○職員特殊勤務手当支給条例

昭和28年6月1日

条例第37号

職員特殊勤務手当支給条例をここに公布する。

職員特殊勤務手当支給条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、職員の特殊勤務手当に関し規定することを目的とする。

(平28条例30・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において「職員」とは、職員定数条例(昭和26年横須賀市条例第68号)第1条に定める職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)をいう。ただし、企業職員を除く。

(昭29条例26・昭34条例9・平14条例10・平17条例7・令4条例50・一部改正)

(特殊勤務手当の区分)

第3条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 福祉業務手当

(2) 深夜特殊業務手当

(3) 防疫作業手当

(4) 保健所等業務手当

(5) 特別手当

(昭32条例9・昭33条例6・昭37条例9・昭38条例40・昭43条例9・昭49条例8・昭59条例4・平3条例9・平4条例46・平10条例8・平10条例47・平11条例11・平18条例7・平22条例9・一部改正)

(短時間勤務職員の手当)

第4条 短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当のうち月額で定められているものは、当該月額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平14条例10・追加、平17条例7・一部改正、平22条例9・旧第3条の2繰下)

(福祉業務手当)

第5条 福祉業務手当は、社会福祉に関する現業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき300円(児童相談所における業務に従事した場合にあっては、1日につき1,000円)とする。

(昭32条例9・追加、昭37条例9・昭38条例40・昭41条例6・昭44条例5・昭46条例2・昭48条例11・昭49条例8・昭52条例7・昭54条例5・昭56条例6・平3条例9・一部改正、平18条例7・旧第4条の2繰上・一部改正、平22条例9・旧第4条繰下、令3条例32・一部改正)

(深夜特殊業務手当)

第6条 深夜特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 200円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 400円

(3) 深夜における勤務時間が4時間以上の場合 800円

(平18条例7・全改、平18条例7・旧第4条の4繰上、平22条例9・旧第4条の2繰下)

(防疫作業手当)

第7条 防疫作業手当は、規則で定める感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある区域において感染症患者の救護又は当該病原体の附着し、若しくは附着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員(規則で定める者を除く。)に支給する。

(平11条例11・全改、平22条例9・旧第5条繰下)

(防疫作業手当の特例)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(令5条例26・全改)

(保健所等業務手当)

第8条 保健所等業務手当は、保健所その他規則で定める類似の組織等に勤務する医師及び歯科医師に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、月額10万円以内で市長が定める額とする。

(平22条例9・全改)

(特別手当)

第9条 特別手当は、通常の業務に異なる業務に従事し、その勤務について特別の考慮を必要とする職員に支給する。

2 前項に規定する業務の種類は、市長が定める。

3 第1項に規定する手当の額は、月額をもって支給する場合にあっては13,000円を、日額をもって支給する場合にあっては2,000円を、時間をもって支給する場合にあっては職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の職員平均額をそれぞれ超えない範囲内で市長が定め、その他従事した実績をもって支給する場合にあっては市長が定める。

(昭34条例9・昭36条例6・昭和40条例8・昭43条例9・昭44条例5・昭46条例2・昭47条例2・昭52条例7・平2条例8・一部改正、平22条例9・旧第11条繰上)

(手当の支給制限)

第10条 職員の業務が月額で支給する手当(月額で支給する特別手当を除く。)の2以上に同時に該当することとなるときは、そのいずれか最も多い額の手当(その額が同一のときは一の手当)の額をもって、その者の手当の額とする。

2 月額で支給する手当の額は、その月の勤務日数(当該手当の支給の対象となった業務に従事した日数をいう。)が16日に満たないときは、支給定額からその不足日数1日につき支給定額の16分の1の金額を減額する。ただし、市長が支給定額を減額することが適当でないと認める手当については、この限りでない。

3 短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、前項中「16」とあるのは「その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数(この項において「要勤務日数」という。)に16を職員定数条例第1条に規定する職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)」とする。

(昭38条例40・全改、昭43条例9・昭48条例2・昭59条例4・平2条例8・平4条例46・平10条例8・平14条例10・平17条例7・平18条例7・一部改正、平22条例9・旧第12条繰上)

(施行上の必要事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭38条例40・旧第14条繰上、平22条例9・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。ただし、第4条及び附則第3項の規定は、昭和28年8月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 有給吏員負傷者及び伝染病予防救治従事者手当給与条例(大正5年横須賀市条例第3号)は、廃止する。

3 横須賀市税務特別手当臨時支給条例(昭和24年横須賀市条例第37号)は、廃止する。

(昭和29年10月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年10月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月27日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

2 (略)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2に1項を加える改正規定は、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年12月27日条例第46号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員特殊勤務手当支給条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月13日条例第2号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第6条の2第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2第2項の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 改正前の職員特殊勤務手当支給条例第6条の2第2項の規定に基づいてすでに支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までに係る手当は、改正後の条例第6条の2第2項の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和47年3月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の5、第6条の2(第1項第5号及び第6号の規定に限る。)、第7条、第9条の2及び第11条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和46年9月1日から適用する。

3 改正前の職員特殊勤務手当支給条例に基づいて昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和48年1月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、ただし、改正後の職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の職員特殊勤務手当支給条例に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和48年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正前の職員特殊勤務手当支給条例に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第13号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年4月1日規則第8号により平成元年6月4日から施行)

(平成2年3月31日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員特殊勤務手当支給条例第4条の6第2項及び第12条第3項の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第47号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条の2から第8条までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第7号) 抄

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第9号) 抄

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。

2 改正前の職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに改正後の職員特殊勤務手当支給条例第7条の2第1項に規定するときについて職員に支払われた特殊勤務手当は、同条の規定による防疫作業手当の内払いとみなす。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年6月23日条例第32号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員特殊勤務手当支給条例

昭和28年6月1日 条例第37号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和28年6月1日 条例第37号
昭和29年10月15日 条例第26号
昭和31年10月10日 条例第25号
昭和32年4月1日 条例第9号
昭和33年4月1日 条例第6号
昭和34年4月1日 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和37年4月2日 条例第9号
昭和38年12月27日 条例第40号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和41年12月27日 条例第46号
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和45年3月16日 条例第4号
昭和46年3月13日 条例第2号
昭和47年3月14日 条例第2号
昭和48年1月10日 条例第2号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年12月24日 条例第44号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和56年4月1日 条例第6号
昭和59年3月31日 条例第4号
平成元年4月1日 条例第13号
平成2年3月31日 条例第8号
平成3年4月1日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第46号
平成7年3月31日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第8号
平成10年12月22日 条例第47号
平成11年3月30日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第30号
令和2年6月30日 条例第39号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年6月23日 条例第32号
令和4年12月19日 条例第50号
令和5年6月28日 条例第26号