○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成9年4月1日

訓令甲第4号

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務の一部の補助執行については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(教育長等の補助執行)

第2条 市長が教育長及び教育委員会の事務局職員並びに教育委員会の管理に属する学校その他の教育機関(横須賀美術館を除く。)の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の所掌に係る予算の支出負担行為に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る支出命令に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る使用料、手数料等の調定及び徴収に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る国県等の補助金、委託金及び負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。

(5) 総合教育会議に関すること。

(6) 私立学校(幼稚園を除く。)の助成に関すること。

(7) 交通遺児奨学金の支給及び交通遺児奨学基金の管理に関すること。

(平10訓令甲5・平17訓令甲8・平18訓令甲8・平22訓令甲7・平27訓令甲8・平31訓令甲5・令4訓令甲5・一部改正)

(選挙管理委員会事務局長等の補助執行)

第3条 市長が選挙管理委員会の事務局長及び事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙管理委員会の所掌に係る予算の支出負担行為に関すること。

(2) 選挙管理委員会の所掌に係る支出命令に関すること。

(3) 選挙管理委員会の所掌に係る国県等の補助金及び委託金の申請、調査、請求及び報告に関すること。

(監査委員事務局長等の補助執行)

第4条 市長が監査委員の事務局長及び事務局職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査委員の所掌に係る予算の支出負担行為に関すること。

(2) 監査委員の所掌に係る支出命令に関すること。

(3) 外部監査に関すること。

(平11訓令甲4・平12訓令甲8・平16訓令甲10・一部改正)

(議会局長等の補助執行)

第5条 市長が議会局長及び議会局の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の所掌に係る予算の支出負担行為に関すること。

(2) 議会の所掌に係る支出命令に関すること。

(3) 議会の所掌に係る諸収入の調定及び徴収に関すること。

(令3訓令甲2・令5訓令甲4・一部改正)

(準用)

第6条 前各条に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、専決規程(平成8年横須賀市訓令甲第3号)の例による。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成12年11月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成16年5月25日訓令甲第10号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成9年4月1日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 委任・専決・補助執行
沿革情報
平成9年4月1日 訓令甲第4号
平成10年4月1日 訓令甲第5号
平成11年4月1日 訓令甲第4号
平成12年11月1日 訓令甲第8号
平成16年5月25日 訓令甲第10号
平成17年4月1日 訓令甲第8号
平成18年3月31日 訓令甲第8号
平成22年4月1日 訓令甲第7号
平成27年4月1日 訓令甲第8号
平成31年4月1日 訓令甲第5号
令和3年4月1日 訓令甲第2号
令和4年4月1日 訓令甲第5号
令和5年3月31日 訓令甲第4号