○横須賀市市税条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第25号
横須賀市市税条例施行規則を次のように定める。
横須賀市市税条例施行規則
(随時に賦課徴収する市税の納期限)
第1条 横須賀市市税条例(昭和46年横須賀市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定により賦課徴収する市税の納期限は、次に掲げるところによる。ただし、市長がこれによりがたいと認める場合は、この納期限によらないことができる。
(1) 15日以前に納税通知書を発するときは、その月の末日
(2) 16日以後に納税通知書を発するときは、その翌月の末日
(昭59規則2・一部改正)
(納付又は納入の委託を行うことができる有価証券)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により提供することができる有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(昭51規則40・昭59規則2・一部改正)
(延滞金額の徴収手続の特例)
第3条 滞納市税に係る延滞金額の納付については、納付書に代え滞納税金の納税通知書等にこれを併記して納付させることができる。
(延滞金額の減免)
第4条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次に掲げるいずれかに該当すると認める場合においては、延滞金額を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を同一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(3) 納税者又はその者と生計を同一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し生活が困難と認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、事業の継続が困難と認められるとき。
(5) 失職等によりやむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する不服申立て又は出訴により課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立書提出の日からその決定書、裁決書又は判決書発送の日から起算して10日を経過した日までに期間に対する延滞金額に限る。
(7) 前各号のほか、特に市長が減免の必要を認めたとき。
(災害等による期限の延長の申請手続等)
第5条 条例第5条第1項に規定する災害その他やむを得ない理由は、次に掲げるものをいう。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたとき。
(2) 交通又は通信が途絶したとき。
(3) 疾病その他の理由によって心身に障害が生じたとき。
(4) 前各号のほか、期限までにすることができない特別の事情があると市長が認めたとき。
2 条例第5条第1項の規定の適用を受けようとする者は、申請書をその理由のやんだ日から10日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、その期限後においてもこれを提出することができる。
3 市長は、条例第5条第1項の規定により期限を延長したときは、期日その他必要な事項をその申請をした納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。
(徴税吏員等)
第6条 税務部長及び税務部税制課、納税課、市民税課又は資産税課に勤務を命ぜられた職員は、徴税吏員に命ぜられたものとする。
2 徴税吏員の職務は、当該徴税吏員に交付される徴税吏員証に記載されたものとする。
3 税務部資産税課に勤務を命ぜられた職員(固定資産評価員に選任された職員を除く。)は、固定資産評価補助員に命ぜられたものとする。
(平20規則34・全改、平30規則20・一部改正)
(条例第8条に規定する額)
第7条 条例第8条に規定する規則で定める基本額は35万円とし、加算額は21万円とする。
(昭51規則40・追加、昭52規則35・昭53規則28・昭54規則21・昭55規則23・昭56規則18・昭57規則38・昭59規則31・昭61規則36・平元規則32・平2規則19・平3規則19・平4規則34・平5規則17・平6規則30・平10規則52・平12規則22・平14規則30・平16規則41・平18規則29・一部改正、平20規則34・旧第6条の2繰下)
(寄附金の範囲)
第7条の2 条例第12条の3第1号ウに規定する寄附金には、法人等に助成する特定公益信託の受託者である信託銀行(本市の区域外に存する信託銀行を含む。)に対して支出した金銭を含むものとする。
(平21規則31・追加、平24規則54・一部改正)
(寄附金税額控除の対象とする寄附金の指定の申出)
第7条の3 条例第12条の4第1項の規定による申出は、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)によらなければならない。
2 条例第12条の4第1項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に掲げる寄附金を受けるものが当該寄附金について寄附金税額控除の対象としての指定を受けようとする場合
ア 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、当該団体の事務所又は事業所の登記簿謄本若しくは登記事項証明書又は賃貸借契約書)
イ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第216条第2項の規定により財務大臣が行った告示
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金を受ける者が当該寄附金について寄附金税額控除の対象としての指定を受けようとする場合
ア 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
イ 当該寄附金を受ける者が所得税法施行令第217条第4号に掲げる法人に該当する場合にあっては、私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条に規定する所轄庁がその旨を証する書類(申出書を提出する日以前5年内に発行されたものに限る。)
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされる寄附金を受ける者が当該寄附金について寄附金税額控除の対象としての指定を受けようとする場合
ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第49条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定による所轄庁(同法第9条に規定する所轄庁をいう。)の通知
イ 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
ウ その他市長が必要と認める書類
(4) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭の支出先である特定公益信託の受託者が当該金銭について寄附金税額控除の対象としての指定を受けようとする場合
ア 所得税法施行令第217条の2第3項に規定する主務大臣の認定に係る書類
イ 当該特定公益信託の受益者に本市の区域内に事務所又は事業所を有する法人等が含まれていることを証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(平21規則31・追加、平22規則28・平24規則25・平24規則54・令4規則50・一部改正)
(申出事項の変更の届出)
第7条の4 条例第12条の5第1項の規定による届出は、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する変更届出書に前条第2項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて届け出るものとする。
(平21規則31・追加)
(市民税の減免)
第8条 条例第17条第3号に掲げる者は、蓄積された資産(生活保護開始決定基準となる手持ち金及び資産保有を除く。)、退職金、保険金、保証金、仕送り等によってもなお当該年度内の生活に支障が生じる者又は生活保護法の規定による保護に準じた公的扶助を受けることとなったものとする。
(1) 条例第17条第1号に定める災害に該当する場合
災害により次に掲げる理由に該当することとなった者については、災害のあった年度の税額(その年度の翌年度の賦課期日以後に災害を受けた場合は、災害のあった年度及びその翌年度の税額)のうち災害を受けた日以後に納期限が到来するものについてそれぞれの区分ごとに定める額を減免する。
ア 死亡し若しくは行方不明又は特別障害者(法第314条の2第1項第6号に規定する者をいう。)となったとき 納付すべき税額の全額
イ 障害者(法第292条第1項第10号に規定する者をいう。)となったとき 納付すべき税額の10分の7の額
ウ その者の所有に係る自己の居住の用に供する家屋又は家財(以下「家財等」という。)の損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を差し引いた後の金額をいう。以下この号において同じ。)が当該家財等の価額の10分の7以上であるとき 納付すべき税額の全額又は当該家財等の損害金額の5分の3の額のいずれか少ない額
エ 家財等の損害金額が当該家財等の価額の10分の5以上10分の7未満であるとき 納付すべき税額又は当該家財等の損害金額の5分の3の額のいずれか少ない額の10分の7の額
オ 家財等の損害金額が当該家財等の価額の10分の2以上10分の5未満であるとき 納付すべき税額又は当該家財等の損害金額の5分の3の額のいずれか少ない額の10分の5の額
(2) 条例第17条第2号に該当する場合 保護を受けることとなった年度の税額(その年度の翌年度の賦課期日の翌日以後に保護を受けた場合は、保護を受けた年度の税額及びその翌年度の税額)のうち、保護を受けた日以後に納期限が到来するものについて納付すべき税額の全額
(3) 条例第17条第3号に該当する場合
ア 生活保護法の規定による保護に準じた公的扶助を受けることとなった者 前号に規定する額
イ 退職(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業等給付の受給終了後において、なお無職であることをいい、早期退職優遇制度による退職、定年退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)、休職、傷病その他これらに類する特別の理由により当該年度の初日の属する年の収入が皆無又はその前年と比較して減少して次の表の(あ)欄に定める収入の減収割合に該当することとなった者 当該年度の税額のうちその理由の発生した日以後に納期限が到来するものについて、次の表の(う)欄に定める減免基本税額に次の表の(え)欄に定める扶養親族数(控除対象配偶者を含む。以下同じ。)に応ずる補正率を乗じて得た額。この場合において、前年中の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が70万円以下となる者にあっては、次の表の(え)欄に定める扶養親族数に応ずる補正率は適用しないものとする。
収入の減収割合 (あ) | 前年中の合計所得金額 (い) | 減免基本税額 (う) | 扶養親族数に応ずる補正率 (え) |
10分の7以上 | 150万円以下の者 | 所得割額の全額 | 扶養親族がいないとき 10分の7 1人のとき 10分の8 2人のとき 10分の9 3人以上のとき 10分の10 |
150万円を超え200万円以下の者 | 所得割額の10分の7の額 | ||
200万円を超え400万円以下の者 | 所得割額の10分の5の額 | ||
10分の5以上10分の7未満 | 150万円以下の者 | 所得割額の10分の7の額 | |
150万円を超え200万円以下の者 | 所得割額の10分の5の額 | ||
200万円を超え400万円以下の者 | 所得割額の10分の3の額 | ||
10分の3以上10分の5未満 | 150万円以下の者 | 所得割額の10分の5の額 | |
150万円を超え200万円以下の者 | 所得割額の10分の3の額 | ||
200万円を超え400万円以下の者 | 所得割額の10分の1.5の額 |
(ア) 収入の減収割合は、前年中の合計所得金額から当該年の合計所得金額(ただし、法第328条に規定する退職手当等に係る所得を含む。)又はその見積額(法第292条第1項第13号に定める額又はこれに準じて計算した額)を控除した額を前年中の合計所得金額で除して得た割合(小数点以下2位まで算出し、3位以下は切上げる。)とする。
(イ) 扶養親族数は、前年12月31日の現況によるものとする。ただし、これによることが適当でないと認められる場合においては、その理由の発生した日の現況によることができる。
ウ 納税義務者が賦課期日以後に死亡(災害による場合を除く。)したことによりその納税義務を承継した相続人が著しく納税困難と認められる場合においては、相続財産について相続人に相続税が課税されない場合に限り、当該年度の税額のうち死亡の日以後に納期限が到来するものについて死亡した納税義務者の前年中の所得金額の合計額に応じ、次の区分に定める額を減免する。
(ア) 所得金額の合計額が200万円以下の者 納付すべき税額の全額
(イ) 所得金額の合計額が200万円を超え300万円以下の者 納付すべき税額の10分の7の額
(ウ) 所得金額の合計額が300万円を超え400万円以下の者 納付すべき税額の10分の5の額
(エ) 所得金額の合計額が400万円を超える者 納付すべき税額の10分の3の額
3 市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに市税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、納期限までにすることができない特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、減免の申請日が当該申請日の属する年度の6月末日までの間であるときには、減免の申請日の属する年度の年税額を減免するものとする。
5 市民税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
6 市長は、条例第17条の規定により市民税を減免した後その減免理由が消滅した場合又はその減免が不適当と認められる場合においては、減免した税額の全部又は一部を取消すことができる。
(昭48規則25・昭51規則40・昭56規則20・昭58規則2・平10規則3・一部改正、平20規則34・旧第7条繰下、平25規則26・平31規則26・令6規則27・一部改正)
(1) 条例第21条第1号に該当する場合
固定資産が災害により次に掲げる理由に該当することとなった場合は、災害のあった年度の税額(その年度の翌年度の賦課期日以後に災害を受けた場合は、災害のあった年度及びその翌年度の税額。次号において同じ。)のうち、災害を受けた日以後に納期限が到来するものについて次の区分に定める額を減免する。
ア 土地
(ア) 被害面積が当該土地の面積の10分の7以上であるとき 納付すべき税額の全額
(イ) 被害面積が当該土地の面積の10分の5以上10分の7未満であるとき 納付すべき税額の10分の7の額
(ウ) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の5未満であるとき 納付すべき税額の10分の5の額
イ 家屋
(ア) 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の7以上の価値を減じたとき 納付すべき税額の全額
(イ) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住若しくは使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の5以上10分の7未満の価値を減じたとき又は屋根若しくは外壁面積の損傷が10分の3以上で、雨等により内装、建具等に著しい損傷を受けたとき 納付すべき税額の10分の7の額
(ウ) 下壁、畳等に損傷を受け、居住若しくは使用目的を損じたことにより修理若しくは取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の5未満の価値を減じたとき又は屋根若しくは外壁面積の損傷が10分の3未満で、雨等により内装、建具等に著しい損傷を受けたとき 納付すべき税額の10分の5の額
ウ 償却資産
(ア) 当該償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 納付すべき税額の全額
(イ) 当該償却資産の価格の10分の7以上の価値を減じたとき ((ア)に該当する場合を除く。) 納付すべき税額の10分の7の額
(ウ) 当該償却資産の価格の10分の5以上10分の7未満の価値を減じたとき 納付すべき税額の10分の5の額
(エ) 当該償却資産の価格の10分の2以上10分の5未満の価値を減じたとき 納付すべき税額の10分の2の額
(2) 前号イの規定にかかわらず、災害発生時に本市に災害対策本部が設置され、住家被害認定調査を行った場合であって市長が必要と認めたときの家屋については、災害のあった年度の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限が到来するものについて次の区分に定める額を減免する。
ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書に記載するべき罹災程度(イにおいて「罹災程度」という。)が全壊のとき 納付すべき税額の全額
イ 罹災程度が半壊、中規模半壊又は大規模半壊のとき 納付すべき額の10分の5の額
(3) 条例第21条第3号の規定に該当する場合
ア 神奈川県知事の認可を受けた幼稚園の経営者が所有し、かつ、直接保育の用に供する固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
イ 神奈川県知事の認可を受けた専修学校及び各種学校の経営者が所有し、かつ、直接教育の用に供する固定資産 当該固定資産に係る税額の10分の5の額
ウ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条に規定する許可を受けた一般公衆浴場で、直接公衆浴場の用に供する固定資産(地方税法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) 当該固定資産に係る税額の3分の2の額
エ 消防団、自治会又は町内会の用に供する固定資産(有料で貸付けている部分を除く。) 当該固定資産に係る税額の全額
オ 健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険医が所有する家屋で直接診療の用に供するもの 当該家屋に係る税額の10分の3の額
カ 一般社団法人横須賀市医師会、一般社団法人横須賀市歯科医師会又は一般社団法人横須賀市薬剤師会が所有する固定資産のうち公共の用に供されると認められる固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
キ 公益財団法人横須賀三浦教育会館が所有する固定資産のうち公共の用に供されると認められる固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
ク 交通安全協会が所有する固定資産のうち公共の用に供されると認められる固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
ケ 中小商業者が地域的に組織した商店街振興組合、商店街協同組合又は任意の商店街団体が所有する街路灯、アーチ、アーケード及び防犯カメラのうち公共の用に供されると認められる固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
コ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条の規定により登録を受けたホテル又は同法第18条第1項の規定により登録を受けた旅館の用に供する家屋(ただし、企業等の立地及び設備投資促進条例(平成10年横須賀市条例第13号)第4条第1項第3号又は市街地再開発等促進特別減税条例(平成25年横須賀市条例第33号)第4条第1項の不均一課税の適用を受けるものを除く。) 登録を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年度分の当該固定資産に係る税額の10分の2の額
サ 相続税を納付するため、国に物納した固定資産 所有権の移転後に納期限が到来する当該固定資産に係る税額の全額
シ 国又は地方公共団体の実施する公共事業のため除却した家屋 除却した後に納期限が到来する当該家屋に係る税額の全額
ス 公共事業実施のため国又は地方公共団体(横須賀市を除く。)が寄付又は買収により取得した固定資産 所有権の移転後に納期限が到来する当該固定資産に係る税額の全額
セ 横須賀市が寄付若しくは買収により取得した固定資産又は公用若しくは公共の用に供するため無料で借り受けている固定資産 所有権の移転後又はその用に供している期間中に納期限が到来する当該固定資産に係る税額の全額
ソ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下単に「社会福祉法人」という。)が法第348条第2項第10号から第10号の7まで及び第10号の9に規定する事業を行うため又は施設を設置する目的で取得した固定資産 所有権の移転があった日の属する年の翌年の1月1日(当該所有権の移転の日が1月1日の場合にあっては、その日)を賦課期日とする年度の当該固定資産に係る税額の全額(ただし、施設の建設又は用地の造成に要する期間が複数年にわたることが明らかである場合は、市長が認める年度の当該固定資産に係る税額の全額)
タ 神奈川県が急傾斜地崩壊防止施設用地又は地すべり防止工作物用地として無償で借り受けている土地のうち地表に施設又は工作物のある部分 無償契約締結後当該契約期間中に納期限が到来する当該固定資産に係る税額の全額
チ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第1号に掲げる駐車場の用に供する固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
(昭55規則23・昭55規則25・昭56規則18・平2規則21・平6規則30・平7規則1・平7規則30・平10規則60・平17規則101・平20規則34・平22規則28・平23規則41・平24規則25・平24規則45・平24規則54・平25規則26・平27規則18・平28規則38・平29規則23・令2規則32・令3規則31・令6規則27・令6規則67・一部改正)
(種別割の減免)
第10条 条例第26条第1項第2号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
ア 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
イ 聴覚障害 | 2級及び3級 |
ウ 平衡機能障害 | 3級及び5級 |
エ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級 |
オ 上肢不自由 | 1級及び2級 |
カ 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
キ 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
ク 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
ケ 心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
コ じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
サ 呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
シ ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ス 小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
セ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 |
ソ 肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
ア 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
イ 聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
ウ 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
エ 音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
オ 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
カ 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
キ 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
ク 心臓機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
ケ 呼吸器機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
コ ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
サ 小腸の機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
シ じん臓機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
(3) 知的障害者については、療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 条例第26条第1項第3号の規定により減免を受けることができる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会福祉法人が専用する軽自動車等で、専ら当該社会福祉法人が行う社会福祉事業(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。以下同じ。)の用に供するため直接使用するもの
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、社会福祉事業を営むものが専用する軽自動車等で、専ら当該社会福祉事業の用に供するため直接使用するもの
(3) 前2号に掲げるものに類する団体等であって、市長が当該団体等の活動に公益性を認めるものが所有する軽自動車等で、専ら当該活動の用に供するため直接使用するもの
(4) 軽自動車等の構造が身体障害者等の利用に供するためであるもの(条例第26条第1項第2号の規定により減免するものを除く。)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付された戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等、身体障害者等と生計を同一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者の運転免許証
5 条例第26条第1項第3号の規定より軽自動車等の種別割の減免を受けようとする場合は、第3項の規定による申請書を提出する際に、第2項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて提出しなければならない。ただし、前年度において減免されたものの申請については、当該減免の理由に変更がない場合は、この限りでない。
(昭48規則62・昭49規則42・昭57規則54・昭59規則2・昭61規則36・昭62規則14・昭63規則18・平2規則21・平3規則40・平4規則36・平7規則36・平8規則15・平9規則44・平11規則24・平11規則37・平18規則29・平20規則34・平21規則31・平22規則28・平25規則26・令元規則26・令6規則67・一部改正)
(昭56規則20・追加、平16規則41・旧第10条の3繰上・一部改正)
(原動機付自転車等の標識取付け箇所)
第11条 原動機付自転車等の標識は、その車体後面の見やすい箇所に取付けなければならない。
(昭56規則20・一部改正)
(原動機付自転車等の標識の交付に係る証明書の交付)
第12条 市長は、条例第27条第1項の規定により原動機付自転車等の標識の交付を受けた者に対し、その交付をした旨の証明書を交付する。
第13条及び第14条 削除
(平元規則32)
(特別土地保有税の減免)
第15条 特別土地保有税の減免を受けようとする所有者等は、納期限までに市税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、条例第31条の2第3号に該当するものに係る提出期限については、この限りでない。
(昭58規則25・全改、平12規則22・平20規則34・平25規則26・一部改正)
(修正取得価額の算定)
第15条の2 条例附則第44項第2号に規定する規則で定める方法は、評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下この条において同じ。)の定めのない宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下この条において同じ。)以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該宅地評価土地以外の土地の近傍類似の土地に係る当該年度の初日の属する年の前年分の評価倍率を乗じ、更に1.25を乗じるものとする。
(平10規則55・追加、平17規則37・平21規則31・平30規則20・平30規則67・平31規則26・令元規則26・一部改正)
(入湯税の課税免除)
第15条の3 条例第31条の3第4号に規定する必要があると認める者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会福祉事業の用に供する施設又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において入湯する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する者並びに当該行事における引率者及び介添者
(3) 地震等の災害が発生した場合において、鉱泉浴場を一般公衆浴場として利用する被災者
(4) その他市長が特別の事情があると認める者
(平23規則3・追加、令6規則67・一部改正)
(事業所税の申告)
第16条 条例第31条の8に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 床面積800平方メートル以上の事業所用家屋を有するもの
(2) 従業員数が80人以上のもの
(昭51規則48・追加、昭51規則58・旧第15条繰下、平23規則3・平25規則73・一部改正)
(事業所税の減免)
第17条 条例第31条の10第2号の規定により減免する事業所税は、次に定めるところによる。
事業所等の区分 | 減免割合 |
1 道路交通法第99条第1項の規定による指定自動車教習所 | 資産割及び従業者割の2分の1 |
2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) | 資産割及び従業者割の一定割合(一定割合とは、当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数を当該者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数で除したものの2分の1) |
3 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 | 資産割の2分の1 |
4 法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの | 資産割及び従業者割の全部 |
5 旧中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの | 資産割及び従業者割の全部 |
6 農業協同組合、水産業協同組合及びこれらの組合の連合会が農水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。) | 資産割及び従業者割の全部 |
7 削除 | |
8 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第2条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。) | 資産割の2分の1 |
9 ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者 | 当該事業に従事する者に係る従業者割の全部 |
10 削除 | |
11 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 | 資産割の2分の1 |
12 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設 | 資産割の2分の1 |
13 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区として定められるべき地区において、外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設 | 資産割の2分の1 |
14 ねん糸及びかさ高加工糸の製造を専業で行う者、織物及び綿の製造を行う者並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者が、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 | 資産割の2分の1 |
15 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号又は第14号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第3条の規定により登録を受けた者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋それぞれについて3万平方メートル未満であるもの | 資産割及び従業者割の全部 |
(昭51規則48・追加、昭51規則58・旧第16条繰下、昭53規則28・昭53規則41・昭61規則36・昭61規則50・昭62規則14・平5規則33・平6規則30・平8規則15・平8規則36・平10規則55・平12規則22・平15規則39・平17規則37・平20規則34・平20規則73・平21規則31・平23規則3・平25規則26・平28規則78・平30規則20・一部改正)
(諸様式)
第18条 この規則に規定する様式は、次のとおりとする。
(1) 徴税吏員証(第1号様式)
(2) 削除
(3) 代表相続人届出書(第3号様式)
(4) 譲渡担保財産に係る納税告知書(第4号様式)
(5) 徴収猶予申請書(第5号様式甲、乙)
(5)の2 換価の猶予申請書(第5号様式の2甲、乙)
(6) 差押解除申請書(第6号様式)
(7) 納税管理人申告書・承認申請書(第7号様式)
(7)の2 納税管理人を定めないことに係る認定申請書(第7号様式の2)
(7)の3 納税管理人承認(認定)通知書(第7号様式の3)
(7)の4 個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する申出書(第7号様式の4)
(7)の5 個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に関する変更届出書(第7号様式の5)
(8) /市民税/県民税/森林環境税/納税通知書(第8号様式)
(9)から(11)まで 削除
(12) 住宅用地使用状況申告書(第12号様式)
(12)の2 被災住宅用地申告書(第12号様式の2)
(12)の3 固定資産現所有者申告書(第12号様式の3)
(13) /固定資産税/都市計画税/納税通知書(第13号様式甲、乙)
(14) 削除
(15) 固定資産評価員証(第15号様式)
(16) 固定資産評価補助員証(第16号様式)
(17) 特別土地保有税納付書(第17号様式)
(17)の2 修正取得価額の計算に関する明細書(第17号様式の2)
(18) 区分所有に係る家屋補正方法の申告書(第18号様式)
(19) 共用土地に係る固定資産税額・都市計画税額の分割納付申告書(第19号様式)
(20) 削除
(21) 軽自動車税(種別割)納税通知書(第21号様式甲、乙)
(22) 一般原動機付自転車・小型特殊自動車標識(第22号様式甲、乙)
(22)の2 一般原動機付自転車標識(第22号様式の2)
(22)の3 特定小型原動機付自転車標識(第22号様式の3甲、乙)
(23) /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書(第23号様式)
(24) 市たばこ税納税通知書・領収証書(第24号様式)
(25) 入湯税納入申告書(第25号様式)
(26) 入湯税納入書(第26号様式)
(27) 鉱泉浴場経営申告書(第27号様式)
(28) 削除
(29) 市税申告等期限延長申請書(第29号様式)
(30) 事業所税納付書(第30号様式)
(31) 事業所税減免申請書(第31号様式)
(32) 事業所等新設(廃止)申告書(第32号様式)
(33) 事業所用家屋の貸付申告書(第33号様式)
(34) 共用部分計算書(貸付けに係る分)(第34号様式)
(35) 事業所税更正請求書(第35号様式)
(36) 市税減免申請書(第36号様式甲、乙、丙)
(37) 延滞金減免申請書(第37号様式)
(38) 過料処分通知書(第38号様式)
(昭53規則28・全改、昭56規則1・昭56規則20・昭58規則25・昭60規則25・昭62規則1・昭62規則14・平元規則32・平2規則25・平7規則30・平9規則5・平10規則52・平10規則55・平12規則22・平13規則34・平16規則41・平17規則37・平19規則27・平20規則34・平21規則31・平23規則3・平23規則20・平24規則25・平27規則18・平28規則38・平30規則20・令元規則26・令2規則32・令2規則88・令3規則31・令5規則48・令6規則27・一部改正)
(令3規則31・追加、令5規則48・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市税から適用する。
(旧規則の廃止)
2 横須賀市市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年横須賀市規則第18号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 横須賀市市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則(昭和45年横須賀市規則第28号)附則第3項の規定は、前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
(平4規則6・全改、平8規則15・平9規則41・平10規則70・平30規則20・平30規則67・令2規則88・令3規則31・一部改正)
5 旧規則の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
(昭51規則58・旧第4項繰下、昭57規則38・旧第7項繰上、昭60規則25・旧第5項繰下、平2規則21・旧第6項繰上、平6規則56・旧第5項繰下、平21規則31・旧第6項繰上)
附則(昭和48年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月11日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(昭和49年6月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月1日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。
附則(昭和51年12月25日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税の附則第4項の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは「昭和51年12月28日」とする。
附則(昭和52年4月1日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、昭和52年度分の市民税から適用し、昭和51年度分までの市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。
附則(昭和53年10月9日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第21号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税の附則第4項の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは「昭和54年7月31日」とする。
附則(昭和54年4月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月25日規則第24号)
1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
2 改正前の横須賀市市税条例施行規則第22号様式の規定に基づいて交付した標識は、当分の間、改正後の横須賀市市税条例施行規則第22号様式の規定に基づく標識とみなす。
附則(昭和55年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、昭和55年度分の市税から適用し、昭和54年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月24日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、昭和56年度分の市税から適用し、昭和55年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、昭和57年度分の市税から適用し、昭和56年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年10月9日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第15条の規定は、昭和58年4月1日以後の申告期限に係る特別土地保有税について適用する。
附則(昭和59年3月10日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第31号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、昭和59年度分の市税から適用し、昭和58年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第22号様式甲(条例第23条第1号エに係る部分に限る。)は、条例第23条第1項エに掲げる軽自動車等に該当するもののうち、昭和60年2月15日以後に取得されたものについて適用し、同日前に取得されたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月10日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第17条の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに適用日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、適用日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに適用日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年2月25日規則第1号)
この規則は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月25日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成元年4月1日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第6条の2の規定は、平成元年度分の市税から適用し、昭和63年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、平成2年度分の市税から適用し、平成元年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成2年4月25日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、平成2年度分の市税から適用し、平成元年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成2年7月25日規則第25号)
1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第22号様式丙の規定に基づく標識は、なおその効力を有する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、平成3年度分の個人の市民税から適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、平成4年度分の個人の市民税から適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月10日規則第40号)
この規則は、平成4年7月14日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第6条の2の規定は、平成5年度分の個人の市民税から適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成5年5月25日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則第17条第1項の表15の項の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに適用日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、適用日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに適用日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則(平成6年4月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、平成6年度分の市税から適用し、平成5年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月22日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月10日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年度分の固定資産税から適用する。
3 この規則施行の際、現に改正後の規則第9条第1項第2号クに規定する用に供している家屋に対する同号クの規定の適用については、同号ク中「登録を受けた日の属する年度の翌年度」とあるのは「平成7年度」とする。
附則(平成7年4月25日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、平成7年度分の市税から適用し、平成6年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月26日規則第36号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第10条の規定は、平成8年度分の軽自動車税から適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成8年5月10日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成8年3月31日までに移動電気通信役務の提供を開始した者に対する改正後の横須賀市市税条例施行規則第17条第1項の表10の項の規定の適用については、同項中「平成8年4月2日から平成10年3月31日」とあるのは「平成8年3月31日」と、「2年」とあるのは「4年」とする。
附則(平成9年3月25日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月25日規則第44号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第6条の2の規定は、平成10年度分の個人の市民税から適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成10年5月11日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第15条の2及び第18条第17号の2の規定は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月10日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第37号)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、平成11年度分の軽自動車税から適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第97号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第34号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。
附則(平成14年4月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則の規定は、平成14年度分の個人の市民税から適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成17年12月26日規則第101号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の横須賀市市税条例施行規則第6条の2及び第10条の規定は、平成18年度分の個人の市民税及び軽自動車税から適用し、平成17年度分までの個人の市民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成20年9月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成23年9月30日規則第41号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第6項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人(同条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人をいう。)に対する同法附則第9条の規定による改正後の新租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、改正後の横須賀市市税条例施行規則第7条の3第2項第3号に規定する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同号ア中「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第49条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定による所轄庁(同法第9条に規定する所轄庁をいう。)」とあるのは「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第9条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の2第7項の規定による国税庁長官」とする。
附則(平成24年4月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月11日規則第73号)
この規則は、平成25年11月25日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した標識が残存する間は、従前の例により交付することができる。
3 改正前の横須賀市市税条例施行規則第22号様式甲の規定に基づいて交付した標識(横須賀市市税条例(昭和46年横須賀市条例第18号)第23条第1号ウに掲げる原動機付自転車に係るものに限る。)は、改正後の横須賀市市税条例施行規則第22号様式の2の規定に基づく標識とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第67号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月25日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9号様式の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第26号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第10条、第18条第1項第21号、第21号様式(第1面)及び第21号様式(第2面)の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第88号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第48号)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
2 改正前の横須賀市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付した標識のうち、次の各号に掲げるもの(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車に対して交付した標識に限る。)は、それぞれ当該各号に定める改正後の横須賀市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく標識とみなす。
(1) 原動機付自転車・小型特殊自動車標識(旧規則第22号様式甲によるものに限る。)及び旧規則第19条に基づく標識 特定小型原動機付自転車標識(新規則第22号様式の3甲によるものに限る。)
(2) 原動機付自転車・小型特殊自動車標識(旧規則第22号様式乙によるものに限る。) 特定小型原動機付自転車標識(新規則第22号様式の3乙によるものに限る。)
附則(令和6年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則34・全改)
第2号様式 削除
(平20規則34)
(昭53規則28・旧第2号様式繰下・一部改正、平6規則30・平17規則37・令3規則31・一部改正)
(平17規則37・全改)
(平28規則38・全改、平29規則23・令3規則31・一部改正)
(平28規則38・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則38・追加、令3規則31・一部改正)
(平28規則38・追加、令3規則31・一部改正)
(平17規則37・全改、平28規則38・令3規則31・一部改正)
(平17規則37・全改、平27規則67・令3規則31・一部改正)
(平10規則52・追加、平17規則37・旧第7号様式の3繰上・一部改正、平27規則67・令3規則31・一部改正)
(平10規則52・追加、平17規則37・旧第7号様式の4繰上・一部改正)
(平21規則31・追加、平22規則28・平24規則54・一部改正)
(平21規則31・追加)
(平24規則25・全改、令6規則27・一部改正)
(令2規則32・全改、令3規則31・令6規則27・一部改正)
(令2規則32・全改、令3規則31・令6規則27・一部改正)
(令2規則32・全改、令6規則27・一部改正)
(平24規則25・全改、令6規則27・一部改正)
(平24規則25・全改、令2規則32・令3規則31・一部改正)
(令2規則32・全改、令6規則27・一部改正)
第9号様式から第11号様式まで 削除
(平30規則20)
(平30規則20・全改)
(平13規則34・追加、平17規則37・平27規則67・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・全改)
(平17規則37・全改、平21規則31・一部改正)
(平17規則37・全改、平19規則27・一部改正)
(令2規則32・全改)
(平17規則37・全改)
(平17規則37・全改)
(令2規則32・全改)
第14号様式 削除
(平9規則5)
(平20規則34・全改)
(平20規則34・全改)
(平12規則22・全改)
(平10規則55・追加、平11規則24・平12規則97・一部改正)
(昭53規則28・旧第41号様式繰上・一部改正、昭58規則25・旧第19号様式繰上・一部改正、平6規則30・平17規則37・平27規則67・令3規則31・一部改正)
(昭58規則25・追加、平6規則30・平13規則34・平17規則37・平27規則67・令3規則31・一部改正)
第20号様式 削除
(平16規則41)
(令2規則32・全改)
(令2規則32・全改)
(昭54規則24・全改、昭59規則2・昭60規則25・平18規則29・平27規則18・令5規則48・一部改正)
(昭54規則24・全改、昭59規則2・令5規則48・一部改正)
(平27規則18・追加、令5規則48・一部改正)
(令5規則48・追加)
(令5規則48・追加)
(平17規則37・全改)
(平16規則41・全改、平17規則37・平19規則27・一部改正)
(平23規則3・全改、平27規則67・令3規則31・一部改正)
(平23規則3・全改)
(平23規則3・全改、平27規則67・令3規則31・一部改正)
第28号様式 削除
(平23規則3)
(平23規則20・全改、平27規則67・令3規則31・一部改正)
(平12規則22・全改、平15規則39・平17規則37・平23規則20・一部改正)
(昭51規則48・追加、昭53規則28・旧第63号様式繰上・一部改正、平6規則30・平12規則22・平15規則39・平17規則37・平27規則67・令3規則31・一部改正)
(昭51規則48・追加、昭53規則28・旧第64号様式繰上・一部改正、平6規則30・平12規則22・平17規則37・平25規則73・令3規則31・一部改正)
(昭51規則48・追加、昭53規則28・旧第65号様式繰上・一部改正、平6規則30・平17規則37・令3規則31・一部改正)
(昭51規則48・追加、昭53規則28・旧第66号様式繰上・一部改正、昭54規則22・平6規則30・一部改正)
(令3規則31・追加)
(昭54規則22・全改、平6規則30・平12規則22・平17規則37・平22規則28・平27規則67・一部改正、令3規則31・旧第35号様式甲繰下・一部改正、令6規則27・一部改正)
(平17規則37・全改、平27規則67・一部改正、令3規則31・旧第35号様式乙繰下・一部改正)
(昭58規則25・追加、平元規則4・平6規則30・平17規則37・平27規則67・一部改正、令3規則31・旧第35号様式丙繰下・一部改正)
(平17規則37・全改、平27規則67・一部改正、令3規則31・旧第36号様式繰下・一部改正)
(昭51規則48・旧第65号様式繰下・一部改正、昭53規則28・旧第71号様式繰上・一部改正、平6規則30・平17規則37・一部改正、令3規則31・旧第37号様式繰下・一部改正)
(平4規則6・全改、平6規則30・平13規則34・平17規則37・平27規則67・一部改正、令3規則31・旧第38号様式繰下)
(平4規則6・全改、平6規則30・平13規則34・平17規則37・平27規則67・一部改正、令3規則31・旧第39号様式繰下)