○文化会館条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第29号

文化会館条例施行規則を次のように定める。

文化会館条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、文化会館条例(昭和40年横須賀市条例第12号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平17規則32・追加、平18規則24・一部改正)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 横須賀市文化会館及び横須賀市はまゆう会館(以下「会館」という。)の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則32・追加、平18規則24・一部改正)

(使用許可の手続き等)

第3条 条例第10条第1項の規定により会館の使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の提出期間は、次に掲げるところによる。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 横須賀市文化会館の大ホール、中ホール、展示室、市民ギャラリー及び会議室(大ホール、中ホール、展示室又は市民ギャラリーの使用に伴って使用する場合に限る。)並びに横須賀市はまゆう会館のホール、展示ギャラリー、多目的室、リハーサル室(ホールの使用に伴って使用する場合に限る。)及び談話室(ホール、展示ギャラリー又は多目的室の使用に伴って使用する場合に限る。) 使用期日の12月前の日の属する月の5日から20日前まで

(2) 横須賀市文化会館の会議室(大ホール、中ホール、展示室又は市民ギャラリーの使用に伴って使用する場合を除く。)並びに横須賀市はまゆう会館のリハーサル室(ホールの使用に伴って使用する場合を除く。)及び談話室(ホール、展示ギャラリー又は多目的室の使用に伴って使用する場合を除く。) 使用期日の6月前の日の属する月の10日から当日まで

3 指定管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めたときは、会館の使用を許可する。

4 横須賀市文化会館の駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとするときは、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けなければならない。

5 前項の駐車券の交付を受けた者は、駐車場を利用した後、駐車場を出場する際に当該駐車券に使用料を添えて、提出しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、大型自動車等を駐車させるための駐車場の利用に係る駐車券の交付を受けた者は、当該交付の後直ちに使用料を納付しなければならない。

(昭50規則45・昭58規則10・昭60規則14・昭63規則14・平8規則12・平10規則22・平16規則65・一部改正、平17規則32・旧第1条繰下・一部改正、平18規則24・平21規則27・平25規則24・平31規則24・令元規則24・一部改正)

(使用許可の方法)

第4条 会館の使用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、協議又はくじにより定める。

(昭50規則45・一部改正、平17規則32・旧第2条繰下)

(使用期間)

第5条 会館の使用期間は、同一使用者及び同一目的のものにあっては、横須賀市文化会館の大ホール及び横須賀市はまゆう会館のホールについては引き続き5日を超え、又は使用期日の属する月を通じて7日を超えることができないものとし、その他の施設については引き続き10日を超え、又は使用期日の属する月を通じて15日を超えることができないものとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭50規則45・昭63規則14・一部改正、平8規則12・旧第4条繰下、平10規則22・一部改正、平17規則32・旧第5条繰下、平18規則24・旧第7条繰上・一部改正、平25規則24・一部改正)

(附属設備の使用料)

第6条 条例第11条第2項ただし書の規定による会館附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(昭50規則45・一部改正、平8規則12・旧第5条繰下、平17規則32・旧第6条繰下・一部改正、平18規則24・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の納付)

第7条 使用者は、会館の使用許可と同時に使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を納付し、商業宣伝又は収益を目的として使用するときは使用期日の4月前の日の属する月の末日(商業宣伝又は収益目的以外に使用するときは使用期日の2月前の日の属する月の末日)までにその残額を納付しなければならない。ただし、商業宣伝又は収益を目的として使用する場合にあっては使用期日の4月前の日の属する月の末日(商業宣伝又は収益目的以外に使用する場合にあっては使用期日の2月前の日の属する月の末日)以後に使用許可を受けたときは、その使用料の全額を納付しなければならない。

(平9規則16・追加、平17規則32・旧第7条繰下、平18規則24・旧第9条繰上、平25規則77・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 会館の使用(条例別表に規定する、入場料を徴収するときの使用料の加算を伴う使用に限る。)に係る条例第11条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、本市又は指定管理者が使用するときとし、当該加算分を減免するものとする。

2 会館附属設備の使用に係る条例第11条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、本市又は指定管理者が使用するときとし、減免割合は、10割とする。

3 駐車場の使用に係る条例第11条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める割合を減免するものとする。

(1) 次に掲げる者が駐車場を使用するとき 10割

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急車両が使用するとき 10割

(3) 本市及び指定管理者の職員が公用で使用するとき 10割

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が別に定める割合

(平21規則27・全改、平25規則24・平25規則61・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第12条第3号の規定による使用料の還付の申請は、使用料還付申請書(第2号様式)によらなければならない。

2 使用料の還付割合は、条例第12条第1号及び第2号に該当するものにあっては10割とする。

3 条例第12条第3号に規定する規則で定めるときは、使用料の全額を納付した使用者の都合によりその使用を取り消したとき(以下この条において「使用者都合」という。)及び市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付割合は、次に掲げるとおりとする。ただし、使用料の変更があった場合は、最初の申込みをしたときの使用料の3割を既納の使用料から控除した額とする。

(1) 商業宣伝又は収益を目的として使用するとき 使用期日の4月前の日の属する月の末日まで 7割

(2) 前号以外のとき 使用期日の2月前の日の属する月の末日まで 7割

4 前項の規定により算出した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

5 使用者都合において使用日の変更許可後使用を取り消した場合は、最初の申込み使用日から起算して第3項に規定する還付割合により計算する。

6 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。

(昭50規則45・昭58規則10・一部改正、平8規則12・旧第7条繰下・一部改正、平9規則16・旧第8条繰下、平17規則32・旧第9条繰下・一部改正、平18規則24・旧第11条繰上・一部改正、平25規則77・令2規則4・一部改正)

(使用料の規定の準用)

第10条 前3条の規定は、条例第4条第2項の規定により会館の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(平18規則24・追加)

(使用許可事項の変更等)

第11条 条例第15条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、第3条第2項に規定する期間内に使用変更(取消し)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第15条ただし書に規定する変更は、使用期日又は使用施設の変更とする。ただし、会議室及び談話室については、この限りでない。

3 指定管理者は、使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(昭42規則10・一部改正、昭50規則45・旧第8条繰下・一部改正、昭56規則11・平8規則12・一部改正、平9規則16・旧第9条繰下、平17規則32・旧第10条繰下・一部改正、平18規則24・旧第12条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超えて入場させないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙させないこと。

(3) 許可された室以外に出入しないこと。

(4) 使用終了後直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(5) その他指定管理者の指示した事項を厳守すること。

(昭50規則45・旧第9条繰下・一部改正、平9規則16・旧第10条繰下、平17規則32・旧第11条繰下、平18規則24・旧第13条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

市民会館使用条例施行規則(昭和22年横須賀市規則第12号)

結婚会館条例施行規則(昭和34年横須賀市規則第8号)

(昭和40年7月13日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例施行規則の規定は、昭和44年4月1日以後使用に係る申込みのものについて適用し、同日前使用に係る申込みのものについては、なお従前の例による。

(昭和45年7月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例施行規則の規定は、昭和48年11月1日以後の使用に係る申込みのものについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(昭和50年11月1日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例施行規則第5条の2、第7条第2項から第4項まで、別表の1会議室の項、別表の1備考に関する部分及び別表の2の規定は、昭和51年5月1日以後使用に係る申込みのものについて適用し、同日前使用に係る申込みのものについては、なお従前の例による。

(昭和51年9月10日規則第46号)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

2 改正後の文化会館条例施行規則の規定は、昭和51年10月1日以後の使用に係る申込みをこの規則の公布の日以後に行ったものについて適用し、既に公布の日前に昭和51年10月1日以後の使用に係る申込みが行われたものについては、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に既に施行の日以後の使用に係る申込みが行われたものについては、改正後の文化会館条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年6月25日規則第43号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年11月25日規則第51号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年9月25日規則第33号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年7月25日規則第39号)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

2 改正後の文化会館条例施行規則別表の2の規定は、昭和56年2月1日以後使用に係る申込みのものについて適用し、同日前使用に係る申込みのものについては、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和57年7月26日規則第46号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和58年7月25日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に既に施行の日以後の使用に係る申込みが行われたものについては、改正後の文化会館条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月25日規則第40号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条第2項の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る申込みについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則第8条第3項の規定は、平成9年4月1日以後に使用の申込みを取り消したものについて適用し、同日前に使用の申込みを取り消したものについては、なお従前の例による。

(平成8年6月12日規則第38号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年8月1日から平成11年1月31日までの間の横須賀市文化会館の市民ギャラリーの使用に係る申込みに対する改正後の文化会館条例施行規則第1条第2項第1号の規定の適用については、同号中「使用期日の9月前の日の属する月の5日から20日前まで」とあるのは「平成10年4月20日から使用期日の20日前まで」とする。

(平成10年9月25日規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用に係る申込みをこの規則施行の日以後に行ったものについて適用し、既に施行の日前に平成11年4月1日以後の使用に係る申込みが行われたものについては、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月25日規則第65号)

この規則は、文化会館条例の一部を改正する条例(平成16年横須賀市条例第10号)の施行の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月25日規則第91号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第27号)

1 この規則は、文化会館条例の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第9号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は平成21年9月5日から、第8条の改正規定は公布の日から施行する。

(平21規則60・旧附則・一部改正)

2 前項本文に規定する日から平成22年6月30日までの間の横須賀市はまゆう会館多目的室(ホールの使用を伴わないリハーサル又は会議で使用する場合を除く。)の使用に係る申込みに対する改正後の文化会館条例施行規則第3条第2項第1号の規定の適用については、同号中「使用期日の9月前の日の属する月の5日から20日前まで」とあるのは「平成21年9月5日から使用期日の20日前まで」とする。

(平21規則60・追加)

3 第1項本文に規定する日から平成22年3月31日までの間の横須賀市はまゆう会館多目的室(ホールの使用を伴わないリハーサル又は会議で使用する場合に限る。)の使用に係る申込みに対する改正後の文化会館条例施行規則第3条第2項第2号の適用については、同号中「使用期日の6月前の日の属する月の10日から当日まで」とあるのは「平成21年9月10日から使用期日当日まで」とする。

(平21規則60・追加)

(平成21年8月25日規則第60号)

この規則は、平成21年9月5日から施行する。

(平成25年4月1日規則第24号)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第8条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の文化会館条例施行規則別表の規定は、前項ただし書に規定する日以後の使用に係る申込みについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成25年6月10日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日規則第65号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月25日規則第75号)

この規則は、平成26年1月4日から施行する。

(平成25年12月17日規則第77号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の文化会館条例施行規則別表の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第68号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第24号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の文化会館条例施行規則別表の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(昭43規則50・全改、昭45規則44・昭47規則22・昭50規則45・昭51規則46・昭52規則19・昭52規則43・昭53規則51・昭54規則33・昭55規則39・昭57規則46・昭58規則10・昭58規則32・昭63規則14・平8規則12・平8規則38・平9規則16・平11規則21・平13規則20・平17規則32・平17規則91・平18規則24・平19規則25・平21規則27・平25規則24・平25規則65・平25規則75・平25規則77・平27規則16・平28規則36・平29規則22・平29規則68・平30規則19・令元規則24・令3規則25・令4規則24・一部改正)

1 横須賀市文化会館

大別

附属設備名

単位

使用料

備考

大ホール(舞台)

 

 

 

フルコンサート型ピアノ(A)

1台

6,280

調律料は含まない。

フルコンサート型ピアノ(B)

1台

4,190

せり上がり

1式

520


音響反射板

1式

3,150


所作台

1式

2,100

 

平台

1枚

100

 

合唱台

1台

100


合唱台用変形台

1対

100


松羽目

1式

1,050

竹羽目を含む。

緋毛せん

1式

210

 

山台用ふとん

1枚

100

 

金びょうぶ

1双

520

 

大太鼓

1台

210

 

上敷ござ

1枚

100

 

紗幕

1式

520

 

演台

1式

210

 

司会者台

1台

100

 

指揮台

1式

100

指揮者用譜面台を含む。

譜面台

1組

(10脚)

100

 

譜面灯

1組

(10台)

210

 

演奏用いす

1脚

50

 

長机

1組

(5脚)

100

 

折りたたみいす

1組

(10脚)

100

 

高座用座布団

1枚

100

 

バレエ用シート(1.2m×20m)

1枚

630

 

浴室

1室

520

 

シャワー室

1室

320

 

コンセント

1口

1kw

100

 

大ホール(照明)

ボーダーライト

1列

520

 

アッパーホリゾントライト

1列

520

 

ロアーホリゾントライト

1列

520

 

舞台フットライト

1列

320

 

花道フットライト

1列

320

 

フォローピンスポットライト(A)

1台

2,100

クセノン2kw

スポットライト1.5kw

1台

320


スポットライト1kw

1台

210

 

スポットライト0.5kw

1台

100

 

スポットライト(ソースフォー)

1台

520

 

LEDパーライト

1台

520


ストリップライト1.8m

1台

210


ストリップライト0.9m

1台

100

 

エフェクトマシン

1式

730

 

ミラーボール

1台

520

 

コンセント

1口

1kw

100

 

大ホール(音響)

拡声装置

1式

3,150

マイクロホン1本つき

マイクロホン(A)

1本

840

 

マイクロホン(B)

1本

520

 

ステレオマイクロホン

1本

1,680

 

ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

1,570

 

吊りマイクロホン装置

1台

630

 

レコードプレーヤー

1台

1,050

 

テープレコーダー

1台

840


コンパクトディスクプレーヤー

1台

840

 

ミニディスクデッキ

1台

1,050

 

デジタルオーディオテープレコーダーデッキ

1台

1,050

 

デジタルメディアレコーダー

1台

1,050


エレベーターマイクロホン装置

1台

520


ステージスピーカー(A)

1台

1,050

 

ステージスピーカー(B)

1台

730

 

ポータブルミキサー

1台

1,050

 

サウンドプロセッサー

1台

840


コンセント

1口

1kw

100

 

大ホール(映写用)

スクリーン

1式

1,050


プロジェクター

1式

3,150

DVDプレイヤーつき

中ホール

演台

1式

100

 

平台

1枚

100

 

司会者台

1台

50

 

指揮台

1台

50

 

長机

1組

(5脚)

100

 

グランド型ピアノ

1台

1,680

調律料は含まない。

拡声装置

1式

320

マイクロホン1本つき

マイクロホン

1本

100

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

210

 

テープレコーダー

1台

210

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台

210

 

ミニディスクデッキ

1台

210


デジタルメディアレコーダー

1台

210


プロジェクター

1台

1,100


スポットライト

1台

50

展示用

コンセント

1口

1kw

100

 

展示室

平台

1枚

100

 

長机

1組

(5脚)

100

 

スポットライト

1台

50

展示用

コンセント

1口

1kw

100

 

市民ギャラリー

展示用台座

1台

80


会議室

プロジェクター

1台

200


備考

(1) 使用料の単位は、午前、午後及び夜間各1回とする。ただし、会議室は除く。

(2) 前号に定める時間を超えて使用するときの使用料は、1時間につき規定の使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。ただし、会議室は除く。

(3) 会議室の会館附属設備の使用料の単位は、1時間の使用を1回とする。

2 横須賀市はまゆう会館

大別

附属設備名

単位

使用料

備考

ホール(舞台)

 

 

 

フルコンサート型ピアノ

1台

4,190

調律料は含まない。

音響反射板

1式

2,620

 

オーケストラひな段

1式

2,620

 

所作台

1式

1,570

 

平台

1枚

100

 

合唱台

1台

100


合唱台用変形台

1対

100


松羽目

1式

1,050

竹羽目を含む。

緋毛せん

1式

210

 

山台用ふとん

1枚

100

 

金びょうぶ

1双

520

 

大太鼓

1台

210

 

上敷ござ

1枚

100

 

浅黄振り落し幕

1枚

320

 

紗幕

1式

520

 

演台

1式

210

 

司会者台

1台

100

 

指揮台

1式

100

指揮者用譜面台を含む。

譜面台

1組

(10脚)

100

 

演奏用いす

1脚

50

 

長机

1組

(5脚)

100

 

舞台用折りたたみいす

1組

(10脚)

100

 

高座用座布団

1枚

100


バレエ用シート(0.91m×8m)

1枚

240


地がすり

1枚

320

 

浴室

1室

520

シャワーを含む。

コンセント

1口

1kw

100

 

ホール(照明)

ボーダーライト

1列

520

 

アッパーホリゾントライト

1列

520

 

ロアーホリゾントライト

1列

520

 

舞台フットライト

1列

320

 

クセノンピンスポットライト

1台

1,050

 

ハロゲンピンスポットライト

1台

520

 

スポットライト2kw

1台

420

 

スポットライト1.5kw

1台

320

 

スポットライト1kw

1台

210

 

スポットライト0.5kw

1台

100

 

スポットライト(ソースフォー)

1台

520


LEDパーライト

1台

520


ストリップライト1.8m

1台

210

 

ストリップライト1.2m

1台

100

 

エフェクトマシン

1式

730

 

ミラーボール

1台

520

 

コンセント

1口

1kw

100

 

ホール(音響)

拡声装置

1式

3,150

マイクロホン1本つき

マイクロホン(A)

1本

840

 

マイクロホン(B)

1本

520

 

ステレオマイクロホン

1本

1,680

 

ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

1,570

 

吊りマイクロホン装置

1台

630

 

レコードプレーヤー

1台

520


テープレコーダー

1台

840


コンパクトディスクプレーヤー

1台

840

 

ミニディスクデッキ

1台

1,050

 

デジタルオーディオテープレコーダーデッキ

1台

1,050

 

デジタルメディアレコーダー

1台

1,050


エレベーターマイクロホン装置

1台

520


ステージスピーカー(A)

1台

1,050

 

ステージスピーカー(B)

1台

730

 

ポータブルミキサー

1台

1,050


サウンドプロセッサー

1台

840

 

コンセント

1口

1kw

100

 

ホール(映写用)

スクリーン

1式

1,050

 

プロジェクター

1式

3,150

DVDプレーヤーつき

展示ギャラリー

長机

1組

(5脚)

100

 

コンセント

1口

1kw

100

 

多目的室

拡声装置

1式

320

マイクロホン1本つき

マイクロホン

1本

100

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

210

 

テープレコーダー

1台

210

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台

210

 

ミニディスクデッキ

1台

210

 

譜面台

1組

(10脚)

100

 

長机

1組

(5脚)

100

 

スポットライト

1台

50

展示用

コンセント

1口

1kw

100

 

リハーサル室

アップライト型ピアノ

1台

1,050

調律料は含まない。

拡声装置

1式

320

マイクロホン1本つき

マイクロホン

1本

100

 

レコードプレーヤー

1台

210

 

テープレコーダー

1台

210

 

コンパクトディスクプレーヤー

1台

210

 

ミニディスクデッキ

1台

210

 

譜面台

1組

(10脚)

100

 

コンセント

1口

1kw

100

 

長机

1組

(5脚)

100

 

談話室

プロジェクター

1台

200


備考

(1) 使用料の単位は、午前、午後及び夜間各1回とする。ただし、談話室は除く。

(2) 前号に定める時間を超えて使用するときの使用料は、1時間につき規定の使用料に10分の3を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。ただし、談話室は除く。

(3) 談話室の会館附属設備の使用料の単位は、1時間の使用を1回とする。

(平17規則32・追加、平18規則24・令3規則25・一部改正)

画像

(昭50規則45・昭56規則11・昭58規則10・一部改正、平8規則12・旧第4号様式・一部改正、平9規則16・一部改正、平17規則32・旧別記様式・一部改正、平18規則24・令3規則25・一部改正)

画像

文化会館条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第29号
昭和40年7月13日 規則第51号
昭和42年4月1日 規則第10号
昭和43年10月1日 規則第50号
昭和45年7月1日 規則第44号
昭和47年4月1日 規則第22号
昭和48年4月26日 規則第49号
昭和50年11月1日 規則第45号
昭和51年9月10日 規則第46号
昭和52年4月1日 規則第19号
昭和52年6月25日 規則第43号
昭和53年11月25日 規則第51号
昭和54年9月25日 規則第33号
昭和55年7月25日 規則第39号
昭和56年4月1日 規則第11号
昭和57年7月26日 規則第46号
昭和58年4月1日 規則第10号
昭和58年7月25日 規則第32号
昭和60年4月1日 規則第14号
昭和63年4月1日 規則第14号
平成元年5月25日 規則第40号
平成8年4月1日 規則第12号
平成8年6月12日 規則第38号
平成9年4月1日 規則第16号
平成10年4月1日 規則第22号
平成10年9月25日 規則第66号
平成11年4月1日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年4月1日 規則第28号
平成16年11月25日 規則第65号
平成17年4月1日 規則第32号
平成17年10月25日 規則第91号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第27号
平成21年8月25日 規則第60号
平成25年4月1日 規則第24号
平成25年6月10日 規則第61号
平成25年9月25日 規則第65号
平成25年11月25日 規則第75号
平成25年12月17日 規則第77号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第22号
平成29年9月25日 規則第68号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年4月1日 規則第24号
令和元年9月25日 規則第24号
令和2年3月25日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第24号