○小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
平成8年10月1日
規則第60号
〔小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則〕を次のように定める。
小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
(平25規則10・令2規則84・改称)
(水道施設の増設及び改造の工事)
第1条 小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成8年横須賀市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する規則で定める小規模水道施設の増設又は改造の工事は、次に掲げるものとする。
(1) 取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(平25規則10・追加、令2規則84・一部改正)
(小規模水道の水質基準)
第2条 小規模水道により供給される水の水質基準は、条例第3条第1項に規定するもののほか、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定を準用する。
(平25規則10・追加)
(平25規則10・追加)
(1) 布設工事の設計の概要を記載した書類
(2) 水道施設の位置を明らかにした図面
(3) 給水系統図
(4) 貯水槽及び高置水槽の平面及び断面の詳細図
(5) 原水の水質検査の結果を記載した書類
(6) 浄水の方法を明らかにした書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(平25規則10・追加、令2規則84・一部改正)
(平25規則10・追加、令6規則43・一部改正)
(平25規則10・追加)
(小規模水道の定期及び臨時の水質検査)
第7条 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「法施行規則」という。)第15条第1項の規定は、条例第9条第1項に規定する水質検査について準用する。
2 法施行規則第15条第2項の規定は、条例第9条第2項に規定する水質検査について準用する。
4 小規模水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、当該検査を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。
(平25規則10・追加)
(給水する水の塩素消毒)
第8条 条例第10条第3号に規定する塩素消毒は、給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミリグラム)以上に保持するように行わなければならない。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上でなければならない。
(平25規則10・追加)
(平25規則10・追加)
(平25規則10・旧第1条繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)
(平25規則10・旧第2条繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)
(平12規則71・旧第5条繰上、平25規則10・旧第3条繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第71号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則10・追加)
(平25規則10・追加、令2規則84・一部改正)
(平25規則10・追加)
(平25規則10・追加)
(平25規則10・追加)
(平25規則10・追加)
(平25規則10・追加)
(平25規則10・追加)
(平12規則71・一部改正、平25規則10・旧第1号様式繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)
(平12規則71・一部改正、平25規則10・旧第2号様式繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)
(平12規則71・一部改正、平25規則10・旧第3号様式繰下・一部改正、令2規則84・一部改正)