○結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月10日

条例第48号

結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、職員定数条例(昭和26年横須賀市条例第68号)第1条に定める職員をいう。但し、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける学校の校長及び教員を除く。

(昭39条例3・一部改正)

(休職又は復職の命令)

第3条 この条例による職員の休職又は復職の命令は、医師の診断に基いて、任命権者が行う。

(休職期間)

第4条 この条例により休職を命ぜられた職員の休職期間は、次のとおりとする。

区分

休職期間

普通休職期間

特別休職期間

勤続1年未満の者

1年以内

普通休職期間経過後引続き1年以内

勤続1年以上の者

2年以内

普通休職期間経過後引続き1年以内

(休職期間中の給与)

第5条 普通休職期間中は有給とし、その者が受ける職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当(同条例第18条の7の規定は適用しない。)を支給し、特別休職期間中は、無給としいかなる給与も支給しない。

2 普通休職期間中の職員が期末手当の支給を受けることができる現在日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に、前項の例による額の期末手当を支給することができる。

3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、職員給与条例第18条の4及び第18条の5の規定を準用する。この場合において、同条例第18条の4中「前条第1項」とあるのは「第5条第2項」と読み替えるものとする。

(昭32条例30・昭38条例2・昭39条例3・昭46条例1・平9条例30・平18条例4・令元条例23・一部改正)

(休職期間の算定)

第6条 第4条に規定する休職期間は、休職を命ぜられた日から起算する。

2 休職を命ぜられた職員がこの条例により復職した日又は復職を命ぜられた日から起算して1年以内に再び同一疾患により休職を命ぜられたときは、前項の期間の計算については、前後の休職期間を通算する。但し市長が指定する医師の診断の結果復職を命ぜられた者の場合は、この定めによらない。

(昭32条例30・一部改正)

(休職期間の満了)

第7条 職員は、第4条に規定する特別休職期間が満了したときは、当然復職するものとする。但し任命権者が必要があると認めたときは、1年以内において、特別休職期間を延長することができる。

(昭32条例30・一部改正)

(準用規定)

第8条 職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第3条第2項第4条第2項及び第3項並びに第5条第1項の規定は、この条例による休職職員に準用する。

(昭37条例2・全改)

(条例施行上の必要事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 結核性疾患により休養を命ぜられた職員の給与等に関する条例(昭和25年横須賀市条例第9号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に従前の規定により休養を命ぜられ引続き休養中の職員は、この条例により休職を命ぜられた職員とみなし、その職員の休職期間の算定については、第6条の規定にかかわらずこの条例施行前の休養期間を休職期間とみなして通算する。

4 当分の間、職員給与条例附則第30項に規定する特定職員(以下単に「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 職員給与条例附則第30項第1号に定める額

(2) 地域手当 職員給与条例附則第30項第2号に定める額

(3) 期末手当 職員給与条例附則第30項第3号に定める額

(平22条例47・追加)

(昭和32年11月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第5条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和37年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第2号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中職員給与条例第19条第2項の改正規定及び第3条の規定を除き昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第3号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和43年3月14日条例第3号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員給与条例第18条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。ただし、本項において同条例第18条を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の職員給与条例の一部を改正する条例の規定、附則第6項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の規定、附則第7項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第8項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第10項の規定による改正後の職員退職手当条例の規定及び附則第11項の規定による改正後の職員退職手当条例の一部を改正する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46年3月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例の規定(第18条の3第2項及び附則第17項の規定に係る改正規定を除く。)、次項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第49号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第47号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月10日 条例第48号

(令和元年12月14日施行)