○毒物及び劇物取締法等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第41号
毒物及び劇物取締法等施行取扱規則を次のように定める。
毒物及び劇物取締法等施行取扱規則
(特定毒物使用者指定申請書)
第1条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)第11条第1号又は第28条第1号ロの規定による指定の申請は、特定毒物使用者指定申請書(第1号様式)によらなければならない。
2 令第16条第1号又は第22条第1号の規定による指定の申請は、特定毒物使用者指定申請書(農業者の組織する団体用)(第2号様式)によらなければならない。
(1) 履歴書(法人にあっては定款)
(2) 森林を経営するものにあっては当該森林の区域の見取図、倉庫を有する者にあっては当該倉庫の概要図及び付近の見取図
(3) 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図
(1) 団体の規約又はこれに相当するもの
(2) 団体を構成する農業者の名簿
(3) 団体を構成する農業者の農地の見取図
(4) 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図
(特定毒物使用者指定証)
第3条 毒物及び劇物取締条例(平成12年横須賀市条例第36号。以下「条例」という。)第3条に規定する特定毒物使用者指定証は、第3号様式による。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。