○横須賀市国民健康保険条例施行規則

昭和39年4月25日

規則第49号

横須賀市国民健康保険条例施行規則

(適用除外の基準)

第1条 横須賀市国民健康保険条例(昭和34年横須賀市条例第22号。以下「条例」という。)第5条第3号の規定により規則で定める基準に該当する者は、市長が当該施設の長から意見を徴して、次に掲げる場合に該当すると認めたものとする。

(1) 医療費助成条例(昭和47年横須賀市条例第21号)第2条第1項の規定により医療費の助成を受けることができる場合又は法令の規定により療養の給付(療養費を含む。次号において同じ。)を受ける場合の一部負担金を支払うことを要しない場合(次号において「一部負担金を支払うことを要しない場合」という。)において、当該年度の収入金額(老齢福祉年金及び仕送り等を含む。次号において同じ。)と活用できる資産の合計額が当該年度において賦課される国民健康保険料の額(次号において「保険料年額」という。)と市長が別に算定する小遣いに相当する基準の額(次号において「小遣い基準額」という。)の合計額に満たないとき。

(2) 一部負担金を支払うことを要しない場合以外の場合にあっては、当該年度の収入金額と活用できる資産の合計額が保険料年額と市長が別に算定する療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の基準額と小遣い基準額の合計額に満たないとき。

(昭48規則6・昭48規則31・昭57規則61・平7規則27・平7規則38・平20規則42・一部改正)

(届書の添付書類)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条、第3条及び第13条の届書には、当該届出に係る雇用の事実を証する書類並びに社会保険の脱退又は加入の事実を証する書類等を添付しなければならない。

(被保険者証及び被保険者資格証明書の無効)

第3条 被保険者証及び被保険者資格証明書は、次に掲げる場合は無効とする。

(1) 被保険者がその資格を喪失したとき。

(2) 亡失したとき。

(3) 更新を受けないとき。

(4) 有効期間を経過したとき。

(昭53規則9・旧第4条繰上、昭62規則48・一部改正)

(出産育児一時金の支給申請)

第3条の2 条例第7条第1項に規定する出産には、死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第2条に規定する死産を含むものとする。

2 条例第7条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は火葬許可証の写しを添付しなければならない。ただし、本市に戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出を既にしている場合は、この限りでない。

4 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

5 条例第7条第1項に規定する出産育児一時金は、出生児又は死産児1人ごとに同項に規定する額を支給するものとする。

(平21規則36・追加)

(延滞金額の徴収手続の特例)

第4条 滞納国民健康保険料に係る延滞金額の納付については、納付書に代え滞納保険料の納付書等にこれを併記して納付させることができる。

(昭58規則21・追加)

(保険料の減免の理由)

第5条 条例第22条第1項第1号に規定する災害その他特別な理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 世帯主及び被保険者が火災、震災、風水害等により、現に居住している家屋、家財等に相当の被害を受けたとき(ただし、世帯主及び被保険者が故意又は重大な過失により災害を発生させた場合を除く。)

(2) 世帯主及び被保険者が貧困により生活のため公の扶助又はこれに準ずる扶助を受け、又は受けるに相当するとき。

(3) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付の制限を受けるとき。

(4) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(平12規則34・追加、平14規則71・平20規則42・一部改正)

(減免の対象等)

第6条 減免は、前年の所得により決定した保険料について行うものとする。

2 前条第1号から第4号までの規定による保険料の減免の内容は、次に定めるところによる。

(1) 第5条第1号に該当する場合

 住家被害が全壊(全焼)のとき り災した月から6箇月分の保険料額に相当する額を減免

 住家被害が半壊(半焼)のとき り災した月から3箇月分の保険料額に相当する額を減免

 住家被害が床上浸水のとき り災した月から3箇月分の保険料額に相当する額を減免

(2) 第5条第2号に該当し、当該被保険者の属する世帯の当該年度の収入見込み額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する額の130パーセント以下のとき 当該年度の所得割額を減免

(3) 第5条第3号に該当する場合 療養の給付の制限を受けている間その者に係る所得割額及び被保険者均等割額(単身者にあっては全額)を減免

(4) 第5条第4号に該当する場合 市長が別に定める額を減免

3 条例第22条第1項第2号に該当する者に対しては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を減免する。ただし、第3号については、条例第22条第1項第2号に該当する者のみで構成される世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯を除く。)の者に限る。

(1) 所得割額 全部

(2) 被保険者均等割額 2分の1

(3) 世帯別平等割額 2分の1

4 前項の場合において、条例第19条の2第1項の規定により被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額される者にあっては、その者に係る減額前の被保険者均等割額又は世帯別平等割額に前項第2号又は第3号に規定する割合を乗じて得た額(以下この項において「条例減免額」という。)から当該減額される額をそれぞれ差し引いた額を減じるものとする。ただし、当該減額される額が条例減免額以上である場合には、前項第2号又は第3号の規定による減免は行わないこととする。

5 第3項の場合において、令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯の者にあっては、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を世帯別平等割額から減じるものとする。

(1) 条例第19条の2第1項の規定により世帯別平等割額を減額されていない者 その者に係る世帯別平等割額を4分の3で除した額(以下この項において「基礎額」という。)に4分の1を乗じて得た額

(2) 条例第19条の2第1項の規定により世帯別平等割額を減額される者(令第29条の7第5項第3号ハに規定する世帯の者に限る。) 基礎額に10分の1を乗じて得た額

(平12規則34・追加、平14規則71・平15規則51・平20規則42・平25規則59・平30規則26・一部改正)

(減免申請書等)

第7条 条例第22条第1項の規定により保険料の減免を申請しようとする者は、国民健康保険料減免申請書及び減免の理由を証明する書類(次項において「申請書等」という。)を減免を受けようとする年度ごとに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書等の提出があったときは、速やかに審査及び調査を行い、減免の可否を決定するものとする。ただし、減免の理由について既に審査及び調査がなされているときは、この限りでない。

(平12規則34・追加)

(減免の取消し)

第8条 市長は、条例第23条の規定による届出を受けた場合は、減免すべき理由が消滅した日の属する月の翌月から当該保険料の減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、減免すべき理由が消滅したと認めるときは、減免すべき理由の消滅した日の属する月の翌月から当該保険料の減免を取り消すことができる。

(平12規則34・追加)

(減免の決定通知等)

第9条 市長は、保険料の減免の決定又は取消しを行ったときは、速やかにその旨を世帯主に通知するものとする。

(平12規則34・追加)

(徴収職員)

第9条の2 徴収職員は、国民健康保険料の徴収、納付督励、滞納処分又は賦課徴収に係る調査を行う。

2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、国民健康保険料徴収職員証を携帯し、必要のあるときは呈示しなければならない。

(平13規則47・追加、平19規則30・一部改正)

(諸様式)

第10条 この規則に規定する様式は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険料徴収職員証(第1号様式)

(2) 削除

(3) 国民健康保険料決定(変更)通知書(第3号様式)

(3)の2 国民健康保険料決定通知書(第3号様式の2)

(4) 国民健康保険料納付書兼領収書兼督促状(第4号様式)

(5) 国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予申請書(第5号様式)

(6) 国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予変更申請書(第6号様式)

(7) 国民健康保険移送費支給申請書(第7号様式)

(8) 国民健康保険療養費支給申請書(第8号様式)

(8)の2 国民健康保険特定疾病認定申請書(第8号様式の2)

(9) 国民健康保険高額療養費支給申請書(第9号様式)

(9)の2 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第9号様式の2)

(10) 国民健康保険高額療養費支給申請書(委任払用)(第10号様式)

(10)の2 国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第10号様式の2)

(11) 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第11号様式)

(12) 国民健康保険葬祭費支給申請書(第12号様式)

(12)の2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(第12号様式の2)

(13) 国民健康保険収入金額等申告書(第13号様式)

(14) 国民健康保険料徴収猶予申請書(第14号様式)

(15) 国民健康保険料減免申請書(第15号様式)

(16) 国民健康保険被保険者証交付申請書(第16号様式)

(17) 国民健康保険住所地主義の特例に関する適用(解除)届書(第17号様式)

(18) 国民健康保険身体障害者療養施設等に入所(入所中)の者に関する届書(第18号様式)

(19) 削除

(20) 国民健康保険基準収入額適用申請書(第20号様式)

(21) 国民健康保険/限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額/認定申請書(第21号様式)

(22) 国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書(第22号様式)

(昭58規則21・追加、昭60規則23・平5規則41・平6規則48・平7規則27・平7規則38・一部改正、平12規則34・旧第5条繰下・一部改正、平14規則62・平18規則46・平19規則30・平21規則65・平27規則22・平27規則69・平30規則26・平31規則2・令2規則37・令2規則52・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険料の賦課の特例の読替え)

3 条例附則第3項の規定により令附則第13条の規定に準じて算定する場合の条例第19条の2の規定の読替えについては、同条第1項中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平22規則32・全改、平25規則59・一部改正)

(昭和45年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月4日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例施行規則第4条の2の規定は、昭和49年1月1日以後に受けた療養について適用する。

(昭和49年10月3日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに係る改正前の横須賀市国民健康保険条例施行規則第4条の2の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月10日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日規則第61号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第44号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和61年9月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第48号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月9日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例施行規則附則第3項第1号の規定は、平成元年度分の国民健康保険料から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日規則第41号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第48号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る給付の申請について適用し、施行日の前日までの出産に係る給付の申請については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第27号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日規則第38号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月27日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平成12年7月10日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第47号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月5日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月25日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月25日規則第51号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第67号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成17年度分の国民健康保険料から適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月2日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項第4号から第11号までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の2を削る改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正前の横須賀市国民健康保険条例施行規則第3条の2の規定は、前項ただし書に規定する日前に行われた医療については、なおその効力を有する。

(平成20年4月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成21年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日規則第79号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平成22年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月27日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定は、平成25年度分の国民健康保険料から適用し、平成24年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第69号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日規則第2号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月8日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月25日規則第51号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(平13規則47・全改、平19規則30・一部改正)

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第2号様式 削除

(平18規則46)

(令3規則38・全改)

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(令3規則38・全改)

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(令3規則38・全改)

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(令3規則38・全改)

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(令2規則37・全改)

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(昭58規則21・追加、昭60規則23・平6規則38・平12規則34・令3規則80・一部改正)

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(昭58規則21・追加、平6規則38・平12規則34・一部改正)

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(平27規則22・全改、平27規則69・令3規則80・令4規則51・一部改正)

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(平27規則22・全改、平27規則69・令2規則37・令3規則80・一部改正)

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(平7規則27・全改、令3規則80・一部改正)

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(平27規則22・全改、平27規則69・令3規則80・一部改正)

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(平27規則22・全改、平27規則69・平30規則26・令3規則80・一部改正)

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(平31規則2・追加、令3規則80・令4規則51・一部改正)

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(平27規則22・全改、令3規則80・一部改正)

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(平21規則65・追加、平27規則69・令3規則80・令4規則51・一部改正)

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(平27規則22・全改、令3規則80・一部改正)

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(平27規則22・全改、令3規則80・一部改正)

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(令2規則52・追加、令3規則80・一部改正)

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(平7規則27・全改、平12規則34・一部改正)

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(昭60規則23・全改、平6規則38・平12規則34・平15規則31・平21規則79・令3規則80・一部改正)

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(平7規則27・全改、平12規則34・平13規則47・一部改正)

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(平7規則27・全改、平12規則34・平13規則47・平15規則51・平27規則69・令4規則51・一部改正)

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(平7規則27・全改、平12規則34・平13規則47・平27規則69・令4規則51・一部改正)

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(平12規則34・追加、平13規則47・平27規則69・一部改正)

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第19号様式 削除

(平27規則69)

(平27規則22・追加、平27規則69・一部改正)

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(平27規則22・追加、平27規則69・一部改正)

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(平27規則22・追加、平27規則69・一部改正)

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横須賀市国民健康保険条例施行規則

昭和39年4月25日 規則第49号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年4月25日 規則第49号
昭和45年5月1日 規則第26号
昭和46年4月1日 規則第19号
昭和48年2月10日 規則第6号
昭和48年3月31日 規則第31号
昭和49年3月4日 規則第6号
昭和49年10月3日 規則第55号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和56年6月10日 規則第21号
昭和57年12月25日 規則第61号
昭和58年4月1日 規則第21号
昭和59年9月25日 規則第44号
昭和60年4月1日 規則第23号
昭和61年9月25日 規則第65号
昭和62年9月25日 規則第48号
昭和63年4月1日 規則第21号
平成元年6月9日 規則第42号
平成2年3月31日 規則第11号
平成4年4月1日 規則第16号
平成5年6月25日 規則第41号
平成6年6月27日 規則第38号
平成6年9月30日 規則第48号
平成7年3月31日 規則第27号
平成7年6月26日 規則第38号
平成10年4月1日 規則第32号
平成10年7月27日 規則第63号
平成11年7月26日 規則第49号
平成12年3月31日 規則第34号
平成12年7月10日 規則第87号
平成13年3月30日 規則第47号
平成13年6月5日 規則第70号
平成14年2月25日 規則第4号
平成14年10月1日 規則第62号
平成14年12月20日 規則第71号
平成15年4月1日 規則第31号
平成15年8月25日 規則第51号
平成15年12月22日 規則第67号
平成16年12月10日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第46号
平成18年10月2日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第42号
平成21年4月1日 規則第36号
平成21年9月25日 規則第65号
平成21年12月25日 規則第79号
平成22年4月1日 規則第32号
平成23年4月1日 規則第24号
平成25年5月27日 規則第59号
平成27年4月1日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第69号
平成30年3月30日 規則第26号
平成31年1月25日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第37号
令和2年5月8日 規則第52号
令和3年4月1日 規則第38号
令和3年7月1日 規則第80号
令和4年7月25日 規則第51号