○住居表示条例施行規則
昭和39年8月25日
規則第63号
住居表示条例施行規則を次のように定める。
住居表示条例施行規則
(指定建物等)
第1条 住居表示条例(昭和39年横須賀市条例第50号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による規則で定める建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの
(4) 前3号に掲げる用途以外の用途に供するもので、市長が特に必要と認めるもの
(昭62規則28・一部改正)
(表示板)
第4条 住居番号の表示板の様式は、第3号様式とする。
(昭62規則28・一部改正)
(掲示場所)
第5条 前条の表示板は、門柱又は玄関の地上おおむね1.6メートルの高さで、歩行者から見やすい場所に設けるものとする。この場合において、大きな建物にあっては、その設けられる表示板の大きさに比例し、適当な高さの歩行者から見やすい場所に設けるものとする。
(昭62規則28・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 (略)
附則(令和元年6月25日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(昭62規則28・全改、平13規則28・一部改正)
(昭62規則28・一部改正)
(昭62規則28・令元規則10・一部改正)