○放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則

平成7年6月26日

規則第39号

放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則

(放置となる期間)

第1条 放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例(平成7年横須賀市条例第17号。以下「条例」という。)第2条第2号に定める相当の期間とは、10日間とする。ただし、市長が適当でないと認めるときは、別に定める期間とすることができる。

(調査の依頼)

第2条 条例第9条の規定により調査を依頼しようとする者は、調査依頼書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(調査総括票の作成)

第3条 市長は、条例第10条及び第11条第1項の規定により調査を行ったときは、調査総括票(第2号様式)を作成するものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第11条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(第3号様式)とする。

(関係機関との協議)

第5条 市長は、条例第12条の規定により勧告し、又は条例第13条第1項の規定により撤去を命じようとするときは、当該自動車について、関係機関と協議を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により警察と協議を行うときは、当該自動車が放置されている場所を管轄する警察署長と協議を行うものとする。

(撤去の警告)

第6条 市長は、放置自動車の所有者等が判明したときは、次条に定める撤去の勧告を行う前に警告書(第4号様式)及び電話により当該所有者等に撤去の警告を行うものとする。

(撤去の勧告)

第7条 条例第12条の規定による勧告は、撤去勧告書(第5号様式)により行うものとする。

(撤去命令)

第8条 条例第13条の規定による撤去命令は、撤去命令書(第6号様式)により行うものとする。

(平8規則61・一部改正)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則80・一部改正)

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(平8規則61・一部改正)

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放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例施行規則

平成7年6月26日 規則第39号

(令和3年7月1日施行)