○職員住居手当支給規則
昭和46年3月13日
規則第6号
職員住居手当支給規則を次のように定める。
職員住居手当支給規則
(総則)
第1条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第11条の3の規定による住居手当(以下「手当」という。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給範囲及び支給額)
第2条 手当は、次のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市の公舎その他市長がこれらに準ずるものと認める施設等に居住する職員並びに配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族(職員給与条例第10条第2項に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、若しくは借り受け、居住している住宅、次条第2号に掲げる住宅又は第3項に定めるこれらに準ずる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員を除く。)
(2) 自ら所有する住宅(次条に定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
2 手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 3万円(ただし、家賃の月額が3万円に満たないときは、家賃の月額に相当する額とし、その額が3,000円に満たないときは、3,000円とする。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 5,000円
3 第1項第1号に規定するこれらに準ずる住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族以外の者が次条第1号に規定する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(平18規則59・全改、令3規則127・令5規則23・令6規則16・一部改正)
(職員の所有する住宅に準ずる住宅)
第3条 前条第1項第2号の職員の所有する住宅に準ずる住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) 職員が譲渡担保のための移転をしている住宅
(4) 職員の扶養親族が譲渡担保のための移転をしている住宅
(5) 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)が所有し、第1号に規定する契約により購入し、又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(6) 同居配偶者の扶養親族が所有し、第1号に規定する契約により購入し、又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(平18規則59・追加)
(1) 職員又はその扶養親族と配偶者等とが前条第1号に規定する契約により共同して購入した住宅
(2) 職員又はその扶養親族と配偶者等とが共有していた住宅で職員又はその扶養親族と配偶者等とが譲渡担保のための移転をしている住宅
(平18規則59・追加)
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(昭48規則15・旧第4条繰上、昭59規則4・一部改正、平18規則59・旧第3条繰下・一部改正、令3規則83・一部改正)
(昭48規則15・旧第5条繰上、昭59規則4・一部改正、平18規則59・旧第4条繰下・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第7条 手当の支給は、職員が新たに第2条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日(月の初日が勤務を要しない日であり、その日の翌日に新たに職員となった者が第2条第1項の職員たる要件を具備する場合には、新たに職員となった日)であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(昭48規則15・旧第6条繰上、一部改正、昭59規則4・一部改正、平18規則59・旧第5条繰下・一部改正)
(支給日)
第8条 手当の支給日は、職員給与条例施行規則(昭和26年横須賀市規則第23号)第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「翌月」とあるのは「その月」と読み替えるものとする。
(昭48規則15・旧第7条繰上、平18規則59・旧第6条繰下)
(事後の確認)
第9条 給与担当課長は、現に手当の支給を受けている職員が第2条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(昭48規則15・旧第8条繰上、平18規則59・旧第7条繰下・一部改正)
(庶務事務システムによる処理)
第10条 この規則の規定により行うこととされる届出その他の手続については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)を使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。
(令3規則127・追加)
(施行上の必要事項)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭48規則15・旧第9条繰上、平18規則59・旧第8条繰下、令3規則127・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(平24規則16・追加)
附則(昭和47年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第15号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和48年10月15日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和49年12月24日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年1月10日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月25日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和52年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和53年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和54年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和55年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和57年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月19日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和60年3月15日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和61年3月12日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和61年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月23日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成元年12月22日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成4年12月22日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成5年12月20日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成6年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 改正前の職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月25日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第59号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日前又は同日から同年5月15日までの間に改正後の職員住居手当支給規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第2条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に係る改正後の規則第7条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日を経過した後」とあるのは「平成18年6月1日以後」とする。
3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員住居手当支給規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規則第127号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から令和6年9月30日までの間における改正後の職員住居手当支給規則第2条第2項の規定の適用については、同項第2号中「5,000円」とあるのは、「6,000円」とする。
(平18規則59・全改、令3規則127・一部改正)