○振動規制法施行規則に基づく静穏の保持を必要とする区域等として市長が指定する区域の指定について
平成13年3月30日
告示第36号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1の付表第1号の規定に基づき、静穏の保持を必要とする区域等として市長が指定する区域を平成13年4月1日から次のとおり指定します。
(1) 第1種区域のⅠとして定められた区域
(2) 第1種区域のⅡとして定められた区域
(3) 第2種区域のⅠとして定められた区域
(4) 第2種区域のⅡとして定められた区域のうち、次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートルまでの区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園