○横須賀市職員倫理条例施行規則

平成13年3月1日

規則第1号

横須賀市職員倫理条例施行規則を次のように定める。

横須賀市職員倫理条例施行規則

(利害関係者)

第1条 横須賀市職員倫理条例(平成12年横須賀市条例第80号。以下「条例」という。)第3条第3項に規定する自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)は、職員(条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する許認可等及び横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第2条第6号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第2項に規定する事業者等及び同条第3項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(条例第2条第3項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(補助金等交付規則(昭和47年横須賀市規則第33号)第2条第1項に規定する補助金等及び上下水道局補助金等交付規程(平成16年横須賀市上下水道企業管理規程第10号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の交付をする事務 当該補助金等を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(法第2条第4号に規定する不利益処分及び横須賀市行政手続条例第2条第7号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(横須賀市行政手続条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等又は当該契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等

(7) その他各部等の所掌する事務 当該事務に関し前6号に掲げるものと同等の利害関係が生じる事業者等又は特定個人

(平16規則15・平27規則9・一部改正)

(禁止行為等)

第2条 条例第4条に規定する事業者等との接触に関する禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職務として訪問調査等を行った際に供応接待を受けること。

(2) 特定の者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。

(3) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせること。

2 条例第4条に規定する利害関係者との接触に関する禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。以下同じ。)を受けること。

(2) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること(利害関係者の負担によるものを含む。)

(4) 無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること(利害関係者の負担によるものを含む。)

(5) 未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。以下同じ。)を譲り受けること。

(6) 供応接待を受けること。

(7) 共に飲食をすること。

(8) 共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

3 前項の規定にかかわらず、職員は、利害関係者との接触に関し次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として訪問した際に、提供される物品を使用すること。

(4) 職務として訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 条例別表に掲げる組織の長若しくは副市長(以下この号において「市長等」という。)の代理として出席し、又は市長等と同伴して出席した会議等において供応接待を受け、又は共に飲食をすること。

(6) 職務として出席した会議において、茶菓又は飲食物の提供(飲食物の提供にあっては、昼間に行われる会議におけるものに限る。)を受けること。

(7) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。

(8) 職務以外の目的で、共に自己の費用を負担して飲食すること。

4 条例第4条に規定する倫理監督者の許可を必要とする行為は、次に掲げるものとする。

(1) 職務として出席する会議において、共に飲食すること。

(2) 職務以外の目的で、共に自己の費用(1人当たりの経費が1,500円を超えるものに限る。)を負担して飲食すること(夜間におけるものに限る。)

(平16規則15・平19規則16・平19規則74・一部改正)

(禁止行為の例外)

第3条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下この項において同じ。)がある者であって、事業者等又は利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか判断することができない場合又は前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合は、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(倫理監督者への相談)

第4条 前条第2項に規定するもののほか、職員は、事業者等又は利害関係者との間で行う行為が第2条第1項各号又は第2項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合は、倫理監督者に相談するものとする。

(倫理審査会会長等)

第5条 条例第8条第1項に規定する横須賀市職員倫理審査会(以下「倫理審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)第3条第1項ただし書の規定により総務部に属する事務の主たる担任となる副市長をもって充て、副会長は、他の副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(平19規則16・平21規則58・平21規則75・平24規則62・平25規則71・平29規則63・令3規則98・一部改正)

(会議)

第6条 倫理審査会の会議は、会長が招集する。

2 倫理審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(贈与等報告書)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める職員は、職員の管理職手当に関する規則(昭和34年横須賀市規則第25号)別表に掲げる職にある者及び上下水道局の事務部局の課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者とする。

2 条例第10条第1項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 利害関係者以外の事業者等から5,000円以上の金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者以外の事業者等から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者以外の事業者等が行う無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること(利害関係者以外の事業者等の負担によるものを含む。)

(4) 利害関係者以外の事業者等から無償又は著しく低い価格で5,000円相当以上の役務の提供を受けること(利害関係者以外の事業者等の負担によるものを含む。)

(5) 利害関係者以外の事業者等から未公開株式を譲り受けること。

(6) 利害関係者以外の事業者等から1人当たりの経費が5,000円以上の飲食物の提供を受けること。

(7) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、1人当たりの経費が5,000円以上の飲食物の提供を受けること。

(8) 利害関係者以外の事業者等と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 第2条第3項第6号に規定する飲食物の提供(1人当たりの経費が1,500円を超えるものに限る。)を受けること。

3 条例第10条第1項に規定する贈与等報告書は、別記様式による。

(平16規則15・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月10日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月10日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月28日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則16・一部改正)

画像

横須賀市職員倫理条例施行規則

平成13年3月1日 規則第1号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月1日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年10月25日 規則第74号
平成21年7月10日 規則第58号
平成21年12月15日 規則第75号
平成24年12月17日 規則第62号
平成25年10月10日 規則第71号
平成27年4月1日 規則第9号
平成29年7月28日 規則第63号
令和3年7月27日 規則第98号