○職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則

昭和31年6月6日

規則第20号

〔職員に支給する勤勉手当の支給基準に関する規則〕を次のように定める。

職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則

(平4規則31・改称)

(総則)

第1条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)第18条の3及び第18条の6の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭38規則5・昭51規則43・平4規則31・平9規則57・一部改正)

(期末手当の算定に係る在職期間)

第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員の期末手当の算定に係る在職期間については、配偶者同行休業又は育児休業の期間の2分の1をその者の在職期間から除算する。ただし、配偶者同行休業又は育児休業の1回の承認に係るこれらの休業の期間が1月以内である場合の職員の期末手当の算定に係る在職期間については、この限りでない。

(平4規則31・追加、平23規則45・平26規則48・平29規則17・令4規則71・一部改正)

(支給額算出の基準割合)

第2条 条例第18条の6第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭38規則5・平9規則57・一部改正)

(期間率)

第3条 期間率は、6月1日又は12月1日(以下「在職日」という。)以前6箇月以内の職員の勤務期間に応じて、別表に定める割合とする。

(昭44規則32・全改、平9規則57・平19規則56・一部改正)

(期間の除算)

第4条 前条に規定する職員の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 休職又は停職にされていた期間。ただし、条例第19条第1項の規定の適用を受けた期間を除く。

(2) 欠勤した期間

(3) 配偶者同行休業の期間

(4) 育児休業の期間。ただし、育児休業の1回の承認に係る育児休業の期間が1月以内である場合の当該期間を除く。

(5) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から同条例第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(昭43規則60・昭51規則43・平元規則17・平4規則31・平7規則10・平26規則48・平28規則90・令4規則71・一部改正)

(期間の通算)

第5条 在職日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合において市長が認めたときは、当該各号に掲げる者として在職した期間を条例第18条の3第2項に規定する在職期間又は第3条に規定する勤務期間とみなすことができる。

(3) 地方公務員法第3条第3項に規定する常勤の特別職に属する者

(4) 常時勤務に服することを要する国又は他の地方公共団体の職員

(5) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員

2 前項の在職期間又は勤務期間の算定については、第1条の2及び前条の規定を準用する。

(平19規則56・全改、平26規則48・平29規則17・一部改正)

(成績率)

第6条 成績率は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の200(職員給与条例施行規則(昭和26年横須賀市規則第23号)第10条第3項に規定する職員にあっては100分の240)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95

(平19規則56・全改、平19規則87・平21規則72・平22規則58・平26規則65・平28規則4・平28規則29・平28規則90・平30規則1・平30規則82・令元規則34・令4規則71・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第58号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月27日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月10日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員に支給する勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員に支給する勤勉手当の支給基準に関する規則第1条の2の規定は、この規則施行の日以後の期末手当の算定に係る在職期間について適用し、同日前の期末手当の算定に係る在職期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第56号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年12月10日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年12月9日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 第1条から第5条までの規定による改正後の職員給与条例施行規則、職員の給料の切替に伴う経過措置に関する規則、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則、職員の管理職手当に関する規則及び職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年11月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日規則第65号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第4条の改正規定 平成29年1月1日

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則第6条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月19日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則第6条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第53号)附則第5項に規定する暫定再任用職員及び同条例附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務職員については、同条例附則第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則第6条の規定を適用する。

(令5規則24・追加)

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭51規則66・全改)

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給基準に関する規則

昭和31年6月6日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
昭和31年6月6日 規則第20号
昭和38年3月20日 規則第5号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和41年12月27日 規則第58号
昭和43年3月14日 規則第6号
昭和43年12月27日 規則第60号
昭和44年5月1日 規則第32号
昭和46年4月1日 規則第35号
昭和51年6月10日 規則第43号
昭和51年12月25日 規則第66号
平成元年4月1日 規則第17号
平成元年12月22日 規則第54号
平成4年4月1日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第10号
平成9年9月29日 規則第57号
平成10年4月1日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年4月1日 規則第21号
平成15年4月1日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第17号
平成17年12月1日 規則第93号
平成19年3月30日 規則第56号
平成19年12月17日 規則第87号
平成21年12月10日 規則第72号
平成22年12月9日 規則第58号
平成23年11月25日 規則第45号
平成26年7月1日 規則第48号
平成26年11月28日 規則第65号
平成28年3月4日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第29号
平成28年12月16日 規則第90号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月5日 規則第1号
平成30年12月19日 規則第82号
令和元年12月18日 規則第34号
令和4年12月19日 規則第71号
令和5年3月31日 規則第24号