○勤労福祉会館条例施行規則
平成3年4月1日
規則第11号
勤労福祉会館条例施行規則を次のように定める。
勤労福祉会館条例施行規則
(公募)
第1条 市長は、勤労福祉会館条例(平成3年横須賀市条例第14号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請者の資格要件
(4) 指定期間
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(平17規則43・追加、平18規則34・一部改正)
2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 勤労福祉会館(以下「会館」という。)の管理に係る収支予算書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則43・追加、平18規則34・一部改正)
2 前項に規定する使用許可(条例別表第1項に規定する施設の使用許可に限る。)に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。
(1) 勤労者及び勤労者団体
ア ホール及び第1会議室 使用期日の7月前
イ その他の施設 使用期日の3月前
(2) 前号に掲げる者以外の者
ア ホール及び第1会議室 使用期日の6月前
イ その他の施設 使用期日の2月前
4 第1項の規定にかかわらず、トレーニング室については、指定管理者が必要がないと認めるときは、口頭により申込みを行うことができる。
6 会館の駐車場を利用しようとするときは、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けなければならない。
7 前項の駐車券の交付を受けた者は、会館の駐車場を利用した後、駐車場を出場する際に当該駐車券に使用料を添えて、提出しなければならない。
(平16規則67・全改、平17規則43・旧第1条繰下・一部改正、平18規則34・平19規則82・平22規則57・令3規則33・一部改正)
(使用許可の方法)
第4条 会館の使用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、協議又はくじにより定める。
(平17規則43・旧第2条繰下)
(使用の制限)
第5条 同一の使用者による会館の使用期間は、引き続いて3日又は使用期日の属する月を通じて5日を超えることができない。ただし、トレーニング室及び駐車場の使用又は指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平16規則67・一部改正、平17規則43・旧第5条繰下、平18規則34・旧第7条繰上・一部改正、令3規則33・一部改正)
(会議等の使用)
第6条 条例別表第1項備考に関する部分第3項に規定する営利目的又は飲食を伴うパーティー、催物その他の会合に使用するときは、次に掲げる場合とする。
(1) 物品の販売のために使用する場合
(2) 懇親会等の宴会のために使用する場合
(3) 客に飲食をさせる営業を営む者が、酒類及び食事を提供する場として使用する場合
(4) 民間企業の営業活動の一環として、講習を行う場合
(5) セミナー、展覧会、上映会等を行うに当たり、参加者に教材費等の実費以上の負担をさせる場合
(6) 講師を招いて行っている趣味等の活動のうち、授業料等を徴して行なわれる教室、勉強会等
(平19規則29・追加、令元規則24・令4規則62・一部改正)
(使用料の減免手続)
第7条 条例第13条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出し、又は市長が指定する書類を提示しなければならない。ただし、会館の駐車場の使用料の減免を受けようとするときは、勤労福祉会館駐車場使用料減免申請簿に所定の事項を記載することによって当該使用料減免申請書の提出に代えることができる。
(1) 条例別表第1項に規定する施設(以下「ホール等」という。) 次のいずれかに該当するとき。
ア 労働組合連合団体(企業別組織及び産業別組織を除く。)及び経営者団体が、広域的な勤労者の福祉の増進を目的として行う事業のために使用するとき。
イ その他市長が特に必要と認めるとき。
(2) 条例別表第2項に規定する施設(以下「トレーニング室」という。) 次に掲げる障害者及び当該障害者を介助する者(障害者1人につき1人を限度とする。)が使用するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 条例別表第3項に規定する施設(以下「駐車場」という。) 次のいずれかに該当するとき。
ア ホール等又はトレーニング室を使用するとき。
イ 勤労福祉会館の使用許可申請書を提出し、又は使用料を納付するとき。
ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する期日前投票又は不在者投票を行うとき。
エ 前号に掲げる障害者が使用するとき。
オ その他市長が特に必要と認めるとき。
(平6規則15・平8規則14・平16規則67・一部改正、平17規則43・旧第6条繰下・一部改正、平18規則34・旧第8条繰上・一部改正、平19規則29・旧第6条繰下、平23規則22・令3規則33・一部改正)
(1) 前条第2項第1号アに該当する場合 5割
(2) 前条第2項第1号イに該当する場合 市長が別に定める割合
2 トレーニング室に係る使用料の減免割合は、5割とする。
(3) 前条第2項第3号エに該当する場合 0円
(4) 前条第2項第3号オに該当する場合 市長が別に定める額
(平23規則22・追加、令3規則33・一部改正)
3 条例第14条第3号に規定する規則で定めるときは、使用者の都合により使用期日の15日前までにその使用を取り消したとき(以下この条において「使用者都合」という。)及び市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付割合は、5割とする。
4 使用者都合において使用期日の変更許可後に使用を取り消したときは、最初の申込み使用期日から起算して前項に規定する還付割合により計算する。
5 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。
(平5規則10・平8規則14・一部改正、平17規則43・旧第7条繰下・一部改正、平18規則34・旧第9条繰上・一部改正、平19規則29・旧第7条繰下、平23規則22・旧第8条繰下、令2規則4・一部改正)
(平23規則22・追加)
(特別の設備等承認手続)
第11条 条例第16条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、特別設備等承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、特別設備等承認申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認する。
(平8規則14・一部改正、平17規則43・旧第8条繰下・一部改正、平18規則34・旧第10条繰上・一部改正、平19規則29・旧第8条繰下、平23規則22・旧第9条繰下、令3規則33・一部改正)
(使用許可事項変更等の許可手続)
第12条 条例第17条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、使用変更(取消し)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。
(平8規則14・一部改正、平17規則43・旧第9条繰下・一部改正、平18規則34・旧第11条繰上・一部改正、平19規則29・旧第9条繰下、平23規則22・旧第10条繰下、令3規則33・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第13条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平17規則43・旧第10条繰下、平18規則34・旧第12条繰上、平19規則29・旧第10条繰下、平23規則22・旧第11条繰下、令2規則36・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月25日規則第67号)
この規則は、勤労福祉会館条例の一部を改正する条例(平成16年横須賀市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月10日規則第82号)
この規則は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成22年11月25日規則第57号)
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第77号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第24号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第62号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第8条第3項関係)
(平23規則22・追加、平25規則77・令元規則24・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から午後9時30分まで | 1回1時間まで | 円 0 |
1回1時間を超え4時間まで | 320 | ||
1回4時間を超えた場合は、320円に4時間を超えた時間30分までごとに210円を加算する。 | |||
上記以外の時間 | 30分までごとに | 100 |
備考
1 駐車場に入場できる時間は、午前8時30分から午後9時まで、出場できる時間は、終日とする。
2 午前8時30分前から連続して駐車するときの午前8時30分から午後9時30分までの使用料は、この表の規定にかかわらず、30分までごとに210円とする。
(平17規則43・追加、平18規則34・令3規則33・一部改正)
(平6規則15・一部改正、平8規則14・旧第6号様式繰上・一部改正、平17規則43・旧第2号様式繰下・一部改正、平18規則34・旧第3号様式繰上・一部改正、令3規則33・一部改正)