談支援センター及び障害者相談サポートセンターに関すること。

指導監査課

(1) 社会福祉法人の設立等の認可等及び指導監査に関すること。

(2) 社会福祉施設等の指導監査に関すること。

(3) 介護保険サービス事業者等の指定等、指導及び監査等に関すること。

(4) 介護保険サービス事業者等との連絡に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による各種届出等に関すること。

(6) 有料老人ホームの指導監査に関すること。

(7) 障害福祉サービス事業者等の指定等、指導及び監査等に関すること。

(8) 障害福祉サービス事業者等との連絡に関すること。

(9) 障害児通所支援事業者等の指定等、指導及び監査等に関すること。

(10) 障害児通所支援事業者等との連絡に関すること。

(11) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の指導及び監査等に関すること。

福祉施設課

(1) 社会福祉施設(障害者に係る施設に限る。)の整備の調整に関すること。

(2) 社会福祉施設(他課の主管に属するものを除く。)の運営の助成に関すること。

(3) 介護保険事業計画に基づく介護保険施設等の整備の調整に関すること。

(4) 福祉施設及び関係機関との連絡に関すること(他部及び部内の他課の主管に属するものを除く。)

(5) 総合福祉会館の管理に関すること。

(6) 療育相談センターに関すること。

(7) 福祉援護センター第1かがみ田苑及び福祉援護センター第2かがみ田苑に関すること。

(8) 市立老人デイサービスセンター、老人福祉センター及び老人憩いの家に関すること。

障害福祉課

(1) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

(2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉施策に関すること。

(3) 障害児支援等の企画に関すること。

(4) 障害者福祉に係る相談、各種申請受付及びサービスの決定に関すること。

(5) 障害者の差別解消及び虐待防止に関すること。

(6) 重度障害者等に対する福祉手当の支給に関すること。

(7) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(8) 療育手帳の申請の受付に関すること。

(9) 精神障害者保健福祉手帳の申請の受付に関すること。

(10) 自立支援医療(精神通院医療に限る。)の申請の受付に関すること。

(11) 自立支援医療(更生医療に限る。)及び療養介護医療の支給認定に関すること。

(12) 重度障害者の医療費の助成に関すること。

(13) 障害者団体等の指導育成に関すること。

(14) 障害者団体等との連絡に関すること。

(15) 障害者の就労相談の支援に関すること。

(16) 障害児支援の相談に関すること。

(17) 点字図書館の管理に関すること。

生活支援課

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の関連事務に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の関連事務(保護の申請の受付の事務その他軽易なものに限る。)に関すること。

(3) 生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関の指定及び個別指導に関すること。

(4) 社会福祉施設(生活保護に係る施設に限る。)の運営の助成に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 埋葬又は火葬を行う者がないとき等の埋葬又は火葬に関すること。

(7) 中国残留邦人等の支援に関すること。

生活福祉課

(1) 生活保護法の関連事務(保護の申請の受付の事務その他軽易なものを除く。)に関すること。

介護保険課

(1) 高齢者保健福祉(介護保険事業を含む。)の調査及び計画に関すること。

(2) 介護保険の被保険者の要介護認定及び要支援認定に関すること。

(3) 介護保険の保険給付に関すること。

(4) 介護保険の被保険者の資格に関すること。

(5) 介護保険被保険者証に関すること。

(6) 介護保険料(第1号被保険者)に関すること。

(7) 介護予防・日常生活支援総合事業(他部及び部内の他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 介護保険給付費準備基金の管理に関すること。

(9) 高齢者福祉に係るサービス等に関すること。

(10) ひとり暮らし高齢者の調査に関すること。

(11) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

子育て支援課

(1) 子育て支援施策及び青少年施策に関すること。

(2) 市立保育園及びこども園の再編及び整備に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の給付認定に関すること。

(4) 教育・保育施設等の入園の支援に関すること(他部の主管に属するものを除く。)

(5) 保育料及び給食費に関すること。

(6) 教育・保育に係る人材の確保支援に関すること。

(7) 家庭的保育事業に関すること。

(8) 一時預かり事業に関すること。

(9) 施設等利用費の支給に関すること。

(10) 教育・保育施設等の整備の調整に関すること(他部の主管に属するものを除く。)

(11) 児童福祉施設等(保育に関するものに限る。)の認可等に関すること。

(12) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関すること。

(13) 教育・保育施設等の運営の助成に関すること(他部の主管に属するものを除く。)

(14) 病児・病後児保育事業に関すること。

(15) 施設型給付費及び地域型保育給付費の支給に関すること。

(16) すくすくかんの管理に関すること。

(17) 子育て支援センターの管理に関すること。

(18) ファミリー・サポート・センターの管理に関すること。

(19) 子育て基金の管理に関すること。

(20) 市立保育園及びこども園の管理に関すること。

(21) 児童福祉施設等(保育に関するものに限る。)との連絡に関すること。

(22) 特定教育・保育施設等との連絡に関すること。

(23) 病児・病後児保育センターに関すること。

(24) 放課後児童クラブの設置、支援及び指導に関すること。

(25) 放課後子ども教室に関すること。

(26) 青少年及び青少年団体の育成に関すること。

(27) 青少年の地域活動の推進に関すること。

(28) 青少年施設に関すること。

(29) 青少年育成団体との連絡に関すること。

(30) 青少年の家(青少年会館に限る。)との連絡に関すること。

(平17規則77・平18規則1・平18規則13・平18規則89・平19規則9・平19規則79・平20規則16・平20規則63・一部改正、平21規則12・旧第10条繰下・一部改正、平22規則6・平23規則5・平24規則6・平24規則58・平25規則18・平26規則9・平27規則5・平28規則13・平29規則8・一部改正、平30規則5・旧第11条繰下・一部改正、平31規則11・一部改正、令2規則8・旧第14条繰上・一部改正、令3規則11・令3規則100・一部改正、令4規則3・旧第13条繰上・一部改正、令5規則6・一部改正)

(民生局地域支援部)

第13条 民生局地域支援部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

市民生活課

(1) 防犯対策に関すること。

(2) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(3) 戦没者遺族、旧軍人等の援護に関すること。

(4) 社会事業団体の指導育成に関すること。

(5) 赤十字事業の援助に関すること。

(6) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(7) 他課の主管に属しない事務に関すること。

市民相談室

(1) 市政への意見及び要望に関すること。

(2) 市民の相談に関すること。

(3) 行政センターの地域生活相談との連絡に関すること。

(4) 消費生活センターの管理に関すること。

地域コミュニティ支援課

(1) 地域運営協議会の制度運営及び支援に関すること。

(2) 町内会・自治会、連合町内会等との連絡に関すること。

(3) 市民協働に係る施策の連絡調整及び推進に関すること。

(4) 本庁地区の地域団体活動の推進及び連絡に関すること。

(5) 地縁による団体の認可及び印鑑の登録等に関すること。

(6) スクールコミュニティ整備事業に関すること。

(7) NPO支援基金の管理に関すること。

(8) 行政センター及びコミュニティセンターとの連絡に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(9) コミュニティセンターの管理に関すること(行政センターが管理するものを除く。)

(10) 市民活動サポートセンターに関すること。

窓口サービス課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号の指定及び個人番号カード等に関すること。

(4) 中長期在留者等に関すること。

(5) 印鑑の登録等に関すること。

(6) 公的個人認証に係る電子証明書に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 特別障害給付金に関すること。

(9) 死産届の受理に関すること。

(10) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(11) 住居表示の実施及び維持管理に関すること。

(12) 町界及び町名の設定整理に関すること。

(13) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(14) 国民健康保険被保険者の資格の決定並びに被保険者証等の作成及び交付に関すること。

(15) 児童手当の請求書及び届書の受付に関すること。

(16) 小児医療証交付申請書の受付に関すること。

(17) 市税の証明に関すること。

(18) 就学通知書及び転入学の手続に関すること。

(19) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(20) 市民サービスセンター中央店との連絡に関すること。

(21) 行政センターとの連絡及び調整に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(令4規則3・追加、令4規則48・令5規則6・一部改正)

(民生局健康部)

第14条 民生局健康部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

健康総務課

(1) 保健衛生施策の企画及び調整に関すること。

(2) 火葬場及び墓地(公園墓地を除く。)の管理に関すること。

(3) 保健所の存する建物の管理に関すること。

(4) 健康増進センター(駐車場に限る。)の管理に関すること。

(5) 健康部所管事業場職員安全衛生委員会に関すること。

(6) 地域医療施策に関すること。

(7) 救急医療対策に関すること。

(8) いのちの基金の管理に関すること。

(9) 救急医療センター基金の管理に関すること。

(10) 救急医療センターに関すること。

(11) 市立看護専門学校に関すること。

(12) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(13) 他課の主管に属しない事務に関すること。

市立病院課

(1) 市立病院に関すること。

(2) 市立病院の政策医療に関すること。

(3) 新市立病院の建設に関すること。

健康増進課

(1) 健康づくり事業の調査及び計画に関すること。

(2) 健康増進計画・食育推進計画に関すること。

(3) 生活習慣病の予防に関すること。

(4) 健康教育及び健康相談に関すること。

(5) 訪問指導(健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく訪問指導に限る。)に関すること。

(6) 母子保健(栄養に関する健康教育に限る。)に関すること。

(7) 食生活及び栄養改善に関すること。

(8) 歯科保健に関すること。

(9) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち一般介護予防事業に関すること。

(10) 後期高齢者の保健事業及び介護予防の一体的実施事業のうち地域担当に関すること。

(11) 生涯現役基金の管理に関すること。

(12) 健康増進センター(健康増進部門に限る。)に関すること。

健康管理支援課

(1) 健康診査(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 国民健康保険の被保険者及び生活保護受給者の保健に関すること。

(3) 後期高齢者の保健事業及び介護予防の一体的実施事業(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(4) がん対策に関すること。

(5) 保健指導及び訪問指導(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 健診センターの管理に関すること。

地域健康課

(1) 保健福祉の総合相談及び支援に関すること。

(2) 母子保健(他部及び部内の他課の主管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 健康福祉センターの管理に関すること。

(4) 保健師の活動全般の総括に関すること。

健康保険課

(1) 国民健康保険事業の調査及び計画に関すること。

(2) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(3) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(5) 国民健康保険料に関すること。

(6) 国民健康保険財政調整基金の管理に関すること。

(7) 後期高齢者医療制度に関すること。

(平23規則5・追加、平24規則6・平27規則5・一部改正、平30規則5・旧第12条繰下・一部改正、令2規則8・旧第15条繰上・一部改正、令3規則11・令3規則100・令4規則3・一部改正)

(民生局こども家庭支援センター)

第15条 民生局こども家庭支援センターにおける各課の事務分掌は、次のとおりとする。

こども家庭支援課

(1) 要保護児童対策に関すること。

(2) 母子生活支援施設及び助産施設に関すること。

(3) 妊娠期からの子育て相談及び支援に関すること。

(4) こども及び青少年の相談に関すること。

(5) 女性のための相談(ドメスティック・バイオレンス等の相談に限る。)に関すること。

(6) 青少年の健全育成及び非行防止に関すること。

(7) 養子縁組あっせん事業の許可に関すること。

(8) 児童扶助費等に関すること。

(9) 児童相談所との連絡に関すること。

(10) 児童福祉施設等との連絡に関すること(他部の主管に属するものを除く。)

(11) 児童福祉施設等の認可等(他部の主管に属するものを除く。)に関すること。

(12) はぐくみかんの管理に関すること。

(13) 子育て支援課・こども家庭支援センター所管事業場職員安全衛生委員会に関すること。

(14) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(15) 他課の主管に属しない事務に関すること。

こども給付課

(1) ひとり親家庭等の支援に関すること。

(2) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 児童等の医療費に関すること。

(4) 出産・子育て応援事業に係る経済的支援に関すること。

児童相談課

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の関連事務に関すること(他部及び部内の他課の主管に属するものを除く。)

(2) 重症心身障害児者の相談に関すること。

(3) 里親の登録に関すること。

(4) 特別養子縁組に関すること。

(5) 施設退所者等の自立支援に関すること。

(6) 児童相談所の管理に関すること。

(令2規則8・追加、令3規則100・一部改正、令4規則3・旧第16条繰上・一部改正、令5規則6・一部改正)

(環境部)

第16条 環境部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

環境政策課

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の適正処理及び公衆衛生の向上に関すること。

(3) 一般廃棄物(ごみに限る。)の処理計画及び統計に関すること。

(4) 一般廃棄物(ごみに限る。)の調査研究に関すること。

(5) 一般廃棄物(ごみに限る。)の減量化、資源化及び適正処理の推進に関すること。

(6) クリーンよこすかの推進に関すること。

(7) 環境美化の推進に関すること。

(8) 環境教育・環境学習に関すること。

(9) 広域処理センター及び久里浜収集事務所の職員の労務に関すること。

(10) 環境事業用自動車の総括管理に関すること。

(11) 環境施設課(リサイクルプラザに限る。)、広域処理センター及び久里浜収集事務所を所管する職員安全衛生委員会の調整に関すること。

(12) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(13) 他課の主管に属しない事務に関すること。

環境保全課

(1) 工場及び事業場の大気、水質、騒音、悪臭、土壌等に係る監視及び規制指導に関すること。

(2) 大気、水質、騒音、悪臭、土壌等に係る環境監視及び調査に関すること。

廃棄物対策課

(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)の処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集、運搬、処理及び排出の指導に関すること。

(3) 集団資源回収に関すること。

(4) 事業系廃棄物排出事業者の指導監督に関すること。

(5) 廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。

(6) 廃棄物処理施設の許可及び指導監督に関すること。

(7) 横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例に基づく指導等(調査、排出支援等に限る。)に関すること。

(8) 廃棄物の不法投棄防止の啓発に関すること。

(9) 廃棄物収集等手数料の賦課徴収に関すること。

(10) 浄化槽の清掃、維持管理指導、設置届等に関すること。

(11) 浄化槽保守点検業の登録及び指導監督に関すること。

(12) 放置自動車の発生防止及び適正処理に関すること。

環境施設課

(1) 環境部の所管施設の調査研究及び計画に関すること。

(2) 環境部の所管施設の工事の設計及び施行に関すること。

(3) 環境部の所管施設の維持管理に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(4) し尿等下水道投入施設の運営に関すること。

(5) 容器包装廃棄物の資源化処理並びに不用品の再生及び提供に関すること。

(6) 資源物のリサイクル推進に関すること。

(7) リサイクルプラザに係る廃棄物の計量及び手数料の賦課徴収に関すること。

(8) リサイクルプラザの管理に関すること。

広域処理センター

(1) 廃棄物の焼却に関すること。

(2) 廃棄物(不燃ごみ、粗大ごみ及び植木せん定枝に限る。)の処理に関すること。

(3) 横須賀ごみ処理施設の維持管理に関すること。

(4) 廃棄物の計量及び手数料の賦課徴収に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(5) 環境部所管事業場職員安全衛生委員会に関すること。

久里浜収集事務所

(1) 一般廃棄物(定日)の収集及び運搬に関すること。

(2) 臨時ごみ等の収集に関すること。

(3) 粗大ごみの収集受付に関すること。

(4) 廃棄物の不法投棄の巡回調査、指導及び回収に関すること。

(5) 廃棄物の排出の調査に関すること。

(6) 横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例に基づく指導等(調査、排出支援等に限る。)に関すること。

(7) 久里浜収集事務所職員安全衛生委員会に関すること。

(8) 車両及び資機材の管理に関すること。

(9) 環境事業用自動車の整備に関すること。

(10) 車両の運行管理に関すること。

(平19規則9・平20規則16・一部改正、平21規則12・旧第12条繰下・一部改正、平22規則6・一部改正、平23規則5・旧第13条繰下・一部改正、平24規則6・平25規則18・平26規則9・一部改正、平30規則5・旧第14条の2繰下・一部改正、平31規則11・令2規則8・令3規則11・一部改正、令4規則3・旧第17条の2繰上・一部改正、令5規則6・一部改正)

(経済部)

第17条 経済部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

経済企画課

(1) 産業政策の立案、調整及び実施に関すること。

(2) 地域経済の調査及び研究に関すること。

(3) 中小企業の振興に関すること。

(4) 雇用政策に関すること。

(5) 勤労者の福利に関すること。

(6) 適正計量及び表示の指導及び普及に関すること。

(7) 計量器の検査に関すること。

(8) 産業振興財団に関すること。

(9) 横須賀中央まちづくり株式会社に関すること。

(10) 産業交流プラザに関すること。

(11) 勤労福祉会館に関すること。

(12) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(13) 他課の主管に属しない事務に関すること。

企業誘致・工業振興課

(1) 企業等の立地促進に関すること。

(2) 工業の振興及び指導に関すること。

(3) 株式会社横須賀テレコムリサーチパークとの連絡調整に関すること。

創業・新産業支援課

(1) 創業及び新産業の支援に関すること。

(2) ふるさと納税の企画に関すること。

(3) 横須賀リサーチパークの研究開発の推進に関すること。

農水産業振興課

(1) 農水産業の振興に関すること。

(2) 農水産業関係団体に関すること。

(3) 農水産物の魅力発信に関すること。

(4) 生産緑地に関すること。

(5) 家畜の防疫に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 農地の権利移動、農地転用等の許可及び違反転用に対する処分に関すること。

(8) 農業委員会との連絡に関すること。

(9) ため池の管理に関すること。

(10) 農業用施設の災害復旧に関すること。

(平18規則13・平18規則78・平19規則9・平20規則16・一部改正、平21規則12・旧第13条繰下・一部改正、平22規則6・一部改正、平23規則5・旧第14条繰下・一部改正、平24規則6・平25規則18・平26規則9・平27規則5・平28規則13・平29規則8・一部改正、平30規則5・旧第15条繰下・一部改正、令2規則8・一部改正、令4規則3・旧第18条繰上・一部改正、令5規則6・一部改正)

(都市部)

第18条 都市部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

都市計画課

(1) 都市計画等の企画及び調整に関すること。

(2) 都市計画等の決定及び変更の手続きに関すること。

(3) 都市計画事業の認可手続きに関すること。

(4) 都市計画の縦覧及び証明に関すること。

(5) 都市計画施設等の区域内及び都市計画事業地内における建築等の許可に関すること。

(6) 地区計画等の区域内における行為の届出に関すること。

(7) 土地利用の調整に関すること。

(8) 特定建築等行為に係る紛争の調整に関すること。

(9) 土地取引の届出等に関すること。

(10) 公共交通の企画に関すること。

(11) 立地適正化計画に係る届出に関すること。

(12) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(13) 他課の主管に属しない事務に関すること。

まちなみ景観課

(1) 空き家等の対策に関すること。

(2) 都市景観形成の推進、指導及び支援に関すること。

(3) 屋外広告物に係る許可等及び指導に関すること。

(4) 住宅政策の企画、調整及び推進に関すること。

(5) レンガドック活用イベント等に関すること。

市営住宅課

(1) 市営住宅の供給並びに家賃の決定及び徴収に関すること。

(2) 市営住宅の用地の整理に関すること。

(3) 市営住宅の管理に関すること。

建築計画課

(1) 市施設(新市立病院並びに環境部及び上下水道局が所管するものを除く。)の建築及び建築設備工事の設計及び施行に関すること。

(2) 市施設(環境部及び上下水道局が所管するものを除く。)の維持管理に係る相談及び指導に関すること。

(3) 市施設(新市立病院並びに環境部及び上下水道局が所管するものを除く。)の新築及び改修の計画に関すること。

(4) 市が行う補助事業に係る工事費及び現場の審査に関すること。

(5) 建築工事等の技術基準に関すること。

宅地審査防災課

(3) 開発行為、宅地造成等の許可等及び指導に関すること。

(4) 違法な開発行為等の調査及び是正に関すること。

(5) 市街化調整区域内の建築行為等の許可及び指導に関すること。

(6) 被災宅地危険度判定活動に関すること。

(7) 開発登録簿に関すること。

(8) 宅地耐震化推進事業に関すること。

(9) 私有斜面地に係る防災及び災害復旧の相談及び助成に関すること。

(10) 急傾斜地の崩壊防止の推進に関すること。

(11) 土砂災害警戒区域等に関すること。

建築指導課

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許認可、確認、命令その他関係する事務に関すること。

(2) 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年神奈川県条例第5号)に基づく指定施設の事前協議等に関すること。

(3) 旧耐震構造の木造住宅及び非木造分譲共同住宅等の耐震補強に係る指導及び助成に関すること。

(4) 震災建築物応急危険度判定活動に関すること。

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等に関すること。

(6) 解体等工事に伴う紛争の未然防止(騒音、振動、粉じん、アスベスト等を除く。)に関すること。

(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定等に関すること。

(8) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく適合性判定及び認定等に関すること。

(9) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物の認定等に関すること。

(10) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく除却の必要性に係る認定等に関すること。

(11) 住宅用家屋証明書に関すること。

(12) 路外駐車場の届出及び建築物駐車場施設の附置義務に関すること。

(平17規則68・平18規則13・平19規則9・一部改正、平21規則12・旧第14条繰下、平21規則64・平22規則6・一部改正、平23規則5・旧第15条繰下・一部改正、平24規則6・平25規則18・平26規則9・平27規則5・平28規則13・平29規則8・一部改正、平30規則5・旧第16条繰下・一部改正、平31規則11・令2規則8・令3規則11・一部改正、令4規則3・旧第19条繰上・一部改正、令5規則6・一部改正)

(建設部)

第19条 建設部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

土木計画課

(1) 自転車等駐車場に関すること。

(2) 放置自転車等の対策に関すること。

(3) 自転車等保管所の管理に関すること。

(4) 国道及び県道の整備促進に関すること。

(5) 交通安全の推進に関すること。

(6) 浦賀渡船に関すること。

(7) 建設業務統計に関すること。

(8) 契約の履行状況の調査及び検査に関すること。

(9) 工事等の技術調整に関すること。

(10) 土木工事等設計積算業務の統括に関すること。

(11) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(12) 他課の主管に属しない事務に関すること。

土木用地課

(1) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(2) 道路及び河川等の境界確認に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 道路管理者以外の者の行う道路工事の同意、協議及び承認に関すること。

(5) 道路用地及び河川用地の取得(寄付を受け、又は帰属した土木事業用地に限る。)及び処分に関すること。

(6) 道路及び河川等の証明に関すること。

(7) 道路及び河川等の境界確定及び私道寄付に係る測量費の助成に関すること。

(8) 私道整備助成に関すること。

(9) 道路台帳の管理に関すること。

(10) 公共基準点の管理に関すること。

道路整備課

(1) 道路の調査及び計画に関すること。

(2) 道路の新設及び改良の工事の計画、設計及び施行に関すること。

(3) 道路施設の長寿命化計画に関すること。

(4) 交通安全施設の設置工事の計画、設計及び施行に関すること。

(5) 道路の補修工事の設計及び施行に関すること。

(6) 道路の補修工事に伴う用地の取得(寄付を受けた場合に限る。)に関すること。

(7) 道路施設の定期点検に関すること。

(8) 狭あい道路改善に係る市道の拡幅整備助成に関すること。

(9) 道路の災害復旧工事に関すること。

(10) 受託土木工事の設計及び施行に関すること。

道路維持課

(1) 道路の維持管理に関すること。

(2) 道路に対する要望に関すること。

(3) 道路の占用許可等に関すること。

(4) 特殊車両の通行に関すること。

(5) 道路の巡回調査及び日常点検に関すること。

(6) 道路の清掃に関すること。

(7) 交通安全附属施設の維持管理に関すること。

(8) 街路樹等の維持管理に関すること。

(9) 道路災害の調査及び応急復旧に関すること。

(10) 道路維持センターの管理に関すること。

自然環境・河川課

(1) みどりの基本計画に関すること。

(2) 自然環境の保全、再生及び活用に関すること。

(3) 鳥獣の保護及び管理に関すること。

(4) みどりの保全及び緑化の推進に関すること。

(5) 近郊緑地保全区域内、風致地区内等における行為の許可等に関すること。

(6) 河川の指定及び廃止に関すること。

(7) 河川等の維持管理及び占用使用等に関すること。

(8) 河川管理者以外の者の行う河川工事の同意、協議及び承認に関すること。

(9) 河川等の整備及び維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(10) 河川等の災害復旧に関すること。

(11) みどりの基金の管理に関すること。

公園管理課

(1) 公園、緑地及び広場の維持管理に関すること。

(2) 公園の活用推進に関すること。

(3) 公園及び運動場の使用許可に関すること。

(4) 花いっぱい推進等に関すること。

(5) 公園台帳の管理に関すること。

(6) 猿島基金の管理に関すること。

公園建設課

(1) 公園、緑地及び公園墓地の調査及び計画に関すること。

(2) 公園及び緑地の新設改良工事及び維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(3) 公園墓地の工事の設計及び施行に関すること。

(4) 公園工事等の積算業務に関すること。

(5) 公園墓地の使用許可に関すること。

(6) 公園墓地に関すること。

(7) 公園墓地基金の管理に関すること。

(平18規則13・平20規則16・平21規則12・平22規則6・一部改正、平23規則5・旧第16条繰下・一部改正、平24規則6・平26規則9・平27規則5・平28規則13・平29規則8・一部改正、平30規則5・旧第17条繰下、平31規則11・令2規則8・令3規則11・一部改正、令4規則3・旧第20条繰上・一部改正、令5規則6・一部改正)

(港湾部)

第19条の2 港湾部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

港湾企画課

(1) 港湾の振興及び利活用推進に関すること。

(2) 港湾統計に関すること。

(3) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(4) 他課の主管に属しない事務に関すること。

港湾管理課

(1) 港湾区域内の公有水面埋立ての免許に関すること。

(2) 港湾区域内、港湾隣接地域内、臨港地区内及び漁港区域内の工事の許可に関すること。

(3) 海岸保全区域内(港湾区域内及び漁港区域内に限る。)の工事の許可に関すること。

(4) 港湾施設、漁港施設及び海岸保全施設(港湾区域内及び漁港区域内の施設に限る。)の使用及び管理に関すること。

(5) 港湾隣接地域内の公共空地並びに漁港区域内の水域及び公共空地の占用に関すること。

(6) 港湾緑地及びボートパークに関すること。

(7) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項に基づく事務に関すること。

(8) 浦賀レンガドックの管理に関すること。

(9) 船舶保管施設等及び漁港区域内駐車場に関すること。

港湾整備課

(1) 港湾計画及び港湾区域内の海岸保全計画に関すること。

(2) 港湾区域等の指定に関すること。

(3) 港湾施設、漁港施設及び海岸保全施設(港湾区域内及び漁港区域内の施設に限る。)の設計及び施行に関すること。

(4) 港湾施設、漁港施設及び海岸保全施設(港湾区域内及び漁港区域内の施設に限る。)の災害復旧事業に関すること。

(5) 港湾施設、漁港施設及び海岸保全施設(港湾区域内及び漁港区域内の施設に限る。)の工事等の積算業務に関すること。

(6) 港湾施設、漁港施設及び海岸保全施設(港湾区域内及び漁港区域内の施設に限る。)の長寿命化計画書の作成に関すること。

(7) 漁港整備計画及び漁港区域内の海岸保全計画に関すること。

(8) 漁港区域等の指定及び漁港港勢調査等に関すること。

(令5規則6・追加)

第3章 行政センターその他の行政機関

(行政センター)

第20条 横須賀市役所行政センター設置条例(昭和23年横須賀市条例第46号)に定める行政センターに館長及び副館長を置く。

2 前項に定めるもののほか、行政センターに、係長及び主査を置くことができる。

3 係長及び主査の配置は、民生局地域支援部長が定める。

4 館長は、民生局地域支援部長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副館長、係長及び主査は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 第1項及び第2項に規定する行政センターの職員の職務は、前2項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 館長 行政センター内の事務の総括管理に関すること。

(2) 副館長 行政センター内の事務に係る館長の補佐及び館長が指定する係の事務の執行管理に関すること。

(3) 係長 館長が指定する係の事務の執行管理に関すること。

(4) 主査 行政センター内の事務のうち特に民生局地域支援部長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

7 館長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平18規則13・平19規則9・平20規則16・平24規則6・一部改正、平30規則5・旧第19条繰下、平31規則11・令3規則11・一部改正、令4規則3・旧第22条繰上・一部改正)

第21条 行政センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 個人番号の指定及び個人番号カード等に関すること。

(4) 印鑑の登録等に関すること。

(5) 公的個人認証に係る電子証明書に関すること。

(6) 地域生活相談に関すること。

(7) 地域団体活動の推進及び連絡に関すること。

(8) 国民健康保険及び国民年金の被保険者の資格の決定並びに国民健康保険被保険者証の作成及び交付に関すること。

(9) 国民健康保険の保険給付の支給申請の受付に関すること。

(10) 国民年金、児童手当、児童扶養手当又は特別児童扶養手当の請求書及び届書の受付に関すること。

(11) 後期高齢者医療給付の支給申請の受付等に関すること。

(12) 小児医療費助成に係る申請書の受付に関すること。

(13) 市税の証明及び連絡に関すること。

(14) 就学通知書及び転入学の手続きに関すること。

(15) 共同募金及び赤十字運動の援助に関すること。

(16) 死産届の受理に関すること。

(17) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(18) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(19) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(20) 市税及び諸料金の収納に関すること。

(21) 行政センターの庁舎の管理に関すること。

(22) 市民サービスセンター久里浜店との連絡に関すること(久里浜行政センターに限る。)

(23) コミュニティセンターの管理に関すること(それぞれの所管区域内のものに限る。)

(24) その他行政センターにおいて処理する必要があると認められる事務に関すること。

(平20規則16・平21規則12・平22規則6・平24規則6・平27規則5・平28規則13・一部改正、平30規則5・旧第20条繰下、平31規則11・令2規則8・令3規則11・一部改正、令4規則3・旧第23条繰上・一部改正、令4規則55・令5規則6・一部改正)

第22条 横須賀市役所行政センター設置条例に定める北下浦行政センターの分室として、横須賀市長沢2丁目6番8号に長岡記念館を設置する。

(平30規則5・旧第21条繰下、令4規則3・旧第24条繰上・一部改正)

(保健所)

第23条 保健所条例(昭和39年横須賀市条例第48号)に定める保健所に次の課を置く。

企画課 保健予防課 生活衛生課 健康安全科学センター

2 保健所に所長を、課に課長(健康安全科学センターにあっては、所長。以下この条において同じ。)を置く。

3 前項に定めるもののほか、保健所に医長及び担当課長を、課に係長及び主査を置くことができる。

4 係長及び主査の配置は、民生局健康部長が定める。

5 所長は、その権限に属するもののほか、民生局健康部長の命を受け所掌事務及び医務(地域保健等に係る事務を所掌する担当部長が置かれた場合にあっては、当該担当部長の命を受け当該事務)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 医長は、所長の命を受け医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 課長及び担当課長並びに係長及び主査は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 第2項及び第3項に規定する保健所の職員の職務は、前3項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長 保健所内の事務及び医務の総括管理に関すること。

(2) 医長 保健所内の医務に係る所長の補佐に関すること。

(3) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。

(4) 担当課長 保健所内の事務のうち特に市長が指定する事項の執行管理に関すること。

(5) 係長 課長が指定する係の事務の執行管理に関すること。

(6) 主査 課内の事務のうち特に民生局健康部長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

9 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

10 所長に事故があるときは医務にあっては医長が、事務にあっては当該事案を所掌する課長がその事務を代理する。

(平18規則13・平19規則9・平20規則16・平22規則6・平23規則5・平24規則6・一部改正、平30規則5・旧第22条繰下、令2規則63・令3規則100・一部改正、令4規則3・旧第25条繰上・一部改正)

第24条 保健所の事務分掌は、次のとおりとする。

企画課

(1) 保健事業の調査及び計画に関すること。

(2) 健康危機管理に関すること。

(3) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。

(4) 医事及び薬事に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 血液対策事業に関すること。

(7) 原子爆弾被爆者の申請書等の受理及び援護に関すること。

保健予防課

(1) 精神保健福祉(福祉施策及び認知症対策を除く。)に関すること。

(2) 結核、エイズ及び感染症対策に関すること。

(3) 難病対策に関すること。

(4) 骨髄提供希望者登録等に関すること。

生活衛生課

(1) 生活衛生サービスの企画及び調整に関すること。

(2) 食品衛生に関すること。

(3) 環境衛生営業施設等に関すること。

(4) 衛生害虫等の防除等及び相談に関すること。

(5) 動物愛護センターの管理に関すること。

(6) 動物愛護基金の管理に関すること。

健康安全科学センター

(1) 健康安全科学センターの管理に関すること。

(平17規則77・平18規則13・平20規則16・平21規則12・平22規則6・平23規則5・平24規則6・平25規則18・平26規則9・平27規則5・一部改正、平30規則5・旧第23条繰下・一部改正、平31規則11・令3規則100・一部改正、令4規則3・旧第26条繰上・一部改正)

(児童相談所)

第25条 横須賀市児童相談所設置条例(平成17年横須賀市条例第79号)に定める児童相談所に所長及び副所長を置く。

2 所長は、民生局こども家庭支援センター長をもって充てる。

3 所長は、その権限に属するもののほか、副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)の規定により民生局こども家庭支援センターに属する事務を担任する副市長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副所長は、児童相談所内の事務について所長を補佐し、及び所長が指定する事務の執行を管理する。

5 副所長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

6 所長に事故があるときは副所長(副所長が複数いる場合にあっては、あらかじめ所長が指名する副所長)がその事務を代理する。

7 児童相談所の職員は、民生局こども家庭支援センター児童相談課の職員をもって充てる。

8 係長及び主査の配置は、民生局こども家庭支援センター長が定める。

(平18規則13・追加、平19規則9・平20規則16・平24規則6・一部改正、平30規則5・旧第23条の2繰下、令2規則8・令3規則98・令3規則100・一部改正、令4規則3・旧第26条の2繰上・一部改正)

第26条 児童相談所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第12条第3項に規定する事務(政令で除かれた事務を除く。)に関すること。

(2) 横須賀市児童相談所長事務委任規則(平成18年横須賀市規則第16号)により児童相談所長に委任された事務に関すること。

(平18規則13・追加、平24規則6・平29規則8・一部改正、平30規則5・旧第23条の3繰下、令2規則8・一部改正、令4規則3・旧第26条の3繰上、令5規則6・一部改正)

(消費生活センター)

第27条 消費生活センター条例(平成21年横須賀市条例第47号)第4条第1項第1号に規定する所長は、民生局地域支援部市民相談室長の命を受け所掌事務を掌理する。

2 消費生活センターの職員は、民生局地域支援部市民相談室の職員をもって充てる。

(平21規則76・追加、平24規則6・平27規則5・平28規則13・一部改正、平30規則5・旧第23条の4繰下、令2規則8・一部改正、令4規則3・旧第26条の4繰下・一部改正、令5規則6・一部改正)

第28条 消費生活センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消費生活の苦情処理に関すること。

(2) 消費者情報の提供に関すること。

(3) 消費生活の知識の普及に関すること。

(4) 消費者団体及び消費生活協同組合の指導育成に関すること。

(5) 消費生活用製品等の品質及び安全に関すること。

(平21規則76・追加、平30規則5・旧第23条の5繰下、令4規則3・旧第26条の5繰下、令5規則6・一部改正)

第4章 出先機関

(平30規則5・旧第5章繰上)

第1節 民生局福祉こども部に属する機関

(令4規則3・追加)

(子育て支援センター)

第29条 民生局福祉こども部子育て支援課の事務の一部を取り扱うため、次の子育て支援センターを設置する。

名称

位置

愛らんど追浜

横須賀市追浜本町1丁目28番地5

愛らんど田浦

横須賀市船越町6丁目77番地

愛らんどウェルシティ

横須賀市西逸見町1丁目38番地11

愛らんどよこすか

横須賀市小川町20番地

愛らんど久里浜

横須賀市久里浜6丁目14番2号

愛らんど西

横須賀市長坂1丁目2番2号

2 子育て支援センターに所長を置く。

3 所長は、民生局福祉こども部子育て支援課長の命を受け所掌事務を掌理する。

(令4規則3・追加)

第30条 子育て支援センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 子育ての相談及び指導に関すること。

(2) 子育て広場の運営に関すること。

(3) 子育て情報の提供に関すること。

(令4規則3・追加)

(ファミリー・サポート・センター)

第31条 民生局福祉こども部子育て支援課の事務の一部を取り扱うため、横須賀市小川町20番地にファミリー・サポート・センターを設置する。

2 ファミリー・サポート・センターに所長を置く。

3 所長は、民生局福祉こども部子育て支援課長の命を受け所掌事務を掌理する。

(令4規則3・追加)

第32条 ファミリー・サポート・センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 子育ての援助活動に関すること。

(2) 子育ての援助活動に係る研修及び交流事業に関すること。

(令4規則3・追加)

第2節 民生局地域支援部に属する機関

(令4規則3・旧第1節繰下・改称)

(市民サービスセンター)

第33条 証明書等の交付事務の一部を取り扱うため、次の市民サービスセンターを設置する。

名称

位置

所管課等

市民サービスセンター中央店

横須賀市若松町2丁目30番地

民生局地域支援部窓口サービス課

市民サービスセンター久里浜店

横須賀市久里浜4丁目4番10号

久里浜行政センター

2 市民サービスセンターに店長を置く。

3 店長は、所管課等の長の命を受け所掌事務を掌理する。

4 市民サービスセンターの職員は、所管課等の職員をもって充てる。

(平20規則16・一部改正、令4規則3・旧第27条繰下・一部改正、令4規則55・一部改正)

第34条 市民サービスセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍(除籍及び改製原戸籍を除く。)の謄本、抄本等の交付に関すること。

(2) 住民票(除票を含む。)の写しの交付に関すること。

(3) 戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む。)の写しの交付に関すること。

(4) 住民票(除票を含む。)の記載事項証明に関すること。

(5) 個人番号カードに関すること(市民サービスセンター中央店に限る。)

(6) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(7) 公的個人認証に係る電子証明書に関すること(市民サービスセンター中央店に限る。)

(8) 市税の証明(指定用紙によるものを除く。)に関すること。

(9) 市税及び諸料金の収納に関すること。

(平24規則6・令2規則8・令3規則11・一部改正、令4規則3・旧第28条繰下)

第3節 民生局健康部に属する機関

(平23規則5・令3規則100・改称、令4規則3・旧第2節繰下)

(動物愛護センター)

第35条 保健所生活衛生課の事務の一部を取り扱うため、横須賀市浦郷町5丁目2931番地に動物愛護センターを設置する。

2 動物愛護センターに所長を置く。

3 所長は、保健所生活衛生課長の命を受け所掌事務を掌理する。

4 動物愛護センターの職員は、保健所生活衛生課の職員をもって充てる。

(平21規則12・一部改正、令4規則3・旧第31条繰下・一部改正)

第36条 動物愛護センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 狂犬病予防に関すること。

(2) 動物の愛護及び管理に関すること。

(3) 犬、猫等の動物の引取り及び収容に関すること。

(4) 収容した犬、猫等の動物の管理、引渡し及び処分に関すること。

(5) 犬の捕獲及び抑留に関すること。

(6) 外来鳥獣等の処分に関すること。

(平21規則12・平23規則5・平26規則9・平27規則5・一部改正、令4規則3・旧第32条繰下)

第4節 建設部に属する機関

(平18規則13・旧第5節繰上・改称、平23規則5・令4規則3・改称)

(自転車等保管所)

第37条 建設部土木計画課の事務の一部を取り扱うため、次の自転車等保管所を設置する。

名称

位置

夏島町自転車等保管所

横須賀市夏島町2番地

三春町自転車等保管所

横須賀市三春町2丁目1番地

公郷町自転車等保管所

横須賀市公郷町4丁目4番地

2 自転車等保管所に所長を置く。

3 所長は、建設部土木計画課長の命を受け所掌事務を掌理する。

(平18規則13・平23規則5・令2規則8・一部改正、令4規則3・旧第43条繰上・一部改正)

第38条 自転車等保管所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 移動した自転車等の保管に関すること。

(2) 移動した自転車等の引渡しに関すること。

(3) 移動した自転車等の処分に関すること。

(令4規則3・旧第44条繰上)

(道路維持センター)

第39条 建設部道路維持課の事務の一部を取り扱うため、横須賀市公郷町4丁目4番地に道路維持センターを設置する。

2 道路維持センターに所長を置く。

3 所長は、建設部道路維持課長の命を受け所掌事務を掌理する。

4 道路維持センターの職員は、建設部道路維持課の職員をもって充てる。

(平18規則13・平23規則5・平26規則9・一部改正、令4規則3・旧第45条繰上・一部改正)

第40条 道路維持センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 道路の軽易な維持補修工事の施行に関すること。

(平18規則13・一部改正、令4規則3・旧第46条繰上)

第5節 港湾部に属する機関

(令5規則6・節名追加)

(ふ頭管理事務所)

第41条 港湾部港湾管理課の事務の一部を取り扱うため、横須賀市新港町13番地にふ頭管理事務所を設置する。

2 ふ頭管理事務所に所長を置く。

3 所長は、港湾部長の命を受け所掌事務を掌理する。

4 ふ頭管理事務所の職員は、港湾部港湾管理課の職員をもって充てる。

(平25規則18・追加、平26規則9・令2規則8・一部改正、令4規則3・旧第46条の2繰上・一部改正、令5規則6・一部改正)

第42条 ふ頭管理事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公共ふ頭の管理運営に関すること。

(2) 船舶の入出港に関すること。

(3) 港湾区域内の水域の占用に関すること。

(4) 港湾区域内及び漁港区域内の巡回調査に関すること。

(5) 漂流物及び沈没品に関すること。

(6) ふ頭管理事務所の管理に関すること。

(平25規則18・追加、平26規則9・平27規則5・令2規則8・一部改正、令4規則3・旧第46条の3繰上、令5規則6・一部改正)

第5章 公の施設

(令4規則3・全改)

(デュオよこすか)

第43条 横須賀市男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のための条例(平成13年横須賀市条例第38号)第17条に定める館長は、市長室の職員のうちから市長室長が指名する。

(令4規則3・全改)

第44条 デュオよこすかにおける市長室人権・ダイバーシティ推進課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 女性のための相談に関すること。

(2) デュオよこすかの使用許可に関すること。

(3) 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に係る情報の提供に関すること。

(4) 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に係る活動の支援に関すること。

(5) 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に係る学習機会の提供に関すること。

(6) 男女共同参画及び多様な性を尊重する社会の推進に係る調査及び研究に関すること。

(令4規則3・全改)

(横須賀美術館)

第45条 美術館条例(平成18年横須賀市条例第35号)に定める横須賀美術館の博物館法(昭和26年法律第285号)第4条に定める館長は、文化スポーツ観光部長をもって充てる。

(令4規則3・全改)

第46条 横須賀美術館における文化スポーツ観光部美術館運営課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 美術館事業の計画及び調整に関すること。

(2) 美術館資料の保存及び管理に関すること。

(3) 美術館資料の収集及び調査研究に関すること。

(4) 展覧会、講演会等に関すること。

(5) 美術に関する教育普及に関すること。

(6) 美術館資料の利用に関すること。

(7) 美術館事業の広報に関すること。

(8) 美術品等取得基金の管理に関すること。

(9) その他美術館業務に関すること。

(令4規則3・全改)

(総合福祉会館)

第47条 総合福祉会館条例(平成5年横須賀市条例第15号)第3条に定める館長は、民生局福祉こども部福祉施設課の職員のうちから民生局福祉こども部福祉施設課長が指名する。

(令4規則3・全改)

第48条 総合福祉会館における民生局福祉こども部福祉施設課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総合福祉会館の使用許可に関すること。

(2) 総合福祉会館の使用料の徴収に関すること。

(令4規則3・全改)

(点字図書館)

第49条 横須賀市点字図書館条例(平成20年横須賀市条例第28号)に定める点字図書館に館長を置き、民生局福祉こども部障害福祉課の職員のうちから民生局福祉こども部障害福祉課長が指名する。

(令4規則3・全改)

第50条 点字図書館における民生局福祉こども部障害福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 点字図書館に関すること。

(令4規則3・全改)

(横須賀市放課後児童クラブ)

第51条 横須賀市放課後児童クラブ設置条例(平成30年横須賀市条例第82号)第3条に定める施設長は、民生局福祉こども部子育て支援課の職員のうちから民生局福祉こども部子育て支援課長(放課後児童対策を所掌する担当課長が置かれた場合は、当該担当課長)が指名する。

(令4規則3・全改)

第52条 横須賀市放課後児童クラブにおける民生局福祉こども部子育て支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 横須賀市放課後児童クラブの使用許可に関すること。

(2) 横須賀市放課後児童クラブの使用料の徴収に関すること。

(3) 横須賀市放課後児童クラブの管理及び運営に関すること。

(令4規則3・全改)

(青少年の家)

第53条 青少年の家条例(昭和43年横須賀市条例第13号)第3条に定める館長は、民生局福祉こども部子育て支援課の職員のうちから民生局福祉こども部子育て支援課長(青少年の家に関する事務を所掌する担当課長が置かれた場合は、当該担当課長)が指名する。

(令4規則3・全改、令5規則6・一部改正)

第54条 青少年の家における民生局福祉こども部子育て支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 青少年の余暇活動に関すること。

(2) 青少年と地域住民との交流に関すること。

(3) 放課後児童の育成及び指導に関すること。

(4) 青少年の家の使用許可に関すること。

(5) 青少年の家(青少年会館に限る。)の使用料の徴収に関すること。

(6) 青少年の家の管理に関すること(青少年会館に限る。)

(令4規則3・全改、令5規則6・一部改正)

(保育園及びこども園)

第55条 保育園条例(昭和26年横須賀市条例第69号)第4条に定める園長は、民生局福祉こども部子育て支援課の職員のうちから民生局福祉こども部子育て支援課長が指名する。

2 こども園条例(令和3年横須賀市条例第37号)に定めるこども園に園長を置き、民生局福祉こども部子育て支援課の職員のうちから民生局福祉こども部子育て支援課長が指名する。

(令4規則3・全改)

第56条 保育園及びこども園における民生局福祉こども部子育て支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 園児の教育・保育に関すること。

(2) 園児の給食に関すること。

(3) 園児の健康管理に関すること。

(4) 園児の入園に関すること。

(5) 子育て相談に関すること。

(令4規則3・全改)

(市民活動サポートセンター)

第57条 市民活動サポートセンター(市民活動サポートセンター条例(平成11年横須賀市条例第38号)第2条第2項に規定する分館に限る。次条において同じ。)同条例第3条に定める館長は、民生局地域支援部地域コミュニティ支援課の職員のうちから民生局地域支援部地域コミュニティ支援課長が指名する。

(令4規則3・全改、令5規則6・一部改正)

第58条 市民活動サポートセンターにおける民生局地域支援部地域コミュニティ支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市民活動サポートセンターの使用許可に関すること。

(令4規則3・全改、令5規則6・一部改正)

(コミュニティセンター)

第59条 コミュニティセンター条例(平成19年横須賀市条例第58号)第4条に定める館長(池上コミュニティセンターの館長を除く。)は、民生局地域支援部の職員のうちから民生局地域支援部長が指名する。

(令4規則3・全改、令4規則55・一部改正)

第60条 コミュニティセンター(池上コミュニティセンターを除く。以下この条において同じ。)における民生局地域支援部地域コミュニティ支援課及び行政センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) コミュニティセンターの使用許可に関すること。

(2) コミュニティセンターの使用料の徴収に関すること。

(3) 定期講座、講習会、講演会等の開催に関すること。

(4) 自治活動及び生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) その他コミュニティセンター業務に関すること。

(令4規則3・全改、令4規則55・一部改正)

(火葬場)

第61条 火葬場条例(昭和39年横須賀市条例第31号)第3条に定める場長は、民生局健康部健康総務課の職員のうちから民生局健康部健康総務課長が指名する。

(令4規則3・全改)

第62条 火葬場における民生局健康部健康総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 火葬場等の使用許可に関すること。

(2) 火葬場等の使用料の徴収に関すること。

(令4規則3・全改)

(健康増進センター)

第63条 健康増進センター条例(平成12年横須賀市条例第65号)第3条に定める場長は、民生局健康部健康総務課の職員のうちから民生局健康部健康総務課長が指名する。

(令4規則3・全改)

第64条 健康増進センター(駐車場に限る。以下この条において同じ。)における民生局健康部健康総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 健康増進センターの利用許可に関すること。

(2) 健康増進センターの使用料の徴収に関すること。

(令4規則3・全改)

(健診センター)

第65条 保健センター条例(平成17年横須賀市条例第32号)第4条に定める館長(健診センターの館長に限る。)は、民生局健康部健康管理支援課の職員のうちから民生局健康部健康管理支援課長が指名する。

(令4規則3・全改)

第66条 健診センターにおける民生局健康部健康管理支援課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 健康診査(乳幼児健康診査を除く。)の実施に関すること。

(2) 保健指導の実施に関すること。

(3) 健診センターの使用許可に関すること。

(4) 健診センターの使用料の徴収に関すること。

(令4規則3・全改)

(健康福祉センター)

第67条 保健センター条例第4条に定める館長(健康福祉センターの館長に限る。)は、民生局健康部地域健康課の職員のうちから民生局健康部地域健康課長が指名する。

(令4規則3・全改)

第68条 健康福祉センターにおける民生局健康部地域健康課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 保健福祉の総合相談及び支援に関すること。

(2) 母子健康教育の実施に関すること。

(3) 乳幼児健康診査の実施に関すること。

(4) 母子健康手帳の交付に関すること。

(5) 予防接種、妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査の申請の受付に関すること。

(6) 介護保険及び難病医療費助成等の申請の受付に関すること。

(7) その他健康福祉センターにおいて処理する必要があると認められる事務に関すること。

(令4規則3・全改)

(健康安全科学センター)

第69条 健康安全科学センター条例(昭和41年横須賀市条例第18号)に定める健康安全科学センターに所長を置き、保健所健康安全科学センター所長をもって充てる。

(令4規則3・全改)

第70条 健康安全科学センターにおける保健所健康安全科学センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 感染症の微生物学的試験検査に関すること。

(2) 臨床検査に関すること。

(3) 食品、家庭用品等の試験検査に関すること。

(4) 大気、水質、廃棄物等の試験検査に関すること。

(5) その他必要な試験検査に関すること。

(6) 前各号に規定する検査に係る調査研究に関すること。

(令4規則3・全改)

(リサイクルプラザ)

第71条 リサイクルプラザ条例(平成13年横須賀市条例第11号)第3条に定める館長は、環境部環境施設課の職員のうちから環境部環境施設課長が指名する。

(令4規則3・全改)

第72条 リサイクルプラザにおける環境部環境施設課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) リサイクルプラザの使用許可に関すること。

(2) リサイクルに関する学習機会の提供に関すること。

(令4規則3・全改)

第6章 附属機関

(令4規則3・全改)

(附属機関)

第73条 法令の定めるところにより設置された附属機関の庶務は、次の課において行う。

(1) 横須賀市防災会議 市長室危機管理課

(2) 横須賀市国民保護協議会 市長室危機管理課

(3) 横須賀市行政不服審査会 総務部総務課

(4) 横須賀市スポーツ推進審議会 文化スポーツ観光部スポーツ振興課

(5) 横須賀市民生委員推薦会 民生局福祉こども部福祉総務課

(6) 横須賀市社会福祉審議会 民生局福祉こども部福祉総務課

(7) 横須賀市障害支援区分等判定審査会 民生局福祉こども部障害福祉課

(8) 横須賀市介護認定審査会 民生局福祉こども部介護保険課

(9) 横須賀市児童福祉審議会 民生局福祉こども部子育て支援課

(10) 横須賀市青少年問題協議会 民生局福祉こども部子育て支援課

(11) 横須賀市国民健康保険運営協議会 民生局健康部健康保険課

(12) 横須賀市感染症診査協議会 民生局健康部保健所保健予防課

(13) 横須賀市小児慢性特定疾病審査会 民生局こども家庭支援センターこども給付課

(14) 横須賀市廃棄物減量等推進審議会 環境部環境政策課

(15) 横須賀市駐留軍関係離職者等対策協議会 経済部経済企画課

(16) 横須賀市都市計画審議会 都市部都市計画課

(17) 建築審査会 都市部都市計画課

(18) 開発審査会 都市部都市計画課

(19) 横須賀市港湾審議会 港湾部港湾整備課

2 条例の定めるところにより設置された附属機関の庶務は、次の課において行う。

(1) 横須賀市人権施策推進会議 市長室人権・ダイバーシティ推進課

(2) 横須賀市男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会 市長室人権・ダイバーシティ推進課

(3) 横須賀市総合計画審議会 経営企画部都市戦略課

(4) 横須賀市政策推進・行政評価委員会 経営企画部都市戦略課

(5) 市街地再開発事業等に係る検討業務事業者選考委員会 経営企画部まちづくり政策課

(6) 横須賀市個人情報保護運営審議会 総務部総務課

(7) 横須賀市行政手続審議会 総務部総務課

(8) 横須賀市情報公開・個人情報保護審査会 総務部総務課

(9) 横須賀市特別職報酬等審議会 総務部人事課

(10) 横須賀市財産評価委員会 財務部財務管理課

(11) 横須賀市入札監視委員会 財務部契約課

(12) 横須賀市文化振興審議会 文化スポーツ観光部文化振興課

(13) 近代歴史遺産活用事業推進協議会 文化スポーツ観光部文化振興課

(14) 横須賀市体育功労者選考委員会 文化スポーツ観光部スポーツ振興課

(15) 商業振興補助事業審査委員会 文化スポーツ観光部商業振興課

(16) 横須賀市観光振興推進委員会 文化スポーツ観光部観光課

(17) 横須賀美術館運営評価委員会 文化スポーツ観光部美術館運営課

(18) 横須賀美術館美術品評価委員会 文化スポーツ観光部美術館運営課

(19) 横須賀市生活環境保全審議会 民生局福祉こども部福祉総務課

(20) 療育相談センター指定管理者審査委員会 民生局福祉こども部福祉施設課

(21) 障害者の情報・コミュニケーションに関する協議会 民生局福祉こども部障害福祉課

(22) 横須賀市介護保険運営協議会 民生局福祉こども部介護保険課

(23) 介護認定審査調整委員会 民生局福祉こども部介護保険課

(24) 公立保育園移管法人選考委員会 民生局福祉こども部子育て支援課

(25) 田浦保育園指定管理者審査委員会 民生局福祉こども部子育て支援課

(26) 横須賀市市民協働審議会 民生局地域支援部地域コミュニティ支援課

(27) 横須賀市住居表示審議会 民生局地域支援部窓口サービス課

(28) 池上コミュニティセンター指定管理者選考委員会 衣笠行政センター

(29) 北下浦コミュニティセンター指定管理者選考委員会 北下浦行政センター

(30) 横須賀市保健医療対策協議会 民生局健康部健康総務課

(31) 横須賀市立病院運営委員会 民生局健康部市立病院課

(32) 横須賀市予防接種健康被害調査委員会 民生局健康部保健所企画課

(33) 横須賀市感染症対策委員会 民生局健康部保健所保健予防課

(34) 横須賀市環境審議会 環境部環境政策課

(35) 横須賀市廃棄物処理施設専門委員会 環境部廃棄物対策課

(36) 産業交流プラザ指定管理者選考委員会 経済部経済企画課

(37) 横須賀市人・農地プラン検討委員会 経済部農水産業振興課

(38) 農業委員会委員候補者選考委員会 経済部農水産業振興課

(39) 横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会 都市部都市計画課

(40) 横須賀市土地利用調整審議会 都市部都市計画課

(41) 横須賀市景観審議会 都市部まちなみ景観課

(42) 自転車等駐車場指定管理者選考委員会 建設部土木計画課

(43) 公園水泳プール指定管理者選考委員会 建設部公園管理課

(44) 漁港区域内駐車場指定管理者選考委員会 港湾部港湾管理課

(令4規則3・全改、令5規則6・一部改正)

第7章 プロジェクト会議

(平29規則8・改称、平30規則5・旧第8章繰上)

(設置)

第74条 2以上の部の分掌事務に関連する緊要な課題に係る施策を企画調整し、その総合的かつ効果的な推進を図るため、庁内横断的な組織としてプロジェクト会議(以下「会議」という。)を設置することができる。

(平29規則8・一部改正、令4規則3・旧第75条繰上)

(定めるべき事項)

第75条 会議の設置に当たっては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 名称

(2) 設置目的

(3) 所掌事務

(4) 構成員

(5) 設置期間

(6) 庶務担当課

(7) その他の必要な事項

(平29規則8・一部改正、令4規則3・旧第76条繰上)

(構成員等)

第76条 会議に長及びその他の職員(以下「構成員」という。)を置く。

2 構成員は、会議の所掌事務に関連する部の職員のうちから市長が任命する。

3 会議の長は、会議の事務を総括し、他の構成員を指揮監督する。

(平29規則8・一部改正、令4規則3・旧第77条繰上)

(関係部課の協力)

第77条 会議の所掌事務に関連する部課は、当該会議の職務執行に積極的に協力するよう努めなければならない。

(平29規則8・一部改正、令4規則3・旧第78条繰上)

(庶務)

第78条 会議の職務の執行に要する経費及び当該予算の執行に関する事務は、会議の庶務担当課において行うものとする。

(平29規則8・一部改正、令4規則3・旧第79条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則67・旧附則・一部改正)

(児童相談所の所長の特例)

2 児童相談所の所長については、令和4年9月21日から同月30日までの間、第25条第2項の規定は、適用しない。

(令4規則67・追加)

(平成17年7月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月25日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月25日規則第1号)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月2日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日規則第79号)

この規則は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日規則第63号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第10条障害福祉課の部、第57条の前の見出し及び同条並びに第58条の改正規定は、横須賀市点字図書館条例(平成20年横須賀市条例第28号)の施行の日から施行する。

(平成20年12月19日規則第82号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条生活衛生課の部第7号、第31条の前の見出し、同条及び第32条各号列記以外の部分の改正規定、同条中第4号を第5号とし、第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、同条に第1号として1号を加える改正規定並びに同条に1号を加える改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年9月25日規則第64号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第76号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月25日規則第58号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第63号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月12日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日規則第6号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第100号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月11日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第55号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年9月21日から適用する。

(令和5年3月31日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

事務分掌規則

平成17年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
平成17年4月1日 規則第12号
平成17年7月1日 規則第68号
平成17年8月25日 規則第77号
平成18年1月25日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年8月25日 規則第78号
平成18年10月2日 規則第89号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年11月12日 規則第79号
平成20年4月1日 規則第16号
平成20年6月23日 規則第63号
平成20年12月19日 規則第82号
平成21年4月1日 規則第12号
平成21年9月25日 規則第64号
平成21年12月25日 規則第76号
平成22年4月1日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年6月25日 規則第51号
平成24年9月25日 規則第58号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第5号
平成30年6月25日 規則第63号
平成31年4月1日 規則第11号
令和元年12月18日 規則第33号
令和2年4月1日 規則第8号
令和2年7月1日 規則第63号
令和2年10月12日 規則第71号
令和3年2月25日 規則第6号
令和3年4月1日 規則第11号
令和3年7月1日 規則第82号
令和3年7月27日 規則第98号
令和3年7月30日 規則第100号
令和4年4月1日 規則第3号
令和4年7月11日 規則第48号
令和4年9月26日 規則第55号
令和4年9月27日 規則第67号
令和5年3月31日 規則第6号