○廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第32号

〔清掃条例施行規則〕の全部を改正する規則を次のように定める。

廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

(平5規則48・改称)

(廃棄物持込届書)

第1条 廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年横須賀市条例第21号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定により承認を受けようとする者は、廃棄物持込届書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が事業系一般廃棄物を搬入する場合は、廃棄物持込届書の提出を省略することができる。

(平5規則48・全改、平18規則7・令3規則44・一部改正)

(小動物の死体の排出等)

第2条 条例第21条第2項に規定する規則で定める一般廃棄物は、小動物の死体とし、同項の規定による届出をする者は、小動物死体処分依頼書(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、口頭によることができる。

(平5規則48・全改)

(浄化槽の清掃)

第3条 浄化槽の清掃を委託しようとする者は、あらかじめ浄化槽清掃委託申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(昭52規則47・昭58規則16・昭60規則33・一部改正)

(処理の委託)

第4条 前3条の規定による以外の場合で一般廃棄物の処理を委託しようとするときは、廃棄物臨時処理委託申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、口頭によることができる。

(昭52規則47・平5規則48・一部改正)

第5条 削除

(平5規則48)

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第6条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(第6号様式)によらなければならない。

(昭52規則47・全改、昭60規則33・平4規則45・平4規則53・平12規則43・平12規則100・平13規則59・平15規則70・一部改正)

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)

第7条 法第7条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

(昭52規則47・全改、昭60規則33・平4規則45・平13規則59・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の設置許可申請等)

第8条 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(第8号様式)を提出しなければならない。

(平13規則59・全改)

(一般廃棄物処理施設の変更許可申請等)

第8条の2 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(第9号様式)を提出しなければならない。

(平13規則59・追加)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請等)

第8条の3 法第9条の5第1項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設譲受(借受)許可申請書(第10号様式)を提出しなければならない。

2 法第9条の6第1項の規定による認可を受けようとする者は、合併(分割)認可申請書(第11号様式)を提出しなければならない。

3 法第9条の7第2項の規定による届出をするときは、相続届出書(第12号様式)を提出しなければならない。

(平13規則59・追加)

(許可証等)

第9条 条例第37条第1項に規定する許可証は、法第7条第1項若しくは第6項、法第7条の2第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可にあっては、第13号様式、法第8条第1項又は法第9条第1項に規定する許可にあっては、第14号様式によらなければならない。

2 条例第37条第2項に規定する許可証又は認可証は、第15号様式又は第16号様式によらなければならない。

3 第6条第2項に規定する申請書に基づく許可の期限は市長が定める。

4 条例第38条の規定による許可証の再交付の申請をしようとする者は、許可証再交付申請書(第17号様式)を提出しなければならない。

(昭52規則47・全改、昭60規則33・平4規則45・平12規則43・平13規則59・平15規則70・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可申請事項の変更)

第10条 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条若しくは同法第38条の規定による届出をするときは、一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)許可申請事項変更(廃止・廃業等)(第18号様式)を提出しなければならない。

2 法第9条第3項の規定による届出をするときは、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(第19号様式)を提出しなければならない。

(昭60規則33・全改、平4規則45・平13規則59・一部改正)

(処理業等の許可の取消し等)

第11条 法第7条の3、法第7条の4、法第14条の3、法第14条の3の2、法第14条の6又は浄化槽法第41条第2項の規定に基づいて許可を取り消しするときは許可取消書(第20号様式)により、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずるときは事業停止命令書(第21号様式)により行う。

(昭52規則47・追加、昭60規則33・平4規則45・平6規則45・平13規則59・平16規則36・一部改正)

(業務実績報告)

第12条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、当該業務の実績を1月ごとにまとめ、翌々月の10日までに一般廃棄物処理業業務実績報告書(第22号様式甲)又は浄化槽清掃業業務実績報告書(第22号様式乙)を市長に提出しなければならない。

(昭52規則47・追加、昭54規則15・昭60規則33・昭62規則27・平4規則45・一部改正、平12規則43・旧第13条繰上、平13規則59・一部改正)

(浄化槽の使用開始報告書等)

第13条 浄化槽法第10条の2第1項に規定する報告書は、浄化槽使用開始報告書(第23号様式)によらなければならない。

2 浄化槽法第10条の2第3項に規定する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(第24号様式)によらなければならない。

(平12規則43・全改、平13規則59・一部改正)

(廃棄物処理施設の使用前検査申請等)

第14条 法第8条の2第5項又は法第9条第2項の規定による検査を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(第25号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第12条の4第1項に規定する申請書を受理して、法第8条第2項又は法第15条第2項に規定する申請書に記載した設置に関する計画に適合することを確認したときは、廃棄物処理施設使用前検査済証(第26号様式)を交付する。

(平4規則45・追加、平5規則48・平10規則58・一部改正、平12規則43・旧第15条繰上・一部改正、平13規則59・平16規則36・一部改正)

(廃棄物処理施設の維持管理状況の報告等)

第15条 廃棄物処理施設の管理者は、法第18条の規定により当該施設の維持管理の状況報告を求められたときは、廃棄物処理施設維持管理状況報告書(第27号様式)を提出しなければならない。

2 省令第4条の17に規定する報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(第28号様式)によらなければならない。

3 法第9条第4項の規定による届出をするときは、一般廃棄物最終処分場の埋立処分終了届出書(第29号様式)を提出しなければならない。

4 法第9条第5項の規定による確認を受けようとする者は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(第30号様式)を提出しなければならない。

5 浄化槽管理者は、浄化槽法第53条第1項の規定により浄化槽の保守点検の状況報告を求められたときは、浄化槽保守点検状況報告書(第31号様式)を提出しなければならない。

(昭52規則47・旧第14条繰下・一部改正、昭60規則33・一部改正、平4規則45・旧第15条繰下・一部改正、平5規則48・一部改正、平12規則43・旧第16条繰上・一部改正、平13規則59・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書等)

第15条の2 省令第12条の7の7第2項に規定する届出書は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(第40号様式)によらなければならない。

2 省令第12条の7の7第4項に規定する受理書は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届受理書(第41号様式)によらなければならない。

3 省令第12条の7の7第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設変更(廃止)届出書(第42号様式)によらなければならない。

(平16規則36・追加)

(廃棄物処理施設の許可の取消し等)

第16条 法第9条の2の2又は法第15条の3の規定に基づいて許可を取り消しするときは許可取消書(第32号様式)により、法第9条の2若しくは法第15条の2の6又は浄化槽法第12条第2項の規定に基づいて改善を命ずるときは廃棄物処理施設(浄化槽)改善命令書(第33号様式)により、期間を定めて処理施設又は浄化槽の使用の停止を命ずるときは廃棄物処理施設(浄化槽)使用停止命令書(第34号様式)により行う。

(昭52規則47・全改、昭60規則33・一部改正、平4規則45・旧第17条繰下・一部改正、平5規則48・平6規則45・平10規則58・一部改正、平12規則43・旧第18条繰上・一部改正、平13規則59・平15規則70・一部改正)

(技術管理者の変更の報告)

第17条 浄化槽法第10条の2第2項に規定する報告書は、技術管理者変更報告書(第35号様式)によらなければならない。

(昭60規則33・全改、平4規則45・旧第18条繰下・一部改正、平12規則43・旧第19条繰上・一部改正、平13規則59・一部改正)

(廃棄物減量等推進員の任期)

第18条 廃棄物減量等推進員の任期は2年とする。ただし、補欠の廃棄物減量等推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平5規則48・追加、平12規則43・旧第20条繰上)

(再生利用等促進物等の指定)

第19条 市長は、条例第14条第1項又は条例第27条第1項の規定に基づき再生利用等促進物又は適正処理困難物を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(平5規則48・追加、平12規則43・旧第21条繰上)

(多量排出事業者)

第20条 条例第16条第1項に規定する多量排出事業者は、日量平均50キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する者とする。

(平5規則48・追加、平12規則43・旧第22条繰上)

(事業系一般廃棄物減量化等計画書兼実績書)

第21条 条例第16条第1項に規定する計画書及び実績書を提出する者は、事業系一般廃棄物減量化等計画書兼実績書(第36号様式)により、毎年5月31日までに提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定による届出をする者は、事業系一般廃棄物減量化等計画書変更届(第37号様式)を提出しなければならない。

(平5規則48・追加、平12規則43・旧第23条繰上・一部改正、平13規則59・一部改正)

(事業系一般廃棄物管理責任者選任届等)

第22条 条例第17条第2項の規定による届出をする者は、事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)(第38号様式)により、選任又は変更した日から30日以内に提出しなければならない。

(平5規則48・追加、平12規則43・旧第24条繰上・一部改正、平13規則59・一部改正)

(事業系一般廃棄物の排出)

第23条 条例第22条第2項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者が次に掲げる要件に該当する場合

 事業のための事務所、事業所、工場、店舗その他の施設を有しないこと。

 従業者(事業主を含む。)の総数が2人以下であること。

 事業系一般廃棄物の排出量が日量平均1キログラム未満であること。

(2) 児童養護施設、特別養護老人ホームその他の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに掲げる施設、保育所、老人デイサービスセンターその他の同条第3項に規定する事業を行う施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園その他これらに準ずる施設が日量平均50キログラム未満の事業系一般廃棄物を排出する場合

2 市長は、前項の排出量等を事業系一般廃棄物排出票(第24号様式の2)に基づき、確認しなければならない。

(平10規則38・全改、平12規則43・旧第25条繰上、平12規則88・平15規則52・平21規則42・一部改正)

(廃棄物管理票)

第24条 条例第26条第1項本文に規定する規則で定める者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を本市の廃棄物処理施設又は処分地に搬入する者とする。

2 条例第26条に規定する廃棄物管理票は、第39号様式によらなければならない。

(平6規則20・追加、平12規則43・旧第26条繰上・一部改正、平13規則59・一部改正)

(開発事業の範囲)

第25条 条例第29条に規定する規則で定める開発事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、その開発面積が500平方メートル以上のもの

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項に規定する市街地再開発事業

(4) 住戸数が20以上の共同住宅を建築する事業

(平5規則48・追加、平6規則20・旧第26条繰下、平12規則43・旧第27条繰上)

(処分費用の徴収)

第26条 条例第35条の規定による産業廃棄物の処分に要する費用は、市の廃棄物処理施設に搬入するときに徴収する。

(平12規則43・全改)

(縦覧の告示)

第27条 市長は、条例第41条の規定により法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下この条において「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 施設の名称

(4) 施設の設置の場所

(5) 施設の種類

(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(平10規則65・追加、平12規則43・旧第33条繰上・一部改正)

(身分証明書)

第28条 条例第46条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第43号様式)による。

(平18規則7・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に改正前の清掃条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃条例施行規則中これに相当する規定があるときは、改正後の同施行規則によってなされた処分又は手続その他の行為とみなす。

(昭和52年10月11日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和54年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和62年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月25日規則第46号)

1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

2 改正前の廃棄物の処理及び清掃条例施行規則第7号様式の規定に基づく許可証は、改正後の廃棄物の処理及び清掃条例施行規則第7号様式の規定に基づく許可証とみなす。

(平成4年7月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月9日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月25日規則第42号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年9月26日規則第45号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年7月25日規則第48号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月10日規則第58号)

この規則は、平成10年6月17日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(平成10年9月22日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第43号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月25日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第100号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第59号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月25日規則第52号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58規則45・全改、平5規則48・平6規則20・一部改正)

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(昭52規則47・全改、平5規則48・平6規則20・一部改正)

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(昭52規則47・全改、昭60規則33・平6規則20・一部改正)

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(昭52規則47・全改、平6規則20・一部改正)

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(昭52規則47・全改、昭60規則33・平4規則45・平6規則20・令3規則92・一部改正)

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(昭60規則33・追加、平4規則45・平6規則20・平12規則100・一部改正、平13規則59・旧第5号様式の2繰下、令3規則92・一部改正)

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(昭52規則47・全改、平4規則45・平6規則20・一部改正、平13規則59・旧第6号様式繰下、令3規則92・一部改正)

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(平13規則59・追加、平18規則95・令3規則92・一部改正)

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(平13規則59・追加)

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(令3規則92・全改)

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(平13規則59・追加、平16規則36・一部改正)

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(平13規則59・追加、平18規則95・令3規則92・一部改正)

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(平13規則59・追加)

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(平13規則59・追加)

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(平13規則59・追加)

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(平13規則59・追加)

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(平13規則59・追加)

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(平13規則59・追加)

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(平13規則59・追加、平15規則70・令3規則92・一部改正)

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(平13規則59・追加、平15規則70・平16規則36・令3規則92・一部改正)

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(平13規則59・追加、平16規則36・一部改正)

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(平13規則59・追加、令3規則92・一部改正)

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(令3規則92・全改)

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(平13規則59・全改)

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(平13規則59・追加、平18規則95・一部改正)

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(平13規則59・追加)

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(平13規則59・追加)

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(昭52規則47・旧第9号様式繰上・一部改正、平4規則45・平6規則20・平12規則43・一部改正、平13規則59・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(昭52規則47・追加、昭60規則33・平4規則45・平6規則20・一部改正、平13規則59・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則92・一部改正)

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(平13規則59・追加)

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(昭52規則47・旧第11号様式繰上・一部改正、平4規則45・平6規則20・一部改正、平13規則59・旧第10号様式繰下)

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(昭52規則47・旧第12号様式繰上・一部改正、平4規則45・平6規則20・一部改正、平13規則59・旧第11号様式繰下)

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(昭62規則27・全改、平4規則45・平6規則20・平12規則43・一部改正、平13規則59・旧第12号様式甲繰下・一部改正、令3規則92・一部改正)

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(昭60規則33・全改、昭62規則27・平4規則45・平6規則20・平12規則43・一部改正、平13規則59・旧第12号様式乙繰下、令3規則92・一部改正)

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(昭60規則33・追加、平4規則45・旧第17号様式の2繰上・一部改正、平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第15号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第13号様式繰下)

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(昭60規則33・追加、平4規則45・旧第19号様式の2繰上・一部改正・平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第17号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第14号様式繰下)

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(平15規則52・追加)

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(平13規則59・追加)

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(平4規則45・追加、平5規則48・平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第18号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第15号様式繰下・一部改正)

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(昭52規則47・旧第18号様式甲繰下・一部改正、昭60規則33・一部改正、平4規則45・旧第20号様式甲繰上・一部改正、平5規則48・平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第19号様式甲繰上・一部改正、平13規則59・旧第16号様式甲繰下、令3規則92・一部改正)

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(昭52規則47・旧第18号様式丙繰下・一部改正、昭60規則33・一部改正、平4規則45・旧第20号様式乙繰上・一部改正、平5規則48・平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第19号様式乙繰上・一部改正、平13規則59・旧第16号様式乙繰下、令3規則92・一部改正)

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(平13規則59・追加、平16規則36・平18規則95・一部改正)

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(平13規則59・追加)

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(平13規則59・追加、平18規則95・一部改正)

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(平13規則59・追加、平18規則95・一部改正)

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(平13規則59・追加)

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(昭60規則33・追加、平4規則45・旧第20号様式の2繰上・一部改正、平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第20号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第17号様式繰下・一部改正、令3規則92・一部改正)

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(平4規則45・追加、平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第22号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第18号様式繰下)

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(昭52規則47・旧第20号様式繰下・一部改正、昭60規則33・一部改正、平4規則45・旧第22号様式繰下・一部改正、平5規則48・平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第23号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第19号様式繰下)

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(昭52規則47・旧第21号様式繰下・一部改正、昭60規則33・一部改正、平4規則45・旧第23号様式繰下・一部改正、平5規則48・平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第24号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第20号様式繰下)

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(昭52規則47・全改、平4規則45・旧第24号様式繰下・一部改正、平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第25号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第21号様式繰下)

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(平5規則48・追加、平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第26号様式(表)繰上・一部改正、平13規則59・旧第22号様式(表)繰下、令3規則92・一部改正)

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(平5規則48・追加、平12規則43・旧第26号様式(裏)繰上、平13規則59・旧第22号様式(裏)繰下・一部改正、平26規則37・一部改正)

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(平5規則48・追加、平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第27号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第23号様式繰下、令3規則92・一部改正)

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(平5規則48・追加、平6規則20・一部改正、平12規則43・旧第28号様式繰上・一部改正、平13規則59・旧第24号様式繰下、令3規則92・一部改正)

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(平6規則20・追加、平12規則43・旧第29号様式(1面)繰上・一部改正、平13規則59・旧第25号様式(1面)繰下)

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(平6規則20・追加、平12規則43・旧第29号様式(2面)繰上、平13規則59・旧第25号様式(2面)繰下)

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(平6規則20・追加、平12規則43・旧第29号様式(3面)繰上、平13規則59・旧第25号様式(3面)繰下)

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(平6規則20・追加、平12規則43・旧第29号様式(4面)繰上、平13規則59・旧第25号様式(4面)繰下)

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(平16規則36・追加)

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(平16規則36・追加)

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(平16規則36・追加)

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(平18規則7・追加)

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廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第32号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11類 生/第4章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第32号
昭和52年10月11日 規則第47号
昭和54年3月31日 規則第15号
昭和58年4月1日 規則第16号
昭和58年10月1日 規則第45号
昭和60年10月1日 規則第33号
昭和62年4月1日 規則第27号
昭和63年10月25日 規則第46号
平成4年7月24日 規則第45号
平成4年10月9日 規則第53号
平成5年10月1日 規則第48号
平成6年4月1日 規則第20号
平成6年7月25日 規則第42号
平成6年9月26日 規則第45号
平成9年7月25日 規則第48号
平成10年4月1日 規則第38号
平成10年6月10日 規則第58号
平成10年9月22日 規則第65号
平成12年3月31日 規則第43号
平成12年8月25日 規則第88号
平成12年12月25日 規則第100号
平成13年3月30日 規則第59号
平成15年8月25日 規則第52号
平成15年12月25日 規則第70号
平成16年4月1日 規則第36号
平成18年3月10日 規則第7号
平成18年10月10日 規則第95号
平成21年4月1日 規則第42号
平成26年4月1日 規則第37号
令和3年4月1日 規則第44号
令和3年7月1日 規則第92号