○初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則

昭和33年12月24日

規則第53号

初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則

目次

(平19規則53・一部改正)

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第6条―第14条)

第3章 昇格その他の異動(第15条―第17条)

第4章 昇給(第18条―第20条)

第5章 特別の場合における号給の決定(第21条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年横須賀市規則第52号。以下「基準規則」という。)の実施については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(級別資格基準表)

第2条 基準規則第4条第6条第11条及び第12条に規定する級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。

2 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている職種の職員に適用する。

(1) 一般職員級別資格基準表(別表第1)

(2) 労務職員級別資格基準表(別表第1の2)

(3) 消防職員級別資格基準表(別表第2)

(4) 獣医師等級別資格基準表(別表第3)

(5) 保健師等級別資格基準表(別表第4)

(6) 医師、歯科医師級別資格基準表(別表第5)

3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(昭46規則33・昭51規則42・昭61規則15・平13規則13・平14規則4・一部改正)

第3条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第6)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(昭61規則15・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第4条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第7)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

(昭51規則42・昭61規則15・一部改正)

(修学年数の調整)

第5条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第8)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昭61規則15・一部改正)

第2章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(平19規則53・改称)

(職務の級の決定)

第6条 新たに職員となった者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、基準規則第4条第4号の資格を有するものとする。ただし、第12条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第13条に該当する者について、他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(昭61規則15・一部改正)

(初任給基準表)

第7条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている職種の職員に適用する。

(1) 一般職員初任給基準表(別表第9)

(2) 労務職員初任給基準表(別表第9の2)

(3) 消防職員初任給基準表(別表第10)

(4) 獣医師等初任給基準表(別表第11)

(5) 保健師等初任給基準表(別表第12)

(6) 医師、歯科医師初任給基準表(別表第13)

(昭46規則33・昭61規則15・平13規則13・平14規則4・一部改正)

第8条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第9条 基準規則第4条第3号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(修学年数の加算)

第10条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

(昭36規則6・全改、昭47規則8・平19規則53・一部改正)

(経験年数の加算)

第11条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき基準規則第5条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数に10分の8を乗じて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である者及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、年齢35歳(医師については50歳)を超える期間の経験年数は加算しない。

(1) 基準規則第4条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準規則第4条第3号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 基準規則第4条第4号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第4条第2項及び第5条の規定を準用する。

(昭36規則6・昭61規則15・平19規則53・平20規則55・一部改正)

(経験年数の加算の特例)

第12条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) その他市長が前各号に準ずると認める者

(昭47規則8・平19規則53・一部改正)

第13条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第11条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。

(平19規則53・一部改正)

第14条 労務職員については、第10条から前条までの規定を適用しない。ただし、第12条又は前条の規定に該当する事情がある者については、別にその者の号給を決定することができる。

2 市長以外の任命権者が基準規則第4条第1号に掲げる職務の級に決定された職員の号給を第10条から前条までの規定に準じて決定しようとするときは、あらかじめ市長に協議して行うものとする。

(昭61規則15・平19規則53・平23規則11・一部改正)

第3章 昇格その他の異動

(職務の級の決定)

第15条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、基準規則第6条第1項第11条第1項又は第12条第1項の規定による職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 基準規則第4条第3号に該当し、職務の級が決定された職員及び基準規則第7条の規定により基準規則第4条第3号に該当して昇格した職員に、級別資格基準表を適用する場合は、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

3 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 基準規則第11条又は第12条の規定を適用して、職務の級及び号給が決定された者については、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して任命権者が定める期間

(2) 第12条又は第13条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める期間

(昭61規則15・平19規則53・一部改正)

第16条 現に職員である者が、基準規則第4条第3号の資格を取得したものとして任命権者の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定のある試験又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭61規則15・一部改正)

(初任給基準又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給)

第17条 基準規則第11条第2項又は第12条第2項の規定による職員の異動後の号給は、その者が職員となった時(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基礎とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、労務職員が免許等を必要としない他の職に異動した場合(基準規則第18条による場合を除く。)は、この項は適用しないものとする。

2 前項の規定により難い事情がある者については、前項の規定にかかわらず、別に号給を決定することができる。ただし、市長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ市長に協議して行うものとする。

(昭61規則15・平13規則13・平19規則53・一部改正)

第4章 昇給

(研修、表彰等による昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が次のいずれかに該当する場合には、市長が定めるところにより、当該各号に定める日に、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平19規則53・全改)

(特別の場合の昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(平19規則53・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第20条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平19規則53・全改)

第5章 特別の場合における号給の決定

(平19規則53・追加)

(復職時等における号給の調整)

第21条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年横須賀市条例第5号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年横須賀市条例第6号)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第14に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、別にその者の号給を調整することができる。

(平19規則53・追加、平21規則70・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第22条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19規則53・追加)

(給料の訂正)

第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平19規則53・追加)

第6章 雑則

(平19規則53・章名追加)

(その他の事項)

第24条 この規則により難い事情があると認められるときは、任命権者は別段の定めをすることができる。ただし、市長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ市長に協議して行うものとする。

(昭47規則8・旧第20条繰下、昭61規則15・一部改正、平19規則53・旧第21条繰下)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年12月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年5月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定から別表第13の改正規定までは、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第9の改正規定の昭和37年10月1日から昭和38年3月31日までの間における適用については、同表中「15,700」とあるのは「13,800」と、「12,800」とあるのは「12,200」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、第19条の改正規定を除き、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第9の改正規定の昭和39年9月1日から同年12月31日までの間における適用については、同表中「24,500」とあるのは「21,200」と、「24,500円以下」とあるのは「21,200円以下」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和40年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表第9の改正規定の昭和40年9月1日から同年12月31日までの間における適用については、同表中「31,000」とあるのは「27,200」と、「31,000円以下」とあるのは「27,200円以下」と読み替えるものとする。

(昭和42年3月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月14日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定による別表第9から別表第13までの初任給基準表の初任給の額の昭和43年4月1日以降における適用については、職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和43年横須賀市条例第3号)附則第4項の規定を準用し、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和43年12月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年6月10日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則第2条、別表第1から別表第5まで及び別表第7から別表第13までの規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則第18条の2第1項の規定にかかわらず、平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格した者の昇格後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮は、次の表に定めるところによる。

区分

平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間

平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間

一般職給料表の適用を受ける者

2級から3級に昇格した者

6月

9月

3級から4級に昇格した者

3月

6月

5級から6級、6級から7級又は7級から8級に昇格した者

3月

6月

医療職給料表の適用を受ける者

3月

6月

(平成12年12月25日規則第97号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第71号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第56号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職給料表(甲)の1級又は2級に定められた職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の一般職員級別資格基準表、獣医師等級別資格基準表及び保健師等級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が3級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(平成18年9月11日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第53号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第2項の規定により平成19年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職給料表(甲)の1級又は2級に定められた者に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(以下「改正後の細則」という。)の一般職員級別資格基準表、獣医師等級別資格基準表又は保健師等級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が3級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の者 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 平成20年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(以下「細則」という。)第10条又は第11条の規定の適用を受けることとなる者(医療職給料表の適用を受ける者を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下「特定号給」という。)の号数から初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年横須賀市規則第52号。以下「基準規則」という。)第5条第1項本文の規定による号給(細則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である者をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は、細則第11条又は第12条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年度の2月1日(特定職員にあっては、同年度の1月1日)以後である場合にあっては、同年度の翌年度の4月1日)の翌日から採用日までの間(平成20年4月1日から平成22年4月1日まで(平成23年7月1日以後に新たに職員となり、同年4月1日において43歳に満たない者にあっては、平成20年4月1日から平成21年4月1日まで)の間に限る。)における基準規則第13条に規定する昇給日の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平21規則21・平23規則35・一部改正)

(平成20年4月1日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第2項の規定により平成20年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職給料表の1級又は2級に定められた者に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則の消防職員級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が3級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の者 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(平成20年9月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第95号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則別表第14の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第2項第1号関係)

(昭37規則27・昭48規則12・昭51規則42・昭61規則15・平13規則13・平21規則21・令5規則21・一部改正)

一般職員級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

正規の試験

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大卒

 

2

 

0

2

9

高校卒

 

4

 

0

4

11

中学卒

 

7

 

0

7

14

その他

大学卒

 

 

 

0

0

7

短大卒

 

2

 

0

2

9

高校卒

 

4

 

0

4

11

中学卒

 

7

 

0

7

14

備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員になった者に、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員になった者で別に級別資格基準表の定めのない者にそれぞれ適用する。

別表第1の2(第2条第2項第2号関係)

(平13規則13・追加、平21規則21・令2規則19・一部改正)

労務職員級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

技術職員

高校卒

 

4

7

0

4

11

中学卒

 

7

7

0

7

14

労務職員

中学卒

 

13

 

0

13

 

備考

1 職種欄の「技術職員」及び「労務職員」の区分は、次の各号に掲げる者にそれぞれ適用する。

(1) 技術職員

ア 大工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者及びウに掲げる業務を補助する者

イ 自動車運転手の業務に従事する者

ウ 機械操作員、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有する者

エ アからウまでに準ずる技術的業務に従事する者

(2) 労務職員

庁務作業員等の庁務に従事する者及び給食作業員等の労務に従事する者

2 前項第1号イ又はウに該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 第1項第1号イ又はに掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第2(第2条第2項第2号関係)

(昭44規則6・昭48規則12・昭61規則15・平18規則81・令5規則21・一部改正)

消防職員級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

2級

3級

正規の試験

大学卒

 

7

0

7

短大卒

 

9

0

9

高校卒

 

11

0

11

備考

1 本表の適用を受ける消防職員は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の職員とする。

2 本表は、正規の試験の結果に基いて職員となった者に適用する。

3 本表の適用を受ける消防職員の経験年数は、その身分取得後のものとする。

別表第3(第2条第2項第3号関係)

(平17規則25・全改、平19規則53・令5規則21・一部改正)

獣医師等級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

獣医師及び薬剤師

大学6卒

 

 

 

 

0

5

大学卒

 

 

 

 

0

7

(管理)栄養士

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大2卒

 

2

 

0

2

9

診療放射線技師

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

臨床検査技師

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

臨床工学技士

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

理学療法士

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

作業療法士

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

視能訓練士

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

言語聴覚士

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

歯科衛生士

短大2卒

 

2

 

0

2

9

高校専攻科卒

 

3

 

0

3

10

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師

短大3卒

 

1

 

0

1

8

短大2卒

 

2

 

0

2

9

高校卒

 

4

 

0

4

11

備考 本表の適用を受ける獣医師、薬剤師、(管理)栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後のものとする。

別表第4(第2条第2項第4号関係)

(平17規則25・全改、平19規則53・令5規則21・一部改正)

保健師等級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

保健師及び助産師

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

看護師

大学卒

 

 

 

 

0

7

短大3卒

 

1

 

0

1

8

短大2卒

 

2

 

0

2

9

准看護師

短大2卒

 

2

 

0

2

9

准看護師養成所卒

 

6

 

0

6

13

備考

1 本表の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。

2 学歴免許欄に掲げる「准看護師養成所卒」は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する養成所の卒業(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する養成所の改正法の施行の日前の卒業を含む。)を示す。

別表第5(第2条第2項第5号関係)

(昭46規則33・追加、昭48規則12・昭61規則15・平19規則53・一部改正)

医師、歯科医師級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

医師

博士課程修了

 

5

4

0

5

9

大学6卒

 

11

4

0

11

15

歯科医師

博士課程修了

 

5

4

0

5

9

大学6卒

 

11

4

0

11

15

備考 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。

別表第6(第3条第2項関係)

(平19規則53・全改、平20規則73・・令2規則19一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業者

イ 国立看護大学校看護学部の卒業者

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者

エ 海上保安大学校本科の卒業者

オ 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法に規定する看護師学校又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

カ アからオまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了者

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者

エ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

オ 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含み、いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

カ 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

キ 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

ク 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は短大2卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

ケ 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に規定する大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号に規定する厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

コ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

サ アからコまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了者

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業者

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

エ 航空保安大学校本科の卒業生

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者

カ 栄養士法(昭和22年法律第245号)による栄養士の養成施設(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

キ 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

ク 歯科技工法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

ケ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者

コ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第256号)による改正前の児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設を含むものとし、高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

サ アからコまでに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中等部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格を有する者

別表第7(第4条第2項関係)

(昭35規則34・昭61規則15・平19規則53・一部改正)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

 

 

 

その他のもの

7.5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

国家公務員

地方公務員

 

としての在職期間

 

 

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

7.5割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

医療等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技術、労務等の職務で関係があると認められるもの

7.5割以下

 

その他のもの

5割以下

 

備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第8(第5条関係)

(平19規則53・全改)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

14年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学又は獣医学に関する課程(獣医学にあっては、大学6卒後の4年制の課程に限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第9(第7条第1号関係)

(昭34規則49・昭35規則34・昭36規則6・昭37規則27・昭38規則3・昭39規則15・昭40規則7・昭40規則17・昭41規則4・昭42規則3・昭43規則5・昭44規則6・昭45規則4・昭46規則5・昭47規則8・昭48規則12・昭57規則39・昭61規則15・平13規則13・平19規則53・平21規則21・一部改正)

一般職員初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級37号給

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

その他

大学卒

1級33号給

短大卒

1級25号給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分は、一般職員級別資格基準表の備考に定めるところによる。

別表第9の2(第7条第2号関係)

(平13規則13・追加、平19規則53・令2規則19・一部改正)

労務職員初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技術職員

高校卒

1級21号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級5号給以上1級50号給以下

備考

1 職種欄に掲げる「技術職員」及び「労務職員」の区分は、労務職員級別資格基準表の備考に定めるところによる。

2 学歴免許欄に掲げる「高校卒」は、労務職員級別資格基準表の備考に定めるところによる。

3 この表の適用を受ける職員に第11条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、労務職員級別資格基準表の備考に定めるところによる。

4 職種欄に掲げる「技術職員」の区分の適用を受ける職員のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定されたものに対する基準規則第5条第2項の規定の適用については、学歴免許欄に掲げる「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者にあっては1級21号給から1級61号給までの範囲内で、同欄に掲げる「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者にあっては1級9号給から1級57号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、初任給欄の号給として定められているものとすることができる。

5 職種欄に掲げる「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する基準規則第5条第2項の規定の適用については、初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとするものとする。

別表第10(第7条第2号関係)

(昭48規則12・全改、昭57規則39・昭61規則15・平19規則53・一部改正)

消防職員初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

2級17号給

短大卒

2級9号給

高校卒

2級1号給

備考 試験欄に掲げる「正規の試験」は、消防職員級別資格基準表備考第2項に定めるところによるものとする。

別表第11(第7条第3号関係)

(平17規則25・全改、平19規則53・平21規則21・平29規則16・一部改正)

獣医師等初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

獣医師及び薬剤師

大学6卒

1級45号給

大学卒

1級37号給

(管理)栄養士

大学卒

1級37号給

短大2卒

1級25号給

診療放射線技師

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

臨床検査技師

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

臨床工学技士

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

理学療法士

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

作業療法士

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

視能訓練士

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

言語聴覚士

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

歯科衛生士

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

短大2卒

1級25号給

高校専攻科卒

1級21号給

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師

短大3卒

1級31号給

短大2卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

備考 この表の適用を受ける職員に第11条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、獣医師等級別資格基準表の備考に定めるところによる。

別表第12(第7条第4号関係)

(平17規則25・全改、平19規則53・一部改正)

保健師等初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

保健師及び助産師

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

看護師

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級31号給

短大2卒

1級25号給

准看護師

短大2卒

1級25号給

准看護師養成所卒

1級17号給

備考

1 学歴免許欄に掲げる「准看護師養成所卒」は、保健師等級別資格基準表備考第2項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第11条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、保健師等級別資格基準表備考に定めるところによる。

別表第13(第7条第5号関係)

(昭46規則33・追加、昭47規則8・昭48規則12・昭61規則15・昭61規則26・平17規則25・平19規則53・一部改正)

医師、歯科医師初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第11条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、医師、歯科医師級別資格基準表備考に定めるところによる。

別表第14(第21条第1項関係)

(平19規則53・追加、平20規則55・平28規則95・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

2分の2以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

2分の1以下

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第15条第2項の規定による介護休暇の期間

3分の3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪の裁判が確定したときの休職の期間に限る。)

3分の1以下

専従許可の有効期間

4分の3以下

派遣職員の派遣の期間

3分の3以下

職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条第1号又は第2号の規定による休職の期間

3分の3以下

初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則

昭和33年12月24日 規則第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和33年12月24日 規則第53号
昭和34年12月15日 規則第49号
昭和35年9月27日 規則第34号
昭和36年3月1日 規則第6号
昭和37年5月25日 規則第27号
昭和38年3月20日 規則第3号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和39年3月17日 規則第15号
昭和40年3月15日 規則第7号
昭和40年4月1日 規則第17号
昭和41年3月15日 規則第4号
昭和42年3月13日 規則第3号
昭和43年3月14日 規則第5号
昭和43年12月27日 規則第59号
昭和44年3月18日 規則第6号
昭和45年3月16日 規則第4号
昭和46年3月13日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第33号
昭和47年3月14日 規則第8号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和51年6月10日 規則第42号
昭和57年4月1日 規則第39号
昭和61年3月12日 規則第15号
昭和61年4月1日 規則第26号
昭和63年4月1日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第33号
平成12年12月25日 規則第97号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年2月25日 規則第4号
平成16年12月27日 規則第71号
平成17年4月1日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第56号
平成18年9月11日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第53号
平成20年4月1日 規則第55号
平成20年9月1日 規則第73号
平成21年4月1日 規則第21号
平成21年12月10日 規則第70号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年7月11日 規則第35号
平成28年12月28日 規則第95号
平成29年3月31日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第21号