○専用水道等の管理に関する条例等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第70号

専用水道等の管理に関する条例等施行取扱規則

(専用水道布設工事確認申請書等)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第33条第1項の規定による申請書は、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(第2号様式)によらなければならない。

(給水開始届)

第2条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(第3号様式)によらなければならない。

(業務の委託届)

第3条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託(解除)(第4号様式)によらなければならない。

(平14規則36・追加)

(水道技術管理者設置届)

第4条 専用水道等の管理に関する条例(平成12年横須賀市条例第28号。以下「条例」という。)第2条の規定による届出は、水道技術管理者設置(変更)(第5号様式)によらなければならない。

(平14規則36・旧第3条繰下・一部改正)

(水質検査結果報告書)

第5条 条例第3条の規定による届出は、水質検査結果報告書(第6号様式)によらなければならない。

(平14規則36・旧第4条繰下・一部改正)

(給水緊急停止報告書)

第6条 条例第4条の規定による届出は、給水緊急停止報告書(第7号様式)によらなければならない。

(平14規則36・旧第5条繰下・一部改正)

(専用水道廃止届)

第7条 条例第5条の規定による届出は、専用水道廃止届(第8号様式)によらなければならない。

(平14規則36・旧第6条繰下・一部改正)

(簡易専用水道給水開始届等)

第8条 条例第6条の規定による届出は、給水の開始によるものにあっては、簡易専用水道給水開始届(第9号様式)により、届出事項の変更によるものにあっては、簡易専用水道届出事項変更届(第10号様式)によらなければならない。

(平14規則36・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 水道法施行取扱規則(昭和62年横須賀市規則第25号)は、廃止する。

(平成14年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平14規則36・追加)

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(平14規則36・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(平14規則36・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平14規則36・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(平14規則36・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平14規則36・旧第8号様式繰下・一部改正、令2規則83・一部改正)

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(平14規則36・旧第9号様式繰下・一部改正)

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専用水道等の管理に関する条例等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第70号

(令和2年12月17日施行)