○墓地条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第15号

墓地条例施行規則を次のように定める。

墓地条例施行規則

(使用者の資格)

第1条 墓地条例(昭和55年横須賀市条例第14号。以下「条例」という。)第3条に規定する規則で定める条件は、次のいずれかとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による墓地の使用許可の申請時に6箇月以前から本市の区域内に居住している世帯主で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されているものであること。

(2) 条例第4条第1項の規定により許可を受けた後に市外へ転出したものであること。

(3) 条例第8条の規定により使用権の承継の届出をしていること。

(昭55規則57・平24規則53・一部改正)

(使用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(第1号様式)に住民票の写しを添えて申請しなければならない。

(昭55規則57・平24規則53・一部改正)

(許可書)

第3条 条例第4条第1項の規定により許可をするときは、墓地使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(管理料の徴収時期等)

第4条 条例第5条第2項に規定する管理料は、毎年4月に徴収する。ただし、5月以降に許可を受けたときは、許可された月の翌月から月割りで計算した額を当該年度の管理料とする。

(墓地の管理から除く部分)

第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定める部分は、墓所及び墓所に設備してある施設とする。

(焼骨の埋蔵)

第6条 使用者は、条例第6条第1項の規定により焼骨を埋蔵しようとするときは、焼骨埋蔵承認申請書(第3号様式)に許可書及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(昭55規則57・一部改正)

(墓碑等の基準)

第7条 条例第6条第3項に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(使用者の管理義務)

第8条 墓地の使用者は、常に墓所内を清潔に保ち、墓碑等が倒壊又は破損したときは、速やかに修復しなければならない。

(使用権の承継)

第9条 条例第8条の規定により使用権の承継の届出をしようとする者は、墓地使用承継届(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。

(1) 許可書

(2) 戸籍謄本

(3) 承継の理由を証する書類

2 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民については、前項第2号の書類に代えて前使用者との関係を証する書類を添付しなければならない。

(昭55規則57・平24規則53・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、条例第9条の規定により使用許可を取り消したときは、墓地使用許可取消し通知書(第5号様式)を使用者に送付する。

(墓所の返還)

第11条 条例第10条第1項の規定により墓所を返還しようとするときは、墓所返還届(第6号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(変更による届出等)

第12条 条例第13条第1項の規定により許可書の書換えをしようとするときは、墓地使用許可書記載事項変更届(第7号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第2項の規定により許可書の再交付の申請をしようとするときは、墓地使用許可書再交付申請書(第8号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平12規則42・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 市営墓地使用条例施行規則(昭和25年横須賀市規則第8号)は、廃止する。

(管理料の徴収時期の特例)

3 平成12年度の管理料に関する第4条本文の規定の適用については、「毎年4月」とあるのは「平成12年7月」とする。

(平12規則42・追加)

(昭和55年12月25日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成24年6月25日規則第53号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年7月1日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

墓所設備基準

区分

内容

墓所に設備できる施設

墓碑、納骨施設、墓誌、香炉、水ばち及び塔婆立ては各1基、花立て及び灯ろう類は各1対並びに盛土・囲障及び植栽とする。

墓碑の高さ

縁石下方部の天端より180センチメートル以内とする。

納骨施設(カロート)の規模

盛土面より地下に設置することとし、規格は縦80センチメートル横70センチメートル深さ70センチメートル以内とする。

墓誌、塔婆立て、灯ろう、香炉、水ばち及び花立ての高さ

縁石下方部の天端より100センチメートル以内とする。

盛土の高さ

縁石下方部の天端より30センチメートル以内とし、土留は石材又はコンクリートその他これに類する材料を用い、崩壊しないように施工すること。

囲障の規模

盛土面より30センチメートル以内とする。

植栽の規模

盛土部分より120センチメートル以内とする。

(令3規則91・一部改正)

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(令3規則91・一部改正)

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(平13規則28・令3規則91・一部改正)

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(令3規則91・一部改正)

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(令3規則91・一部改正)

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(平13規則28・令3規則91・一部改正)

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(平13規則28・令3規則91・一部改正)

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(平13規則28・令3規則91・一部改正)

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墓地条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)