○自動車臨時運行条例等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第25号

自動車臨時運行条例等施行取扱規則

(自動車臨時運行許可申請書)

第1条 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する申請書には、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険の保険会社の名称、証明書番号及び保険期間

(2) 業種

(3) 臨時運行許可番号標の受領者の氏名及び住所(受領者が申請者と異なる場合に限る。)

(令2規則35・一部改正)

(番号標の亡失等)

第2条 自動車臨時運行条例(平成12年横須賀市条例第10号。以下「条例」という。)第2条に規定する番号標亡失届は、第2号様式によらなければならない。

2 条例第2条に規定する亡失てん末書は、第3号様式によらなければならない。

(公告)

第3条 市長は、前条の番号標亡失届及び亡失てん末書を受理したときは、その旨を公告する。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 自動車臨時運行許可規則(昭和26年横須賀市規則第31号)は、廃止する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(令和2年4月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平13規則28・一部改正、令2規則35・旧第2号様式繰上・一部改正)

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(平13規則28・一部改正、令2規則35・旧第3号様式繰上・一部改正)

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自動車臨時運行条例等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)