○職員給与条例施行規則

昭和26年8月25日

規則第23号

職員給与条例施行規則を次のように定める。

職員給与条例施行規則

(給与の減額)

第1条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)第6条中「その執務しないことにつき任命権者の承認があった場合」とは、別に定める年次休暇等による場合とする。

2 条例第6条の規定による減額すべき給与額は、給料及びこれに対する地域手当のそれぞれに対応する額に分け、その額を減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)又は次期の給与期間以降に支給する当該給与額から減ずるものとする。ただし、退職、停職、休職等により給料及び地域手当から差し引くことができない場合において、条例に基づくその他の未支給の給与があるときは当該給与から差し引き、未支給の給与がないとき又は減額すべき給与額に残余の額があるときは別に徴収する。

3 給与期間において勤務すべき全時間にわたり勤務しなかったとき又は前項の規定による減額すべき額が減額すべき金額が当該給与期間に対する給与額より大であるときは、当該給与期間に対する給与額の全額をもって減額すべき給与額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定により任命権者の承認を受けた部分休業の時間数、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しない時間数、同条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない時間数、同条例第15条の3第1項に規定する組合休暇の承認を受けて勤務しない時間数又は承認なくして勤務しなかった時間数は、それぞれその給与期間ごとに通算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、時間外勤務手当の計算の例によるものとする。

(昭32規則41・昭36規則15・昭41規則2・昭43規則3・昭50規則11・昭51規則2・昭59規則9・平元規則16・平4規則28・平18規則54・平23規則10・平28規則94・一部改正)

(給料の支給)

第2条 月1回に支給する場合の給料の支給定日は、15日(その日が日曜日、土曜日又は休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することがある。

2 月2回に支給する場合の給料の支給定日は、各期間ごとにその都度市長が定める。

3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、請求の日以後速やかに支給する。

(昭36規則15・全改、昭47規則3・昭50規則11・昭51規則2・昭52規則9・昭52規則44・平4規則28・平7規則3・平19規則50・平22規則12・一部改正)

第2条の2 職員が月又は条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「期間」という。)の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受け、又は配偶者同行休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(6) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業の許可を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その期間中の給料をその際支給する。

(平4規則28・追加、平7規則8・平13規則93・平19規則50・平26規則48・平27規則55・一部改正)

(扶養手当の支給)

第3条 条例第11条の規定による届出は、扶養親族届(第1号様式)によらなければならない。

2 任命権者は、前項の届書を受けたときは、当該届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要があると認めるときは、職員に対し別表に定める扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

5 次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。

(1) その者の収入の合計額が年額130万円を超える者

(2) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

6 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第6条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条の規定により減額の処分を受けた場合

(昭27規則2・昭32規則41・昭35規則36・昭36規則5・昭37規則10・昭38規則2・昭39規則14・昭40規則15・昭41規則2・昭42規則2・昭43規則3・昭44規則5・昭45規則3・昭46規則9・昭47規則3・昭48規則1・昭48規則69・昭49規則62・昭51規則2・昭51規則60・昭52規則53・昭53規則53・昭56規則19・昭59規則39・平元規則16・平元規則48・平2規則30・平4規則2・平5規則16・平7規則8・平12規則10・平18規則54・一部改正)

(地域手当)

第3条の2 条例第11条の2第3項に規定する規則で定める割合は、100分の15とする。

(平11規則9・追加、平18規則54・平19規則50・平20規則53・平21規則20・平22規則12・平23規則10・一部改正)

(時間外勤務手当の支給)

第4条 時間外勤務手当は、休憩時間、食事時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中は、勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ命じた場合においてその勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(昭27規則34・昭32規則41・昭50規則11・平12規則10・平22規則12・一部改正)

第4条の2 条例第14条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間を合計した時間とする。

(1) 条例第15条第2項の規定により休日勤務手当が支給される勤務時間

(2) 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、38時間45分から1週間における当該定年前再任用短時間勤務職員が条例第14条第2項の規定の適用を受ける時間外勤務をした時間に同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を加算した時間(以下「総勤務時間」という。)を差し引いた時間。ただし、1週間における同条第3項に掲げる全時間(前号に掲げる時間を除く。)に総勤務時間を加えた時間が38時間45分に達しない場合は、1週間における同項に掲げる全時間(前号に掲げる時間を除く。)

2 条例第14条第4項に規定する規則で定める時間は、前項に規定する時間とする。

(平22規則12・追加、平22規則49・令5規則17・一部改正)

(休日勤務手当の支給)

第5条 休日勤務手当は、休日に勤務することを命ぜられた職員及び休日に当然勤務すべき交替制勤務の職員に支給する。

2 休日において正規の勤務時間を超えて勤務した場合及び休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、時間外勤務手当を支給する。

3 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当は、第4条第2項の取扱に準ずる。

4 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(昭32規則41・昭33規則44・昭50規則11・平7規則8・平18規則54・平22規則12・一部改正)

(夜間勤務手当の支給)

第6条 夜間勤務手当は、休憩時間、食事時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(昭32規則41・一部改正)

(時間外勤務等の時間数の計算)

第7条 第4条第5条及び第6条の規定による給与の支給基礎となる時間数は、その月1月間の時間外勤務及び休日勤務の合計時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)並びに夜間勤務の時間数によって計算するものとする。この場合1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭33規則41・昭46規則9・平23規則10・一部改正)

第7条の2 条例第17条の規則で定めるものは、職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年横須賀市条例第37号)第8条第1項の規定による手当及び第9条第1項の規定による手当のうち市長が定める額とする。

2 条例第17条の規則で定める時間は、各年の4月1日から翌年3月31日までにおける国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(土曜日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日、土曜日及び日曜日を除く。)の日数の合計に7.75を乗じて得た時間とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する時間数に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た時間数(1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)とする。

(昭45規則3・追加、昭46規則9・昭47規則3・昭49規則12・昭59規則9・平5規則58・平10規則13・平11規則9・平13規則12・平14規則19・平18規則54・平19規則50・平21規則20・平22規則12・平28規則26・令5規則17・一部改正)

(宿日直手当)

第7条の3 条例第18条に規定する宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び休日並びに市長が特に指定する日に、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき5,500円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2分の1に相当する額とする。

(昭28規則25・追加、昭40規則15・昭43規則3・一部改正、昭45規則3・旧第7条の2繰下・一部改正、昭46規則9・昭48規則1・昭48規則10・昭49規則12・昭50規則11・昭52規則9・昭53規則3・昭60規則8・昭62規則8・平2規則32・平3規則36・平4規則66・平6規則52・平7規則56・平8規則74・平9規則62・平10規則67・平11規則67・平23規則10・一部改正)

(時間外勤務等に従事した実績の報告)

第8条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に従事した実績については、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務を行うための電子情報処理組織で、総務部人事課が所管するものをいう。以下同じ。)に登録し、所属長の承認を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、時間外勤務等に従事した実績の報告につき庶務事務システムによりがたいときは、所属長は、時間外勤務等命令書(連絡票)(第3号様式)を作成し、給与担当課長に提出するものとする。

3 所属長は、宿日直勤務に従事した実績について、時間外勤務等命令書(連絡票)を作成し、給与担当課長に提出するものとする。

4 報告の期日は、市長がその都度定める。

(平22規則12・全改、令3規則125・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給日)

第9条 第4条第5条第6条及び第7条の3の規定による給与は、その月分を翌月の給料の支給定日(給料を月2回に支給する場合にあっては、翌月における最初の給料の支給定日から5日以内)に支給する。

2 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「その月分」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月分」とする。

3 第1項の支給日は、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することがある。

(昭28規則25・昭32規則37・昭32規則41・一部改正、昭36規則15・旧第10条繰上・一部改正、昭45規則3・平22規則12・一部改正)

(期末手当)

第10条 条例第18条の3第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの在職日に在職する職員のうち、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

2 条例第18条の3第1項後段及び第19条第8項ただし書の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 在職日前1箇月以内に退職した職員で、在職日に、条例の適用を受ける常勤の職員、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)の適用を受ける者、地方公務員法第3条第3項に規定する常勤の特別職に属する者又は上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年横須賀市条例第51号)の適用を受ける者として在職するもの

(2) 在職日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員でその退職し、又は死亡した時に前項各号のいずれかに該当しているもの

3 条例第18条の3第2項の規則で定める職員は、一般職給料表の適用を受ける者のうち8級の職務にある者及び医療職給料表の適用を受ける者のうち4級の職務にある者とする。

4 条例第18条の3第4項(条例第18条の6第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員及び職員の区分並びに割合は、次の表に掲げるとおりとする。

職員及び職員の区分

割合

一般職給料表の適用を受ける者

8級の職務にある者

100分の20

7級の職務にある者

100分の15

6級の職務にある者

100分の10

5級の職務にある者

100分の7.5

4級及び3級の職務にある者

100分の5

労務職給料表の適用を受ける者

5級から3級までの職務にある者及び2級の職務にある者のうち61号給以上のもの

100分の5

医療職給料表の適用を受ける者

4級の職務にある者

100分の20

3級の職務にある者

100分の15

2級の職務にある者(管理職手当の支給を受ける職員に限る。)

100分の10

2級の職務にある者(管理職手当の支給を受ける職員を除く。)

100分の5

一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第7条第1項の給料表の適用を受ける者

5号給以上の給料月額を受ける者

100分の20

4号給及び3号給の給料月額を受ける者

100分の15

2号給及び1号給の給料月額を受ける者

100分の10

(昭38規則2・追加、昭39規則14・昭41規則57・昭43規則58・昭44規則5・平2規則32・平4規則28・平5規則58・平9規則56・平9規則62・平11規則9・平13規則12・平14規則19・平15規則14・平16規則17・平17規則93・平18規則54・平19規則50・平20規則53・平21規則20・平22規則12・平28規則26・令元規則31・令3規則16・令5規則17・一部改正)

(勤勉手当)

第11条 条例第18条の6第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの在職日に在職する職員のうち、前条第1項各号のいずれにも該当しないものとする。

2 条例第18条の6第1項後段の規則で定める職員は、前条第2項に規定する職員とする。

3 条例第18条の6第2項後段の規則で定める職員は、前条第3項に規定する職員とする。

(昭39規則14・全改、平4規則28・平9規則56・平9規則62・平17規則93・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての例外)

第12条 条例第18条の10第1項に規定する職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の2及び第7条の2第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「第2条第2項」とあるのは、「第2条第3項」とする。

(令5規則17・追加)

(庶務事務システムによる処理)

第13条 この規則の規定により行うこととされる届出その他の手続については、庶務事務システムを使用することが困難である場合として市長が別に定める場合を除き、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。

(令3規則125・追加、令5規則17・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。但し、第3条第3項第1号及び第5条第4項の規定は、昭和26年4月1日から適用する。

(関係規則の廃止)

2 横須賀市職員超過勤務手当、休日給及び夜勤手当支給条例施行規則(昭和24年横須賀市規則第20号)は、廃止する。

(平成30年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)

3 平成30年7月1日から平成31年6月30日までの間は、第3条第1項中「条例第11条」とあるのは、「職員給与条例の一部を改正する条例(平成30年横須賀市条例第54号)附則第2項の規定により読み替えられた条例第11条」とする。

(平30規則66・追加)

(給料表の適用の特例措置を受ける者)

4 条例附則第12項の規則で定めるものは、初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(昭和33年横須賀市規則第53号)別表第9の大学卒の区分を適用して初任給を決定された職員とする。

(平8規則56・追加、平30規則66・旧第3項繰下)

(期末手当の支給割合の特例措置を受ける者)

5 条例附則第13項の規則で定める職員は、第10条第2項に規定する職員とする。

(平9規則62・追加、平30規則66・旧第4項繰下)

(給料等の月額の算定の基準日の特例)

6 条例附則第21項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について職員分限条例等の一部を改正する条例(令和元年横須賀市条例第23号)第3条の規定による改正前の条例(以下「令和元年改正前条例」という。)第18条の3第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までの期間における新たに職員となった日のうち最も遅い日とする。

(平15規則63・全改、平17規則93・一部改正、平30規則66・旧第5項繰下・一部改正、令元規則31・一部改正)

7 条例附則第23項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について令和元年改正前条例第18条の3第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までの期間における新たに職員となった日のうち最も遅い日とする。

(平17規則93・追加、平30規則66・旧第6項繰下、令元規則31・一部改正)

8 条例附則第27項第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について令和元年改正前条例第18条の3第1項後段又は第19条第8項の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項において「基準日」という。)までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(条例附則第27項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下「21年減額改定対象職員」という。)となった日のうち最も早い日とする。

(平21規則72・追加、平22規則58・一部改正、平30規則66・旧第7項繰下、令元規則31・一部改正)

9 条例附則第29項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について令和元年改正前条例第18条の3第1項後段又は第19条第8項の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項において「基準日」という。)までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(条例附則第29項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下「22年減額改定対象職員」という。)となった日のうち最も早い日とする。

(平22規則58・追加、平30規則66・旧第8項繰下、令元規則31・一部改正)

10 条例附則第35項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について令和元年改正前条例第18条の3第1項後段又は第19条第8項の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項において「基準日」という。)までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(条例附則第35項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下「23年減額改定対象職員」という。)となった日のうち最も早い日とする。

(平23規則46・追加、平30規則66・旧第9項繰下、令元規則31・一部改正)

(在職しなかった期間等の算定)

11 条例附則第21項第1号の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休職期間(地方公務員法第28条第2項、職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条又は結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第48号)第3条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。附則第17項及び第19項において同じ。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。附則第17項及び第19項において同じ。)又は育児休業期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業していた期間をいう。附則第17項及び第19項において同じ。)

(2) 停職期間(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。附則第17項及び第19項において同じ。)

(3) 条例附則第11項職員の育児休業等に関する条例(平成4年横須賀市条例第6号)第11条若しくは勤務時間条例第15条第3項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(4) 条例第6条の規定により給与を減額された期間

(平15規則63・全改、平17規則93・旧第6項繰下・一部改正、平21規則72・旧第7項繰下・一部改正、平22規則58・旧第8項繰下・一部改正、平23規則46・旧第9項繰下・一部改正、平30規則66・旧第10項繰下・一部改正)

12 条例附則第21項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が条例附則第21項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(附則第24項において「条例附則第21項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平15規則63・全改、平17規則93・旧第7項繰下・一部改正、平21規則72・旧第8項繰下・一部改正、平22規則58・旧第9項繰下・一部改正、平23規則46・旧第10項繰下・一部改正、平30規則66・旧第11項繰下・一部改正)

13 条例附則第23項第1号の規則で定める期間は、附則第11項各号に規定する期間とする。

(平17規則93・追加、平21規則72・旧第9項繰下・一部改正、平22規則58・旧第10項繰下・一部改正、平23規則46・旧第11項繰下・一部改正、平30規則66・旧第12項繰下・一部改正)

14 条例附則第23項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 附則第11項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 附則第11項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が条例附則第23項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第25項において「条例附則第23項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平17規則93・追加、平21規則72・旧第10項繰下・一部改正、平22規則58・旧第11項繰下・一部改正、平23規則46・旧第12項繰下・一部改正、平30規則66・旧第13項繰下・一部改正)

15 条例附則第27項第1号の規則で定める期間は、附則第11項各号に規定する期間とする。

(平21規則72・追加、平22規則58・旧第12項繰下・一部改正、平23規則46・旧第13項繰下・一部改正、平30規則66・旧第14項繰下・一部改正)

16 条例附則第27項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 21年減額改定対象職員以外の職員であった期間又は附則第11項第1号若しくは第3号に掲げる期間のある月

(2) 附則第11項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が条例附則第27項第1号に規定する合計額に100分の0.18を乗じて得た額(附則第26項において「条例附則第27項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平21規則72・追加、平22規則58・旧第13項繰下・一部改正、平23規則46・旧第14項繰下・一部改正、平30規則66・旧第15項繰下・一部改正)

17 条例附則第29項第1号の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休職期間、専従休職期間又は育児休業期間

(2) 停職期間

(3) 条例附則第11項職員の育児休業等に関する条例第11条若しくは勤務時間条例第15条第3項(同条例第15条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(4) 条例第6条の規定により給与を減額された期間

(5) 22年減額改定対象職員以外の職員であった期間

(平22規則58・追加、平23規則46・旧第15項繰下・一部改正、平30規則66・旧第16項繰下)

18 条例附則第29項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第3号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が条例附則第29項第1号に規定する合計額に100分の0.25を乗じて得た額(附則第27項において「条例附則第29項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平22規則58・追加、平23規則46・旧第16項繰下・一部改正、平30規則66・旧第17項繰下・一部改正)

19 条例附則第35項第1号の規則で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 休職期間、専従休職期間又は育児休業期間

(2) 停職期間

(3) 条例附則第11項職員の育児休業等に関する条例第11条若しくは勤務時間条例第15条第3項(同条例第15条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(4) 条例第6条の規定により給与を減額された期間

(5) 23年減額改定対象職員以外の職員であった期間

(平23規則46・追加、平30規則66・旧第18項繰下)

20 条例附則第35項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第3号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が条例附則第35項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第28項において「条例附則第35項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平23規則46・追加、平30規則66・旧第19項繰下・一部改正)

(条例附則第27項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

21 条例第27項第2号に規定する規則で定める者は、平成21年6月1日において21年減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外のものとする。

(平21規則72・追加、平22規則58・旧第14項繰下・一部改正、平23規則46・旧第17項繰下、平30規則66・旧第20項繰下)

(条例附則第29項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

22 条例第29項第2号に規定する規則で定める者は、平成22年6月1日において22年減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外のものとする。

(平22規則58・追加、平23規則46・旧第18項繰下、平30規則66・旧第21項繰下)

(条例附則第35項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

23 条例附則第35項第2号に規定する規則で定める者は、平成23年6月1日において23年減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外のものとする。

(平23規則46・追加、平30規則66・旧第22項繰下)

(端数計算)

24 条例附則第21項第1号基礎額又は条例附則第21項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平15規則63・全改、平17規則93・旧第8項繰下・一部改正、平21規則72・旧第11項繰下・一部改正、平22規則58・旧第15項繰下・一部改正、平23規則46・旧第19項繰下・一部改正、平30規則66・旧第23項繰下・一部改正)

25 条例附則第23項第1号基礎額又は条例附則第23項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平17規則93・追加、平21規則72・旧第12項繰下、平22規則58・旧第16項繰下、平23規則46・旧第20項繰下、平30規則66・旧第24項繰下)

26 条例附則第27項第1号基礎額又は条例附則第27項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平21規則72・追加、平22規則58・旧第17項繰下、平23規則46・旧第21項繰下、平30規則66・旧第25項繰下)

27 条例附則第29項第1号基礎額又は条例附則第29項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平22規則58・追加、平23規則46・旧第22項繰下、平30規則66・旧第26項繰下)

28 条例附則第35項第1号基礎額又は条例附則第35項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平23規則46・追加、平30規則66・旧第27項繰下)

(昭和27年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年7月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年4月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年2月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年10月15日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年4月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年10月16日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年9月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月26日規則第56号)

この規則は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条第3項第1号の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条第3項第1号の改正規定、第1号様式及び第2号様式の改正規定並びに第3号様式の改正規定を除き、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月16日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第57号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月14日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条第2項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月16日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2、第9条及び第3号様式の改正規定並びに第7条の2を第7条の3とし、第7条の次に1条を加える改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和46年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和47年3月14日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例施行規則第7条の2第1号の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例施行規則の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月15日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定の適用を受けている職員に係る改正後の職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定の適用については、当該職員が改正前の条例第19条第2項の規定の適用を受けた日から改正後の規則第12条の規定による有給休暇の期間を起算するものとする。

(昭和49年12月24日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例施行規則第2条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月25日規則第55号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和56年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月25日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例施行規則第3条第3項第1号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の職員給与条例施行規則第7条の3第2項の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規則の規定による手当の内払いとみなす。

(平成3年12月24日規則第36号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成4年1月24日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例施行規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月13日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例施行規則第10条第2項の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第52号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例施行規則の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第74号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第67号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第67号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第63号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第54号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正条例附則第4項に規定する昇格した職員とは、切替日から平成20年3月31日までの間の昇格により、その者の改正条例第2条の規定による改正後の職員給与条例別表第1における職務の級が改正条例第2条の規定による改正前の職員給与条例別表第1においてその者が属していた職務の級より上位の級となる者をいう。

(平19規則50・一部改正、平20規則53・旧第3項繰上)

(平成19年3月30日規則第50号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員及び規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、改正条例による改正前の職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「改正前の条例」という。)別表第4の適用を受けていた職員以外の職員に係る期間が3月未満の場合は3月とする。

(1) 給与条例の改正等(改正条例、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年横須賀市規則第52号)又は初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則の一部を改正する規則(平成19年横須賀市規則第53号。以下「改正細則」という。)による改正をいう。)がないものとした場合は、切替日前に特別昇給(改正細則による改正前の初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(昭和33年横須賀市規則第53号。以下「改正前の細則」という。)第19条第1号から第3号までのいずれかの規定による特別昇給をいう。)その他の事由により旧号給等(切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額をいう。以下同じ。)からの昇給に係る昇給期間を短縮されたこととなる職員(第3号及び第4号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日(給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。以下同じ。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 給与条例の改正等がないものとした場合に、切替日前に切替日以後の最初の昇給について、昇給延伸の事由に該当したこととなる職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合に旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 零

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた職員

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けて勤務していなかった職員

 職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条第1号又は第2号の規定により休職にされていた職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた職員

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年横須賀市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員

 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年横須賀市条例第6号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員

(4) 前号アからカまでに掲げる職員となった後、切替日前に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務したが、市長が定める給料月額の調整の時期に達していなかった者 特定起算日(給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(5) 給与条例の改正等がないものとした場合において改正前の条例第7条第4項の規定により切替日以後に昇給しない職員 零

(6) 前各号に掲げる職員以外の職員で他の職員との均衡を著しく失すると認められるなど特別の事情がある者 市長が定める期間

(平20規則53・旧第3項繰上)

3 改正条例附則第5項に規定する昇格した職員とは、切替日から平成20年3月31日までの間の昇格により、その者の改正条例第1条の規定による改正後の職員給与条例別表第1における職務の級が改正条例第2条の規定による改正前の職員給与条例別表第1においてその者が属していた職務の級より上位の級となる者をいう。

(平20規則53・旧第4項繰上)

(平成20年4月1日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)の規定による改正前の職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第18条の3第4項(第18条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による加算を受けていた職員のうち別に定める者に係るこの規則による改正前の職員給与条例施行規則第10条第4項に規定する割合(この規則による改正前の職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年横須賀市規則第54号)附則第2項に規定する職員については、同項に規定する旧割合とし、この規則による改正前の職員給与条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年横須賀市規則第50号)附則第2項に規定する職員については、同項に規定する旧割合とする。以下「旧割合」という。)が、施行日においてこの規則による改正後の職員給与条例施行規則第10条第4項に規定する割合を超えるときは、同項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、同項に規定する割合は旧割合と同じ割合とする。

(平成21年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月9日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定による改正後の職員給与条例施行規則、職員の給料の切替に伴う経過措置に関する規則、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則、職員の管理職手当に関する規則及び職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第46号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月25日規則第55号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第94号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第66号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第31号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第125号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和12年3月31日までの間の職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第53号)附則第5項に規定する暫定再任用職員及び同条例附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次項において単に「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の期末手当及び勤勉手当については、改正前の第10条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項の表中「再任用職員のうち、勤続年数」とあるのは「職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第53号)附則第5項に規定する暫定再任用職員及び同条例附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下この表において「再任用職員」という。)のうち、勤続年数(当該再任用職員が採用された日の前日において地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であった場合には、その勤続年数を含む。以下この表において同じ。)」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第4条の2及び第7条の2第3項の規定を適用する。

別表(第3条第3項関係)

(昭41規則2・追加、昭43規則3・昭50規則11・平4規則66・平18規則54・一部改正)

扶養の事実等を証明するに足りる書類

届書を提出する理由

届書に添付を要する書類

届出のときに提示を要する書類

新規採用

扶養親族の属する世帯全員の住民票の写し

認定を受ける扶養親族又はその配偶者が恩給又は年金を受給しているときは、その証書

扶養親族の増

出生

認定を受ける扶養親族の戸籍抄本、住民票の写し又は出産証明書等出生を確認できる書類

不要

婚姻

職員の戸籍謄本(市町村長に婚姻の届出がなされていない場合は、配偶者の戸籍抄本及び婚姻したことを媒しゃく人が証明した書類)

不要

退職

退職年月日が記載されている退職証明書又は源泉徴収票及び認定を受ける扶養親族の属する世帯全員の住民票の写し

認定を受ける扶養親族又はその配偶者が恩給又は年金を受給しているときは、その証書認定を受ける扶養親族が失業給付を受給していたときは、雇用保険受給資格者証

父母又は祖父母が60歳

認定を受ける扶養親族の属する世帯全員の住民票の写し及び戸籍謄本

認定を受ける扶養親族又はその配偶者が恩給又は年金を受給しているときは、その証書

その他

任命権者が必要と認める書類

任命権者が必要と認める書類

扶養親族の減

子又は弟妹が22歳

不要

不要

死亡

死亡者の戸籍抄本又は死亡診断書等死亡したことを確認できる書類

不要

就職

就職年月日が記載されている就職証明書

不要

その他

任命権者が必要と認める書類

不要

備考

1 上記書類のほか、任命権者が認定に必要と認める書類を添付又は提示すること。

2 本市内に住所又は本籍のある扶養親族については、上記住民票の写し又は戸籍謄抄本の添付を要しない。

(平12規則10・全改、平18規則54・令3規則125・一部改正)

画像

第2号様式 削除

(平12規則10)

(平14規則19・全改、平22規則12・平22規則49・令3規則125・一部改正)

画像

職員給与条例施行規則

昭和26年8月25日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和26年8月25日 規則第23号
昭和27年2月25日 規則第2号
昭和27年7月10日 規則第34号
昭和28年4月10日 規則第25号
昭和29年2月6日 規則第22号
昭和29年10月15日 規則第58号
昭和31年4月11日 規則第8号
昭和32年10月16日 規則第37号
昭和32年11月28日 規則第41号
昭和33年9月2日 規則第44号
昭和35年10月1日 規則第36号
昭和36年4月1日 規則第15号
昭和37年4月2日 規則第10号
昭和37年11月26日 規則第56号
昭和38年3月20日 規則第2号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和39年3月17日 規則第14号
昭和40年4月1日 規則第15号
昭和40年10月16日 規則第59号
昭和41年3月15日 規則第2号
昭和41年12月27日 規則第57号
昭和42年3月13日 規則第2号
昭和43年3月14日 規則第3号
昭和43年12月27日 規則第58号
昭和44年3月18日 規則第5号
昭和45年3月16日 規則第3号
昭和46年4月1日 規則第9号
昭和47年3月14日 規則第3号
昭和48年1月10日 規則第1号
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和48年10月15日 規則第69号
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和49年12月24日 規則第62号
昭和50年4月1日 規則第11号
昭和51年1月10日 規則第2号
昭和51年11月25日 規則第55号
昭和51年12月25日 規則第60号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和52年7月1日 規則第44号
昭和52年12月26日 規則第53号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和53年12月26日 規則第53号
昭和56年6月1日 規則第19号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和59年9月25日 規則第39号
昭和60年4月1日 規則第8号
昭和62年4月1日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第16号
平成元年9月1日 規則第48号
平成2年9月25日 規則第30号
平成2年12月21日 規則第32号
平成3年12月24日 規則第36号
平成4年1月24日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第28号
平成4年12月22日 規則第66号
平成5年4月1日 規則第16号
平成5年12月13日 規則第58号
平成6年4月1日 規則第8号
平成6年12月22日 規則第52号
平成7年2月27日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年8月1日 規則第44号
平成7年12月21日 規則第56号
平成8年12月25日 規則第74号
平成9年9月29日 規則第56号
平成9年12月25日 規則第62号
平成10年4月1日 規則第13号
平成10年12月22日 規則第67号
平成11年4月1日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第67号
平成12年3月31日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第12号
平成13年12月21日 規則第93号
平成14年4月1日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第14号
平成15年11月28日 規則第63号
平成16年4月1日 規則第17号
平成17年12月1日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第50号
平成20年4月1日 規則第53号
平成21年4月1日 規則第20号
平成21年12月10日 規則第72号
平成22年4月1日 規則第12号
平成22年6月25日 規則第49号
平成22年12月9日 規則第58号
平成23年4月1日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第46号
平成26年7月1日 規則第48号
平成27年8月25日 規則第55号
平成28年4月1日 規則第26号
平成28年12月28日 規則第94号
平成30年6月27日 規則第66号
令和元年12月13日 規則第31号
令和3年4月1日 規則第16号
令和3年12月28日 規則第125号
令和5年3月31日 規則第17号