○興行場法等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第66号

興行場法等施行取扱規則を次のように定める。

興行場法等施行取扱規則

(興行場営業許可申請書)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による許可の申請は、興行場営業許可申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業施設の平面図及び立面図

(2) 興行場付近の見取図

(3) 機械換気設備又は空気調和設備の系統図及び概要(当該設備を有する場合に限る。)

(平25規則7・一部改正)

(興行場営業許可書)

第2条 興行場条例(平成12年横須賀市条例第24号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する興行場営業許可書(以下「営業許可書」という。)は、第2号様式による。

(平25規則7・一部改正)

(興行場営業許可書再交付申請書)

第3条 条例第8条の規定による申請は、興行場営業許可書再交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(平25規則7・一部改正)

(興行場営業承継届)

第4条 法第2条の2第2項の規定による届出は、営業の譲渡によるものにあっては、興行場営業承継届(譲渡)(第3号様式の2)により、相続によるものにあっては、興行場営業承継届(相続)(第4号様式)により、合併によるものにあっては、興行場営業承継届(合併)(第5号様式)により、分割によるものにあっては、興行場営業承継届(分割)(第6号様式)によらなければならない。

2 前項の承継届には、営業許可書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、営業許可書を書き換えて交付する。

(平13規則50・令5規則58・一部改正)

(興行場営業許可申請事項変更届)

第5条 条例第9条の規定による届出は、興行場営業許可申請事項変更届(第7号様式)によらなければならない。

2 前項の規定による届出が構造設備の変更によるときは、変更部分を明示した図面を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出の内容が営業許可書の記載事項に係るものであるときは、営業許可書を書き換えて交付する。

(平13規則50・平25規則7・一部改正)

(興行場廃止届等)

第6条 条例第10条第1号の規定による届出は、興行場廃止届(第8号様式)によらなければならない。

2 条例第10条第2号の規定による届出は、興行場休止届(第9号様式)によらなければならない。

3 条例第10条第3号の規定による届出は、興行場再開届(第10号様式)によらなければならない。

(平13規則50・平25規則7・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 興行場法施行取扱規則(昭和55年横須賀市規則第28号)は、廃止する。

(平成13年3月30日規則第50号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第48号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第58号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(平30規則48・一部改正)

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(平25規則7・平30規則48・一部改正)

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(平30規則48・一部改正)

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(令5規則58・追加)

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(平25規則7・一部改正)

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(平25規則7・一部改正)

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(平13規則50・追加、平25規則7・一部改正)

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(平13規則50・旧第6号様式繰下)

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(平13規則50・旧第7号様式繰下)

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(平13規則50・旧第8号様式繰下)

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(平13規則50・旧第9号様式繰下)

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興行場法等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第66号

(令和5年12月13日施行)