○横須賀市市税条例

昭和46年4月1日

条例第18号

横須賀市市税条例をここに公布する。

横須賀市市税条例

目次

(昭51条例26・昭60条例8・平元条例16・平8条例18・平22条例55・平25条例65・令元条例32・一部改正)

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第2条の2)

第2節 賦課徴収(第3条―第7条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第8条―第17条)

第2節 固定資産税(第18条―第21条)

第3節 軽自動車税(第22条―第27条)

第4節 市たばこ税(第27条の2)

第5節 削除

第6節 特別土地保有税(第31条の2)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第31条の3―第31条の7)

第2節 事業所税(第31条の8―第31条の10)

第3節 都市計画税(第32条―第35条)

第4章 雑則(第36条)

第5章 罰則(第37条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について必要な事項を定める。

2 この条例に定めるもののほか、市税の賦課徴収については、法その他の法令の定めるところによる。

(税目)

第2条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 事業所税

(3) 都市計画税

(昭48条例40・昭49条例30・昭51条例26・平元条例16・平22条例55・一部改正)

(横須賀市行政手続条例の適用除外)

第2条の2 横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、横須賀市行政手続条例第2章(第7条を除く。)及び第3章(第13条を除く。)の規定は、適用しない。

2 横須賀市行政手続条例第3条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平8条例18・追加、平24条例46・平27条例4・一部改正)

第2節 賦課徴収

(納税管理人)

第3条 市民税、固定資産税、特別土地保有税又は事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に市長に申告し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて同日から10日以内に市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動が生じた場合も、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る前項に定める市税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭48条例40・昭51条例26・平10条例34・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第4条 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第3項に規定する徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第5項に規定する徴収の猶予をした期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内において、その徴収の猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例77・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第4条の2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 当該徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の内容並びに同日以後の収入及び支出の見込みがわかる書類

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(2) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例77・追加)

(職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第4条の3 第4条第1項の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

(平27条例77・追加)

(職権による換価の猶予の手続)

第4条の4 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の内容並びに同日以後の収入及び支出の見込みがわかる書類

(2) 当該換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、地方税法施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(3) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(4) 第4条の2第2項第2号に掲げる書類

(平27条例77・追加)

(申請による換価の猶予の要件等)

第4条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 第4条第1項の規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。

3 第4条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

(平27条例77・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第4条の6 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該申請による換価の猶予(法第15条の5第1項に規定する申請による換価の猶予をいう。以下この条において同じ。)に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額

(3) 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間

(4) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、その期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(5) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

(6) 第4条の2第1項第2号に掲げる事項

2 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第4条の4第1号第2号及び第4号に掲げる書類とする。

3 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(2) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第4号及び第5号に掲げる事項

4 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例77・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第4条の7 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平27条例77・追加)

(災害等による期限の延長)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該理由のやんだ日から90日(特別徴収義務者については30日)以内に限り、当該行為をすべき者の申請により当該期限を延長することができる。

2 市長は、災害が広範囲にわたる場合その他必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、地域及び期日その他必要な事項を指定し、当該期限を延長することができる。

(令2条例47・一部改正)

(課税漏れ等に係る市税の取扱い)

第6条 市長は、課税漏れに係る市税又は偽りその他不正の行為により免れた市税があることを発見した場合には、課税すべき年度(法人の市民税にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその全額を直ちに賦課徴収する。

(平20条例26・一部改正)

(督促)

第7条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合における督促状の発付は、納期限後30日以内とする。

第2章 普通税

第1節 市民税

(個人の均等割の非課税)

第8条 均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が、規則で定める基本額にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に規則で定める加算額を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭51条例23・追加、昭59条例17・平3条例21・平30条例56・令2条例47・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第8条の2 個人の均等割の税率は、3,000円とする。

(昭51条例23・旧第8条繰下・一部改正、昭55条例23・昭60条例23・平8条例40・平16条例27・一部改正)

(個人の均等割の税率の軽減)

第9条 次の各号に掲げる者に対して課する均等割の額は、前条に規定する額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減額したものとする。

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者及び扶養親族 1,500円

(2) 前号に掲げる者を2人以上有する者

前号に掲げる者1人につき 1,200円

(昭51条例23・昭55条例23・昭60条例23・平8条例40・平16条例27・平30条例56・一部改正)

(所得割の税率)

第10条 所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例63・全改)

(法人の均等割の税率)

第11条 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる法人 年額5万円

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下「人格のない社団等」という。)

 一般社団法人又は一般財団法人であって、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当しないもの

 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(及びに掲げる法人を除く。)

 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この条及び第12条の2において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びに掲げる法人を除く。以下この条において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支払いを受けるべき役員を含む。)の数の合計数(以下この条において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額12万円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額13万円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額15万円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額16万円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額40万円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額41万円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額175万円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額300万円

(平20条例26・全改、平20条例35・平30条例66・令2条例47・一部改正)

(法人税割の税率)

第12条 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

(昭49条例30・昭53条例35・昭56条例18・平26条例27・平30条例66・一部改正)

(法人税割の課税の特例)

第12条の2 次に掲げる法人に対して課する法人税割の額は、前条の規定により計算した法人税割の額から、当該法人税割の額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た額を控除したものとする。

(1) 資本金等の額が5億円以下である法人、資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 8.4分の2.4

(2) 資本金等の額が5億円を超え10億円以下である法人 8.4分の1.6

(3) 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 8.4分の0.8

2 前項の資本金等の額は、前条の規定により法人税割を課する日現在の資本金等の額による。

3 資本金等の額を有する法人(第11条第1号オに規定する資本金等の額を有する法人から保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における前2項の規定の適用については、これらの項中「資本金等の額」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」とする。

(昭53条例35・追加、昭56条例18・平18条例32・平20条例26・平26条例27・平30条例66・一部改正)

(寄附金税額控除の対象とする寄附金)

第12条の3 市民税の所得割の額からの控除の対象となる寄附金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第314条の7第1項第3号の規定と同項の規定により条例で定めることにより、本市の区域内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(以下「法人等」という。)に対する次に掲げる寄附金であって、住民の福祉の増進に寄与すると認められるもののうち、市長が指定するもの

 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号の規定により指定された寄附金を除く。)

 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる寄附金

(2) 法第314条の7第1項第4号に規定する寄附金として別に条例で定めるもの

(平24条例38・全改、令2条例47・一部改正)

(寄附金税額控除の対象とする寄附金の指定手続き)

第12条の4 これから受けようとする寄附金について、前条第1号の規定による指定を受けようとする法人等は、規則で定める書類の写しを添えて市長に申し出なければならない。この場合において、当該指定をする寄附金には、当該指定をする前(当該指定をする年に限る。)の寄附金(当該法人等が設立前に受けた寄附金を含む。)も含めることとする。

2 市長は、前項の申出を受け、前条第1号の規定による指定をしたときは、その旨を当該法人等に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

3 前条第2号に規定する寄附金の指定に係る手続きについては、別に条例で定めるところによる。

(平20条例42・追加、平24条例38・一部改正)

(申出事項の変更の届出)

第12条の5 第12条の3第1号の規定による寄附金の指定を受けた法人等は、前条第1項の規定により申し出た事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けた場合は、その旨を告示するものとする。

(平20条例42・追加、平24条例38・一部改正)

(市民税の申告)

第13条 市長は、法第294条第1項第1号の者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは同法第35条第3項に規定する公的年金等(以下単に「公的年金等」という。)に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同法第226条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

2 法第294条第1項第2号に該当する者は、3月15日までに、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

3 新たに法第294条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなったものは、その該当することとなった日から1月(新たに事業を開始した場合は、2月)以内にその名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合も、また同様とする。

(昭62条例35・平20条例35・平20条例42・平27条例77・一部改正)

(個人の市民税の納期)

第14条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次の通りとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 10月1日から同月末日まで

第4期 翌年1月1日から同月末日まで

2 個人の市民税額が均等割額に相当する金額以下である場合の納期は、前項の規定にかかわらず6月1日から同月末日までとする。

3 市長は、特別の事情がある場合において前2項の納期により難いと認められるときは、当該各項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(給与所得者の個人の市民税の特別徴収)

第15条 給与所得に係る個人の市民税を特別徴収により徴収される納税義務者が、その前年中の所得に当該特別徴収の対象となる給与所得以外の所得がある場合において市長がその必要を認めたときは、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収することができる。ただし、申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

2 法第321条の3第1項に規定する給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において法第321条の7の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項の規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

(平20条例40・平22条例27・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者等の指定)

第16条 給与所得に係る個人の市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において法第321条の3第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本条において同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者とし、法第321条の4第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 前項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、これらの者のうち、市長の定める者を特別徴収義務者とする。

3 法第328条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者とする。

(平20条例40・一部改正)

(市民税の減免)

第17条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対して申請により市民税を減免する。

(1) 災害その他特別の事情がある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずる者

(4) 法人税法第2条第5号に規定する公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等であって、収益事業を行わないもの

(5) 前各号のほか特別の理由があると認める者

(平10条例49・平20条例35・令3条例68・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税の税率)

第18条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(住宅用地に関する申告)

第18条の2 市長は、固定資産税の賦課徴収に関し必要があると認めるときは、法第349条の3の2の規定による住宅用地の所有者に、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途その他必要な事項を記載した申告書を毎年1月末日までに提出させることができる。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、提出期限後においても申告書を提出させることができる。

2 前項の規定は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合に準用する。

(昭48条例40・追加)

(被災住宅用地に関する申告)

第18条の3 市長は、固定資産税の賦課徴収に関し必要があると認めるときは、法第349条の3の3の規定の適用を受けようとする者に、被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月末日までに規則で定める申告書を提出させることができる。

(平13条例24・追加)

(現所有者の申告)

第18条の4 市長は、固定資産税の賦課徴収に関し必要があると認めるときは、法第384条の3に規定する現所有者に、自らが現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した規則で定める申告書を提出させることができる。

(令2条例47・追加)

(固定資産税の納税義務者)

第18条の5 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条の2の15で定めるものを含む。)であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に附合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下本条において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

2 固定資産を有料で借り受けた者が、これを法第348条第2項各号に掲げる固定資産として使用する場合は、当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。

(平16条例27・追加、平20条例22・平21条例24・平27条例45・平30条例44・令2条例31・一部改正、令2条例47・旧第18条の4繰下)

(固定資産税の課税標準の特例)

第18条の6 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(平29条例34・追加、令2条例47・旧第18条の5繰下・一部改正)

(区分所有に係る家屋の補正方法の申出)

第19条 地方税法施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月末日までに規則で定める申告書を市長に提出して行なわなければならない。

2 前項の申告書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証明する書類を添付しなければならない。

(平16条例27・平29条例34・一部改正)

(共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出)

第19条の2 法第352条の2第5項の規定による共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出は、当該共用土地納税義務者の代表者が毎年1月末日までに規則で定める申告書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、当該申出が当該共用土地納税義務者全員の合意に基づくものである旨を証明する書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第352条の2第6項の規定による特定被災共用土地及び同条第7項の規定による特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出に準用する。

(昭58条例21・追加、平13条例24・一部改正)

(固定資産税の納期)

第20条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 第14条第3項の規定は、前項の納期について準用する。

(平10条例49・一部改正)

(固定資産税の減免)

第21条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する固定資産を所有する者のうち、必要があると認めるものに対して申請により固定資産税を減免する。

(1) 災害があった場合において、特に減免を必要とする固定資産

(2) 生活保護法の規定による保護を受ける者に係る固定資産

(3) 公益上のために直接に専用するものその他特に減免を必要とする固定資産

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の課税免除)

第22条 軽自動車等のうち商品であって使用しないものについては、軽自動車税を課さない。

(環境性能割の減免)

第22条の2 市長は、次に掲げるいずれかに該当する3輪以上の軽自動車のうち、必要があると認めるものに対して申請により環境性能割を減免する。

(1) 災害があった場合において、特に減免を必要とするもの

(2) 身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が所有(身体障害者等と生計を一にする者が所有する場合を含む。)し、かつ、当該身体障害者等、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの

(3) 公益上のために直接に専用すると認めるもの

(平30条例66・追加)

(種別割の税率)

第23条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(地方税法施行規則第15条の8で定めるものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 3輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 4輪以上のもの

乗用のもの  営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

貨物用のもの 営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(昭51条例23・昭54条例17・昭59条例17・昭60条例23・平9条例25・平12条例85・平15条例46・平26条例27・平30条例66・一部改正)

(種別割の納期)

第24条 種別割の納期は、5月1日から同月末日までとする。

2 第14条第3項の規定は、前項の納期について準用する。

(昭61条例46・平30条例66・一部改正)

(種別割に関する申告又は報告)

第25条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この条において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては地方税法施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては地方税法施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ、その者の住所を証明すべき書類の提示を求めることができる。

2 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては地方税法施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては地方税法施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による申告事項に変更(前項に規定する場合を除く。)があった場合においては、その理由が生じた日から15日以内に第1項に規定する申告書を市長に提出しなければならない。

4 法第444条第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の買主の氏名及び住所若しくは居所(法人にあっては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 軽自動車等の所有権を買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 軽自動車等の占有の有無

(5) その他必要とする事項

(昭51条例23・昭56条例18・平15条例46・平30条例66・令元条例3・一部改正)

(種別割の減免)

第26条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する軽自動車等を所有する者のうち、必要があると認めるものに対して申請により種別割を減免する。ただし、第2号については、他に自動車を所有し、同号と同一の理由により自動車税の種別割が減免されている場合は、この限りでない。

(1) 災害があった場合において、特に減免を必要とするもの

(2) 身体障害者等が所有(身体障害者等と生計を一にする者が所有する場合を含む。)し、かつ、当該身体障害者等、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの。ただし、1台に限る。

(3) 公益上のために直接に専用すると認めるもの

(昭49条例33・昭61条例46・平3条例34・平9条例25・平11条例31・平30条例66・一部改正)

(原動機付自転車等の標識)

第27条 原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下この条において「原動機付自転車等」という。)の所有者又は使用者は、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 原動機付自転車等の標識は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、その効力を失う。

(1) 標識をき損し、亡失し、又は磨滅したとき。

(2) 標識を不正に使用したとき。

(3) 納税者の住所、居所等が不明である場合においてその者の種別割について滞納処分の停止をしたとき。

(4) 原動機付自転車等の定置場を市外に移したとき。

3 第1項の規定による標識を受けた後においてその標識が不用となった場合は、その理由発生の日から30日以内に第25条第2項に規定する申告書を提出し、これを返納しなければならない。

4 標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、亡失し、又は磨滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその再交付を受けなければならない。

5 前項の規定により標識の再交付を受けようとする場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として200円を納入しなければならない。

(昭56条例18・昭63条例11・平9条例25・平15条例46・平30条例66・一部改正)

第4節 市たばこ税

(昭60条例8・追加、平元条例16・改称)

(市たばこ税の納期)

第27条の2 普通徴収の方法によって徴収する市たばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(昭60条例8・追加、平元条例16・一部改正)

第5節 削除

(平元条例16)

第28条から第31条まで 削除

(平元条例16)

第6節 特別土地保有税

(昭51条例23・追加、昭60条例8・旧第5節繰下)

(特別土地保有税の減免)

第31条の2 市長は、次に掲げるいずれかに該当する土地の所有者又は取得者のうち、必要があると認めるものに対して申請により特別土地保有税を減免する。

(1) 公益上のために直接に専用する土地

(2) 災害があった場合において、その災害により著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で、特別の事情があるもの

(昭51条例23・追加、昭58条例21・一部改正)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(平22条例55・追加)

(入湯税の課税免除)

第31条の3 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢が12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 入湯料金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が1,500円以下の鉱泉浴場(前号に掲げる浴場を除く。)に入湯する者

(4) その他市長が必要と認める者

(平22条例55・追加)

(入湯税の税率)

第31条の4 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(平22条例55・追加)

(入湯税の特別徴収の手続き)

第31条の5 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項に規定する特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項に規定する特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る入湯客数、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を規則で定める納入書によって納入しなければならない。

(平22条例55・追加)

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第31条の6 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。その申告した事項に異動があった場合は、速やかにその旨を申告しなければならない。

(1) 鉱泉浴場を経営しようとする者の住所又は主たる事務所の所在地、氏名又は名称及び代表者の氏名並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は主たる事務所の所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平22条例55・追加、平27条例77・一部改正)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第31条の7 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日の属する月の翌月の末日から3年間これを保存しなければならない。

(平22条例55・追加)

第2節 事業所税

(昭51条例26・追加、平22条例55・旧第1節繰下)

(事業所税額のないものに係る申告)

第31条の8 事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち規則で定めるものは、法第701条の46第1項又は法第701条の47第1項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(昭51条例26・追加、平15条例21・一部改正、平22条例55・旧第31条の3繰下)

(事業所税の賦課徴収に係る申告)

第31条の9 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、その事業所等を新設し、又は廃止した日から30日以内に規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、新たに貸付けを行うこととなった事業所用家屋に関し、その貸付けを行った日から30日以内に規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定によって申告書を提出した者は、その申告した事項に異動が生じた場合には、その異動を生じた日から30日以内に規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。

(昭51条例26・追加、平15条例21・一部改正、平22条例55・旧第31条の4繰下)

(事業所税の減免)

第31条の10 市長は、次に掲げるいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対して申請により事業所税を減免する。

(1) 災害があった場合において、特に減免を必要と認めるもの

(2) その他特に減免を必要と認めるもの

(昭51条例26・追加、平22条例55・旧第31条の5繰下)

第3節 都市計画税

(昭51条例26・旧第1節繰下、平22条例55・旧第2節繰下)

(都市計画税の課税の根拠)

第32条 法第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

(都市計画税の課税区域)

第33条 都市計画税を課税すべき区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち市街化区域とする。

(都市計画税の税率)

第34条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(昭53条例35・一部改正)

(都市計画税の納期)

第35条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 第14条第3項の規定は、前項の納期について準用する。

(平10条例49・一部改正)

第4章 雑則

(その他の事項)

第36条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第2項の認定を受けていない納税義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかった者

(2) 第13条第2項若しくは第3項第18条の2第18条の4第25条第31条の9、法第317条の2第1項若しくは第2項、法第328条の7又は法第454条の規定により提出すべき申告書又は報告書を正当な理由がなくて提出しなかった者

(3) 法第383条の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかった者

(4) 第31条の8、法第473条第1項若しくは第2項、法第701条の46第1項又は法第701条の47第1項の規定により提出すべき申告書をその提出期限までに提出しなかった者

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の規定により過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭48条例40・昭51条例23・昭51条例26・平元条例16・平10条例34・平22条例55・平23条例27・平30条例66・令2条例47・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市税から適用する。

(旧条例の廃止)

2 横須賀市市税賦課徴収条例(昭和25年横須賀市条例第41号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧条例の規定により課し、又は課すべきであった市税については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前において旧条例の規定によってした承認、指定、申告、申請、届出その他の処分又は手続でこの条例に相当の規定のあるものは、前項に規定するものを除き、この条例の規定によってした相当の処分又は手続とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第57条及び第119条第2項の規定の適用を受けている旧軍用財産については、附則第2項の規定にかかわらずこの条例施行後も、なおその効力を有する。

6 横須賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和45年横須賀市条例第13号)附則第3項の規定は、第2項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

7 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(平26条例27・追加、平30条例56・一部改正)

8 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

(平24条例38・追加、平26条例27・旧第7項繰下、平28条例61・一部改正、平30条例44・旧第10項繰上・一部改正、令2条例47・旧第9項繰上・一部改正)

9 法附則第15条第27項第1号イに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平28条例61・追加、平29条例34・一部改正、平30条例44・旧第11項繰上、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第10項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

10 法附則第15条第27項第1号ロに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平28条例61・追加、平29条例34・一部改正、平30条例44・旧第12項繰上、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第11項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

11 法附則第15条第27項第1号ハに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平30条例56・追加、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第13項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

12 法附則第15条第27項第1号ニに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平30条例56・追加、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第14項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

13 法附則第15条第27項第2号イに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

(平30条例56・追加、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第15項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

14 法附則第15条第27項第2号ロに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

(平30条例56・追加、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第16項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

15 法附則第15条第27項第2号ハに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

(令2条例47・追加、令3条例34・一部改正)

16 法附則第15条第27項第3号イに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(平28条例61・追加、平29条例34・一部改正、平30条例44・旧第13項繰上、平30条例56・旧第12項繰下・一部改正、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第17項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

17 法附則第15条第27項第3号ロに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(平28条例61・追加、平29条例34・一部改正、平30条例44・旧第14項繰上、平30条例56・旧第13項繰下・一部改正、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第18項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

18 法附則第15条第27項第3号ハに規定する特定再生可能エネルギー発電設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(平28条例61・追加、平29条例34・一部改正、平30条例44・旧第15項繰上、平30条例56・旧第14項繰下・一部改正、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第19項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

19 法附則第15条第30項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平26条例27・追加、平27条例39・一部改正、平28条例61・旧第11項繰下、平29条例34・一部改正、平30条例44・旧第16項繰上、平30条例56・旧第15項繰下、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第20項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

20 法附則第15条第34項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(平29条例34・追加、平30条例44・旧第18項繰上、平30条例56・旧第17項繰下、令2条例47・旧第22項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

21 法附則第15条第35項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平29条例34・追加、平30条例44・旧第19項繰上、平30条例56・旧第18項繰下、令2条例47・旧第23項繰上・一部改正、令3条例34・一部改正)

22 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平27条例45・追加、平28条例61・旧第13項繰下、平29条例34・旧第19項繰下、平30条例44・旧第20項繰上・一部改正、平30条例56・旧第19項繰下・旧第24項繰下、令2条例47・旧第25項繰上、令3条例34・旧第23項繰上)

23 法附則第64条に規定する条例で定める割合は、零とする。

(令2条例47・追加・一部改正、令3条例34・旧第24項繰上)

24 法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出できなかった理由

(平18条例32・追加、平20条例22・一部改正、平24条例38・旧第7項繰下、平26条例27・旧第8項繰下、平27条例45・旧第13項繰下、平27条例77・一部改正、平28条例61・旧第14項繰下、平29条例34・旧第20項繰下・一部改正、平30条例44・旧第21項繰上、平30条例56・旧第20項繰下・旧第25項繰下・一部改正、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第26項繰上、令3条例34・旧第25項繰上)

25 法附則第15条の10第1項に規定する耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告書の写し及び当該耐震改修後の家屋が地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出できなかった理由

(平26条例27・追加、平27条例45・旧第14項繰下、平27条例77・一部改正、平28条例61・旧第15項繰下、平29条例34・旧第21項繰下・一部改正、平30条例44・旧第22項繰上、平30条例56・旧第21項繰下・旧第26項繰下・一部改正、平31条例14・一部改正、令2条例47・旧第27項繰上、令3条例34・旧第26項繰上)

26 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に掲げる劇場若しくは演芸場又は同条第4号に掲げる集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出できなかった理由

(平30条例56・追加・旧第27項繰下、令2条例47・旧第28項繰上、令3条例34・旧第27項繰上)

27 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないこととする。

(平10条例49・追加、平12条例56・平15条例21・一部改正、平18条例32・旧第7項繰下・一部改正、平21条例24・平24条例34・一部改正、平24条例38・旧第8項繰下、平26条例27・旧第9項繰下、平27条例39・一部改正、平27条例45・旧第15項繰下、平28条例61・旧第16項繰下、平29条例34・旧第22項繰下、平30条例44・旧第23項繰上・一部改正、平30条例56・旧第22項繰下・旧第28項繰下、令元条例3・一部改正、令2条例47・旧第29項繰上、令3条例24・一部改正、令3条例34・旧第28項繰上)

28 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平10条例49・追加、平12条例56・平15条例21・一部改正、平18条例32・旧第8項繰下・一部改正、平21条例24・平24条例34・一部改正、平24条例38・旧第9項繰下、平26条例27・旧第10項繰下、平27条例39・一部改正、平27条例45・旧第16項繰下、平28条例61・旧第17項繰下、平29条例34・旧第23項繰下、平30条例44・旧第24項繰上・一部改正、平30条例56・旧第23項繰下・旧第29項繰下、令元条例3・一部改正、令2条例47・旧第30項繰上、令3条例24・一部改正、令3条例34・旧第29項繰上)

29 法附則第29条の5第1項の規定による宅地化農地としての認定を受けようとする者は、規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。申告した内容に異動を生じた場合も同様とする。

(昭57条例28・全改、平3条例34・一部改正、平8条例18・旧第8項繰上、平9条例25・旧第7項繰下、平10条例49・旧第8項繰下、平15条例21・旧第10項繰上、平18条例32・旧第9項繰下、平24条例38・旧第10項繰下、平26条例27・旧第11項繰下、平27条例45・旧第17項繰下、平28条例61・旧第18項繰下、平29条例34・旧第24項繰下、平30条例44・旧第25項繰上、平30条例56・旧第24項繰下・旧第30項繰下、令2条例47・旧第31項繰上、令3条例34・旧第30項繰上)

30 法附則第29条の5第1項の規定による宅地化農地について宅地化のための計画策定等がなされたものであることの確認を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(平3条例34・全改、平8条例18・旧第9項繰上、平9条例25・旧第8項繰下、平10条例49・旧第9項繰下、平15条例21・旧第11項繰上、平18条例32・旧第10項繰下、平24条例38・旧第11項繰下、平26条例27・旧第12項繰下、平27条例45・旧第18項繰下、平28条例61・旧第19項繰下、平29条例34・旧第25項繰下、平30条例44・旧第26項繰上、平30条例56・旧第25項繰下・旧第31項繰下、令2条例47・旧第32項繰上、令3条例34・旧第31項繰上)

31 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、神奈川県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

(平30条例66・追加、令2条例47・旧第33項繰上、令3条例34・旧第32項繰上)

32 市長は、当分の間、第22条の規定にかかわらず、神奈川県が自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。

(平30条例66・追加、令2条例47・旧第34項繰上、令3条例34・旧第33項繰上)

33 市長は、当分の間、第22条の2の規定にかかわらず、神奈川県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(平30条例66・追加、令2条例47・旧第35項繰上、令3条例34・旧第34項繰上)

34 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(以下「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第23条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第23条第2号ア(ウ)

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

(平26条例27(平27条例45)・追加、平28条例61・旧第20項繰下、平29条例34・旧第26項繰下、平30条例44・旧第27項繰上、平30条例56・旧第26項繰下・旧第32項繰下、平30条例66・旧第33項繰下・一部改正、令2条例47・旧第36項繰上、令3条例34・旧第35項繰上・一部改正)

35 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第23条の規定の適用については、当該軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第23条第2号ア(ウ)

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

(令元条例3・追加、令2条例47・旧第40項繰上・一部改正、令3条例34・旧第39項繰上・一部改正)

36 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げる法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下「ガソリン軽自動車」という。)のうち3輪以上のものに対する第23条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条第2号ア(イ)

3,900円

2,000円

第23条第2号ア(ウ)

6,900円

3,500円

10,800円

5,400円

3,800円

1,900円

5,000円

2,500円

(令元条例3・追加、令2条例47・旧第41項繰上・一部改正、令3条例34・旧第40項繰上・一部改正)

37 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げるガソリン軽自動車のうち3輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第23条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条第2号ア(イ)

3,900円

3,000円

第23条第2号ア(ウ)

6,900円

5,200円

10,800円

8,100円

3,800円

2,900円

5,000円

3,800円

(令元条例3・追加、令2条例47・旧第42項繰上・一部改正、令3条例34・旧第41項繰上・一部改正)

38 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第23条の規定の適用については、当該軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第35項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令2条例47・追加、令3条例34・旧第42項繰上・一部改正)

39 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車(自家用の乗用のものを除く。)に対する第23条の規定の適用については、当該軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第35項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令3条例34・追加)

40 法附則第30条第7項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(営業用の乗用のものに限る。)に対する第23条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第36項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令3条例34・追加)

41 法附則第30条第8項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第23条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第37項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令3条例34・追加)

42 法附則第31条の4第1項に規定する条例で定める区域は、本市全域とする。

(平9条例25・追加、平10条例34・一部改正、平10条例49・旧第11項繰下、平15条例21・旧第13項繰上、平18条例32・旧第12項繰下、平21条例24・旧第13項繰上、平24条例38・旧第12項繰下、平26条例27・旧第13項繰下、平27条例45・旧第20項繰下、平28条例61・旧第24項繰下、平29条例34・旧第30項繰下、平30条例44・旧第34項繰上、平30条例56・旧第33項繰下・旧第39項繰下、平31条例14・旧第40項繰上・一部改正、平30条例66・旧第37項繰下、令元条例3・旧第40項繰下、令3条例34・旧第43項繰上)

43 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、法第593条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額(地方税法施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。)のいずれか低い金額とする。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下この項において同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下この項において同じ。)を乗じ、更に1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、規則で定める方法により算定した額)

(平10条例34・追加、平10条例49・旧第12項繰下、平15条例21・旧第14項繰上、平18条例32・旧第13項繰下、平21条例24・旧第14項繰上、平23条例27・一部改正、平24条例38・旧第13項繰下、平26条例27・旧第14項繰下、平27条例45・旧第21項繰下、平28条例61・旧第25項繰下、平29条例34・旧第31項繰下、平30条例44・旧第35項繰上、平30条例56・旧第34項繰下・旧第40項繰下、平31条例14・旧第41項繰上・一部改正、平30条例66・旧第38項繰下、令元条例3・旧第41項繰下、令3条例34・旧第44項繰上)

44 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(横須賀市に住所を有しない者を除く。)に係る第8条の2の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

(平17条例78・追加、平18条例32・旧第15項繰下、平18条例63・旧第16項繰上、平21条例24・旧第15項繰上、平24条例38・旧第14項繰下、平26条例27・旧第15項繰下、平27条例45・旧第22項繰下、平28条例61・旧第26項繰下、平29条例34・旧第32項繰下、平30条例44・旧第36項繰上、平30条例56・旧第35項繰下・旧第41項繰下、平31条例14・旧第42項繰上・一部改正、平30条例66・旧第39項繰下、令元条例3・旧第42項繰下、令3条例34・旧第45項繰上)

45 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(横須賀市に住所を有しない者を除く。)に係る第8条の2の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

(平17条例78・追加、平18条例32・旧第16項繰下、平18条例63・旧第17項繰上、平21条例24・旧第16項繰上、平24条例38・旧第15項繰下、平26条例27・旧第16項繰下、平27条例45・旧第23項繰下、平28条例61・旧第27項繰下、平29条例34・旧第33項繰下、平30条例44・旧第37項繰上、平30条例56・旧第36項繰下・旧第42項繰下、平31条例14・旧第43項繰上・一部改正、平30条例66・旧第40項繰下、令元条例3・旧第43項繰下、令3条例34・旧第46項繰上)

(個人の市民税の均等割の税率の特例)

46 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第8条の2の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(平24条例46・追加、平26条例27・旧第17項繰下、平27条例45・旧第24項繰下、平28条例61・旧第28項繰下、平29条例34・旧第34項繰下、平30条例44・旧第38項繰上、平30条例56・旧第37項繰下・旧第43項繰下、平31条例14・旧第44項繰上・一部改正、平30条例66・旧第41項繰下、令元条例3・旧第44項繰下・一部改正、令3条例34・旧第47項繰上)

(寄附金税額控除の特例の対象となる権利の放棄)

47 法附則第60条第3項に規定する住民の福祉の増進に寄与する入場料金等払戻請求権の放棄として条例で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄のすべてとする。

(令2条例47・追加、令3条例34・旧第48項繰上)

48 

(昭51条例第23号・旧第7項繰下、昭51条例第37号・旧第8項繰下、昭57条例第28号・旧第9項繰下、平6条例第44号・旧第10項繰下、平8条例第18号・旧第11項繰上、平9条例第25号・旧第10項繰下、平10条例第34号・旧第12項繰下、平10条例第49号・旧第13項繰下、平11条例第30号・旧第15項繰下、平15条例21・旧第16項繰上、平17条例78・旧第15項繰下、平18条例32・旧第17項繰下、平18条例63・旧第18項繰上、平21条例24・旧第17項繰上、平24条例38・旧第16項繰下、平24条例46・旧第17項繰下、平26条例27・旧第18項繰下、平27条例45・旧第25項繰下、平28条例61・旧第29項繰下、平29条例34・旧第35項繰下、平30条例44・旧第39項繰上、平30条例56・旧第38項繰下・旧第44項繰下、平31条例14・旧第45項繰上・一部改正、平30条例66・旧第42項繰下、令元条例3・旧第45項繰下、令2条例47・旧第48項繰下、令3条例34・旧第49項繰上)

49 

(昭51条例第23号・旧第8項繰下、昭51条例第37号・旧第9項繰下、昭57条例第28号・旧第10項繰下、平6条例第44号・旧第11項繰下、平8条例第18号・旧第12項繰上、平9条例第25号・旧第11項繰下、平10条例第34号・旧第13項繰下、平10条例第49号・旧第14項繰下、平11条例第30号・旧第16項繰下、平15条例21・旧第17項繰上、平17条例78・旧第16項繰下、平18条例32・旧第18項繰下、平18条例63・旧第19項繰上、平21条例24・旧第18項繰上、平24条例38・旧第17項繰下、平24条例46・旧第18項繰下、平26条例27・旧第19項繰下、平27条例45・旧第26項繰下、平28条例61・旧第30項繰下、平29条例34・旧第36項繰下、平30条例44・旧第40項繰上、平30条例56・旧第39項繰下・旧第45項繰下、平31条例14・旧第46項繰上・一部改正、平30条例66・旧第43項繰下、令元条例3・旧第46項繰下、令2条例47・旧第49項繰下、令3条例34・旧第50項繰上)

(昭和48年4月26日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第10条の規定は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和48年6月11日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(次項において「新条例」という。)第18条の2第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

3 新条例第18条の2第1項の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限り、同項中「1月末日」とあるのは、「7月末日」とする。

(昭和49年4月10日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第12条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和49年6月10日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第26条第2号の規定は、昭和49年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和49年12月25日条例第50号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第4条の規定は、昭和50年度分の普通徴収に係る個人の市民税及び固定資産税から適用し、昭和49年度以前の普通徴収に係る個人の市民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この附則に定めがあるもののほか、昭和51年度分の市税から適用し、昭和50年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項に規定する申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項の規定において準用する場合を含む。)に規定する申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税を納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(昭和51年10月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)第31条の3の規定は、昭和51年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。

3 この条例の施行の際、既に市内において事業所等を設置している者又は事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付けを行っている者は、改正後の条例第31条の4第2項の規定にかかわらず、昭和51年11月30日までに同項の規定による申告書を市長に提出しなければならない。

(昭和51年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第11条の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項に規定する申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項の規定において準用する場合を含む。)に規定する申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税を納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項に規定する申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項の規定において準用する場合を含む。)に規定する申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(昭和53年12月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この附則に定めがあるもののほか、昭和54年度分の市税から適用し、昭和53年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条及び第12条の2の規定は、昭和54年2月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、昭和54年度分の市税から適用し、昭和53年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、昭和55年度分の市税から適用し、昭和54年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和55年12月24日条例第33号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、昭和56年度分の市税から適用し、昭和55年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第11条の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市民税の均等割については、なお従前の例による。

(昭和56年6月10日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第12条の2の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、昭和56年8月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第12条及び第12条の2の規定は、昭和56年8月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期間までに提出すべき申告書で、法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、昭和57年度分の市税から適用し、昭和56年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第11条の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

4 改正前の横須賀市市税条例附則第7項の規定の適用を受ける軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 改正後の条例第31条の2第3号の規定は、昭和58年4月1日以後の申告期限に係る特別土地保有税について適用する。

(昭和59年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この附則に定めがあるもののほか、昭和59年度分の市税から適用し、昭和58年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

5 改正前の横須賀市市税条例第23条及び附則第7項の規定の適用を受ける軽自動車等に対して課する昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月9日条例第19号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、昭和60年度分の市税から適用し、昭和59年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この附則に定めがあるもののほか、昭和60年度分の市税から適用し、昭和59年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1号エ(改正後の条例附則第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、昭和60年2月15日以後に軽自動車税の納税義務者が取得した同号エに掲げる軽自動車等に該当するものに対して課する軽自動車税について適用する。

(昭和61年12月25日条例第46号)

1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。ただし、第24条第1項及び第26条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第31条の規定は、昭和62年3月1日以後に使用する電気又はガスに係る明細書について適用し、同日前に使用した電気又はガスに係る明細書については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第35号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和63年度分の個人の市民税から適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条の規定の適用については、昭和63年度分の個人の市民税に限り、同条の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、「450万円」とあるのは「460万円」と、「900万円」とあるのは「950万円」と、「2,000万円」とあるのは「1,900万円」とする。

4 改正後の条例第13条第1項の規定は、平成元年度分の個人の市民税から適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平元条例5・一部改正)

(昭和63年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで同日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、この条例施行の日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、次項の規定を適用する。

3 改正後の横須賀市市税条例の規定は、平成元年度分の市税から適用し、昭和63年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例附則第7項の規定は、平成元年度分の軽自動車税から適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市市税条例の規定は、平成3年度分の市税から適用し、平成2年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項及び第9項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第11条の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、地方税法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(平成6年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第10条の規定は、平成7年度分の個人の市民税から適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成8年3月27日条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、目次及び第2条の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、平成8年度分の個人の市民税から適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この附則に定めがあるもののほか、平成9年度分の市税から適用し、平成8年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第11項の規定は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第11項の規定は、平成9年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例附則第12項の規定は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年12月22日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成11年4月30日条例第31号)

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、平成11年度分の軽自動車税から適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第56号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第85号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第24号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年度分の固定資産税から適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第18条の3の規定の適用については、平成13年度分の固定資産税に限り、同条中「被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月末日」とあるのは「平成13年10月末日」とする。

4 改正後の条例第19条の2第1項の規定の適用については、平成13年度分の固定資産税に限り、同条中「毎年1月末日」とあるのは「平成13年10月末日」とする。

(平成14年10月1日条例第37号)

この条例は、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、平成15年度分の市税から適用し、平成14年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成15年12月22日条例第46号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2及び第9条の規定は、平成16年度分の市税から適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で市内に住所を有するものに係る改正後の条例第8条の2の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは「1,500円」とする。

4 改正後の条例第18条の4の規定は、平成16年4月1日以後に取り付けられた同条に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取り付けられた特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成17年12月14日条例第78号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第32号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7項から第9項までの規定は、平成18年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成17年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条及び第12条の2の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成18年12月13日条例第63号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第10条の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成20年5月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第11条の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法第294条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

(平成20年10月2日条例第35号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第17条第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成20年11月10日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第42号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第12条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する同条に規定する寄附金について適用する。

(平成21年4月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例附則第8項及び第9項の規定は、平成21年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成20年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成22年度分の個人の市民税についての改正後の横須賀市市税条例第15条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「申告書に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(平成22年12月17日条例第55号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「改正後の条例」という。)第3章第1節の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入湯(施行日前から引き続き利用している鉱泉浴場における施行日の入湯を除く。)について適用する。

3 この条例の施行の際現に鉱泉浴場を経営している者に対する改正後の条例第31条の6の規定の適用については、同条中「経営開始の日の前日」とあるのは「平成23年4月30日」とする。

(平成23年9月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第34号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例附則第8項及び第9項の規定は、平成24年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成23年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第12条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同条に規定する寄附金について適用する。

(平成24年9月25日条例第46号)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第2条の2第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の横須賀市市税条例第2条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第65号)

この条例は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年7月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条及び第12条の2の改正規定並びに次項の規定 平成26年10月1日

(2) 第23条第2号ア(イ)、ア(ウ)、イ(ア)及びイ(イ)の改正規定並びに附則第3項及び第7項(次号に掲げる規定による改正後の横須賀市市税条例(以下「平成28年条例」という。)附則第20項に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(3) 第23条第1号、第2号ア(ア)及び第3号の改正規定、附則第19項の次に1項を加える改正規定並びに附則第4項から第7項(平成28年条例附則第20項に係る部分に限る。)までの規定 平成28年4月1日

(平27条例39・平27条例45・一部改正)

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「新条例」という。)第12条及び第12条の2の規定は、前項第1号に規定する日(以下この項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条第2号ア(イ)、ア(ウ)、イ(ア)及びイ(イ)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例39・一部改正)

4 平成28年条例第23条第1号、第2号ア(ア)及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例39・追加)

5 新条例附則第20項の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

(平27条例39・旧第4項繰下、平27条例45・一部改正)

6 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第20項の規定の適用については、同項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

(平27条例39・旧第5項繰下、平27条例45・一部改正)

7 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例第23条及び附則第20項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

第23条第2号ア(イ)

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

新条例附則第20項の表以外の部分

第23条

横須賀市市税条例の一部を改正する条例(平成26年横須賀市条例第27号。以下この項において「改正条例」という。)附則第20項の規定により読み替えて適用される第23条

新条例附則第20項の表第23条第2号ア(イ)の項

第23条第2号ア(イ)

改正条例附則第20項の規定により読み替えて適用される第23条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

新条例附則第20項の表第23条第2号ア(ウ)の項

第23条第2号ア(ウ)

改正条例附則第20項の規定により読み替えて適用される第23条第2号ア(ウ)

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平27条例39・旧第6項繰下、平27条例45・一部改正)

(平成27年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第39号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例附則第15項及び第16項の規定は、平成27年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成26年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第18条の4第2項及び附則第13項の規定は、平成28年度分の固定資産税から適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第77号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第13条第3項、第31条の6第1号、附則第14項第1号及び第15項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第61号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市市税条例附則第11項から第15項までの規定は、平成29年度分の固定資産税から適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の横須賀市市税条例附則第18項の規定は、平成29年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成28年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第18条の5、附則第18項及び第19項の規定は、平成30年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成29年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された地方税法及び航空燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第44号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例附則第22項及び第23項の規定は、平成30年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成29年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第3号に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年6月27日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第8条及び第9条第1号の改正規定 平成31年1月1日

(2) 第2条の規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日

2 第2条の規定による改正後の横須賀市市税条例附則第7項、第12項から第19項まで及び第24項の規定は、平成31年度分の固定資産税から適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第1号又は第32項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日条例第66号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例(以下「新条例」という。)第12条及び第12条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

4 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第8条の改正規定及び附則第49項を附則第50項とし、附則第48項を附則第49項とし、附則第47項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の規定 令和3年1月1日

(2) 第1条中附則第42項を附則第41項とし、同項の次に1項を加える改正規定 令和3年4月1日

(3) 第1条中第11条第1号オの改正規定 令和4年4月1日

2 第1条の規定による改正後の横須賀市市税条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、令和3年度以後の年度分の個人市民税について適用し、令和2年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の4の規定は、この条例の施行の日以後に自らが同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

4 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第24号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定は、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、令和2年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第68号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市市税条例第17条第4号の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する市民税について適用し、同日前に納期限が到来する市民税については、なお従前の例による。

横須賀市市税条例

昭和46年4月1日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 税・税外収入/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第18号
昭和48年4月26日 条例第39号
昭和48年6月11日 条例第40号
昭和49年4月10日 条例第30号
昭和49年6月10日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第50号
昭和51年4月1日 条例第23号
昭和51年10月1日 条例第26号
昭和51年12月25日 条例第37号
昭和52年4月1日 条例第27号
昭和53年4月1日 条例第25号
昭和53年12月25日 条例第35号
昭和54年3月31日 条例第17号
昭和55年4月1日 条例第23号
昭和55年12月24日 条例第33号
昭和56年4月1日 条例第17号
昭和56年6月10日 条例第18号
昭和57年4月1日 条例第28号
昭和58年4月1日 条例第19号
昭和58年6月1日 条例第21号
昭和59年3月31日 条例第17号
昭和59年6月9日 条例第19号
昭和60年4月1日 条例第8号
昭和60年4月1日 条例第23号
昭和61年12月25日 条例第46号
昭和62年4月1日 条例第27号
昭和62年12月24日 条例第35号
昭和63年4月1日 条例第11号
平成元年3月25日 条例第5号
平成元年4月1日 条例第16号
平成元年4月1日 条例第29号
平成3年4月1日 条例第21号
平成3年12月24日 条例第34号
平成5年4月1日 条例第27号
平成6年4月1日 条例第29号
平成6年12月22日 条例第44号
平成7年3月31日 条例第13号
平成8年3月27日 条例第18号
平成8年4月1日 条例第40号
平成9年4月1日 条例第25号
平成10年4月1日 条例第34号
平成10年12月22日 条例第49号
平成11年4月1日 条例第30号
平成11年4月30日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第56号
平成12年12月20日 条例第85号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年10月1日 条例第37号
平成15年4月1日 条例第21号
平成15年12月22日 条例第46号
平成16年4月1日 条例第27号
平成17年12月14日 条例第78号
平成18年3月31日 条例第32号
平成18年12月13日 条例第63号
平成20年5月20日 条例第22号
平成20年6月23日 条例第26号
平成20年10月2日 条例第35号
平成20年11月10日 条例第40号
平成20年12月19日 条例第42号
平成21年4月1日 条例第24号
平成22年4月1日 条例第27号
平成22年12月17日 条例第55号
平成23年9月26日 条例第27号
平成24年3月31日 条例第34号
平成24年6月29日 条例第38号
平成24年9月25日 条例第46号
平成25年9月30日 条例第65号
平成26年7月1日 条例第27号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第39号
平成27年6月30日 条例第45号
平成27年12月18日 条例第77号
平成28年12月16日 条例第61号
平成29年9月29日 条例第34号
平成30年3月30日 条例第44号
平成30年6月27日 条例第56号
平成30年9月26日 条例第66号
平成31年4月1日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第32号
令和2年4月1日 条例第31号
令和2年9月24日 条例第47号
令和3年3月31日 条例第24号
令和3年6月23日 条例第34号
令和3年12月17日 条例第68号