○印鑑条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第33号

印鑑条例施行規則を次のように定める。

印鑑条例施行規則

(印鑑の登録申請)

第1条 印鑑条例(昭和52年横須賀市条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定による申請は、印鑑登録申請書(第1号様式)により行わなければならない。

(登録を受けることのできない印鑑)

第2条 条例第3条第3号の規定による規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票に記録されている氏名(外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記を含む。以下この号及び次号において同じ。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの以外のもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏及び通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) その他市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの

(昭62規則47・平24規則52・令元規則30・一部改正)

(事実の確認)

第3条 条例第4条第1項本文の規定による確認は、印鑑の登録申請に関する照会書及び回答書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第4条第2項に規定する市長が指定する期限は、申請の日から30日以内とする。

(平24規則52・一部改正)

(登録申請の際の提示する資料)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規定による規則で定める資料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本人の写真がはられている免許証、許可証又は身分証明書であって、写真に発行者の印若しくは浮出プレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により申請者が本人に相違ないことを保証した書面

(昭62規則47・平24規則52・一部改正)

(印鑑登録原票)

第5条 条例第5条の規定による印鑑登録原票は、第3号様式によるものとする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第5条の規定による印鑑登録証は、第4号様式によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 条例第6条第1項の規定による申請は、印鑑登録証明書交付申請書(第5号様式)により行わなければならない。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第6条第3項の規定による印鑑登録証明書は、第6号様式に、印鑑登録原票に登録されている印影、住民票に記録されている住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)その他の事項を電子計算機により作成するものとする。ただし、災害その他の理由によりこの方法によることができない場合は、市長が別に定める。

(昭62規則47・平元規則12・平24規則52・令元規則30・令2規則1・一部改正)

(印鑑登録事項変更の届等)

第9条 次に掲げる届出及び申請は、印鑑登録事項変更届、印鑑登録証引換交付申請書、印鑑登録廃止届、印鑑登録証亡失届(第7号様式)により行わなければならない。

(1) 条例第7条の規定による登録事項変更の届出

(2) 条例第8条の規定による引換交付の申請

(3) 条例第9条の規定による廃止又は亡失の届出

(代理を証する書面等)

第10条 条例第11条第2項本文に規定する代理を証する書面は、委任状又は代理権授与通知書(以下この条において「委任状等」という。)とする。この場合において、申請者が委任状等を記載することが困難なときは、当該申請者が指定する者が委任状等を代筆し、申述書及び当該申請者の障害の現状に関する医師の診断書を添えて委任状等を提出するものとする。

(平24規則52・追加)

(代理を証する書面の提出の省略)

第11条 条例第11条第2項ただし書の規定による市長が書面の提出の必要がないと認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証明書の申請

(2) 条例第7条の規定による登録事項変更の届出

(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の引換交付の申請

(平24規則52・旧第10条繰下)

(印鑑登録原票の修正)

第12条 市長は、住民票に記録されている事項に変更が生じたときは、登録者の届出を待たずに印鑑登録原票に登録されている事項を修正することができる。

(昭62規則47・一部改正、平24規則52・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 印鑑条例施行規則(昭和34年横須賀市規則第14号)は、廃止する。

(昭和62年9月25日規則第47号)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

2 住民票に記載されている者のうち、この規則施行の日前に登録者となったものに係る印鑑登録証明書で、同日から昭和63年3月末日までの間に交付するものは、改正後の印鑑条例施行規則第8条本文の規定にかかわらず、第6号様式乙とする。

(平成元年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日規則第35号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成15年12月24日規則第69号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年8月1日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の印鑑登録証は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する場合に適用し、施行日の前日までに交付した印鑑登録証については、なお従前の例による。

(令和元年10月25日規則第30号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月10日規則第1号)

この規則は、令和2年2月17日から施行する。

(令和2年12月25日規則第86号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平7規則35・全改、平15規則69・平16規則14・令2規則86・一部改正)

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(平16規則14・全改)

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(昭62規則47・全改、平7規則35・平15規則69・令元規則30・一部改正)

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(平26規則53・一部改正)

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(平7規則35・全改、平16規則14・一部改正)

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(平15規則69・全改、令元規則30・一部改正)

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(平7規則35・全改、平16規則14・令2規則86・一部改正)

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印鑑条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第33号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第33号
昭和62年9月25日 規則第47号
平成元年4月1日 規則第12号
平成7年6月26日 規則第35号
平成15年12月24日 規則第69号
平成16年4月1日 規則第14号
平成24年6月25日 規則第52号
平成26年8月1日 規則第53号
令和元年10月25日 規則第30号
令和2年2月10日 規則第1号
令和2年12月25日 規則第86号