○自動車臨時運行条例等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第25号
自動車臨時運行条例等施行取扱規則を次のように定める。
自動車臨時運行条例等施行取扱規則
(自動車臨時運行許可申請書)
第1条 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する申請書には、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 自動車損害賠償責任保険の保険会社の名称、証明書番号及び保険期間
(2) 業種
(3) 臨時運行許可番号標の受領者の氏名及び住所(受領者が申請者と異なる場合に限る。)
(令2規則35・一部改正)
(番号標の亡失等)
第2条 自動車臨時運行条例(平成12年横須賀市条例第10号。以下「条例」という。)第2条に規定する番号標亡失届は、第2号様式によらなければならない。
(公告)
第3条 市長は、前条の番号標亡失届及び亡失てん末書を受理したときは、その旨を公告する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 自動車臨時運行許可規則(昭和26年横須賀市規則第31号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 (略)
附則(令和2年4月1日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。
(平13規則28・一部改正、令2規則35・旧第2号様式繰上・一部改正)
(平13規則28・一部改正、令2規則35・旧第3号様式繰上・一部改正)