○市内出張旅費支給条例
昭和26年4月1日
条例第29号
本市議会の議決を経て、市内出張旅費支給条例を次のように定める。
市内出張旅費支給条例
(総則)
第1条 本市職員が公務のため、市内(在勤地が市外にある場合についてはその市町村。以下同じ。)に出張する場合の旅費の支給については、この条例の定めるところによる。
(昭48条例14・全改)
(職員の定義)
第2条 この条例で「職員」とは、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員を除き、本市に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(昭38条例12・全改、平14条例5・平16条例8・令4条例50・一部改正)
(旅費の種類)
第3条 旅費は、鉄道賃、車賃、船賃及び宿泊料の4種とする。
(昭48条例14・全改、平9条例34・一部改正)
(出張経路)
第4条 出張経路については順路によらなければならない。但し、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(鉄道賃、車賃及び船賃)
第5条 鉄道賃、車賃及び船賃は、職員の勤務地から出張の目的地までの実費を支給する。
(昭48条例14・全改)
(宿泊料)
第6条 職員が公務のため、市内に出張し、特別の必要により宿泊したときは、任命権者は、その事情を考慮して横須賀市旅費支給条例(昭和22年横須賀市条例第19号)別表第1に定める宿泊料の範囲内において宿泊料の実費を支給することができる。
(昭48条例14・追加、平9条例34・旧第7条繰上)
(施行上の必要事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭48条例14・追加、平9条例34・旧第8条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 横須賀市内及び隣接町村出張旅費支給条例(昭和23年条例第36号)は、廃止する。
附則(昭和27年10月31日条例第39号)
この条例は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和27年11月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年9月15日条例第49号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第52号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第34号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第8号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第50号)抄
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。