○救急医療センター条例施行規則

昭和52年5月25日

規則第40号

救急医療センター条例施行規則を次のように定める。

救急医療センター条例施行規則

(指定管理者指定申請書等)

第1条 救急医療センター条例(昭和52年横須賀市条例第15号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式によらなければならない。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 救急医療センターの管理に係る収支予算書及び事業計画書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) パンフレットその他の法人の概要を記載した書面

(5) その他市長が必要と認める書類

(平16規則60・追加、平17規則6・一部改正)

(使用料等)

第2条 条例第10条第2項第2号に規定する規則で定める額は、横須賀市病院事業条例施行規則(昭和43年横須賀市規則第29号)別表に規定する額とする。

(平16規則60・旧第1条繰下・一部改正、平17規則6・平25規則78・平26規則58・一部改正)

(使用料及び手数料の減免等)

第3条 条例第12条の規定により使用料又は手数料の減免又は猶予を受けようとする者は、第2号様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(平16規則60・旧第2条繰下・一部改正、平17規則6・一部改正)

(使用料の規定の準用)

第4条 前条の規定は、条例第5条第2項の規定により救急医療センターの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(平23規則25・追加)

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平16規則60・旧第3条繰下、平23規則25・旧第4条繰下)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成16年10月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項第1号の改正規定は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日規則第78号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則60・追加、平17規則6・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・一部改正、平16規則60・旧別記様式・一部改正、令3規則80・一部改正)

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救急医療センター条例施行規則

昭和52年5月25日 規則第40号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院
沿革情報
昭和52年5月25日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第28号
平成16年10月1日 規則第60号
平成17年2月25日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第25号
平成25年12月17日 規則第78号
平成26年9月24日 規則第58号
令和3年7月1日 規則第80号