○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年4月1日

条例第5号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(総則)

第1条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定による外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等については、この条例の定めるところによる。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で任命権者が定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(任命権者が定める職員を除く。)

(4) 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員定年等条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされ、同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされ、又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年横須賀市条例第7号)第2条第3号に該当して職務に専念する義務を免除されている職員

(平14条例5・平28条例30・令2条例28・令4条例50・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、任命権者の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると任命権者が認めるときは、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

4 一般の派遣職員に係る職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第19条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平15条例43・平18条例4・平22条例53・一部改正)

(一般の派遣職員に関する職員退職手当条例の特例)

第5条 一般の派遣職員に関する職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第5条第1項及び第6条の2第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する職員退職手当条例第6条の2第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、同条例第6条の2第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平10条例48・平19条例19・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第6条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、横須賀市旅費支給条例(昭和22年横須賀市条例第19号)に定める赴任の例に準じて旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第7条 企業職員又は単純労働職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると任命権者が認めるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例4・平22条例53・一部改正)

(報告)

第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

(その他の事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に職員分限条例第2条第2号に該当して休職にされている職員であって、外国の政府の要請に基づいてその団体の業務に従事しているものは、この条例施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

(平成10年12月22日条例第48号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例の規定(第18条の3第2項及び附則第17項の規定に係る改正規定を除く。)、次項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第49号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第43号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第19号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第53号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第48号
平成13年12月21日 条例第40号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第49号
平成15年12月22日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第19号
平成22年12月17日 条例第53号
平成28年3月31日 条例第30号
令和2年3月25日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第50号