○横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成17年9月16日

規則第78号

横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横須賀市公共施設予約システム(横須賀市公共施設予約システム利用者登録等に関する規則(平成17年横須賀市規則第76号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する施設予約システムをいう。以下「施設予約システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 施設予約システムの利用の対象となる公の施設その他これに準ずる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(5) 都市公園条例(昭和34年横須賀市条例第18号)別表第2に規定する施設(硬式野球場、軟式野球場、サッカー場、庭球場、運動場(はまゆう公園に限る。)に限る。)

(9) その他公の施設に準ずる施設で、市長が指定したもの

(平20規則1・平20規則5・平22規則56・平23規則17・平24規則65・平25規則3・平30規則72・令7規則66・一部改正)

(予約の手続)

第3条 規則第5条第1項に規定する利用者カード(以下単に「利用者カード」という。)の交付を受けたもの又は利用者登録番号が通知されたもの(以下「登録者」という。)は、施設予約システムに自らの利用者登録番号及びパスワードを入力することにより、対象施設の利用の予約の申込みをするものとする。

(平20規則5・令2規則68・一部改正)

第4条 登録者以外のもの(規則第4条第1項に規定する横須賀市公共施設予約システム利用者登録申請書を市長に提出したものに限る。)は、対象施設において直接利用の予約の申込みをすることができる。

2 市長又は教育委員会は、前項の申込みを受けた場合は、申込者に予約番号を通知するものとする。

3 登録者以外の者(満15歳以上の者(中学校又は中等教育学校の前期課程の生徒を除く。)に限る。)は、対象施設のうち、第2条第9号に規定する施設並びに体育会館条例別表第1項第3号、第2項第2号、第3項第3号及び第4項第2号に規定する施設を除いた施設に限り、ゲスト登録(施設予約システムにおいて、氏名、住所、生年月日及び電話番号を入力することにより受けることができる対象施設の利用の予約の申込みに係る簡易な登録をいう。以下同じ。)を受けることにより、施設予約システムを利用して予約の申込みをすることができる。

(平20規則1・平20規則5・平22規則56・平30規則72・令2規則68・令4規則58・令7規則66・一部改正)

(予約申込期間)

第5条 対象施設の利用の予約の申込みができる期間は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する抽選の申込み

 生涯学習センター条例別表に規定する施設(市民ホール及び大学習室に限る。) 使用期日の6月前の日の属する月の初日から同月15日まで

 第2条第1号第2号第5号第6号及び第8号に規定する対象施設及び生涯学習センター条例別表に規定する施設(市民ホール及び大学習室を除く。) 使用期日の2月前の日の属する月の初日から同月15日まで

(2) 前号以外の申込み

 第2条第3号に規定する施設 使用期日の3月前(ゲスト登録を受けた者(以下「ゲスト登録者」という。)にあっては、2月前)の日から使用期日まで

 勤労福祉会館条例別表第1項に規定する施設(ホール及び第1会議室に限る。) 使用期日の6月前(ゲスト登録者にあっては、5月前)の日から使用期日まで

 勤労福祉会館条例別表第1項に規定する施設(ホール及び第1会議室を除く。) 使用期日の2月前(ゲスト登録者にあっては、1月前)の日から使用期日まで

 生涯学習センター条例別表に規定する施設(市民ホール及び大学習室に限る。) 使用期日の6月前(ゲスト登録者にあっては、5月前)の日の属する月の16日から使用期日まで

 第2条第8号に規定する施設 使用期日の2月前(ゲスト登録者にあっては、1月前)の日の属する月の16日から使用期日の4日前まで。ただし、使用期日の2月前又は1月前の日の属する月の16日が休館日(体育会館条例第9条に規定する休館日をいう。以下において同じ。)に当たるときは、その翌日(その日が休館日に当たるときは、さらにその翌日)を期間の初日とする。

 上記以外の対象施設 使用期日の2月前(ゲスト登録者にあっては、1月前)の16日から使用期日まで

2 施設予約システムによる予約の受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、施設予約システムの点検等、特に必要があると認めるときは、臨時に施設予約システムの一部又は全部を停止することができる。

(1) 前項第1号に規定する申込み 同号に規定する申込期間の初日の午前9時から末日の午後10時まで

(2) 前項第2号に規定する申込み(第2条第1号第2号第5号第6号第7号及び第9号に規定する施設に限る。) 前項第2号に規定する申込期間の初日の午前10時から使用期日の使用時間まで

(3) 前項第2号に規定する申込み(第2条第3号及び第4号に規定する施設に限る。) 前項第2号に規定する申込期間の初日の午前9時から使用期日の午前8時まで

(4) 前項第2号に規定する申込み(第2条第8号に規定する施設に限る。) 前項第2号に規定する申込期間の初日の午前10時から使用期日の3日前の午前零時まで

(平17規則99・平20規則1・平20規則5・平22規則56・平29規則57・平30規則72・平31規則3・令4規則58・令7規則66・一部改正)

(予約者の決定方法)

第6条 対象施設の利用の予約ができる者(以下「予約者」という。)の決定は、申込みの順序により行う。ただし、前条第1項第1号に規定する抽選の申込期間に行われた申込みが重複したときは、抽選により予約者を決定する。

2 市長は、前項の規定により予約者を決定したときは、速やかにその結果を施設予約システムにより公表するものとする。

(平20規則5・一部改正)

(予約の効力等)

第7条 予約者は、対象施設の利用の予約をしたときは、次に掲げる期間内に、当該対象施設の窓口において利用者カード又は第4条第2項に規定する予約番号(以下単に「予約番号」という。)を提示するとともに使用の許可の申請をしなければならない。この場合において、当該使用の申請をしないときは、当該予約は無効とする。

(1) 第2条第2号及び第8号に規定する施設 予約した日から10日以内(予約した日から使用期日までの期間が10日以内であるときは使用期日まで)

(2) 第2条第3号に規定する施設 予約した日から3日以内(予約した日から使用期日までの期間が3日以内であるときは使用期日まで)

(3) 第2条第4号に規定する施設 予約した日から7日以内(予約した日から使用期日までの期間が7日以内であるときは使用期日まで)

(4) 前各号以外の施設 予約した日から使用期日まで

2 規則第4条第2項の規定は、前項の規定により予約番号を提示して行う使用の許可の申請について準用する。

(平20規則1・平20規則5・平22規則56・平30規則72・令2規則68・令7規則66・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 施設予約システムにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設予約システムを施設利用の予約以外の目的で利用すること。

(2) 施設予約システムに対し、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)をすること。

(3) 施設予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。

(令4規則58・一部改正)

(予約の取消し)

第9条 予約者は、当該予約を取り消そうとするときは、次に掲げる手続きを行わなければならない。

(1) 第2条第5号第6号及び第9号に規定する施設 施設予約システムによる入力又は当該施設の窓口への届出による連絡を行うこと。

(2) 第2条第1号に規定する施設 施設予約システムによる入力又は当該施設の窓口への届出若しくは電話による連絡を行うこと。

(3) 第2条第2号及び第7号に規定する施設 施設予約システムによる入力又は当該施設の窓口への届出若しくは電話による連絡を行うこと。ただし、使用期日については、当該施設の窓口への届出又は電話により連絡するものとする。

(4) 第2条第3号第4号及び第8号に規定する施設 当該施設の窓口への届出又は電話により連絡を行うこと。

(平20規則1・平20規則5・平22規則56・平29規則57・平30規則72・平31規則3・令4規則58・令7規則66・一部改正)

(利用の制限)

第10条 市長は、登録者がこの規則に違反したときは、一定期間施設予約システムを利用させないことができる。

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設予約システムの利用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月25日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年2月12日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定によるコミュニティセンターの予約の手続きについては、前項の規定による施行の日前においても行うことができる。

(平成22年11月25日規則第56号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第65号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則第2条の規定による長井コミュニティセンターのこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の予約の手続きについては、施行日前においても行うことができる。

(平成25年2月25日規則第3号)

1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則第2条の規定によるサッカー場のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の予約の手続きについては、施行日前においても行うことができる。

(平成29年5月25日規則第57号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年7月25日規則第72号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則第2条の規定による夏島グラウンドのこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の予約の手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成31年2月12日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第68号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第58号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年8月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成17年9月16日 規則第78号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第4類 務/第4章 その他
沿革情報
平成17年9月16日 規則第78号
平成17年12月26日 規則第99号
平成20年1月25日 規則第1号
平成20年2月12日 規則第5号
平成22年11月25日 規則第56号
平成23年4月1日 規則第17号
平成24年12月25日 規則第65号
平成25年2月25日 規則第3号
平成29年5月25日 規則第57号
平成30年7月25日 規則第72号
平成31年2月12日 規則第3号
令和2年9月25日 規則第68号
令和4年9月26日 規則第58号
令和7年8月1日 規則第66号